輸入関税や輸入消費税の勘定科目と仕訳について解説

「商品を輸入したいが、輸入関税や消費税がかかる場合の勘定科目がよくわからない」

「関税など輸入にかかる支出を自分で勘定科目に振り分けて計上するのは難しそう」

「輸入関税の勘定科目や仕訳を手伝ってくれるサービスはないだろうか」

このような悩みをお持ちではありませんか。

商品を海外から仕入れたとき、つまり輸入したときには関税や輸入消費税がかかります。とくに消費税は、国内で仕入れた場合と計算方法が異なるので、勘定科目等に注意が必要になります。この記事では、輸入に関する税金、帳簿の記載など以下の内容以下の内容について解説します。

・関税の税率や軽減、免除などの仕組み

・輸入消費税の概要と会計処理について

・輸入手続きと合わせた仕訳の仕方

輸入にかかる税金の仕組みを知って、良質な商品を仕入れていきましょう。

目次

関税の仕組みの概要

最初に、関税の概要について説明します。関税は、簡単に言うと海外から物品を輸入したときにかかる税金のことですが、実際に課税金額が決まるまでにはさまざまなルールがあります。

税率について1(国定税率)

関税の税率は、法律や条約などで決められています。まずは、法律で定められている国定税率について解説します。

国定税率を定めている法律には、関税定率法と関税暫定措置法があります。関税定率法で定められているのは、長期的に適用される基本的な税率です。

これに対して、関税暫定措置法では、基本税率に代わって一定期間適用される暫定的な税率を定めています。たとえば、開発途上国からの輸入品に対して課される低い税率(特恵税率)は、暫定税率の例になります。暫定税率が定められている場合は、基本税率に優先して適用されます。

税率について2(条約に基づく税率)

関税の税率は、条約によって定められているものもあります。たとえば、WTO協定によって定められている協定税率は、その代表的なものです。これによって、WTOの加盟国・地域に対しては、一定率以上の関税を課さないことが定められています。

国定税率よりもWTOの協定税率が低い場合、協定税率が適用されます。なお、WTO非加盟国が二国間条約で最恵国待遇を約束されている場合も、協定税率が適用されます。

そして、条約で定められる税率には、上記の協定税率以外にも、経済連携協定(EPA)を締結した国からの輸入品に更に低い税率が適用されるケースなどがあります。EPAが定めた低い税率の適用を受けるためには、原産地などの条件を満たす必要があります。

無税品について

このようにして定められる関税ですが、無税となる品目もあります。羊毛、綿花、鉄鉱石、ゴムタイヤ、機械類などは無税品の例です。

関税負担の決め方

以上のような税率を何を基準にして課すのかについて、いくつかの形態があります。一般的な関税率の形態は、従価税と呼ばれるものです。

これは、輸入品の価格に応じて関税を課します。従価税による場合、輸入品の価格が変動すれば、課税額も変わります。

そして、従量税と呼ばれるものもあります。これは、輸入品の重さや容積、個数に応じて関税を課すものです。従量税では輸入品の価格の変動は考慮されません。

混合税という形態もあり、名前の通り、従価税と従量税を組み合わせたものです。双方で計算した税額を比較して、原則として高い方の税額を課す選択税と、双方を併用する複合税があります。混合税が適用されるのは、基本的に国内の産業を保護するために必要とする場合です。

特別な定め方をされた関税

関税の中には、必要性に応じて特別な定め方をしたものがあります。たとえば、差額関税です。

一定の水準の価格以下では差額を関税として課し、一定水準の価格以上の場合は無税または低い税率を課します。これによって、一定水準の価格以下では輸入されないことになり、国内産業の保護が図られ、一方で一定水準の価格以上では低い関税しか課されないことで、国内の需要者にもメリットがあります。

スライド課税もあります。輸入品の価格が低いときには関税が課される一方、一定の価格を超えれば無税になります。差額関税と似ている面がありますが、無税になる価格の近くに、価格に応じて関税率が変わるスライド部分が設けられているためこう呼ばれます。

輸入される時季によって税率が変わる、季節課税もあります。国産品が出回る時季に合わせて税率を上げることで、国産品の保護を図る目的があります。

また、輸入する数量によって税率が変わる、関税割当制度です。これは、一定の数量以内の輸入品には無税または低い税率(一次税率)での輸入を認める一方、それを超える場合は、高い税率(二次税率)を課すものです。

