この記事のテーマは、ネット上で公開されている文章や画像の著作権についてです。
インターネット上で公開されている文章や画像などのコンテンツについては、誰でも自由に閲覧が可能なことから、それらが著作権者の権利が及んでいるものであることの意識が薄くなるケースがみられます。
ネット上で公開されている写真などをコピーして自分のブログなどに載せたとしても、著作権を侵害しているという意識を持たない人もいるのではないでしょうか。
しかし、こういった行為は著作権の侵害にあたり、法律上の責任を問われる可能性があります。
一方、著作権が及んでいるコンテンツであっても、著作権法上許されている「引用」に当たるならば、責任を問われることはありません。また、メルカリなどのネットショップでは、写真や転用のルールが異なるため、個別に把握しておく必要があります。
ネット画像の引用ルールややり方についても解説していきますので、この記事を参考に、著作権に関するトラブルに巻き込まれないように気をつけてください。
そもそも「著作権」とはどんなものなのか?
まず、ネット上に公開されている画像(写真)を例に、「そもそも著作権とはどういったものなのか」について解説します。
ネット上に公開されている写真は、ついつい気軽な気持ちでコピペして利用してしまいがちですが、その写真を転用する行為は著作権を侵害しているかもしれないので注意が必要です。
著作権は著作物に関する権利
著作権法という法律があり、著作権についてはこの法律が定めています。著作権を問題にする際には、その権利の目的となる「著作物」とは何かを明らかにする必要があるでしょう。
著作物については、著作権法の2条1項に規定があります。それによると、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。これだけでは分かりにくいかもしれませんが、10条に具体的な例が挙げられています。
例示されている著作物について
著作権法10条には、さまざまなものが列挙されています。10条1項は、小説、脚本などの言語の著作物が規定され、2項には音楽の著作物が規定されています。
以下、舞踏や絵画、建築、地図などの図面、映画、写真、(コンピューター)プログラムなどが列挙されています。
ただし、10条には「おおむね次のとおりである」とあるので、ここに載っていないものは著作権の対象とならないとは限りません。ただし、いずれも「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることが前提です。
例示されている中に含まれていることからも、写真は明確に著作物に当たることが分かります。
著作物に当たらない場合とは?
「思想又は感情を創作的に表現したもの」という著作物の定義から、著作物は表現されたものであることが必要であることが分かります。
つまり、頭の中に留まっているアイデアは、まだ表現されていないので著作権の対象になりません。また、同じようなプロットの小説や漫画を書いたとしても、具体的に書かれた表現が似通ったものでない限り、著作権の侵害にはなりません。
もっとも、著作権法の問題にはならかったとしても、いわゆる「パクリ」に当たると判断されれば非難の的になることは避けられません。著作権侵害にはならないとしても、アイデアの盗用は避けるべきです。
また著作物は「思想または感情を創作的に」表現したものですから、単に事実を伝達するものは著作物ではないことになります。
ただし、単なる事実のみを伝えるものなのか、思想の表現を含むものなのかの境目の判断が難しい場合もありますから、慎重に判断する必要があります。
ネット上の写真も著作物として保護される
先ほども指摘しましたが、メルカリなどのネット上の写真も著作物に当たります。
「写真というのは目の前の景色を写すだけのもので、思想または感情を表現したものではないのではないか?」という疑問を感じるかもしれません。
しかし写真を撮る際には、構図を考えたり照明を当てたりといった創作的な作業がなされているので、例外もありますが通常は著作物に含まれます。
写真の著作権についてもっと深く知りたい場合は、下記のURLの公益社団法人 日本写真家協会のページが参考になりますから、見てみるといいでしょう。
参考:写真著作権と肖像権(公益社団法人 日本写真家協会ホームページ)
著作権の権利の内容
著作権者が具体的にどんな権利を持っているのかについては、著作権法の17条以下に規定があります。複製権、上演権、上映権、公衆送信権などがあります。
