副業のメルカリで所得が20万以上になると確定申告が必要?
・メルカリで20万以上の所得になって確定申告しないとバレるのか?
このような疑問をお持ちではありませんか。
副業で20万円以上所得が発生すると確定申告が必要になります。また、メルカリを本業で行っている場合、48万円以上の所得があると申告しなければなりません。
仮に申告せずにいた場合、最悪の場合税務署の職員が通告なく自宅へ調査に訪れ、所得隠しが発覚した場合は追加徴税を課されます。
本記事では確定申告が必要な所得の基準や、申告せずバレてしまうと起こるリスクについて解説します。
メルカリでせっかく売り上げたのに、税金ばかり取られては手元に残らないのではないかと不安になるかもしれません。
経費計上できる項目や、申告内容によって受けられる控除を記事の中で紹介していきます。
最後まで読むことで確定申告する基準が明確になり、経費をうまく活用することで支払う税金も抑えることができます。
早速みていきましょう。
メルカリで副業したら確定申告は必要?
メルカリで売り上げて一定額以上の所得を得た場合、確定申告は必要です。申告をしないと国税庁から追徴課税や遅延金の請求がきます。
知らなかったではすまされませんので、理解しておきましょう。
メルカリで副業したら、営利目的の場合確定申告が必要になる
メルカリで取引した場合、原則確定申告が必要になります。給与所得がある場合は20万円以上を超える時です。
売上から必要経費を差し引いた金額が納税額の対象になります。
会社員の場合、源泉徴収は会社主導で源泉徴収を行ってくれますが、副業で20万円以上の所得を得た場合は自ら確定申告をしなければいけませんので、理解しておきましょう。
次にどのくらい所得を得ると、確定申告が必要なのかを見ていきましょう。
メルカリの所得に税金が課せられる4つのポイント
メルカリでどういうときに税金が課せられるのかをみていきましょう。
・30万円以上の貴金属や宝石などを販売した場合
・営利目的で商品を販売した場合
・本業以外の副業で所得が20万円を超えた場合
・本業として所得が48万円を超えた場合
以上の場合税金がかかり、確定申告が必要になります。
それではみていきましょう。
30万円以上の貴金属や宝石などを販売した場合
貴金属や宝石、骨董品は生活必需品とみなされるため、通常は販売しても課税対象になりません。
ただし30万円以上の貴金属や宝石、骨董品などを販売した場合は、課税対象となるため確定申告が必要です。
営利目的で商品を販売した場合
営業目的で販売されたものは、課税対象になることを覚えておきましょう。
生活で使わなくなった不要な生活用品を販売するときや、営業目的でないものを売るときに税金はかかりません。
ただし生活用品だからといって全てが課税されないわけではありません。
生活用品でも一定額以上の金額で販売し続ける場合、営業目的と判断され課税所得の対象になりますので、確定申告が必要です。
ハンドメイドで作った商品についても営利目的で販売して利益を得た場合、一定額を超えたら確定申告するようにしましょう。
本業以外の副業で所得が20万円を超えた場合
本業以外の副業で20万円以上の所得がある場合は、サラリーマンでも学生でも関係なく確定申告が必要です。
メルカリで商品を売る際、気をつけるべき点は古物の販売をするときです。
古物は下記のような商品を指します。
・すでに使用した商品
・新品でも使用を目的に購入した商品
・上記に何かしらのカスタムをした商品
許可を得ず販売し続けると「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」が課されます。近くの警察署に免許の申請をして認可をうけ、免許証が発行されてはじめて販売ができるのです。古物商認可が必要な理由は、盗難の防止や盗難品を見つけるために制定されています。
古物の取引事例は下記の通りです。
・一度使った品物を転売する
・買い取った古物を修理して販売する
・買い取った古物の部品を売る
・古物を預かって売れた時の手数料を受け取る
・古物を別の物と交換する
・購入した古物をレンタルする
・国内で購入した古物を海外に輸出する
古物を販売するときは必ず免許をとってから行うようにしてください。
本業として所得が48万円を超えた場合
専業主婦など普段所得を得ていない人が、転売などで所得を48万円以上得た場合、確定申告が必要になります。
またアルバイトで収入を得ている学生でも、転売と合わせた総所得が48万円以上になった場合は申告が必要です。
48万円以上総所得がある学生は支払い能力があるとみなされ、親の扶養から外れます。
メルカリで売買して非課税になるものとは
メルカリで商品を販売して非課税になるものは、
・生活用品を販売して得た利益は非課税になる
・営利目的に該当しなければ非課税になる
この2点です。それでは詳しく見ていきましょう。
生活用品を販売して得た利益は非課税になる
生活用品の売買については非課税になります。ただし、すべての生活用品が対象ではないと覚えておきましょう。例えば30万円以上の商品は課税される対象です。
日用品として不要であるものが課税されます。
例)高級スポーツカー・ゴルフ会員権など
営利目的に該当しなければ非課税になる
営利目的でなければ課税対象にはなりません。
注意しなければいけないのは、生活用品でも継続的に利益を上げ続ける行為は営利目的と判断され、課税の対象になる可能性があります。
メルカリの物品売却で認められる必要経費
メルカリで売買したときに経費として認められる8つの項目を紹介します。
1.販売手数料10%
2.梱包資材費用
3.配送料
4.売上金の振込手数料
5.仕入れ代金
6.商品を仕入れるために使った交通費
7.通信費用
8.税理士を雇う費用
メルカリで販売する商品に伴う費用は経費になります。早速みていきましょう。
販売手数料10%
メルカリの販売手数料は経費として計上できます。メルカリでかかる販売手数料は売上の10%です。