関税割当制度は、単純な輸入制限ではなく、一定の数量を超えても税率が変わるだけで輸入自体はできることに特徴があります。貿易の自由化と、国内産業の保護のバランスを図る制度です。

特別な場合に課される特殊関税

特別な場合にだけ課される,特殊な関税もあります。不公正な貿易取引があった場合などの、課されるものです。

具体的には、不当廉価売関税、相殺関税、報復関税、緊急関税(セーフガード)といったものがあります。これらは、通常の関税に追加して課税されます。

関税の軽減・免除など

一定の場合には、関税が軽減あるいは免除されることもあります。まず、主要な食料品や衣類などの生活関連物資の国内価格・輸入価格が高いときには、一時的に関税を軽減・免除する措置が取られる場合があります。消費者物価の安定を図る目的があります。

同じように、飼料を生産するためのトウモロコシといったように、特定の製品を製造するために欠かせない原料について、関税の軽減・免除の措置が取られる場合もあります。また、上記のような理由はなくても、無条件に関税が免除されている場合もあります。

海外からの旅客が持ち込む携行品に含まれる酒類がこの例となります。1万円以下の小額の物品も関税は免除されています。

特殊なものとしては、学術研究用や社会福祉用の寄贈品、大使館の公用品も免税です。

これら以外には、委託販売契約などの目的で輸入された物品が国内で使用されることなく再輸出される場合、輸入許可から1年以内の再輸出であれば、納付した関税は払い戻しを受けられます。

また、発展途上国の経済発展に資するため、日本から輸出した材料を使って現地で加工・組み立てをした織物製品などに関して、関税を軽減する制度もあります。

輸入の際にかかる消費税について

商品を輸入する際にも、消費税はかかります。ここからは、この輸入消費税について解説します。

課税対象について

まず基本的な知識として、消費税の課税対象です。消費税は、国内で事業者が事業として対価を得て行う取引行為に課税されます。これが原則的な形態です。

事業者の取引が対象なので、自分が乗っている自動車を個人間で売買しても消費税はかかりませんが、中古車販売業者が行う売買には消費税がかかります。また、対価を得る必要があり、寄付行為などには消費税はかかりません。

問題は「国内で」という点で、海外で行う取引行為は、(少なくとも日本の)消費税は課税されません。

しかし、輸入品については、「外国貨物の引取り」の際に消費税が課税されることになっています。つまり、海外で物品を購入しても、そのときには消費税はかかりませんが、日本に到着した荷物を受け取る際には、消費税を払わなければいけないということになるのです。

輸入消費税の課税標準について

課税標準というのは、税額を算出する上で基礎となる課税対象のことを指します。国内の仕入れの場合であれば、課税標準は仕入価格ということになって、これに消費税率をかけて計算します。しかし、輸入消費税の場合は、商品価格に運賃と保険料を足したCIF価格と呼ばれるものに関税を足したものが課税標準となり、これに消費税率をかけて計算します。

関税・輸入消費税の計算方法

関税と輸入消費税の計算方法について、詳しく見ていきます。まず、一般的には関税は価格に応じて課される従価税です。そして、従価税を計算する際の基本となる課税標準となる価格(課税価格)は、CIF価格となります。

このとき、課税価格は1,000円未満切捨てです。これに関税率をかけます。関税の額は100円未満を切り捨てます。

関税率は、法律や条約で決められています。特恵税率、協定税率、暫定税率、基本税率の順で優先して適用されます。特恵税率等の適用を受けるためには、原産地証明が必要になります。

関税割当制度の対象となっている物品(米や小麦、乳製品、皮革など)を輸入する場合、低率の一次税率の適用を受けるためには、事前に手続が必要です。そして、輸入消費税は、CIF価格と関税額を足したものが課税標準となり、1,000円未満は切り捨てます。これに消費税率をかけることで計算されます。

ただし、消費税は厳密には内国消費税と地方消費税に分かれます。内国消費税が7.8%、地方消費税が2.2%ですが、計算の際には先に内国消費税を求めて、それの22/78と計算します。飲食料品対象の軽減税率は、内国消費税が6.24%、地方消費税が1.76%で、同じく先に国内消費税を求め、22/78と計算します。内国消費税、地方消費税ともに100円未満切捨てです。