ちなみに、18条から20条までは著作者人格権と呼ばれるもので、著作権とは区別されます。著作者人格権は、著作者の人格に関わる権利で、著作物を勝手に公表されないとか、著作物を公表する際に氏名を表示するか否かは著作者が決められるといった権利が保障されています。
ネット上に写真を公開する場合であれば、公衆送信権という権利があります。ネット上の写真をコピペして、自分のブログなどに掲載すると、写真を複製したことによる複製権と公衆送信したことによる公衆送信権を侵害していることになります。
著作権の侵害と著作物の引用について
ここからは、もう少し具体的にウェブサイトを運用する際に著作権侵害となるケースと著作物の引用について考えてみます。
他人の著作物をそのまま転用する場合
最も典型的なのは、他人の著作物(写真など)をそのまま自分のウェブサイトに転用するケースです。これが著作権の侵害に当たることは説明するまでもないでしょう。
形式的には、他人の著作物を引用している場合
こちらの方が微妙な判断を要求されます。詳細は後で解説しますが、著作権法で許されている「引用」にはいくつかの要件があります。それらを全て満たした場合にはじめて「引用」として認められます。
したがって、形式的に「出典:○○」といった表記をしていたとしても、著作権法で許されている引用には当たらない場合があり得ます。
このような形式的には引用しているように見える状態は、それを行っている人は法律に違反していることに気付いていない場合もあるので要注意です。
「引用」の基本的な考え方
引用に関する具体的な内容は後で解説しますが、基本的な考え方だけ先に説明しておきます。それは、「引用」は自分のオリジナルの表現をするために必要な場合にのみ許されるということです。
例えば、ある文学作品を批評するような場合、その作品を引用しながらでなければ表現するのは極めて難しくなります。このような場合は引用が許されます。
ただし、ただ自分の意見を足していればいいというものではなく、作品を長々と引用した後で「この作品は、とても面白くおすすめです」と付け足したところで、自分のオリジナル表現とは言えません。
この後解説するように、引用として許されるにはいくつかの要件があるので、それを満たす形で引用を行う必要があります。そして、要件を満たした正しい引用をしている場合は、著作権者に許可を得る必要はありません。
著作権法上許されている「引用」の要件
ここからは、著作権法上許されている「引用」に当たるためには、どんな要件を満たしている必要があるのか解説します。
なお、著作権法で引用に関して規定した条文は32条1項です。
オリジナルが「主」、引用が「従」の関係にあること
まずオリジナルが主で引用が従である必要があります。つまり、コンテンツの内容として、オリジナルの部分が大半を占めていて引用は一部であることが必要です。
さきほど基本的な考え方でお話したように、引用は自分の表現物を作成するために許されているものですから、あくまでもオリジナルとして作成した部分がコンテンツの中心になっていなければいけません。
引用であることが明確になっていること
引用した他人の著作物を、自分の表現であるかのように装うことは許されません。
引用をする場合は、「」にくくるとか枠で囲うといった形で、引用部分が他と区別できるようにしなければいけません。
自分の表現をするために引用が必要であること
前に例に挙げた文学作品の批評をするような場合が典型ですが、引用は自分の表現物を作成するために必要な範囲で認められるものです。つまり、引用をしなければ自分の表現ができない関係にあることが必要です。
例えば、著名な作品を載せることで自分のホームページやブログのアクセス数を増やしたいといった目的で引用をすることは、必要性があるとは認められません。
引用をしたコンテンツの出典を明示すること
引用をした場合は、どこから引用をしたのかという出典を明示する必要があります。
出典を記載する際にはルールがあります。書籍の場合なら「著者名、書籍名、出版社、出版年、該当するページ数」を書きます。
ホームページからの引用なら「著者名、ウェブページのタイトル、URL、最終アクセスの年月日」を書きます。ホームページからの引用の場合は、著者名が明示されていない場合もありますが、このような場合は不明な部分を省くことができます。
引用する際には、改変を加えない
先ほど引用する場合は「」や枠で引用部分を区別すると書きましたが、その際に内容を改変することは許されません。そのままの形で引用する必要があります。
この点に関連して、画像の場合に自分の著作物であることを示す方法として、ウォーターマークというものを付けることがあります。画像に小さな図案や文字を加えて、著作権者を明らかにするものです。
