【輸出入時に重要!】ケースマーク(荷印)とは何?記載法をゼロから解説!

「ケースマークとは何か?」
「ケースマークにはどんな時に必要なのか?」
「ケースマークには何を記載すればいいのか?」

ケースマークという言葉は知っているけど、意味までは知らないという方は多いのではないでしょうか?

この記事では、ケースマーク(Case Mark)について説明します。ケースマークというのは、輸出入の際に貨物の識別用に貼り付けるものです。箱に直接印刷することもできます。

シッピングマーク(Shipping Mark)とも呼び、日本語では荷印といいます。輸出入の現場では大量の貨物が扱われているので、ケースマークの果たす役割はとても重要です。

そこでこの記事では以下の内容について解説していきます。

  • ケースマークとは何か
  • ケースマークがなぜ必要なのか
  • ケースマークに記載する内容

ケースマークの重要性から記載する内容までをしっかりと理解していきましょう。

目次

国際物流の形態・種類について

ケースマークについて説明する前に、国際物流にはどのような形態・種類があるのか簡単に説明します。

なお、以下は、佐川急便も含まれるSGホールディングスのグループ会社、SGHグローバル・ジャパンのサービスを念頭において説明しています。

ドア・ツー・ドアで配達「国際宅急便」

国内から海外の配送先まで、ドア・ツー・ドアで配送を行うサービスです。

集配料のほか、航空運賃、通関費用なども含めたオールインワンの価格設定になっているのでわかりやすく、手軽に利用できます。

一般の航空貨物、海上貨物よりも配送期間も短いので、少量の貨物を発送する際には非常に便利なサービスです。

空港から空港まで「国際航空一般貨物輸送」

両国の空港間の輸送を基本とするサービスです。

取引条件に合わせて、運賃は前払い・後払いの選択ができます。フライト選定や輸送ルートに関しても、提案されたものの中から選択が可能です。

上記の国際宅急便と違って、料金等は個別の設定になります。

港から港へ「国際海上一般貨物輸送」

これは、港間の輸送が基本となる海上輸送サービスです。大量の荷物を安く送りたいときにとくに便利なサービスです。

運賃の前払い・後払いが選択可能な点や、料金等が個別の設定になる点などは、航空貨物輸送の場合と同様です。コンテナ全体を貸し切るFCL輸送と、コンテナが混載になるLCL輸送があります。

今回の記事のテーマであるケースマークは、とくにLCL輸送で重要になります。

ケースマーク(シッピングマーク、荷印)とは何か?

ここから本題のケースマークの説明に入っていきます。ケースマークは、輸出入する貨物の外装に記載するものです。

ケースマークを付ける目的

ケースマークをつける目的は、貨物を識別して他の貨物との混同を避けるためにあります。

ただ他にも、貨物の内容物の判別や、仕分けを容易にすること、取扱いにあたっての注意事項を明らかにすること、容積や重さの記載、貨物の個数の明示なども目的に含まれます。

これらの目的を満たすために記載事項を決めますが、決まった様式があるわけではありません。

ケースマークの必要性と重要性

ケースマークの目的は貨物を識別することにありますが、それがとくに必要になるのはコンテナに他の貨物と混載される場合です。

コンテナに貨物を詰める、あるいは貨物を出す作業を行う場所のことをCFS(混載貨物専用倉庫)といいますが、このCFSでは必ずケースマークを確認します。

そのため貨物輸送を依頼する際には、輸送を行う業者の側からもマークを記載することを求められます。

ケースマークがないと輸出入できないと言ってもいいくらいですが、コンテナ全体を貸し切る場合には、コンテナ自体で識別可能なので、必ずしもケースマークは要求されません。

そして注意しなければいけないのは、個別識別に使うものなので、ケースマークには同一性が要求されるということです。

ケースマークは輸出関連書類にも記載されるのですが、書類に記載したケースマークと、実際に貨物に書かれたケースマークが一致しない場合、どちらかを訂正する必要が生じます。

この場合、追加で手数料を要求されることもあるので、ケースマークの記載間違いには気をつけたいところです。

ケースマークは貨物の仕分けにも役立つ

ケースマークをつけておくと、単に貨物を識別する以上のメリットがあります。

複数の貨物を輸出したとき、連番でケースマークをつけておけば、たとえばNo.1-4は○○へ、No.5-9は××へ、といったように、個別の配送指示を簡単に出すことができます。