計算式の簡単なまとめ

以上の内容を式にしてまとめると以下のようになります。

関税額=CIF価格×関税率

ただし、CIF価格は1,000円未満切捨て、関税額は100円未満切捨て。

消費税額=(CIF価格+関税額)×消費税率

ただし、CIF価格+関税額は1,000円未満切捨て、消費税額は100円未満切捨て。

輸入消費税を支払う相手

輸入消費税を支払う相手は、国になります。通関業者が入る場合も多いですが、通関業者は立替払いをしているだけなので、この場合も支払う相手は国です。

会計処理にあたっての注意点

海外から商品を輸入して仕入れを行う場合、国内で仕入れを行った場合とは会計処理に関していくつかの違いが生じます。帳簿の具体的な記載方法は後でまた述べますが、先に会計処理の際の注意点をいくつか書きます。国内仕入と同様に会計処理をすることはできないので、気をつけてください。

まず、輸入仕入は、国内仕入とは区別して記載する必要があります。輸入仕入は、国内仕入の控除対象仕入額とは関係がないからです。

なお、この際の区分の記載に関しては、企業によって異なっている可能性があります。課税対応輸入本体と記載する場合が多いはずですが、課税対象外や不課税といった区分でも構いません。

また、国内仕入の場合とは違って、消費税額は仕入額の10%とは完全には一致しません。これは輸入消費税の課税標準がCIF価格などを加算したものであるからです。

そして、輸出消費税は輸入貨物を引き取る際に支払済みなので、国内仕入の仮払消費税とは区分して記載する必要があります。国税と地方税も分けて記載します。

輸入消費税の消費税確定申告書での記載場所

輸入仕入の場合は、消費税確定申告書の記載場所も変わります。国内仕入では、課税仕入額を「課税仕入に対する支払対価の額」に記載、それに関する消費税を「課税仕入に係る消費税額」の欄に記載します。

一方、輸入仕入にかかる消費税に関しては、「課税貨物に係る消費税額」の欄に記載することになります。ただし、ここに記載するのは国税の分だけです。

輸入許可証の名義に注意

輸入仕入の際に税関の輸入手続を業者に代行してもらった場合、輸入許可証の名義が通関業者になっていると、仕入額税控除が認められないことがあるので注意してください。

輸入消費税の会計処理まとめ

ここからは輸入消費税の会計処理についてまとめます。

1. 仕訳方法

借方に記載するのは以下の3つです。

  1. 輸入品の本体価格
  2. 輸入消費税の国税分
  3. 輸入消費税の地方税分

そして、3つの合計金額を貸方に買掛として記載します。

2. 国内仕訳と違う点

まず、消費税が必ず本体価格の10%とは限りません。輸入消費税はCIF価格を基準に決まります。

次に、輸入仕入は国内仕入と分けて記載する必要があります。輸入消費税はCIF価格が基準ですが、通常の消費税の基準は仕入れ価格なので別に計算をする必要があるためです。

最後に、輸入消費税は国内取引の仮払消費税と分けて手入力します。これも輸入消費税と通常消費税の基準が違うためです。

3. 課税内容の区分

輸入消費税がかかるのは以下の4つです。

  1. 商品本体価格
  2. 関税
  3. 海外運賃
  4. 保険料

通常の消費税がかかるのは以下の2つです。

  1. 通関手数料
  2. コンテナ運送料

その取引が行われるのが国内か国外かで区別すればわかりやすいでしょう。それぞれ課税の基準が違うので間違えないよう注意が必要です。

関税や消費税の手続きを任せられる輸入代行業者について

商品によって変わる関税や消費税をいちいち計算するのは大変です。代行業者はこれらの面倒な手続きを一貫して請け負ってくれます

管理ページにて欲しい欲しい商品を入力するだけで、商品の購入から発送まで全てやってくれます。
関税や消費税も含まれた代金が請求されるので、自分で計算する手間が省けます。

関税や消費税の複雑な仕組みを理解できない人はもちろん、言語に自信がない、配送方法が分からない、トラブル時の対応に不安があるという人も、代行業者を使うメリットが大きくお勧めです。