これを削除して引用をするといったことは、かなり悪質な行為と判断されます。引用の際に改変はできない例として覚えておきましょう。
例外的に転用が許される場合
これまで解説してきた引用とは違って、引用の範囲を超えてコンテンツを掲用することを転用といいます。転用は引用の場合と違って、要件を満たせば許されるというものではありません。転用をしたい場合は、著作権者の許可を得る必要があります。
ただし、著作権法32条2項には例外も記載されています。国や地方公共団体などが作成した広報資料・調査統計資料などについては、転用することが許されています。ただし、転用を禁止する旨の記載がある場合は、転用することができません。
著作権侵害に抵触する商品画像
商品画像の選び方・作り方によっては、著作権法違反となる可能性があります。ここからは、著作権侵害に抵触する画像の例を紹介します。
他の人が制作した画像のコピペ
たとえ同じ商品でも、他の方が作っている画像や写真をそのまま貼り付けて転用することはできません。
画像は顧客を取り込むために大切な要素です。画像選定によって顧客量が変わるため、人気のある商品画像を参考に作るのは有効です。ただし、同じ画像や写真を選ぶことは避けましょう。
仕入先が作成している画像の無断使用
仕入先の製造元が、自社の製品の為に画像や写真を作成している例はよくあります。ただ、あくまで他の人が制作している画像ですので、ネットショップで無断で転用して利用することは著作権侵害に当たります。
「仕入先の画像は使っても良い」という認識をしている方が非常に多いので、十分に注意しておきましょう。
著名人やキャラクター画像の無断使用
著名人やキャラクターが掲載されている商品は、売れる確率が高まるという事実はあります。ただ、それらの画像を無断で使用することで、著作権を侵害することになるということを把握しておく必要があります。
著名人の場合であれば、コピー元である企業と著名人の事務所の双方から損害賠償を求められることがあり、大きなトラブルになる可能性があります。たとえ知名度が高くない人であっても、絶対に注意する必要があるということを理解しておきましょう。
引用に当たるか否か等が問題となった裁判例
引用の範囲を超えて他人のコンテンツを利用した場合、著作権者から訴えを起こされる可能性もあります。
この記事の最後は、著作権法上許される「引用」に当たらないと判断された等の理由で損害賠償の支払いを命じられた裁判例について解説します。
なお、以下でご紹介する裁判例については、裁判所ウェブページに判決の全文が公開されています。より詳しい内容を知りたい方は、下記のURLからアクセスしてください。
芸術作品の画像のオークションカタログ等への掲載が引用に当たらないとされた例
東京地方裁判所による判決で、判決の年月日は平成21年11月26日です。
事件番号は、平成20(ワ)31480号です。
4人の現代美術の芸術家が、オークション会社を訴えた裁判です。オークションの出品カタログ、フリーペーパー、パンフレットへの美術品の画像の掲載が引用に当たらないと判断されました。
引用に当たらないとされた理由は、カタログ等の記載が画像以外は作者名や作品名などを記載したものに過ぎないため、独自の著作物とは認められず、画像が主たる部分であると判断されたことなどとされています。
この事件では、被告のオークション会社には、原告4人に計52万円の支払うよう判決が下されました。
月刊誌に掲載していた闘病記のクリニックのホームページへの掲載が引用に当たらないとされた例
これも東京地方裁判所による判決で、判決の年月日は平成22年5月28日です。
事件番号は、平成21(ワ)12854号です。
クリニックの患者が執筆し、月刊誌に連載された闘病記を、医師がクリニックのホームページに記載したという事件です。
引用に当たらないとされた理由は、クリニックが記載した部分は、分量・内容からみて引用した著作物との間に、前者を主、後者を従とする関係にはないというものです。
なお、引用部分の前には導入部分が付け加えられていましたが、それらは短文で内容も平凡なもので著作物性、創作性を認めるのは困難であるとも指摘されています。
裁判で認められた損害賠償の金額は、41万6000円です。
書籍の要約文をウェブサイトへ掲載したことが著作権法に違反するとされた例
これも東京地方裁判所による判決ですが、同日に2つの判決が下されています。判決の年月日は平成13年12月3日です。
事件番号は、平成13(ワ)22110号と平成13(ワ)22067号です。
この事件に関しては、被告側が裁判所に出頭せず書面も提出していないので、原告側の主張がそのまま認められています。
