輸入消費税を租税公課として計上するかは経理処理のやり方次第!消費税の経理処理

海外輸入には輸入消費税がかかります。輸入消費税は一般的な消費税とは課税価格や納付方法が違います。

そこで今回は、輸入消費税の仕組みや計算方法、経理処理について解説します。個人輸入事業者は必見です。

目次

輸入消費税とは?

輸入消費税とは、海外から物品を輸入した者に課せられる税金のことです。

輸入消費税がかかる理由

そもそも消費税とは、国内で商品・サービスを消費した際に消費者に課せられる税金です。本来は消費者一人一人が国に納付すべきものですが、手間を省くため、購入者が支払った消費税相当額を販売者が一時預かり、確定申告時にこれを一括して納付する仕組みとなっています。

しかし、海外から輸入する際は、仕入先に支払うのは商品代金のみで、消費税は支払いません。そうなると、消費税がかからない分、国内から仕入れるより海外から仕入れる方が安くなる可能性があります。

輸入した方が安いとなれば、国内から仕入れる業者が減り、国内産業が停滞する恐れがあります。このような不都合を避けるために、輸入者には輸入消費税が課せられています。

関税とは?

輸入には消費税の他に関税もかかります。輸入初心者は全員口を揃えて「関税なんて撤廃すればいい」と言います。しかし、関税がなくなると日本は大変なことになります。

関税の目的

というのも、関税がなくなると外国製品の価格が今より更に安くなり、高い日本製品がほとんど売れなくなってしまうからです。そうなれば、日本の産業は衰退してしまいます。

つまり、関税は、安い海外製品が売れて国内製品が売れなくなることを防ぐために設定された「日本を守る税金」なのです。

関税を納める人

関税は基本的に輸入者が納めることになります。

しかし、インコタームズ(貿易条件)によっては輸出者が負担する場合もあります。

輸入取引の流れ

輸入取引における商品の流れや消費税の支払いについて説明します。

商品の流れ

1.販売者が商品を輸出
2.日本の税関に到着
3.通関手続き(輸入申告)
4.商品の受け取り

通関手続き

輸入した商品は、一旦税関の保税地域で保管されます。商品を受け取るには、通関手続きをする必要があります。通関手続きの流れは以下のとおりです。

1.輸入申告
2.審査
3.関税・消費税等の支払い
4.輸入許可

輸入通関手続きは個人では難しいため、通関業者に委託するのが一般的です。

輸入消費税の納付

輸入事業者は、輸入した商品を受け取る際に輸入消費税を支払いますが、その輸入品を販売した場合、販売時に受け取った消費税相当額から先に納付した輸入消費税を引いた額を確定申告時に納付することになります。

商品代金の経理処理

輸入する商品の代金は先払いが一般的です。支払った時点での経理処理は「前渡金」ですが、商品を受け取った時点で「仕入高」に変わります。

通関業者のインボイス

通関手続きを業者に代行してもらう場合は、業者が通関時に関税や消費税などを立て替え、後で立て替えた税金と通関手数料を輸入者に請求することになります。

輸入における通関手数料の上限は法律で11,800円と定められていましたが、2017年10月8日に「通関業務料金の最高額の定めが」が廃止されました。そのため、業者によって通関手数料は変わりますのできちんと確認をしましょう。

また、税関でX線検査などが必要な貨物を輸入する場合は、1~2万円程度の検査代金も請求されます。食品など人の口に入る可能性のある商品を輸入する場合は、食品検疫の料金3~5万円程度も請求されます。

消費税額のずれ

輸入消費税の税率は基本的に10%(2023年4月現在)だと思っておいて問題ありません。

ただし、インボイスを確認すると、しばしば消費税額と課税価格が合っていないことがあります。大きくずれている場合は確認が必要ですが、多少のズレは気にしなくて大丈夫です。「そういうものなのか」程度に思っておいてください。

輸入消費税の経理処理

商品代金・送料・保険料・関税・通関手数料などの勘定科目は、全て「仕入・仕入高」とするのが一般的です。

ただし、消費税だけは経理処理の仕方によって勘定科目が異なります。

2つの経理処理

消費税には「税込処理」「税抜処理」の2種類の経理処理方法があります。

税込処理は、文字通り税込価格で経理処理する方法です。消費税は「仕入」として計上します。例えば、11,000円(消費税1000円)の商品を仕入れた場合は、借方が仕入11,000円、貸方は買掛金11,000円となります。

税抜処理は、文字通り税抜価格で経理処理する方法です。消費税は「仮払消費税等」として計上します。例えば、11,000円(消費税1000円)の商品を仕入れた場合は、借方が仕入10,000円、貸方は買掛金11,000円、仮払消費税等が1000円となります。

税込処理の決算・納付

税込処理の場合、消費税は租税公課として計上します。

例えば、今期発生した消費税の総額が200万円だった場合、決算時は借方は租税公課200万円、貸方は未払消費税200万円として計上します。消費税納付後は借方が未払消費税200万円、貸方が普通預金200万円となります。