このように、簡単に貨物の仕分けができるようにしておくと、仕分けにかかる料金が安く済みます。

逆に、ケースマークなどで仕分けができるようにしておかないと、仕分けを断られてしまって、他の業者に別に依頼する必要性が出てきたりもします。

ケースマークをしっかりつけておくことには、このようなメリットもあります。

タイ輸出ではケースマークの表記が義務化されている

ケースマークに関しては表記しておかないと輸送業者に荷受をしてもらえないことが多いので、事実上の義務といえるものですが、文字通り義務化している国もあります。

タイがその例で、タイに輸出する貨物については、ケースマークの表記が義務付けられ、罰則も設けられています。タイを相手国として輸出を行う際にはご注意下さい。

ケースマークの記載が必要ない場合

記載が不要とされている場合もあります。下記の3つの場合です。

まずは、貨物が無償の書類である場合です。ただし、実重量が35kg未満である必要があります。

また、同じく実重量が35kg未満で、CIF(Cost Insurance and Freight=運賃保険料込み条件)価格が1.00バーツから1,000バーツまでの有償・無償貨物である場合もケースマークは不要です。

そして最後は、同じく実重量が35kg未満で、FOB(Free on Board=本船渡し)価格が1,001バーツから40,000バーツまでの有償・無償貨物である場合です。

以上の3つの場合はケースマークは不要です。なお、下の2つのSPS貨物(非書類貨物)については、通関書類には「No Mark」と記載してください。

ケースマークの記載が必要となる場合

タイに輸出する場合は、基本的にはケースマークの記載が必要になります。具体的には、以下の通りです。

まず実重量が35kg以上であれば、すべての貨物が対象になります。FOB(Free on Board=本船渡し)価格が40,001バーツ以上の有償・無償貨物である場合も同様です。

これら以外に、食料品・化粧品といったように輸入にあたってライセンスが必要となる貨物や、タイに輸入される際に免税扱いとなる貨物についてもケースマークが必要となります。

そして、航空貨物に関して、MAWB(Master Air Way Bill 航空会社が混載業者に発行する航空運送状)、及びHAWB(House Air Way Bill混載業者が荷主に発行する航空運送状)で通関する貨物についてもすべてケースマークが必要となります。

ケースマークの記載に関して違反があった場合

ケースマークの記載不備に関しては罰則もあります。最大5万バーツの罰金です。この記事を書いている時点でのタイバーツは3.5円くらいなので、日本円で17万円程度の罰金になる可能性があります。

ケースマークには何を記載すれば良いか

上でも書いたように、ケースマークには決まった様式などはありません。一般的には、輸入をする側からの船積み指図(Shipping Instruction)に従った表記をします。

ケースマークの一般的な記載事項

ケースマークに決まった様式はありませんが、通常記載される事項は、おおよそ以下のようなものです。

まず、Main Markです。社名やロゴを記載するだけの場合や、主マークである記標と買手の頭文字を組み合わせたマークを用いる場合があります。

次に、仕向け地、これは簡単にいうと送り先のことです。そして、ケースナンバー原産地表示も必要に応じて記載します。ケースナンバーについては、後で詳しく説明します。

あとは、取扱い上の注意事項総重量純重量容積を記載します。決まった様式はないと言いましたが、貨物の内容によっては相手国の政府から記載事項が指定される場合もあります。たとえば、医薬品や危険物を輸送する場合です。

貨物だけでなく書類にも記載

ケースマークは、貨物の外装につけるものですが、輸出関係の各種書類にも記載します。インボイス(送り状)には当然記載しますし、Packing Listと呼ばれる梱包明細書の他、船荷証券(B/L)や航空貨物運送状(AWB)にも記載します。

その他、税関申告書類や保険証券、原産地証明書などにも記載されます。そして、ケースマークは貨物の識別情報なので、外装の記載と書類の記載は一致しなければいけません。

この点は前にも触れましたが、両者に齟齬がある場合は、どちらか一方を訂正することになります。無駄に人手や経費がかかることになるので、事前のチェックが重要です。

ケースナンバーの記載法

貨物が複数あるときは、ケースマークにケースナンバーを記載します。詳細はこのあと説明しますが、ケースナンバーを付した貨物を送る際には、書類にはC/No.1-UPやC/No.1-30といった形で記入します。

原産国情報は正しい内容を書く

原産国の情報を書く場合は絶対に間違った内容を書かないようにしましょう。

原産地の表示はブランドや購買の判断など利害に関わることなので、間違った情報を書くと輸出が止められることもあります。

直接的に「Made in ◯◯」と偽らない場合でも、その国の国旗が表示されていたり、原材料の原産地の国名を表示していたりなど、紛らわしい表示もしてはいけません。

原産地が不確かな場合は、そもそも記入しないのが無難です。

参考:日本貿易振興機構JETRO(ジェトロ)|荷印(ケースマーク)の記載内容および記載方法

L/C(信用状)の指示はもれなく書く

L/C(信用状)の指示がある場合は、もらさずにケースマークに書きましょう。

よくある指示は以下の5つです。

  1. マーク
  2. 仕向地
  3. 原産地
  4. 重量
  5. 容積

輸入者によっては非常に複雑なL/Cを設けている場合もあります。必要がないかもしれないと思ったら輸入者と相談をして簡略化してもらいましょう。

連番でケースナンバーを付した貨物を送る場合

先ほど記載例として挙げた「C/No.1-UP」は、1番から連番で番号が付されていることを意味します。個々の貨物には、「C/No.1」「C/No.2」といったように、個別に番号が振られます。