それによると、ホームページに記載された要約文は、書籍の抜書きなどが主で書評と評価できるものではなく、引用には当たらない。要約文は、複製あるいは翻案に当たり、著作者の複製権・翻案権を侵害している。以上のような点が、ホームページからの要約文の削除及び損害賠償請求を請求した理由となっています。
この事件では、被告会社には、各原告に対して100万円以上の損害賠償を支払うことが命じられています。
著作権侵害を避ける方法
誤って著作権を侵害してしまうと、想像以上の損害につながる危険性があります。そこで、著作権侵害にならないようにする方法を紹介していきます。
自分で写真を撮影する
最も分かりやすく安全な方法は、自分で画像や写真を用意することです。
近年はスマートフォンやタブレットでも良質な写真が撮れるため、自分で撮影して用意することが可能です。また、他社では写されていない角度での画像の用意や、独自の着眼点で作る紹介画像ができることも魅力の一つと言えます。
撮影代行を依頼する
自分で綺麗な画像や写真を取るのが難しい場合や、長く使える高画質な画像が欲しい場合には、代行を依頼する方法も有効です。ネットショップ専門の代行業者もありますので、質の良い画像が手に入りやすくなります。
ただし、撮影代行業者の中には、代行業者がさらに外注業者へ依頼して撮影する形式の場合があることには注意しましょう。
仲介が入ることで、代行業者と外注カメラマンの契約が切れた時に、カメラマン側から著作権契約を結びなおさないといけなくなる可能性があります。
撮影を外注する時には、カメラマンと直接著作権について話し合っておきましょう。
仕入先の画像使用許可を得る
仕入先の画像を無断で使用すると、著作権侵害に当たります。ただし、許可さえ取ってしまえば使用しても問題ありません。許可取りの際には著作権の保有者を確認しておくことも重要です。
画像加工のポイント
メルカリなどの商品画像をユーザー目線で作ることは、購入することをサポートする効果があります。商品画像を加工する時には、主に以下のことを意識して作ることが売り上げの向上に繋がりやすくなるコツです。
- 使いどころが分かる画像
- 商品が伝わる画像
- 「売り」が分かる画像
使いどころが分かる画像
「使いどころ」とは、商品を実際に使うシーンのことです。
衣料品であれば実際に着ている画像、スマホカバーなら実際にスマホに付けている画像など、自分が利用するイメージができるような画像にすることが、画像を加工する時に重要です。
画像選定の時点で、必ず1枚は使いどころが分かる写真を入れることで、ユーザーに想像させることが有効です。
加工する時には、商品が明確になるように拡大したり、拡大写真を追加で添付したりすると良いでしょう。
商品が伝わる画像
商品の色や形、大きさなどが、正しく伝わる画像にすることが、売り上げの増加や好レビューに繋がります。
よくある失敗例として、服を買って届いたら思っていた色と違う、ということが挙げられます。このような失敗は、過度に加工したり光を当てたりすることが原因です。また、アクセサリーを購入したら思っていたよりも大きいということも、画像加工の失敗例です。このような画像加工の失敗は低評価に繋がったり、場合によってはクレームになったりすることもあります。
画像を加工するときは、本来の色味や大きさが伝わるのか、必ずチェックしておきましょう。色味はカラースケールを掲載する、サイズは寸法込みで掲載するなどの方法も有効です。
「売り」が分かる画像
商品の魅力である「売り」が正しく伝わることで、商品の売れ行きは大幅に変化します。
例えば表裏で着られるジャケットを表面だけを掲載しても、リバーシブルだという魅力には気付いてもらえません。たとえ紹介文に記載しても、読んでもらえない可能性が高いでしょう。画像1枚目にリバーシブルと大きく書き、比較できる画像を挿入すれば、ユーザーは必ず見てくれます。
このような、他の商品にはない魅力をしっかり伝えるということを意識すれば、商品を見てもらいやすくなります。
写真を撮る環境のポイント
写真撮影の際には、以下のことを意識して撮影場所などを決めましょう。
- 明るい場所を選ぶ
- シンプルな背景を選ぶ
明るい場所を選ぶ
人に光が当たると明るく見えるように、商品の撮影場所が明るいだけで、商品を明るく見せることができます。特に、美容系アイテム(化粧品など)や衣料品は、明るくすることが特に重要です。
明るくするためには、自然光を利用する方法と蛍光灯などを利用する方法があります。自然光を利用すれば実際に見た時と同じように見えやすいので、本来の色味に近い写真を撮ることができます。一方で蛍光灯であれば、場所や時間を選ばず使えて、光の色温度などを明かりの種類で調整することができます。
