海外輸出転売などの国外取引で売上がある事業者は、消費税の確定申告をすれば消費税還付を受けられる場合があります。ただし、消費税還付を受けるにはいくつか条件があります。
そこで今回は、消費税の納税・還付の仕組みと、消費税還付を受けるのに必要な手続き・書類などを徹底解説します。
消費税とは?
まず日本の消費税納付の仕組みについて説明します。
消費税(納税)の仕組み
消費税とは、消費者が商品・サービスを購入した際に発生する10%(2021年3月時点)の税金のことです。(酒類・外食を除く飲食料品と定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞は軽減税率8%が適用される。)
本来消費税の納付義務があるのは消費者です。しかし、消費者一人ひとりが納税するのは手間がかかります。そのため、日本では商品・サービスを販売している事業者が消費者から消費税に相当する金額を預かり、後でまとめて納付することになっています。
事業者が支払う消費税
しかし、事業者も仕入れや外注などで取引先に消費税を支払っています。そこで、事業者は消費者から預かった消費税額から、仕入先・外注先に経費として支払った消費税額を引いた差額を納付すれば良いことになっています。
赤字の場合は消費税が還付される
消費者から預かった消費税額よりも、仕入れ先や外注先に支払った消費税額の方が多かった場合、事業者は余分に支払った消費税の還付を受けることができます。
海外輸出では消費税を預かることができない
輸出業者も消費税還付を受けられる場合があります。海外輸出の場合は消費者から消費税を徴収できないので、受け取るのは商品代金だけです。そのため、納めるべき消費税を預かることができません。
結果として支払った消費税額が預かった消費税額を上回るので、還付を受けられる場合があります。
還付に必要な書類や手続きは多い
消費税還付を受けるには必要な書類や手続きが多くなっています。素人では難しいため、税理士に手続きを依頼するのが一般的です。
還付後は税務調査が来る
また、消費税還付を受けると税務調査が来る確率が高まります。税務調査は予告なしに突然来る場合も多いため、いつ来ても良いように必要な書類を用意しておく必要があります。
輸出消費税還付の仕組み
輸出事業者へ消費税が還付される仕組みについて説明します。
輸出消費税還付の仕組み
消費税は物やサービスを消費したことに対する課税なので、本来は消費者が負担すべき税金です。しかし、海外輸出の場合は消費者が海外にいるため、消費税を消費者から徴収することができません。
その一方で、輸出事業者は国内で商品を仕入れる際に消費税を支払っています。このままだと、消費者でない輸出事業者が消費税を負担することになってしまい、消費税の趣旨に反します。そのため輸出事業者が自己負担した消費税相当額は返還される仕組みになっており、これが消費税還付と呼ばれるものです。
国外取引のみ
輸出業者が消費税還付を受けるためは2つ条件があります。
1つ目の条件は、国外取引であることです。
日本人・日本企業相手の取引でも、取引相手が国外にいれば「国外取引」となるため、消費税還付を受けることができます。
しかし、外国人や海外の企業相手に取引をしていても、取引相手が国内にいる場合は「国内取引」とみなされます。
輸出免税取引のみ
2つ目の条件は、輸出免税取引であることです。以下のような取引であれば輸出免税取引に該当します。
1.日本から海外への一般的な輸出
2.外国貨物の譲渡・レンタル
3.外国貨物等にかかる運送・保管などのサービス提供
4.国際配送・通信サービスの提供
5.外航船舶等の譲渡・レンタル・修理サービスの提供
6.日本に住所を持たない訪日外国人への販売
消費税還付を受けられないケース
輸出業をしていても、以下のケースでは消費税還付を受けることができません。
免税事業者
日本では消費税の納税義務を負うのは、2年前の売上が1,000万円以上の事業者だけです。2年前の売上が1,000万円未満の場合は、消費税納付の義務がない「免税事業者」となります。
免税事業者は課税対象者でないため、消費税還付を受ける権利もありません。
しかし、2年前の売上が1,000万円未満の事業者でも消費税還付を受ける方法はあります。
それは課税事業者になることです。自ら申告して消費税を納めれば課税事業者になることはできます。課税事業者になれば、売上1,000万円未満でも消費税の還付を受けられるようになります。
ただし、輸出業の他に国内販売やアフィリエイトでの売上がある場合は注意が必要です。
輸出業の仕入れで支払った消費税額より国内販売・アフィリエイトで預かった消費税額の方が多い場合は、課税事業者になると逆に消費税を納めなければいけなくなります。国内取引がある場合は、よく計算してから判断してください。
簡易課税を採用している
簡易課税とは、みなし仕入率を用いて仕入れ控除額を簡易に計算した上で、納付する消費税額を計算する課税方式です。
簡易課税を採用することで消費税を削減できる場合はありますが、その代わり消費税還付は受けられなくなります。
消費税の還付手続き
消費税の確定申告を行えば、消費税の還付を受けることができます。消費税確定申告に必要な書類や事前手続きは以下のとおりです。
課税事業者になる
まずは最寄りの税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者扱いになっておく必要があります。
ただし、提出してすぐに課税事業者になるわけではありません。課税事業者になれるのは提出した日の含まれる年度の次の年度からです。
消費税の確定申告に必要な基本書類
海外輸出をしている場合は、事業形態に関わらず以下の書類が必要です。
・輸出証明書(少額の場合は国際スピード郵便EMSの控え)
・科目別消費税額明細書
・輸出売上の総勘定元帳
・輸出代金入金の預金通帳コピー
・輸出売買契約書、納品書、請求書
・国内仕入れの請求書、領収証
個人輸出専門業者の場合
また、個人輸出専門事業者は以下の書類も必要です。
・課税期間分の消費税、地方消費税の確定申告書
・課税売上割合
・控除対象仕入税額等の計算書
ただし、輸出業と国内販売を並行している事業者は、課税期間分の消費税・地方消費税の確定申告書のみで問題ありません。
輸出免税証明書類
また、輸出免税取引を証明するためにも別途書類が必要です。
20万円以下の商品を輸出した場合は帳簿または郵便物受領証等、20万円を超える商品を輸出した場合は輸出許可書または税関の輸出証明書が証明書類となります。
消費税の負担が大きい場合
消費税の確定申告は基本的に1年に1回なので、還付も1年に1度まとめて受けることになります。
ただし、消費税の負担が大きい場合は、課税期間を短縮することで1ヶ月ごと、もしくは3ヶ月ごとに消費税の還付を受けることも可能です。
課税期間短縮手続き
管轄の税務署に「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出すれば、課税期間を短縮することができます。
税理士に依頼する
ただし、課税期間を短縮すると還付申請手続きの回数も増えます。自分で行うこともできますが、本業がおろそかになっては元も子もありません。したがって、還付申請は税理士に依頼しましょう。
消費税還付を受けないと損
輸出事業者は消費税還付を受けられる場合があります。多くの事業者がこのことを知らずに損をしています。海外輸出で売上がある場合は、自分が消費税還付を受けられるか確認してみてください。