「ネットショップの商品の画像をどう準備しよう?」
「メーカーの商品画像の著作権ってどうなっているんだろう?」
「商品画像の著作権に違反したらどうなるんだろう?」
あなたはこんな疑問を持ったことはありませんか?
例えばネットショップで取り扱っている商品の画像を、自分で用意するのが面倒だからとインターネット上から拾った画像を使うと、著作権侵害に該当し、高額の罰金を支払わなければならない可能性があります。
この記事では、
・ネットショップでメーカーの商品画像を準備する時の注意点
・著作権に引っかからない画像選定、引用や使い方
・ブログやSNSで画像を使う際に気を付けること
について解説します。
ぜひ頭に入れておいてください。
著作権の概要
ネットショップで使用する商品画像を全て自分で撮るのは非常に手間がかかります。そこでインターネット上に存在する画像を利用するケースは珍しくありませんが、著作権に配慮しなければ法律違反になってしまうのです。
まずは、そもそも著作権がどういったもので、どんな利用が禁止されているのかを紹介します。インターネット上の画像が全て著作権で利用できないわけではないので、正しい知識をつけることが大切です。
著作権とは
著作権とは簡単に説明すると、自分が創作した物を他人に勝手に使わせない権利です。著作権は、画像をはじめ小説や音楽、動画などあらゆる創作した物(著作物)に発生する権利であり、これらを使うには著作主の許可が必要になります。
届け出が不要なので、全ての著作物には著作権があると言えるのです。たとえ画像1枚でも勝手に使えば著作権違反で罰金の対象となるので、インターネット上の画像を利用する際には十分に注意してください。
著作権についての詳細は、下記のページを参考にしてください。
ネットショップの画像に発生する著作権について
Amazonを始めとしたネットショップで使われる商品画像にも、著作権は発生します。自分が撮った写真以外を利用するためには、著作権の権利を有している個人またはメーカーなどの法人に許可を得る必要があるのです。
商品画像をアップロードした場合、ネットショップの運営から、著作権を含めたガイドラインを遵守しているかどうか確認されます。基準を満たさない画像は表示できないので、こっそりアップロードもできません。
Amazonへの問い合わせ結果
大手ネットショップであるAmazonのサポートに、画像利用について確認を取りました。質問内容は「Amazonの商品画像を他の記事に利用できるか」です。
回答をもとに、ネットショップにおける商品画像の扱いについて見ていきましょう。また、万が一著作権を侵害してしまった場合の罰則についても紹介します。
回答結果
回答結果を要約すると、「商品画像の権利者はAmazonではないので、無断利用はできない」といった内容です。画像の種類を問わず、出品されている商品画像を他で利用する行為は、著作権違反になってしまいます。
どうしても利用したいのであれば、画像の権利者に許可を取らなければなりません。画像毎に権利者を見つけて交渉をするのは困難なので、実質的に利用できないと思ってください。
著作権違反による罰則
著作権違反の罰則は、侵害した内容や期間、得た利益など様々な要因で変わってきます。法律で定められている最大の場合は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方です。
さすがに商品画像の無断利用だけでここまで大事になるケースはほぼありませんが、それだけ著作権違反は重大な違反行為であることは覚えておきましょう。画像利用の際は、著作権違反にならないよう、細心の注意を払ってください。
著作権違反になってしまう商品画像の使用例
ネットショップは商品画像を多用します。気を付けているつもりでも、意図せず著作権違反になってしまっていたケースも少なくありません。
著作権侵害の具体例として、やってしまいやすい事例を紹介します。同じ轍を踏まないように、どの行為が著作権違反になるのか、しっかり覚えておきましょう。
他社の掲載画像を使った
個人や法人を問わず、ネットショップを運営していると、自分と同じ商品を扱っている競合に出会うケースは珍しくありません。商品が同じでも、相手が使っている商品画像を無断で利用すると、著作権違反になってしまいます。
