輸出事業者必見!売上計上のタイミングと消費税の扱い

国内転売と輸出転売では、会計処理が少し異なります。特に売上計上のタイミングと消費税の扱いには注意が必要です。

今回は、海外輸出事業における売上の計上時期や消費税還付について解説します。

目次

売上の計上時期

海外取引の売上をいつ計上するかによって税額が全く変わってきます。計上が遅れたために、税金を追加徴収されるケースもあるため注意が必要です。

海外取引の売上計上時期としては、以下の5パターンが考えられます。

自社からの出荷日

国内取引では出荷日に売上を計上するのが一般的です。これなら自社の記録だけで判断が可能です。

船舶や航空機に積み込まれた日

船積日は輸出事業者・企業が最も多く売上計上する基準日です。これは船荷証券(B/L)に記載された日付です。

通関日

税関の輸出申請手続きが完了した日に売上計上する方法です。通関書類で判別がつきます。

船荷証券(B/L)作成日

船荷証券(B/L)は、船積日より少し前に作成されます。

輸入国側で陸揚げされた日

これは相手国や貿易の条件によってはずれが生じるため、陸揚げ日を基準に売上計上する企業はほとんどありません

海外輸出における消費税

消費税とは、消費者が商品・サービスを購入した際に発生する税金のことで、2021年3月時点において標準税率は10%、軽減税率は8%となっています。本来消費税の納付義務があるのは消費者です。しかし、消費者一人ひとりが納税するのは手間がかかります。そのため、日本では商品・サービスを販売している事業者が消費者から消費税に相当する金額を預かり、後でまとめて納付することになっています。

海外輸出では消費税を預かることができない

ただし、海外輸出の場合は消費者(外国在住の購入者)から消費税を預かることができません。受け取るのは商品代金だけです。そのため、納めるべき消費税がありません。

輸出消費税還付の仕組み

その一方で、輸出事業者は国内で商品を仕入れる際に消費税を支払っています。このままだと、消費者でない輸出事業者が消費税を負担することになってしまいます。これは消費税の趣旨に反します。

そこで、輸出事業者が自己負担した消費税相当額は返還される仕組みになっており、これが消費税還付と呼ばれるものです。

輸出事業者が消費税還付を受けることができるのは、以下の2つのケースです。

国外取引

1つ目は、国外取引である場合です。

日本人や日本企業相手の取引でも、取引相手が国外にいれば「国外取引」となるため、消費税還付を受けることができます。

しかし、外国人や海外の企業を相手に取引をしていても、取引相手が国内にいる場合は「国内取引」とみなされます

輸出免税取引

2つ目は、輸出免税取引である場合です。以下のような取引であれば輸出免税取引に該当します。

1.日本から海外への一般的な輸出
2.外国貨物の譲渡・レンタル
3.外国貨物等にかかる運送・保管などのサービス提供
4.国際配送・通信サービスの提供
5.外航船舶等の譲渡・レンタル・修理サービスの提供
6.日本に住所を持たない訪日外国人への販売

輸出免税に該当するか判断しにくい取引

輸出免税取引として認められる取引には様々ありますが、中には輸出免税の対象であるか判断しにくい取引もあります。

輸出商品の製造・下請け加工

製造・加工の下請けは国内企業同士の取引であるため、これは輸出免税対象とはなりません。

保税地域内の保管サービス

これも国内の事業者・企業同士の取引であるため、輸出免税の対象外です。

輸入商品を保税地域から直接輸出

輸入した商品はまず保税地域に陸揚げされます。本来であればここで輸入許可を受けるのですが、その前に保税地域から輸入商品を海外へ輸出した場合、この取引は輸出とみなされ、輸出免税対象となります。

国際配送に含まれる国内配送

国際配送の一環として行われる国内配送は、輸出免税の対象となります。ただし、国際配送の一環であることが契約で明記されていることが条件です。

消費税還付手続き

輸出事業者が消費税還付を受ける方法を解説します。

免税事業者は消費税還付を受けられない

日本では消費税の納税義務を負うのは、2年前の売上が1,000万円以上の事業者だけです。2年前の売上が1,000万円未満の場合は、消費税納付の義務がない「免税事業者」となります。

免税事業者は課税対象者でないため、消費税還付を受ける権利はありません。

しかし、2年前の売上が1,000万円未満の事業者でも消費税還付を受ける方法はあります。それは課税事業者になることです。自ら申告して消費税を納めれば課税事業者になることはできます。課税事業者になれば、売上額が1,000万円未満でも消費税の還付を受けられるようになります。

ただし、輸出業の他に国内販売やアフィリエイトでの売上がある場合は注意が必要です。

輸出業の仕入れで支払った消費税額より国内販売・アフィリエイトで預かった消費税額の方が多い場合は、課税事業者になると逆に消費税を納めなければいけなくなります。国内取引がある場合は、よく計算してから判断してください。

課税事業者になる

課税事業者になるには、まず最寄りの税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

参考:消費税課税事業者選択届出書

ただし、提出してすぐに課税事業者になるわけではありません。課税事業者になれるのは提出した日の含まれる年度の次の年度からです。

消費税還付に必要な基本書類

課税事業者になった上で消費税の確定申告を行えば、消費税の還付を受けることができます。消費税確定申告に必要な書類は次のとおりです。

・輸出証明書(少額の場合は国際スピード郵便EMSの控え)
・科目別消費税額明細書
・輸出売上の総勘定元帳
・輸出代金入金の預金通帳コピー
・輸出売買契約書、納品書、請求書
・国内仕入れの請求書、領収証

消費税の確定申告時期

消費税の確定申告は基本的に1年に1回なので、還付も1年に1度まとめて受けることになります。

ただし、消費税の負担が大きい場合は、課税期間を短縮することで1ヶ月ごと、もしくは3ヶ月ごとに消費税の還付を受けることも可能です。

管轄の税務署に「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出すれば、課税期間を短縮することができます。

書類管理

消費税還付を受けると税務調査が入る確率が高まります。税務調査官は予告なしに突然来る場合も多いため、いつ来ても良いように、明細書や証明書などの書類は大切に管理しておきましょう。

日々の会計処理

消費税還付を受けるには、日々の帳簿の作成や会計処理にも注意が必要です。

消費税還付を受ける場合は、税抜処理が基本です。税抜処理であれば、仮払消費税と仮受消費税の差額が還付額となるので、帳簿を見るだけでどれくらい還付を受けられるのかが分かります。

税込処理をしている場合は、消費税を支払ったときには経費に、還付されたときには利益になります。還付金に課税されないように別途処理が必要になります。

輸出は売上計上と消費税の扱いに注意

海外取引は、会計処理が国内取引と若干異なるので注意してください。

また、輸出事業者の方は消費税還付をうまく利用して事業を行っていきましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を監修した人

ビジネスのノウハウを実践ベースで徹底的に追求するのがアクシグ。
世界で最も専門的で網羅的なコンテンツを提供し、ノウハウを惜しげもなく提供していきます。

目次