そして、「C/No.1-30」は、連番の貨物が30番まであるという意味です。個々の貨物には、「C/No.1/30」「C/No.2/30」といったように表記し、これらは30個ある貨物の1個目、2個目という意味になります。

このようなケースナンバーの表示方法は、たとえば、商社などが輸送業者にケースマークを付ける依頼をする際にも使われています。商社から「C/No.1-UP」という依頼があれば、輸送業者はそれぞれの貨物に連番で番号を付けて輸送をしてくれるというわけです。

ケースナンバー記載の具体例

内容的には重複する点もありますが、上で説明した内容を、具体例を交えてもう少し詳しく説明します。ケースナンバーを書類上表記する際の方法には、いくつかあります。

例えば、日本製のXYZ社宛貨物を香港に送る場合で、貨物が2つあったとします。この場合、書類上の表記は、以下のように2つ並べて書くことができます。

XYZ Ltd.
for Hong Kong
C/No.1
Made In Japan

XYZ Ltd.
for Hong Kong
C/No.2
Made In Japan

貨物が2つ程度ならこれでもいいですが、沢山の貨物を併記したのでは大変です。そこで、簡略化することもできます。

XYZ Ltd.
for Hong Kong
C/No.1-2
Made In Japan

上のように、一つにまとめて書くこともできます。この方が一般的です。もちろん、ケースナンバー以外のケースマークの記載事項は同一であることが前提です。

また、連番になっている貨物の一部が抜けている場合もあります。

このようなときは、

XYZ Ltd.
for Hong Kong
C/No.1-2
Made In Japan

XYZ Ltd.
for Hong Kong
C/No.7-10
Made In Japan

といったように書けば、3から6の番号の貨物は、今回の輸送品には含まれていないことがわかります。

この場合もまとめて、

XYZ Ltd.
for Hong Kong
C/No.1-2,7-10
Made In Japan

と書いても大丈夫です。こちらの方が一般的な記入方法です。

ただ、貨物の全体数が分かっているなら、全体でいくつあるのかも記載に含めた方が何かと便利で輸入者にとってもわかりやすくなります。

たとえば、

XYZ Ltd.
for Hong Kong
C/No.1/7-7/7
Made In Japan

といった形です。これで全部で7個ある貨物であることが示されます。個々の貨物にも1/7といった形で表記され、7個あるうちの1個目であることが1つの貨物も見ただけでわかります。

ケースマーク作成時の注意点

ケースマークを作成する一番簡単なやり方として、パソコンのエクセルやワードがあります。作る際には以下の点に注意しながら作るのがポイントです。

  • 縦向きは一般的ではないため、横向きにすること
  • 読みやすい文字の大きさにすること
  • フォントは 読みやすさを考えてARIAL など一般的なものを使うこと
  • すべての表記に大文字を使うこと
  • L/C (信用状)取引なら、「一字一句」指示に従うこと

またケースマークを複数作る場合には「Ctrlキー + Hキー」を押して置換機能を使うと、同じ内容が書かれている部分を一気に書き換えることができるので便利です。

ケースマーク(シッピングマーク、荷印)に齟齬がある場合

この点は既に簡単に説明していますが、大事な点なのでもう少し詳しく説明します。

輸出する貨物が、CFS(混載貨物専用倉庫)に搬入されると、実際に貨物につけられたケースマークと事前に輸送業者に送られている書類との間で齟齬がないか確認する作業が行われます。

このとき齟齬が見つかると、そのままでは輸出申告ができないので、訂正を行うことになります。

書類の側を訂正する方法

訂正方法には2つあり、一つ目は書類の側を訂正する方法です。インボイスやPacking List(梱包明細書)などの書類を、貨物に合わせて訂正します。

貨物の側の記載を訂正する方法

そしてもう一つの方法は、貨物の側のケースマークを訂正する方法です。印刷したものが貼り付けられているのが一般的なので、それを貼り替える作業になります。

ただし、倉庫によっては、貼り替える作業自体を行っていなかったり、貼り替えるケースマークの現物を用意する必要があったりします。また、貼り替える作業には、マーク訂正料が発生します

。やはり、貼り替える作業は、できる限りない方がいいと言えるので、倉庫に発送する前の確認作業が大事になります。

まとめ

ケースマーク(シッピングマーク、荷印)について説明してきました。

ケースマークは、輸出入の際に重要な役割を果たしていることがわかります。

輸出入を行う際には、相手方ともよく話し合った上で、ケースマークの記載事項を確定させ、それを間違いなく書類に記載、貨物に貼付することを心がけてください。

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この記事を監修した人

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