多くのサイトで使われている画像なら、自分も使って大丈夫だと考えがちですが、それぞれの利用者が著作権元に許可を取っているなら、それに倣わなければいけません。同一商品だったとしても、他者が使っている画像の利用は著作権違反になってしまうので控えましょう。
有名人やキャラクターの無断利用
有名人の画像やキャラクターに対しても、著作権は発生します。特にこれらは企業同士の契約によって利用が許可されている場合がほとんどなので、一般人が無断で利用するのはリスクが高いです。
有名人やキャラクターはその知名度から、使うだけで商品の売り上げを大きく伸ばせます。しかしその分発覚して訴えられる確率も高く、高額な罰金を請求されるケースも珍しくないので、絶対に利用は避けましょう。
仕入れ先企業で購入した商品の写真を無断利用して著作権違反に
たとえ商品を仕入れた先の企業が使っている画像であったとしても、無断利用は著作権の侵害にあたります。仕入れ先の画像を使って商品の販売を行うことは出来ないのです。
仕入れた商品の権利は購入者が所有しますが、その商品画像の権利は仕入れ先が持ったままなので、勝手に使うことはできません。購入した商品の写真は権利者が一緒だと思って利用してしまいがちなので、頭に入れておきましょう。
メーカーの商品画像を使うと著作権違反に
著作物とは、「思想や感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの」です。創作的に表現されたものなら著作物です。
商品画像は、判例では著作物性を認められています。例えば、IKEAの公式サイトの商品画像の著作物性は認められており、無断使用した会社は著作権侵害として判決が下されました。
商品画像を撮影する際の被写体の配置や構図、光量、コントラスト、色彩などを工夫する行為が、著作者の創作的行為と認められているのです。
そのため、メーカーのホームページチラシなどの商品画像を使用するのであれば、許可をもらう必要があります。許可をもらわずに画像を掲載する方法として、「引用」することもできますが、引用ルールを守らないと無断転載になります。
商品画像を使って著作権違反になる例(SNSやブログの例)
今は自分で撮った写真や動画、文章を不特定多数の人に一瞬で発信できる時代です。便利である一方、投稿した内容が誰かを傷つけたり、著作権違反などで財産を奪うケースもあります。
2021年に、「ファスト映画」と呼ばれる違法動画を投稿し、著作権違反で逮捕され、有罪判決が下された事例がありました。ファスト映画というのは、映画の映像を無断で使用し、字幕やナレーションを付け、映画のあらすじをコンパクトにまとめ、ストーリーを明かす映画です。
ネットには、ファスト映画に似ている、様々な事件や出来事をまとめた「まとめ動画」といわれるジャンルの動画が無数に存在する中、ファスト映画に対する有罪判決が出たため、世間に大きな衝撃を与えました。
ネットの世界では、今までは問題視されていなかったが、実際は著作権違反となる事例が、身近なところにたくさん存在します。
ここでは、SNSやブログで商品画像を使う際に、どのような使い方が著作権の侵害にあたるのか、どのような使い方なら問題ないのかを説明します。
購入した商品の写真・画像をSNSやブログで紹介する場合は著作権違反になることも
自分が購入した商品の画像をSNSやブログなどで紹介する場合に、自分で商品を撮影せずに購入したメーカーなどのWebサイトの商品画像を使って紹介したら、著作権法の複製権、公衆送信権侵害にあたります。
ただし、例えばアフィリエイトリンクなど、購入した商品の写真の転載が許可されているケースにおいては、企業ロゴや商品画像を掲載することは可能です。
商品画像の利用方法
ネットショップにおいて、商品画像は絶対に必要な物です。とはいえ著作権を気にするあまり、全ての画像を自分で撮影し、購入した商品の写真にするのは効率的とは言えません。
大切なのは著作権に配慮しつつ、引用するなど適切に画像を利用することです。ネットショップにおける商品画像の著作権について詳しく紹介するので、一通り把握しておきましょう。
著作性の有無
大前提として、全ての商品画像に著作権が存在するわけではありません。なぜなら著作物でなければ著作権は認められないからです。
著作物とは、個人の思想や感情を反映して創作された物のことをいいます。商品画像の場合は、商品の角度や色合い、整列具合などに独創性や意図が盛り込まれているかどうかが重要です。