安心して使えるお勧めの代行業者を紹介します。

お勧めの代行業者①Shipito

Shipitoはアメリカの通販での商品の輸入代行を請け負っている代行業者です。転送サービスと購入代行サービスの2種類のサービスを提供しています。

日本国内で根強い人気があります。

・会員登録や年会費は無料

・日本語対応しているので、英語が分からなくても使える

・透明性の高い料金体制

参考:Shipito

お勧めの代行業者②イーウーパスポート

イーウーパスポートは中国(義烏、広州)、日本(東京、埼玉)、香港、タイ(バンコク)6拠点にオフィスを構えています。

特に中国輸入ビジネスをするのであればお勧めの代行業者です。

中国輸入ビジネスに関するノウハウを無料のメール講座で配信もしています。

・定額制で仕入れ放題のイーウーパスポート【ゴールド会員】

・現地スタッフは日本語でやりとり可能

・中国国内向けのアリババやタオバオから商品を買い付けできる

参考:イーウーパスポート

商品を輸入する際の手続の流れ

一般的に広く行われている輸入代行業者を使った輸入手続の流れを概説します。業者によっては多少手続が前後するケースもあるかもしれませんが、概ね以下のような流れになります。正しく会計処理をするためにも、手続の流れを把握しておきましょう。

輸入者(自社)が行う手続の流れ

自社では、海外の販売業者に商品を注文して、代金を支払います。そうすると、輸入代行業者から輸入許可通知書やインボイスといった書類が同封された輸入代行業者からの請求書が、商品とともに届きます。請求書に基づいて、輸入代行業者に支払を行います。

輸入代行業者が行う手続の流れ

まず、海外の販売業者からインボイスが送られてきます。商品が日本に到着したら、税関での輸入申告、納税(関税や輸入消費税)などの手続を行います。

税関で輸入許可通知書が発行されたら、商品を引き取ります。引き取った商品をインボイスなどの書類や請求書とともに依頼者に送ります。

輸入関税など手続の流れに応じた勘定科目の振り分けと仕訳の仕方

それでは、上記の手続の流れに応じて、仕訳はどのようにすればよいのか具体的にみていきましょう。以下では、上の「輸入者(自社)が行う手続の流れ」に従って解説していきます。

商品を注文した時点

以下では、海外の販売業者から100万円の商品を仕入れたと仮定します。この場合、商品を注文した時点では、

借方勘定科目は仕入高として、借方金額1,000,000円、

貸方勘定科目は買掛金として、貸方金額1,000,000円となります。

摘要には、取引相手の名称と「輸入商品の購入」などと記載します。

製品が輸出国で船積される時点

国内で仕入れた商品は、検収の際に仕入高を計上するのが基本です。ただ、国外から仕入れた製品は、基本的に輸出国で船積される時点で以下のように計上されます。

借方勘定科目は仕入高として、借方金額1,000,000円、
貸方勘定科目は買掛金として、貸方金額1,000,000円となります。

金額の算出の際は、取引が発生した船積時のレートを使用しましょう。

商品の代金を支払う時点

商品の代金は普通預金から支払ったとします。この時点では、以下のように記入します。

借方勘定科目は買掛金として、借方金額1,000,000円、

貸方勘定科目は普通預金として、貸方金額1,000,000円となります。

摘要には、取引相手の名称と「輸入商品代金支払」などと記載します。

商品が届いた時点

後日、輸入代行業者から商品が届きます。届いた商品には請求書等が同封されているはずなので、それに基づいて記帳を行います。

ここでは、代行手数料が10万円、関税が5万円、輸入消費税が国税69,300円、地方税18,700円であったとします。合計の請求金額は、238,000円です。

まず、借方勘定科目は、

支払手数料として、借方金額100,000円、摘要は取引相手の名称と「代行手数料」。

仕入高として50,000円、摘要は「関税」

仮払消費税等として69,300円、摘要は「輸入消費税(国税)」

仮払消費税等として18,700円、摘要は「輸入消費税(地方消費税)」

貸方勘定科目には未払金として、貸方金額238,000円となります。

なお、消費税区分については、使っている会計ソフトなどによっても異なる場合があるので、その場合は、税理士やソフトメーカーに問い合わせてください。

関税と輸入消費税は処理が異なる

関税と輸入した際の消費税は、会計の際に異なる処理が行われます。
関税は、商品を輸入した人がコストとして払う必要があり、関税を支払った時点で費用勘定は仕入として計上されます。

輸入した際の消費税は、輸入した人が支払う必要があるのは変わりませんが、必ずしもコストであるとは限りません。
流通の途中の事業者が、次の段階の事業者に販売した際に消費税も回収するため、理論上では消費税のコストは発生していないことになります。

