輸入・輸出の流れ!通関手続きに必要な書類から関税まで徹底解説

海外には日本では手に入らない商品がたくさん販売されています。また、日本製品は海外で高い評価を得ています。そのため、輸出入は非常に稼ぎやすいビジネスと言えます。

輸出入は国内取引と比べて複雑で、必要な書類や手続きもたくさんあります。しかし、通関業者に依頼すれば、そこまで大変ではありません。

そこで今回は、輸出入の基本的な流れや必要な手続きについて解説します。

目次

貿易の基本

輸出入をする上で最低限抑押さえておくべき用語やポイントを解説します。

船荷証券(B/L)

船荷証券(B/L)は、船会社が輸出事業者から貨物を受け取った際に発行する証明書類です。発行後すぐに輸出事業者が輸入事業者に船荷証券(B/L)を送ります。船荷証券(B/L)を受け取った輸入事業者は、これを引換券として貨物を受け取ることになります。

インコタームズ

インコタームズとは、世界共通で使える貿易条件に関するルールです。

・通関費用、関税・消費税、配送料のうち、どちらが何を負担するか?
・どこまでが輸出者の責任になるのか?

などの事項に関して細かい条件がインコタームズで定められています。

細かい貿易条件を取り決める際は、個別に交渉せずに「インコタームズの◯◯を採用します。」と伝えるのが一般的です。

通関

海外へ商品を輸出するには、税関へ輸出申告を行い許可をもらう必要があります。また、海外から輸入した商品を引き取る場合も、税関に申告する必要があります。この税関への申告手続きを通関と呼びます。

貿易に関連する機関・業者

貿易に関連する機関・業者とその役割を挙げておきます。

税関(輸出入される商品の監視、検査)
通関業者(税関への申告業務を代行)
船会社(貨物の搬入、輸送)

輸出側の流れ

1.海外に出品
2.インコタームズ提示、契約締結
3.輸出申告
4.商品輸送

輸入側の流れ

1.交渉
2.契約合意
3.輸入通関
4.商品受け取り

輸入通関手続き

輸入した貨物を引き取るには輸入通関手続きが必要です。

輸入通関に必要な書類

B/L(Bill of Lading/船荷証券)
I/V(Invoice/仕入書)
P/L(Packing List/パッキングリスト)
I/P(Insurance Policy/保険証券)

関税免税対象国から輸入する場合は、C/O(Certificate of Origin/原産地証明書)も必要です。

船荷証券(B/L)がない場合

輸出者から船荷証券(B/L)が届く前に貨物が到着した場合は、銀行に保証状を発行してもらうか、輸出国で船荷証券を船会社に回収してもらい「Surrendered B/L」してください。そうすれば船荷証券がなくても貨物を引き取ることができます。

税関検査

輸入申告すると、税関により貨物が検査されます。

輸入が禁止・規制された貨物に注意

法令で輸入が禁止・規制されている商品は、税関検査で止められてしまいます。税関で止めらた商品は受け取ることができず、支払った代金も返ってきません。注意してください。

参考:輸出入禁止・規制品目 税関

輸入申告時に支払う関税

関税とは、安い海外製品が流通して国内製品が売れなくなることを防ぐために設定された「輸入品にかけられる税金」のことです。

関税は、輸入した商品代金と送料・保険料の合計額に対して課されます。関税の計算方法は以下のとおりです。

関税=(商品代金+送料+保険料)×関税率

関税率は品目ごとに異なり、毎月更新されています。詳細は税関のホームページで確認してください。

参考:輸入統計品目表(実行関税率表)

個人輸入の関税

ただし、商売目的ではなく個人使用目的で輸入する場合は、商品代金・送料・保険料の合計金額の60%が課税対象となります。そのため、関税の計算式は以下のようになります。

関税=(商品代金+送料+保険料)×0.6×関税率

税関によると、以下のいずれかに該当する場合は個人輸入とみなされます。共通して言えるのは、「自分で使うことを目的として購入する」という点です。

(1)自分が使うための商品を、輸入者自身が直接海外のECサイト・小売店に注文して直接購入する
(2)自分が使うための商品を、輸入代行業者に注文して、その代行業者を通じて購入する

個人輸入の場合は、課税価格が1万円以下の場合、基本的に関税はかかりません。つまり、商品代金+送料+保険料が16,666円以下の場合は基本的に免税となるのです。

しかし、1つの商品の課税価格が1万円以下でも、同梱された商品の合計課税価格が1万円を超える場合は関税がかかります。例えば、課税価格が9,000円の商品を単品で輸入した場合は関税はかかりませんが、5,000円の商品を4つ購入してまとめて梱包して発送してもらった場合は、同梱商品の合計課税価格が1万円を超えるため、関税がかかります。同梱して配送してもらえば送料は安くなりますが、場合によっては関税がかかる場合もあります。注意してください。