反対に誰が撮影しても同じような無個性の画像であれば、著作権は発生しません。著作権が認められるのは、独自性のある画像だけである点は覚えておきましょう。
出典を明らかにする
著作物を合法的に利用するためには著作者の許可をとる以外に、引用の条件を満たす方法もあります。この場合は引用元として画像の出典を明記しなければなりません。
ここで気を付けたいのが、販売サイトの画像は販売元が引用元ではない場合もあるという点です。例えばAmazonを始めとしたネットショップの商品画像は、Amazonが引用元ではなく別に出典が存在します。
そのため、引用元としてネットショップを指定してしまうと、間違った引用となり、著作権違反に該当してしまう可能性が高いです。出典が分からない画像は引用の条件を満たすことができないため、利用しないようにしましょう。
自分で画像を用意する
著作権を気にするのであれば、最も確実な方法は自分で写真を撮って画像を用意する方法です。この方法での商品画像なら著作権侵害に該当する心配はありません。
自分で購入した商品の写真を利用できるのはもちろん、画像の加工やサイズ変更も自由自在です。商品の現物が必要なので毎回用意できるわけではありませんが、できるものは積極的に撮影していきましょう。
ちなみに撮影した画像については、自分に著作権が発生します。もし別の場所で無断利用された場合には、こちらが著作権侵害で訴えることができるので、覚えておいてください。
商品自体の著作性も考慮する
自分で撮影した画像なら大丈夫とは言いましたが、1点だけ例外があります。それは被写体自体に著作権が認められている場合です。
例えば彫刻や絵画などの芸術品や固有のキャラクター、本の文章などはそれ自体が表現物として著作権が認められています。そのため自分で撮った画像だとしても、勝手に公開すると著作権違反に該当するのです。
画像の加工やサイズについて
許可を取るなどして著作画像が利用できるようになった場合でも、画像の加工は基本的にできません。加工によって著作者の意図しない形で情報が伝わる可能性があるからです。
サイズ変更に関しては、問題なく行えます。ただし縦横のサイズ比は変更できません。
ネットショップ毎の著作権ルール
ネットショップでの著作権の取り扱いは重要なので、ショップ毎に商品画像に関するルールを明確化しています。ルールを破るとペナルティを課せられたり、最悪の場合アカウントの凍結をさせられたりするケースも珍しくありません。
続いては、ネットショップ毎の著作権ルールについて紹介します。自分が利用するショップのルールは把握しておき、間違っても著作権のルール違反をしないよう注意してください。
楽天市場
楽天市場では著作権違反を見つけた場合、問い合わせフォームから運営に報告が可能です。その後審査が行われ、著作権違反だと認められた場合、画像の削除を始めとした適切な対応を取ってくれます。
通報は下記のページから行ってください。個人が簡単に著作権違反を通報できるシステムになっているので、著作物をバレずに利用するのは非常に難しいといえます。
Amazon
Amazonにおける商品画像は、著作物の権利者から正当な許可を得て利用していることが前提です。そのため著作権違反が発覚した際は、出品停止やアカウント削除といった厳しい措置が下されます。
楽天と違い、通報用のフォームがあったり、運営が著作物の削除依頼を行ったりすることはありません。いきなりアカウントを削除され、2度とAmazonを利用できなくなるケースも多いため、無断の画像利用は楽天以上にリスクが高いと言えます。
Amazonの画像利用のルールは下記のページを参考にしてください。
メルカリではAmazonの画像など著作物の無断使用は厳禁
メルカリでもAmazonの画像など著作物の無断利用は厳禁です。これは商品画像に限らず、他人のプロフィール画像や紹介文なども無断で利用できません。
メルカリで違反すると、運営から取引のキャンセルや該当商品の削除といった対応を取られます。メルカリでのAmazonの画像を使うなどは著作権侵害のほか、運営が不適切と判断した画像に対しても同様の罰則があるため、画像の選定は慎重に行ってください。
メルカリの画像ルールは以下のページで詳しく紹介されています。
参考:他会員が撮影した画像、文章などを無断で使用すること(禁止されている行為) – メルカリ
Yahoo!ショッピング、ヤフオク!