上記の理由から、輸入消費税を支払った際は、仮勘定の費用科目として資産勘定の「仮払消費税等勘定」に計上され、受け取った際は仮勘定の収益科目として資産勘定の「仮払消費税等勘定」に計上されます。どちらも年度末の確定申告の際に精算されるのが特徴です。

輸入代行業者に支払いをする時点

ここでも普通預金から支払ったものとします。

借方勘定科目は未払金として、借方金額238,000円、

貸方勘定科目には普通預金として、貸方金額238,000円となります。

摘要には、取引相手の名称と「代行手数料支払等」などと記載します。

代行サービスを利用する場合、通関料を支払う

個人で海外仕入れを行う際、個人輸入代行サービスを利用するのが一般的です。
個人輸入代行サービスを利用する場合、通関料または輸入代行手数料と呼ばれる手数料を代行会社に支払う必要があります。こちらも経費として計上され、鑑定科目は「支払い手数料」になります。

ただ、代行サービスを利用した場合、サービス利用料と通関税料をまとめて支払うことが多いです。そのため、どのくらい関税が含まれているかわからないまま手数料を支払ってしまうケースがあります。
勘定科目に入れる際、通関料と租税公課は別々にしなければなりません。そのため、請求書の内訳を確認し、サービス支払い料と関税をしっかりと分けて記載しましょう。

関税と輸入消費税の仕訳

輸入時に税関に納付するのは関税と輸入消費税です。この2つは会計上分けて計上する必要があります。関税は仕入として、輸入消費税は仮払消費税等として計上します。

関税は棚卸資産として扱われます。消費税は仮払金なのでこの時点では費用ではありません。確定申告をした際に初めて費用になります。

消費税確定申告の際の計算例

輸入品を仕入れて販売した場合、消費税の計算の仕方が国内で仕入れをした場合とは違います。間違えやすいところなので、この記事の最後は消費税の計算方法について、比較対象として国内仕入のみであった場合について解説した後、輸入仕入を含む場合を解説することにします。

国内で仕入を行った場合の消費税計算方法

売上が110万円、仕入が33万円のケースで考えます。まずは、国税の納付額を計算します。地方消費税は国税を基に計算します。

売上に係る消費税を求めます。税込みの売上高を税抜きに計算し直して、それに7.8%をかけることで求めることができます。

1,100,000×100/110=1,000,000

1,000,000×7.8%=78,000

売上に係る消費税は、78,000円です。

次に同様に仕入に係る消費税を求めます。

330,000×100/110=300,000

300,000×7.8%=23,400

仕入に係る消費税は、23,400円です。売上に係る消費税から、仕入に係る消費税を差し引きます。

78,000-23,400=54,600

これが、国税の納付額となります。

地方消費税は、これに22/78をかけることで求めることができます。

54,600×22/78=15,400

以上、国税54,600円、地方消費税15,400円が納税額となります。

輸入で仕入を行った場合の消費税計算方法

売上が110万円、国内仕入が33万円、海外からの仕入が10万円、輸入消費税(国税)が5千円、輸入消費税(地方税)が1,300円のケースで考えます。

売上に係る消費税、国内の仕入に係る消費税の計算については、先ほどと同様です。

売上に係る消費税 78,000円

仕入に係る消費税 23,400円

輸入消費税(国税)については、税関で支払った額が、そのまま消費税額となります。仕入に係る消費税額にこれを加えて、売上に係る消費税から引いたものが消費税の納付額になります。

78,000-(23,400+5,000)=49,600

これが国税の納付額です。

これに22/78をかけたものが、地方消費税の納付額になります。この際、「輸入消費税(地方税)1,300円」の数字は使いません。

49,600×22/78=13,900(100円未満切り捨て)

以上、国税49,600円、地方消費税13,900円が納税額となります。

まとめ

輸入関税や輸入消費税の会計処理について、解説しました。国際取引のルールについて知識を身につけていくことはもちろんですが、代行サービスを活用することで輸入関税など取引の勘定科目・仕訳にかかる負担を軽減させることもできます。商品を輸入した場合の会計処理、税金の申告などには、国内取引だけの場合にはない複雑さがあるので、是非この記事を参考にしてください。

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この記事を監修した人

ビジネスのノウハウを実践ベースで徹底的に追求するのがアクシグ。
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