簡易税率

また、同梱商品の課税価格が1万円超でも、総額が20万円以下の場合は一般税率より低い簡易税率が適用されます。品目別の簡易税率は以下のとおりです。

 品  目簡易税率
ワイン70円/リットル
焼酎等の蒸留酒20円/リットル
清酒、りんご酒30円/リットル
トマトソース、氷菓、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品20%
コーヒー、茶(紅茶は除く)、なめした毛皮(ドロップスキンは除く)15%
衣類及び衣類附属品(メリヤス編み・クロセ編み製品は除く)10%
プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウム)製品、家具、玩具3%
ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品無税
その他のもの5%

ただし、以下の製品は同梱商品の課税価格が20万円以下でも簡易税率が適用されず、一般税率が適用されます。

(1)穀物とその調製品
(2)牛乳、クリームなどとその調製品
(3)ハムや牛肉缶詰などの食肉調製品
(4)たばこ
(5)精製塩
(6)革製の旅行用具、ハンドバッグ
(7)ニット製衣類
(8)靴類
(9)身辺用模造細貨類(卑金属製を除く)

また、これらの商品は同梱商品の課税価格が1万円以下でも免税になりません。

経済連携協定(EPA)税率

日本と経済連携協定(EPA)を結んでいる国の商品は、関税が低率、または免除となります。経済連携協定(EPA)とは、関税を可能な限り撤廃して両国の経済を発展させることを目的とした協定です。

2019年2月時点で、日本は以下の国と経済連携協定(EPA)を結んでいます。

・シンガポール
・メキシコ
・マレーシア
・チリ
・タイ
・インドネシア
・ブルネイ
・フィリピン
・スイス
・ベトナム
・インド
・ペルー
・オーストラリア
・モンゴル

もっとも、商品の原産国(製造元)と経済連携協定を結んでいないと、経済連携協定による関税率が適用されません。日本と経済連携協定を結んでいる国から輸入しても、その商品が経済連携協定を結んでいない国で製造されていた場合は、通常の関税率が適用されてしまいます。

特別特恵制度(LDC)税率

また、特別特恵制度(LDC)が設けられている国から輸入した場合も関税が低率、または免除となります。

特別特恵制度(LDC)は関税を撤廃する制度で、経済発展が遅れている国に設けられています。貧しい国の製品に対する関税を撤廃することで、その国の経済を発展しやすくすることが目的です。

特別特恵制度が設定されている国と地域は以下のとおりです。

・アフガニスタン
・アンゴラ
・イエメン
・ウガンダ
・エチオピア
・エリトリア
・ガンビア
・カンボジア
・ギニア
・ギニアビサウ
・キリバス
・コモロ
・コンゴ民主共和国
・サントメ
・プリンシペ
・ザンビア
・シエラレオネ
・ジブチ
・スーダン
・赤道ギニア
・セネガル
・ソマリア
・ソロモン
・タンザニア
・チャド
・中央アフリカ
・ツバル
・トーゴ
・ニジェール
・ネパール
・ハイチ
・バヌアツ
・バングラデシュ
・東ティモール
・ブータン
・ブルキナファソ
・ブルンジ
・ベナン
・マダガスカル
・マラウイ
・マリ
・ミャンマー
・モーリタニア
・モザンビーク
・ラオス
・リベリア
・ルワンダ
・レソト

輸出通関の必要書類

輸出通関は素人が一人でやるとなるとかなり大変です。そのため、通関業者に輸出申告の代行を依頼するのが一般的です。

輸出通関を通関業者に依頼する場合は、輸出申告書に加えて以下の書類が必要になります。

インボイス

インボイスとは、商品の情報や取引条件が記載された証明書類です。日本では仕入書と呼ばれています。

インボイスには4種類あります。

・プロフォーマインボイス
・コマーシャルインボイス
・シッピングインボイス
・カスタムズインボイス

このうち輸出申告の際に提出するのはコマーシャルインボイスです。ただし、輸出先の国によってはカスタムズインボイスが必要になる場合があります。

インボイスの記載内容は以下のとおりです。

・差出人の氏名、住所、電話番号
・受取人の氏名、住所、電話番号
・発送手段
・商品情報(具体的な品名、重量、数量、単価、品名ごとの総額、合計額)
・外装を含めた総重量
・原産国名

パッキングリスト

パッキングリストは、輸出貨物の梱包状況の説明書類です。梱包状況は文章だけでは伝わりきらないため、パッキングリストには基本的に商品の写真かイラストを添付します。

パッキングリストには以下の事項を記載します。

・差出人の情報
・受取人の情報
・船舶や航空機の名称、登録記号
・出港場所
・入港場所
・シッピングマーク(荷印)
・貨物の重量
・貨物の容積

シッピングマークの情報と容積以外は、大体インボイスと同じ内容です。

船積依頼書(シッピングインストラクション)

シッピングインストラクションとは、簡単に言うと通関・船積み等の手続きやB/L(船荷証券)・D/R(貨物受取証)の記載事項に関する指示書です。

委任状

その通関業者に初めて依頼する場合は、委任状も必要です。業者によって委任状の形式は異なります。

輸出入は手続きが多い

輸出・輸入ビジネスは必要な書類が多く、手続きも大変です。しかし、通関業者を利用すればかなり楽になります。

海外取引は国内取引よりも大きく稼げますので、ぜひ輸入・輸出にトライしてみてください。

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この記事を監修した人

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