Yahoo!ショッピングでは、著作権を侵害している画像については、運営が商品ページの削除や利用停止といった厳しい対処を行います。著作権についての詳細は下記ページを参考にしてください。
ヤフオク!の場合は、出品者に直接著作権違反を伝える違反申告と、運営に違反を伝える違反通報が存在します。違反申告は該当商品ページから行ってください。違反通報は下記ページから行います。
参考:知的財産権保護ガイド – ショッピング FAQ – Yahoo!ショッピング
アフィリエイトで使う商品画像の著作権について
インターネット上の画像には著作権があり、画像を作成、所有している者だけがその画像を使用できます。それ以外の人が無断で使用すると著作権侵害にあたります。
しかし、アフィリエイトをやっていると著作権侵害なのかどうかの判断が難しいものも実際にあります。例えば、
・広告主のサイトに掲載されている画像をキャプチャーした画像
・ツイッターの埋め込みに入っている画像
などです。
このような画像はどう判断されるのでしょうか?
広告主のサイトに掲載されている画像をキャプチャーしたら?
これは、アフィリエイト広告用に用意されている画像とは別の画像の話です。広告主のサイトに掲載されている、アフィリエイト広告用ではない画像を保存、またはキャプチャーし、それを掲載する場合です。
広告主の商品やサービスの宣伝のために行ってはいるので、暗黙の了解で、広告主が目をつぶっている場合もあると思います。ですが、広告主から訴えられたら、著作権侵害として認められてしまいます。
そのため、広告主のサイトの画像を使用するのであれば、事前に広告主の許可を得てから使用しましょう。また、各広告の案件概要に説明文が書かれている場合もあるので、しっかり確認しておく必要があります。
ツイートをブログに埋め込むのは要注意
画像が添付されているツイッターのツイートをブログに埋め込む場合、著作権についてはどう考えれば良いのでしょうか。
ツイッターのツイートをブログに埋め込むことは、著作権侵害にあたる可能性があります、それが画像付きとなるとなおさらです。
もし、画像それ自体が著作権の侵害をしているものなら、ブログに埋め込むのはやめたほうが良いです。埋め込んだ側も著作権侵害となる可能性があります。特に、芸能人が写った画像付きツイートは要注意です。
アフィリエイトをASPに申請する際、ブログに埋め込む動画やSNSが著作権を侵害しているため、サイト審査で落とされるケースが増えています。
他人の画像付きツイートはブログに埋め込まないようにしましょう。
Twitterで商品画像などを使う際の著作権について
Twitterでは、著作権侵害にあたる使い方をしているユーザーが散見されます。
ここでは、著作権違反になる具体的な事例、問題となる事例を4つ取り上げてご説明します。
1)Twitterで見つけた画像を使う
Twitterには、様々な漫画家やイラストレーターさんがツイートをしていて、タイムラインには様々な魅力的な作品の画像があふれています。
好きな漫画や絵があれば、ブックマーク機能などを使って保存する人も多いでしょう。そして、特に好きな作品はダウンロードして鑑賞することもあると思います。
ただ、その絵や漫画の画像を、勝手に自分のアイコンにすると著作権侵害となります。
タイムラインで見つけた奇麗な画像を自分のツイートに転載するのも違反です。
2)無断で画面キャプチャーを取って使う
タイムラインには気になる商品や絵や風景などの写真が流れてきます。
その画像をスクリーンショットして自分のツイートに掲載すると、多数の「いいね」がついたり、沢山RTされたり、「素敵な絵ですね」などのコメントが増えるかもしれません。
中には、「いいね」を増やしたり、フォロワー数を増やすために、作者のツイートをRTするのではなく、そのツイートの画像をスクリーンショットして掲載したいと思う人もいることでしょう。
