海外から商品を仕入れたり、海外の顧客へ商品を販売する場合は、国内取引よりも必要な手続き・業務が多くあります。
そこで今回は、輸入事業者・輸出事業者に向けて、貿易業務の基本的な流れを解説します。
貿易に関わる用語と機関
最初に貿易の流れや、貿易に関わる用語と機関を紹介します。
書類の流れ
貿易をする上で、まず重要なのが船荷証券やインボイスなど書類の流れです。
貨物の流れ
もう一つ重要なことがあります。それは貨物の流れです。
貿易に関係する機関・業者
貿易に関連する機関・業者とその役割を挙げておきます。
・税関(輸出入される商品の監視、検査)
・通関業者(税関への申告業務を代行)
・船会社(貨物の搬入、輸送)
・厚生省などの法令機関(法令で規制された商品の輸入を監視)
主な貿易用語
◆L/C(Letter of Credit/信用状)
信用状は、決済を円滑化するために銀行が発行する「支払い確約書」です。信用状を用いた決済をL/C決済と言います。
◆B/L(Bill of Lading/船荷証券)
船荷証券(B/L)は、船会社が輸出事業者から貨物を受け取った際に発行する証明書類です。
船荷証券は次のようにして使われます。
まずは、輸出事業者が貨物を船会社に預けた際に、船会社が3枚の船荷証券(B/L)を発行します。発行後すぐに輸出事業者が輸入事業者に船荷証券(B/L)を送ります。船荷証券(B/L)を受け取った輸入事業者は、これを引換券として貨物を受け取ることになります。
船荷証券(B/L)は、船会社からすれば貨物を船に積み込んだことの証明書となり、輸出事業者からすれば貨物を発送したことの証明書となります。そして、輸入事業者にとっては貨物を受け取るための引換券と言えます。
また、船荷証券(B/L)は貨物の所有権が化体した書類でもあるため、有価証券としての一面もあります。さらに、L/C決済においては決済書類として扱われています。
◆I/V(Invoice/インボイス)
インボイスとは、商品の情報や取引条件が記載された証明書類です。日本では仕入書と呼ばれることもあります。
◆P/L(Packing List/パッキングリスト)
パッキングリストは、輸出貨物の梱包状況の説明書類です。梱包状況は文章だけでは伝わりきらないため、パッキングリストには基本的に商品の写真かイラストが添付されます。
◆I/P(Insurance Policy/保険証券)
保険証券は、貨物保険の条件や金額が書かれた書類です。保険会社から保険申請者に発行されます。
◆C/O(Certificate of Origin/原産地証明書)
原産地証明書は、その名の通り商品の原産地を証明する書類です。特恵関税制度により関税が免税される国・地域から商品を輸入する際に必要になります。
契約の流れ
貿易で最初にすることは契約です。
取引先の選定
輸入する場合は、まず購入する商品と仕入れ先の選定をします。
輸出する場合は、輸出先の国を選定して集客する必要があります。
交渉・契約締結
取引先が決まったら、取引条件(商品価格・決済方法・輸送方法)などを交渉して、契約を締結します。
輸送の流れ(輸出事業者向け)
契約を締結したら、輸出者は商品の輸送に移ります。
輸送手段の確保
まずは船会社と契約して、貨物保険に申込みます。
通関手続き
海外へ商品を輸出するには、税関へ輸出申告を行い許可をもらう必要があります。これを通関といいます。
決済の流れ(輸入事業者向け)
契約を締結したら、輸入者はすぐに決済をしましょう。
決済方法
先に商品代金の決済を行ってから、商品が発送されるのが一般的です。ただし、貿易条件によって決済方法や決済のタイミングは異なります。
貿易の全体図
輸出側・輸入側双方の貿易業務の流れをまとめます。
輸出側
1.海外に出品
2.インコタームズ提示、契約締結
3.輸出申告
4.商品輸送
輸入側
1.購入
2.契約合意
3.輸入通関
4.商品受け取り
輸出業務
ここからは、輸出側の業務を解説します。
インコタームズ
インコタームズとは、世界共通で使える貿易条件に関するルールです。
・どちらが通関費用を負担するか?
・どちらが関税、消費税の負担をするか?
・どちらが配送料の負担をするか?
・どこまでが輸出者の責任になるのか?
など細かい条件がインコタームズで定められています。
細かい貿易条件を取り決める際は、個別に交渉せずに「インコタームズの◯◯を採用します。」と伝えるのが一般的です。
関税は原則として輸入者が負担しますが、インコタームズで貿易条件を別途取り決めれば輸出者の負担にすることもできます。
通関手続き
輸出する商品が20万円以下の場合は輸出申告は必要ありません。郵便局にある「税関告知書」を添付して発送すれば問題なく輸出できます。
しかし、20万円を超える商品を輸出する場合は申告が必要です。申告に必要な書類は次のとおりです。
・輸出申告書
・仕入書(インボイス)
・包装明細書(パッキングリスト)
・輸出関連法令の許可書、証明書等
・輸出免税物品輸出証明申請書、もしくは輸出申告書付表
(消費税の輸出免税を受ける場合)
輸出申告書は税関のHPからダウンロードできます。
参考:輸出申告書
輸出申告書では、主に以下の内容を申告します。
・貨物の記号、番号、品名、数量、価格
・貨物の仕向地
・仕向人の住所、氏名
・貨物を積み込む船舶、航空機の名称、登録記号
・貨物の蔵置場所
通関業者に依頼する場合
通関作業は素人が一人でやるとなるとかなり大変です。そのため、通関業者に輸出申告の代行を依頼するのが一般的です。
通関業者に依頼するには、上記の申告書類に加えて以下の2種類の書類が必要になります。
・船積依頼書(シッピングインストラクション)
・委任状
シッピングインストラクションとは、簡単に言うと通関・船積み等の手続きやB/L(船荷証券)やD/R(貨物受取証)の記載事項に関する指示書です。
輸入通関
ここからは、輸入する側の通関業務(貨物引き取り)を解説します。
輸入通関の流れ
1.輸入申告
2.税関調査
3.関税等の納付
4.輸入許可
5.貨物引き取り
輸入申告
海外から輸入した商品を引き取るには、税関に申告する必要があります。
輸入通関に必要な書類
・B/L(Bill of Lading/船荷証券)
・I/V(Invoice/インボイス)
・P/L(Packing List/パッキングリスト)
・I/P(Insurance Policy/保険証券)
関税免税対象国から輸入する場合は、C/O(Certificate of Origin/原産地証明書)も必要です。
輸出者から船荷証券(B/L)が届く前に貨物が到着した場合は、銀行に保証状を発行してもらうか、輸出国で船荷証券を船会社に回収してもらい「Surrendered B/L」してください。そうすれば船荷証券が無くても貨物を引き取ることができます。
税関検査
輸入申告すると、税関により貨物が検査されます。
輸入が禁止・規制された貨物に注意
法令で輸入が禁止・規制されている商品は、税関検査で止められてしまいます。税関で止めらた商品は受け取ることができず、支払った代金も返ってきません。注意してください。
海外取引は必要な手続きが多い
海外取引は取引先と直に会うことができないため、必要な書類・手続きがどうしても多くなってしまいます。輸出入の際は必要な書類や手続きのチェックを忘れないよう注意して下さい。