チケットの転売は違法行為! でも違法にならないケースもある?

近年問題視されているのが、フリマサイトを利用した高額転売です。中でもコンサートやスポーツイベントなどのチケットを不正に高額転売することは、法律で明確に禁じられるまでに至りました。

しかしながら、急な用事で行けなくなったイベントのチケットは、どうにかしてリセールしたいと思うところです。チケット転売はどのように行うと違法と見なされるのでしょうか。また、適切な転売方法はないのでしょうか。

今回はチケットをネットで転売する際の注意点や、違法行為と見なされるポイントなどを解説していきます。安全にチケットを転売する方法も、記事の後半でご紹介します。

目次

転売が批判される理由

イベントのチケットに限らず、ネット上における転売行為はしばしば批判の的にされがちです。しかしながら、転売行為そのものは立派なビジネスとして成立する行為です。誰でも始められる副業として注目されているネットせどりもその一種です。街中にある小売店の商売も、メーカーから仕入れた商品を消費者に転売する行為と表現できてしまいます。

転売については、批判されやすいものとされにくいものが存在すると言えるでしょう。では、どのような転売行為が批判されるのでしょうか。その理由と併せてご紹介します。

批判の的にされる転売とは?

批判の的にされにくい傾向にある転売は、日用品などのように希少性が低い商品を扱ったものです。誰でもお手軽な値段で常に手に入れられるような商品であれば、商品購入のための競争が起こりづらく、値段も上がりにくいです。適正な価格の範囲で取引が行われることが、批判されにくい大きなポイントと言えます。

一方、批判されやすい転売にて扱われる商品は、数量限定発売品のように希少性が高い商品です。また、限定品に限らず、人気が高く供給が足りていない商品の転売に関しても、批判の的になるようです。

これらの商品に共通するポイントは、値段を高額に設定しやすいという点です。商品によっては、メーカーが設定した価格の数倍に膨れ上がることもあります。そんな値段になってでも購入したいと考える人は一定数存在するので、売れないまま残る可能性は極めて低いです。

高額転売に向いている商品は利益を出しやすいです。そのため高額転売を行う通称「転売ヤー」は、なりふり構わない方法で商品を手に入れようと行動します。その行動がモラルに欠けていることが多く、一般の消費者から商品を横取りしているようにも見えることがあります。また、高額転売の横行はメーカーが積み上げてきた商品への信頼にも響きかねません。

このように高額転売は、メーカーと一般消費者の両方に向けた迷惑行為と捉えられることから、批判の的にされやすいです。

違法となる転売とは?

転売行為の中には、やり方や扱う商品によっては法に触れる可能性があります。後の項目で触れるチケットの転売は既に法律で禁止されています。また、中古品を扱う場合には古物商許可が必要です。許可なく中古品を継続的に扱った場合には処罰の対象となります。

このように、一部の商品に関しては違法性が明確になり、逮捕者が出たという報道もされました。そうしたことから「転売は違法である」というイメージが定着し、他の商品の転売に関する批判にも繋がっている可能性があります。

チケット不正転売禁止法とは?

チケットの転売を禁止した法律として、「チケット不正転売禁止法」が令和元年6月から施行されました。元々チケットの転売に関しては、各都道府県がダフ屋対策として定めていた迷惑防止条例によって取り締まられていました。

しかしダフ屋対策に関する条例は、全国全ての都道府県で施行されているものではありません。また、迷惑防止条例は公共の場所におけるダフ屋行為を禁じたもので、その範囲の中にインターネットは含まれていませんでした。

インターネットによる物の取引が盛んに行われるようになったことから、チケットの高額転売を全国一律で取り締まる法律が施行される運びとなりました。この法律は「特定興行入場券」と呼ばれるチケットの不正転売を禁じる法律なのですが、ではどのような転売がこの法律に抵触するのでしょうか。

興行主の同意なき転売

チケットの転売が違法となるケースの1つが、興行主の同意なき転売です。

転売が禁止されている特定興行入場券は、チケットの券面に興行主の同意なき転売を禁止する旨が記載されています。これに反して転売することは、不正転売禁止法に抵触する行為です。

