Facebook広告の納税はリバースチャージ方式?理由や仕組みを解説

Facebookに広告を出稿する際、一部の広告主の広告費に対して消費税が加算されます。

一般的に、消費税の納税義務は、事業者側にあるため、本来ならFacebookが納税しなければなりません。ところが、Facebook広告の場合は、広告主である企業や個人から消費税を納めるように義務づけられています(リバースチャージ方式)。

一方で、YouTubeに広告を出稿する場合も課税されることがありますが、納税はサービス事業者であるGoogleが行っています。この違いは、どのような理由からなのでしょうか。

そこで今回は、Facebook広告に消費税がかかる理由や仕組み、計算方法について詳しく解説します。

目次

Facebook広告の広告費と消費税

まず、Facebook広告に消費税がかかる理由や考え方について説明します。

課税についての考え方

Facebookはアメリカに本社のある海外企業です。そのため、海外限定のサービスを利用する場合は、国内で消費税を支払う必要はありません。

しかし、Facebook広告を国内ユーザー向けに配信する場合、つまり広告閲覧者が国内に存在するケースでは、広告費に消費税が加算されます。元々はFacebook広告に消費税が課されることはありませんでしたが、「国内事業者のサービスを利用する場合は課税されるにもかかわらず、海外事業者の場合は非課税となるというのは不公平」との考え方から、平等化に向けて法律が改正されました。

一般的に消費税は、商品を購入したりサービスを利用したりした消費者がそれらを提供する事業者に対して支払い、受け取った分を事業者が納税するという仕組みになっています。ところがこの事業者は、国内に本社や支社が存在し、サービスの販売元になっている場合に限定されます。

つまり、日本に支社がない海外企業の場合、物理的に困難との理由から代わりに消費者自らが消費税を納めるように義務づけられたのです(リバースチャージ方式)。逆に日本法人が国内広告の販売元になっているGoogleの場合、YouTube広告費にかかる税はGoogleが納税しています。

したがって、純粋な広告費はFacebookに支払い、消費税などの課税分は別途自分で税務署に納税しなければなりません(リバースチャージ方式)。ただし後述するように、その義務が生じるのは一定の条件に当てはまる広告主に限られます。

Facebook広告にかかる消費税などの課税についての重要ポイント

続いて、Facebook広告に対する課税について、重要なポイントをさらに細かく解説していきます。

Facebook広告にかかる消費税は非課税になることが多い

実はFacebook広告にかかる消費税は、非課税となるケースが珍しくありません。

というのも法律上は、課税売上割合が「95%以上」で、かつ年間の売上が5億円以下の事業者の場合は、課税されないからです。

「課税売上割合」とは、事業年度のすべての売上高に対する課税対象となる売上の割合です。多くの事業者はこの条件を満たすと考えられるので、Facebookで広告を出稿しても非課税となる可能性が高いのです。

課税売上割合=(課税売上高)÷(課税売上高+免税売上高+非課税売上高)で求められます。式内の売上高はすべて税抜で計算します。

ちなみに非課税売上高には、有価証券や図書券、切手などがあります。

この課税売上高割合が「95%未満」、または売上高5億円超えの場合に、広告費にかかる消費税の納税義務が発生します。

Facebook広告の納税はリバースチャージ方式

Facebook広告の消費税の納税は、「リバースチャージ方式」が適用されます。

先述のように、本来なら消費税は、商品などを販売する事業者が納税することになっています。しかし、日本に支店が存在しないFacebookに広告を出稿する場合は、広告主である企業や個人が税務署に直接消費税を納税する必要があります。これがリバースチャージ方式です。

簡易課税方式の適用もある

Facebook広告にかかる税額の計算方法は、「原則課税方式」が適用されます。

原則課税方式とは、消費者から受け取った税額から仕入れの際に支払った税額を差し引いて、納税額を計算するというものです。

Facebook広告にかかる分も、上記の「消費者から受け取った税額」に加算することになります。

ただし、年間の課税売上高が5,000万円以下の事業者で、定められた専用の届け出をしている場合は、複雑な計算を省略する意味で「簡易課税方式」が適用されます。

簡易課税方式の場合は、受け取った消費税に「みなし仕入れ率」を掛け合わせた額を、受け取った消費税額から差し引きます

ちなみに、みなし仕入れ率は、以下のように定められています。

  • 卸売業:90%
  • 小売業:80%
  • 製造業など:70%
  • その他の事業:60%
  • サービス業など:50%
  • 不動産業:40%

リバースチャージ方式がなくなる可能性もある

先ほど紹介したように、Googleが国内向け広告サービスの販売元となったのは、2019年のことでした。それ以前は、アメリカの本社が販売元だったため、Facebook広告の納税はリバースチャージ方式が採られていました。