特に蛍光灯などの光を使う場合には、光によって商品色が変わってしまうことがありますので、撮影後に実際の商品と色味を比較するようにしましょう。
シンプルな背景を選ぶ
同じ商品でも、背景の情報量によって売れ行きは変化します。
例として、衣料品を出品したときを考えます。商品よりも置いているカーペットの方が派手だった場合、商品を見てもらいづらくなります。また、白シャツを白い床に置いて撮影すると、商品がよく見えないというリスクがあります。
背景は商品を際立たせるものですので、商品と異なる色味で、シンプルな背景にすることが重要です。
ただし、背景色を目立ちやすい色にして、対比で商品を目立たせるというテクニックもあります。ピンクの背景を選ぶことで、商品が他の商品よりも目立ちやすくなり、見つけてもらえやすくなる場合があります。
写真を撮る時のポイント
写真を撮る時には、以下のことを意識して撮影しましょう。
- 写真の縦横比はスクエアにする
- 商品にピントを合わせる
- 商品に合った写し方をする
写真の縦横比はスクエアにする
メルカリなどのネットショップでは、掲載される画像は縦横比1:1のスクエアが一般的です。写真撮影する時には、カメラをスクエアにすることで、撮影した画像を綺麗に収めることができます。
スマホ撮影の場合は、カメラアプリの「スクエア」を活用したり、メルカリであればアプリ内のカメラを使ったりすることで、スクエアでの撮影が可能です。
商品にピントを合わせる
商品がボケていたり、写真が手振れしていたりすると、商品がうまく伝わりません。必ず撮影した商品にピントが合っているのか確認しておきましょう。
また、衣料品のタグやラベルは、文字が問題なく読めるように撮影します。撮影した写真で読めるか確認してから、使用するようにします。
商品に合った写し方をする
商品によって、最適な写し方は異なります。
例えばブランドものなら、1枚目の画像にロゴがはっきりわかる画像を入れたり、入っていた箱などを一緒に撮影したりすることが有効です。化粧品ならばケースを開けた状態で撮影すれば、中身が見えて購入されやすくなります。
このように、商品によって撮影するものや方法を変えることで、メルカリの売り上げに結びつきやすくなります。
商品画像の掲載ルール
ECサイトやメルカリなどのネットショップに写真を掲載する時は、掲載サイトのルールを必ずチェックする必要があります。今回は以下の3種類について解説していきます。
- 楽天市場
- ヤフオク
- メルカリ
楽天市場
楽天市場の画像ルールは以下のものがあります。
- 背景画像は白抜きまたは使用風景のみ
- テキスト占有率が20%以下
- 枠線や帯の使用禁止
楽天市場では、顧客に分かりやすい情報提供ができるように、画像についてのルールが厳しくなっている傾向があります。
派手な背景をつかったり枠線をつかったりすることで、商品が過度に目立ってしまうことが、背景や枠線にルールがある理由です。また、テキスト量が多すぎることも規制されています。
また、画像のサイズやファイルについてのルールも以下のように定められています。
- 1ファイルあたり2MBまで
- 横3,840×縦3,840まで
- gif、gifアニメ、jpg、tif、png、bmpのみ
ヤフオク
ヤフオクのルールは以下の通りです。
- 1ファイル5MB、10枚まで
- 縦または横の幅が1200ピクセル以内
- 他の人の出品ページに使われている写真禁止
ヤフオクは個人出品なので、楽天市場と比べてルールが緩くなっています。
メルカリ
メルカリも、ヤフオク同様にルールは緩くなっています。
- 10枚まで
- 商品の状態が分かる写真があること
- 他の人の画像のコピペ禁止
基本的なマナーさえ守っていれば、メルカリの場合は問題ありません。ただし、中古品を出品することが多々あるからこそ、商品状態が分かるような画像選定が重要です。
まとめ
著作権とは何かや著作権法で保護されるコンテンツ、著作権者の許諾がなくても許される「引用」などについて解説してきました。
インターネットが普及して、誰にでも簡単に情報発信ができる時代になりました。便利な世の中になったのですが、これは誰もが著作権を侵害する側の立場になり得る時代になったことも意味しています。
この記事で解説したように、安易に他人のコンテンツを引用してホームページやブログに載せると、著作権法違反として裁判になったりする可能性もあります。他人の著作物を利用する際には、法律に違反することがないように十分に気をつけましょう。