ですが、これも著作権侵害です。
3)他人のツイートをパクって使う(パクツイ)
他人のツイートと同じ内容を発信することを「パクツイ」と呼びます。
Twitterで自分のツイートをバズらせたり、「いいね」やフォロワー数を増やしたい人は、手っ取り早く人のツイートの文章を自分のツイートに転載したいと考えるかもしれません。
ですが、絵だけではなく文章についても無断転載はしてはいけません。
4)著作権以外にも注意したいポイント
Twitterに自分が撮影した写真は、自分の著作物なので、それを投稿しても問題ありません。ですが、写真に写っているものによっては、別の権利侵害になる可能性があります。
例えば、外で自分が撮った写真に偶然、人気芸能人が写っていたらどうでしょうか。この写真をTwitterにあげたくなりますよね。自分の撮った写真だから著作権の問題はないと思うかもしれません。
でも、この場合、他人を無断撮影してTwitterに公開することになり、肖像権侵害のリスクがあります。人には自分を勝手に撮影されない、その写真を無断で公開されない権利があります。芸能人についてはパブリシティ権(経済的な利益を排他的に利用する権利)にも注意が必要です。
Twitter利用時は著作権以外にも、肖像権やパブリシティ権などの権利も侵害しないよう注意しましょう。
著作権侵害を受けた際の対処法
自分で撮影した画像などは、自分に著作権が発生します。当然、自分が購入した商品の写真が他者に無断で利用されていたら著作権違反になるので、不利益を被る前に対処しましょう。
続いては、自分の著作権が侵害されたときの対処法について紹介します。画像1枚と思って放置しておくと、思わぬトラブルの原因となるため、迅速に対応してください。
運営に相談する
大手のネットショップであれば、著作権違反にも厳格な対応をしてくれるため、運営に相談するのが最も効果的です。それぞれ専用の相談窓口や通報フォームが設置されているので、そこから報告を行ってください。
著作権については素人が対処するより、運営から処分を下してもらったほうがはるかに簡単、かつすぐに解決する場合がほとんどです。違反した相手と口論するのは建設的ではないので、運営に任せましょう。
相手に警告する
自社サイトで運営を頼れない場合は、著作権違反を行った相手に違反を伝える文書を送ります。無断利用する相手はトラブルを避けるため、1度警告をだせば素直に画像を削除してくれるところも多いです。
内容は下記ページのテンプレートを参考に作成しましょう。こちらの目的によっても内容は変わってくるので、相手への主張を明確にした上で文書を送ってください。
損害賠償の請求をする
警告しても無視されたり、既に多大な損害を被ったりしている場合には、無断利用を行った相手に損害賠償を請求することができます。もちろん警告をせず、いきなり違反した相手に賠償請求を行っても問題ありません。
賠償額については、これまで受けた被害額や相手が得た利益によって大きく異なります。損賠賠償は訴訟なので、素人知識で行わず、弁護士に相談してから対処してください。
メルカリなどのネットショップでAmazonの画像やインターネット上の画像を使う際の注意点まとめ
著作権侵害の条件は誰でも満たせてしまうため、意図せずやってしまうケースも多いです。しかし違反が発覚した際は、ネットショップの運営を止められたり損害賠償を請求されたりと、決して軽くない罰則を受けることとなります。
インターネット上にある画像でも利用できる画像はあるので、著作権の仕組みを把握して、利用しても大丈夫な画像を使いましょう。可能であれば自分で撮影した購入した商品の写真を使えば、ほぼ間違いありません。
メルカリやヤフオクなどのネットショップを運営していれば、反対に著作権の侵害を受けるケースもあります。運営に相談したり相手に損害賠償を請求したりして、早急な対応を心掛けてください。