ですので、今後もしFacebookの国内向け広告の販売元が日本に移された場合は、わざわざ広告主がリバースチャージ方式で消費税を納税する必要はなくなるでしょう。

Facebook広告に対する税額の計算方法

この項目では、Facebookの広告費にかかる税額の具体的な計算方法を伝授いたします。

Facebook広告にかかる消費税額の計算方法

Facebook広告費にかかる消費税額は、広告費に税率を掛けて求めます

2023年10月時点の消費税率は10%です。よって、Facebook広告費に0.1を乗じると税額が算出できます

税務署に納税する

Facebook広告の納税はリバースチャージ方式が適用されるので、上記の税額を他の分とともに税務署に納税します。

Facebook広告の広告費にかかる消費税の計算例

この項目では、Facebook広告を使用した場合の、税全体の計算例をご紹介します。

売り上げ全体にかかる税額を計算する

ある製造業の会社を例にとって説明しましょう。

年間の売上が8,000万円で、課税売上割合が90%だったとします。法律により、Facebook広告費に対して納税義務が生じます。

売上高に対する税額は、「8,000×0.1=800万円」となります。

広告費に対する税額を計算する

年間のFacebook広告費が、50万円とします。

するとここにかかる税額は、「50×0.1=5万円」となります。

総額を計算する

全体の税額は、全売上とFacebook広告費に対する税額から、仕入れにかかる税額を引いて求めます。

よって、「800+5-400=405」となり、405万円をリバースチャージ方式で納税することになります。

Facebook広告の課金についても把握しておこう

Facebook広告を利用した場合で、課税売上割合が95%未満か、または売上が5億円を超えた場合は、消費税がかかることが分かりました。

その額も気になりますが、そもそもFacebook広告そのものにどのような課金システムがあるのかも、正確に把握しておく必要があるでしょう。Facebook広告費自体を少なく抑えることができれば、当然税額も減少するのでコスト削減が可能となります。ぜひ予算確保の参考にしてください。

インプレッション課金

インプレッション課金」は、CRM(=Cost Per Mille)と表記され、1,000回Facebook広告が表示されるごとに課金されるシステムです。インプレッションとは、Facebook内で広告が表示されることを意味します。

ここで重要なのは、広告表示を見たユーザーがクリックするかどうかに関係なく、回数がカウントされるという点です。そのため、特定の商品やサービスを売り込むというよりは、企業名やブランド、あるいはそれらに関する特定のイメージに対する認知度を広く押し上げたい場合に、利用すると良いとされています。

ただし、同じユーザーやあまりにターゲットとかけ離れたユーザーにばかり表示されても、成果は期待できません。その点は定期的に成果を検証し、ターゲットやインプレッション回数を調整しながら、コスパの良い利用方法を追求していく姿勢が求められます。

クリック課金

クリック課金は、広告を見たユーザーがクリックをするごとに決まった単価分だけ課金される方式のことで、CPC(=Cost Per Click)と表記されます。

先ほどのインプレッション課金との違いは、クリックされなければ一切課金されないということです。ちなみに、広告がクリックされる確率は約5%と言われています。つまり、100人に向けて広告が表示されたら、5人くらいがクリックをするという計算になります。

これを多いととらえるかどうかは、個人差があるでしょう。クリックされた先のページ(ランディングページ)や動画で、さらにユーザーを強く惹きつけるコンテンツを提示できれば、購入や申し込みに到る確率は上がると考えられます。

CPCは、だいたいクリック1回あたり20~40円が相場です。他のSNS広告は、安ければ30円以下から高くて400~600円前後なので、安めと考えてよいでしょう。ちなみに、ユーザーの検索したキーワードに合わせて表示されるリスティング広告と比べても単価は安いです。

CPCは、オークション形式で広告の配信が決まります。そのため、提示した額が低ければ、広告が表示される回数も少なくなります。逆に、例えば100円で入札しても他の入札者が80円以下であれば、必ずしも100円課金されるとは限らず、90円くらいで済む場合もあります。

動画への課金

Facebookの動画広告は、最短1秒から最長241分の範囲内で好きなだけ再生できます。

Facebook広告を写真広告から動画広告に切り替えると、あきらかにクリック数や商品購入やサービスの申し込みに到るコンバージョン率が向上するケースが多く見られます。視覚だけでなく聴覚に訴えることで、インパクトが高まり、印象にも残りやすく訴求力がアップするからといえるでしょう。

とくに「ThruPlay」は、動画広告が15秒以上視聴された時点で課金される方式となっています。15秒未満の動画については、再生された時点で秒数に関係なく課金されます。

ThruPlayの良さは、設定するとFacebookのシステムが、15秒以上動画を視聴する可能性が高いユーザーを自動的に選択して配信してくれるところにあります。動画広告は3秒以内に面白いと感じてもらえないと、大半が途中離脱してしまうといわれます。長く視聴してくれるユーザーは貴重なので、そこを狙って配信できるシステムは非常に価値が高いと言えるでしょう。

それ以外の課金

他にも「いいね!」を使った課金もあります。設定したターゲットのタイムラインに広告が配信され「いいね!」が押されると、広告効果があったと判断されて課金されるのです。

「いいね!」課金は「いいね!」を押してくれたユーザーに投稿を届けられるようになるだけでなく、新規のページ読者やターゲット類似者を発掘しやすくなります。Facebookにおける「いいね!」の価値は絶大です。しかも「いいね!」課金は少額からの設定が可能なため、広告費を抑えたい方にはおすすめです。

また、アプリがインストールされるたびに課金されるCPI課金もあります。アプリがインストールされると売り上げが発生する率が高まるため、キャンペーンとして打ち出す際には有効です。

facebook広告の納税はリバースチャージ方式!理由や仕組みまとめ

今回の記事では、Facebook広告にかかる消費税について詳しく解説しました。

広告費への課税は、すべての広告主に消費税が課されるわけではありません。しかし、該当した場合は、自らその分をリバースチャージ方式で納税することになるので注意が必要です。

Facebookは、数あるSNSの中で群を抜くユーザー数を誇ります。ですので、その広告効果は絶大といって間違いありません。そして、Facebookでは様々な広告形式が用意されているので、予算と目的に合致したFacebook広告を選択し、上手くターゲットを絞って配信することが重要です。これに成功すれば、他ではなかなか得られない大きな効果が期待できるでしょう。

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この記事を監修した人

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