定価よりも高額の転売

チケットの転売が違法となるケースの2つめが、定価よりも高額で販売されている場合です。

定価よりも高額である場合、その転売は営利目的であると見なされやすいです。不正転売として定義されている行為には、興行主等が設定した販売価格を超える額での有償譲渡があります。

繰り返し行われている転売

チケットの転売が違法となるケースの3つめが、繰り返し行っている場合です。

上の項目でも少し触れた不正転売の定義には、反復継続の意思を持つことを意味するものが含まれています。即ち一度や二度ではなく、同様の転売を複数回行っている場合がこれに該当します。

チケット転売の合法・違法の線引き

先ほどは、チケット不正転売禁止法で禁止されている転売とはどういったものかをご紹介しました。一方で、この法律による取り締まりの対象にはならないケースも存在します。この項目では、どういったチケットが取り締まりの対象であり、どういった形での転売なら違法にならないのかをご紹介します。

特定興行入場券であるかどうか

先述の通り、チケット不正転売禁止法の対象とされているのは「特定興行入場券」に定義されるチケットに限定されます。この特定興行入場券に該当しないチケットは取り締まりの対象外ですので、有償転売を行ったとしても違法性は問われにくいです。

特定興行入場券とは、不特定多数の人に向けて販売されているチケットであると同時に3つの要件を満たすものです。

1つめは「興行主が同意なき転売を禁止し、その旨をチケットの面に記載しているもの」です。最近よく使われるようになったデジタルチケットの場合も、画面上に転売を禁止する旨が記載されていれば該当します。

2つめは「興業が行われる会場と日時・座席が指定されているもの」です。スポーツイベントなどのチケットでは自由席とされているものもありますが、会場と日時が限定されるため特定興行入場券に該当します。

3つめは「購入する際に、購入者の氏名と連絡先の確認が行われているもの」です。この場合、チケットの面上にもその旨が記載されている必要があります。

これら3つの要件を満たしているものが特定興行入場券と定義され、転売規制の対象とされます。

1つ注意すべきは、特定興行入場券とは、あくまでチケット不正転売禁止法で処罰の対象となっているチケットのことであり、該当しないチケットなら高額転売が可能であるとは言えない点です。特定興行入場券にあたらないチケットでも、購入時の規約に反すると認められた場合は詐欺罪が適用され検挙されるケースも存在します。

営利目的であるかどうか

チケット不正転売禁止法で禁止されているのは、営利目的での転売行為です。先述の通り、営利目的と見なされる一番の要因は「反復継続の意思を持っている場合」です。一度や二度の定価転売であれば、使うことができなくなったチケットを手放すための行動として見られますが、幾度にも及んでチケットを定価よりも高額で販売した場合は営利目的での転売とみなされます。

営利目的として見なされるかどうかは、その際の購入枚数・価格・頻度を総合的に判断される事が多いです。たった一度であっても、枚数や金額によっては営利目的とされる可能性も捨てきれません。

転売チケットを使用するリスク

ネット上で転売されたチケットを使用するリスクは、法律で定められている範囲に限った話ではありません。個人間のやりとりでは、これから挙げるようなトラブルが起きる可能性も充分に考えられます。この項目で解説するリスクを充分に確認し、転売チケットに手を出すことの危険性をしっかりと把握しましょう。

無効扱いになる

特定興行入場券を販売している興行主の多くは、転売されたチケットは無効にするなどの措置を取っています。そのため、転売で入手したチケットを持って会場に出向いたとしても、転売が確認されたことを理由に入場を断られてしまいます。その旨についても公式サイトやチケットの券面に記載されていることが多いです。

興行主は、チケットが転売されているかどうかをSNS上での監視を強化することによって把握に努めています。また興行主によっては、顔写真付きの書類にて本人確認を行うこともあるようです。チケットの不正転売の防止に力が注がれている昨今では、転売チケットでの入場は極めて困難であると言えます。