税抜処理の決算・納付

税込処理の場合、仕入れ時に支払った仮払消費税と、販売時に受け取った仮受消費税を相殺処理して計上します。

例えば、今期の仮払消費税等の総額が100万円、仮受消費税等の総額が120万円だった場合、決算時はその差額の20万円を未払消費税として計上します。消費税納付後は借方が未払消費税20万円、貸方が普通預金20万円となります。

消費税の簡易課税

簡易課税とは、みなし仕入率で仕入れ控除額を簡易に計算した上で、納付する消費税額を計算する課税方式です。

輸入消費税が少ない場合は、簡易課税を適用することで確定申告時に納付する消費税を削減できることがあります。

ただし、簡易課税には以下のような注意点があります。

・簡易課税の切り替えには時間がかかる
・簡易課税に切り替えるには、前年度中に消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要
・消費税の還付は受けられない

消費税課税義務について

個人事業者の場合、日本では消費税の納税義務を負うのは、2年前の売上が1,000万円以上の事業者だけです。2年前の売上が1,000万円未満の場合は、消費税納付の義務がない「免税事業者」となります。

また、以下の非課税取引商品を輸入した場合は輸入消費税が免除されます。

・有価証券等(国債、株券等)
・登録国債
・抵当証券
・金銭債権
・商品券
・プリペイドカード
・郵便切手類、印紙、証紙
・身体障害者用物品(杖、義眼、車椅子等)
・教科用図書
・携帯品
・引越しの荷物
・慈善用の寄贈物
・外交官用貨物

輸入代行業者に依頼した場合の処理

ここからは、輸入代行業者を利用して輸入した場合の取引の流れと経理処理について説明します。

自社の流れ

1.商品の注文
2.商品代金・送料・保険料などの決済
3.商品とインボイスの受け取り
4.通関手数料・関税・消費税等の支払い

輸入代行業者の流れ

1.インボイス受け取り
2.通関手続き
3.商品の受け取り
4.商品・インボイスの送付

仕訳

輸入代行業者を利用した場合の経理処理について説明します。

例えば商品代金・送料・保険料の合計額が100,000円、通関手数料が11,000円、関税が10,000円、消費税が15,000円だった場合、経理処理は以下のようになります。

【購入時(決済後)】
(借方)仕入高100,000円
(貸方)買掛金100,000円

【インボイスに対する支払い時】
(借方)仕入高10,000円、支払手数料11,000円、仮払消費税等15,000円
(貸方)未払金36,000円

輸入消費税の計算

最後に輸入消費税の内訳と計算方法を解説します。

輸入消費税の計算方法

輸入消費税は商品代金だけでなく、商品代金に関税や送料などを足した金額に課されます。そのため、まずは関税を計算する必要があります。

関税=CIF価格×一般税率(簡易税率)

CIF価格とは、「商品代金+送料+保険料」の合計価格の1,000円未満を切り捨てたものです。関税は100円未満を切り捨てます。

ただし、これは販売目的で輸入した場合の関税です。個人消費目的で輸入した場合の関税は以下の式で計算されます。

関税=商品代金×0.6×一般税率(簡易税率)

続いて、輸入消費税の課税価格を計算します。販売目的で輸入した場合の課税価格は以下の方法で計算されます。

課税価格=CIF価格+関税+たばこ税・酒税

これに対して、個人消費目的で輸入した場合の課税価格は以下の方法で計算されます。

課税価格=(商品代金×0.6)+関税

最後に、納付する輸入消費税の計算をします。

輸入消費税率も通常の消費税と同じく通常の場合10%(2023年4月現在)ですが、そのうち7.8%が内国消費税、2.2%が地方消費税となっています。厳密には、地方消費税は内国消費税(100円未満切り捨て)に22/78をかけます。具体的な計算方法は以下のとおりです。

内国消費税=課税価格×7.8%
地方消費税=内国消費税(100円未満切り捨て)×22/78


納付する輸入消費税=内国消費税(100円未満切り捨て)+地方消費税(100円未満切り捨て)

消費税の確定申告をする際は、「付表2:課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」に輸入消費税を記入する必要があります。記入し忘れると、支払った輸入消費税が控除されないため、余計に消費税を納めることになります。

会計ソフトで計算表を作成した場合は、輸入消費税のうち地方消費税2.2%分は自動的に控除されています。しかし、内国消費税7.8%は含まれていないため、「課税貨物に係る消費税額」の欄に納付した内国消費税を記入してください。

また、軽減税率が適用される商品の場合、消費税は8%で、内国消費税6.24%、地方消費税は1.76%とされます。地方消費税は、内国消費税(100円未満切り捨て)に22/78をかけた額になります。

輸入消費税の経理処理は複雑

輸入消費税や関税の経理処理は非常に複雑です。

これから輸入ビジネスを始める人は、経理処理は税理士や会計士に委託することをおすすめします。

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この記事を監修した人

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