例えば、10万円の商品を売れば1万円は販売手数となります。その場合1万円を経費として計上できます。
梱包資材費用
メルカリの商品を発送するときに使う梱包資材は経費計上することが可能です。
商品を正常に配送するには梱包することが重要になります。梱包資材とは一体どのような商品か見てみましょう。
梱包資材事例)
・段ボール
・テープ類(OPPテープ、クラフトテープ、養生テープなど)
・緩衝材(プチプチ、ボーガスペーパーロールなど)
購入した商品の費用は、経費精算出来るため領収書を残しておきましょう。
配送料
メルカリで荷物を送る送料についても経費にできます。
メルカリの送料は着払いと元払いの2種類あり、出品者で送料負担にする場合は出品者が送料負担設定にする必要があります。
売上金の振込手数料
売上金を自分の銀行口座に入金するときにかかる手数料は、経費計上することが可能です。
振込手数料:200円
お急ぎ振込手数料:400円
仕入れ代金
商品を仕入れる代金は経費に計上できますが、仕入れた商品のうち売れた分だけ経費にカウントができますので、詳しくみてみましょう。
例えば、商品を1,000個仕入れたとします。そのうち800個売れた場合は800個の仕入れ代金のみ経費として認められます。
残りの200個については、売れたタイミングで経費にカウントされるようになります。
商品を仕入れるために使った交通費
商品を仕入れるために使った交通費については、経費精算が可能です。例えば、バスや電車、車を使ったならばガソリンや駐車場料金も含まれます。
商品を仕入れるために使った交通費用は経費として認められます。
通信費用
メルカリで商品を販売するために活用した通信費用についても経費精算が可能です。
インターネットや携帯電話の費用についても経費として認められます。
税理士を雇う費用
税理士を雇う料金を経費にすることができます。
事業規模が拡大すると税処理のタスクが多くなるため、税理士に依頼すると本業に集中できるメリットが出ます。
また節税対策など適切なアドバイスを受けることができるため、手元に残る資金が多くなります。
こうした雇用料金も経費に計上できる点はお得です。
確定申告には白色申告と青色申告がある
確定申告を行う方法は2つあります。
・白色申告
・青色申告
青色申告は白色申告と比べて控除が受けられるメリットがあります。
それでは違いをみていきましょう。
白色申告
白色申告は青色申告と比べて書類が簡易的です。収支内訳署に売上や経費を書くだけなので面倒な手続きは必要ありません。
ただし青色申告のように、控除額の適用や赤字の繰越ができないなどメリットが少ないので、青色と比べると税の負担が大きくなります。
青色申告
青色申告は白色申告と比べて税控除を受けることができます。青色申告を申請するには、税務署に「開業届」と「青色申告商品申請書」を提出しなければいけません。
青色申告は、どのようなメリットが受けられるのか見ていきましょう。
(青色申告で受けられるメリット)
・最大65万円の控除を受けることができる
・赤字繰越3年間おこなうことができる
・家族の給料を経費にできる
・30万円未満の固定資産は全額経費扱いにできる
・光熱費や家賃も経費にできる
このように白色申告と比べて大きなメリットを受けることが可能です。
青色申告を申請したいのであれば、先述したように事前に税務署に青色申告するための必要書類を提出しなければいけません。申請しない限り青色申告にできませんので、確認して進めていきましょう。
メルカリで確定申告しないとバレる?
メルカリで確定申告しなければ、所得隠しと判断されて国税庁に調査されて、状況によっては監査に入ります。
それではみていきましょう。
所得隠しはバレるので適正な取引をしよう
国税庁が調査しているため、確定申告をせず所得隠しをしてもバレてしまいます。
こうした脱税を防ぐため、国税庁は「電子商取引専門調査チーム」通商電商チームを結成しておりインターネット取引を厳重に監視しています。
電商チームはIT技術のプロが集まっているため、大体の不正を見抜くことが可能です。
例えば仮想通貨で巨額の富を得たものや転売で大きな利益を得た人が、所得隠しをしようとしても調査されているため逃れることはできません。
不正をすると通知されることなく自宅訪問で調査される
確定申告を怠っていると、税務署員が自宅まできて調査しに来ることがあります。適切に税処理をしていないと追徴課税されますので注意が必要です。
調査方法は任意調査と強制調査の2種類があり、任意調査は事前に訪問することを伝えた上で、自宅に調査がきます。
一方強制調査は予告なく突然税務署職員が自宅に来て、不正がないかを確認します。事前に通知しない理由は所得隠ししている証拠を処分されないようにするためです。
強制調査が入る場合は1億を超える大きな金額で疑いがかけられている場合になります。
裁判所の令状も持参しているため拒否ができません。
まとめ
メルカリを専業でやっている場合は総所得が48万以上、副業でも20万円以上の所得があれば確定申告が必要です。
確定申告をするときは白色申告と青色申告の2種類あります。白色申告は手続きが簡易的な反面、青色申告のように控除を受けることができません。
青色申告にすると最大65万円の所得控除ができたり、赤字の繰越を3年間できたりとメリットが多くあります。
少しでも負担を減らしたいならば青色申告を申請するとよいでしょう。ただし青色申告は事前に税務署に申請しないと申請できませんので、注意が必要です。
また、収入を申告せずにいてもバレない、というのは大きな間違いです。
国税庁のITプロ集団の電商チームがインターネット取引の不正を見抜いています。金額が大きく不正の内容が深刻ですと自宅調査に入られることがあるので、売上をある程度稼いだら絶対に申請するようにしましょう。
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