出品者と連絡が取れなくなる

フリマサイトなどではチケットの出品を禁止されるようになっています。このことから、ネット上でのチケット転売はSNSのDMを介した個人間のやりとりだけで行われる事が多いです。このような場合での金品のやりとりで起こりうる一番のトラブルは、お金を振り込んだ後に連絡がつかなくなることです。

チケットが欲しいという気持ちにつけ込んだ詐欺は多く起きています。顔も名前も知らない相手と個人間でお金のやり取りを行うのは、チケットの転売が絡まなくてもやめておくべきです。

中止の際の払い戻しがされない可能性

何らかの理由で興業が中止になってしまった場合、チケットの購入者には払い戻しが行われます。この時転売チケットを持っているが為に起こりえるトラブルは2つあります。

1つは定価分しか戻らないということです。興行主からしたら、チケットを持っている人への保証は定価で充分です。仮に転売チケットを定価の3倍で購入していたとしても、その分も保証される確率はゼロと言えます。定価を超えた分損するだけです

もう1つが、そもそも払い戻しの対象にならないケースです。先述の通り、興行主が転売されたチケットは無効になると定めていた場合、そのチケットに対するあらゆる保証も無効になると考えておくべきです。

チケットを安全に転売する方法

チケット転売が違法になる可能性と、転売チケットが抱え込むリスクについては理解できたと思います。しかしながら、急な用事でどうしてもチケットを使えなくなってしまったというケースは誰にでも起こりえるトラブルです。そう言った場合はやむを得ずチケットを定価で転売せざるを得ません。その際の救済措置はどうなっているのでしょうか。この項目では、チケットを安全に転売する方法についてご紹介します。

公式リセールサイトを利用する

最も一般的な方法は、公式のリセールサイトに出品することです。公式リセールサイトでの転売については興行主が認めている場合が多いので、チケット不正転売禁止法に抵触せずにチケットを売ることができます。

定価を超える額での取引は御法度ですので、売却するときに多少損をしてしまうことは避けられません。しかし、違法性が問われることやチケット代が全て無駄になることは避けられます。

チケットショップに売りに行く

リセールサイト以外にも、駅前などにあるチケットショップに売りに行くという方法もあります。スポーツイベントやコンサートのように1日しか使えないようなチケットは難しいですが、株主優待券や展覧会などへの入場券ならば売れる確率は高いです。

どのようなチケットならば売ることができるかは、実際にチケットショップの店先に並んでいるチケットを見て判断しましょう。

チケットの転売で逮捕されたケース

この項目では、チケットの転売によって逮捕に至った事例をご紹介します。どのようなケースが法律に抵触するのか、しっかり確認しておきましょう。

スポーツイベントチケットの転売

スポーツイベントのチケットを定価よりも高い価格で販売したとして男女が逮捕されたケースがあります。この男女は広島市で行われたプロ野球公式戦のチケットを中心に、他のスポーツの入場券も転売していました、逮捕されるまでの4年間で1億円を売り上げたようです。

近年では感染症対策の為に入場者数が制限されていたこともあって、転売価格は定価の5倍にも上るなどの上昇傾向にあったようです。

詐欺罪での立件・有罪判決

チケット不正転売禁止法が施行される前にも、チケットの高額転売で逮捕されたケースがあります。転売が禁止されているチケットを、転売目的である事を隠して購入した上で転売したとして逮捕されたケースです。この事件では、興行主を騙してチケットを購入したと見なされて詐欺罪が適用。有罪の判決を受けました。

この判例はチケット不正転売禁止法の適用外の物品であっても、転売が詐欺罪で立件される可能性を示すものであると言えます。

高額転売はしない・買わないがベスト

最後にご紹介した判例は、チケット以外のあらゆる商品にて転売が違法となる可能性を示すものでした。現在では多くの商品が転売目的での購入を禁止されています。もし販売元に告発された場合、有罪を避けるのは難しいでしょう。

不正な転売や高額な転売を横行させない一番の有効策は、高額転売されている商品を絶対に購入しないことです。メーカー・興行主と消費者が一体となって健全な市場を守るには、取引はどのような商品であっても健全であるべきという姿勢を示すことにあります。

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