ネット販売を始めるために必要な資格、許可、届出など、まとめて解説!

この記事では、ネットショップを始めるにあたって、必要な資格、許可、届出などについて解説しています。実店舗を開店するのと違って、ネットショップは小額の資金からも始められるので、副業にもピッタリで、軌道に乗ればショップの方を本業にすることも可能です。

ただ、ネットショップで販売する商品によっては資格が必要であったり、事前許可や届出が義務付けられていたりする場合もあります。これらについて知らないままネットショップを始めると、法律に違反することにもなりかねませんから、ネットショップ開業に興味がある人は、この記事で必要な知識を学んでください。

目次

ネットショップで販売するには許可などが必要な商品も

まず、ネットで販売する際に許可等が必要な商品の代表的なものについて見ておきます。許可等が必要な商品は他にもありますが、それらについては後でまた解説します。

古物商の許可が必要になる「中古品」

自分が持っている不要品を販売するような場合は、とくに中古品の販売に許可は必要ありませんが、他人から中古品を買い取って販売するような場合は、古物商の許可が必要です。新品未開封の商品であっても、一度消費者に販売されたものは中古品の扱いになります。

許可を申請する先は、各都道府県の公安委員会です。許可が必要な中古品は、13種類が定められていて、自分が取り扱いたい品目について申請を行います。複数の品目の申請をすることも可能です。

なお、中古品は「業として」販売する場合に許可が必要になります。簡単にいうと、中古品の売買を商売にしている場合です。

個人がネットーオークションなどで多少の商品を販売する場合には、許可は必要ありません。多量の商品を継続的に販売する場合は、許可が必要になる可能性があります。ネットショップを開業する場合は、この「業として」にあたるので、許可が必要になるわけです。

食品衛生法上の許可が必要になる「食品」

食品を販売する場合は、販売する商品によっては許可が必要になります。食品衛生法では、51条、52条に規定があり、具体的に許可が必要になる業種については、食品衛生法施行令の31条に規定があります。また、都道府県の条例で許可が必要になる業種が定められていることもあります。

たとえば、食品メーカーが加工してパッケージングされて販売されているお菓子の販売には許可は必要ありません。ただし、パッケージから出して小分けにして販売する場合は、許可が必要になる場合があります。

一方、お弁当を販売したり、自分でお菓子やパンを作って販売したりするような場合は、許可が必要になります。農家が作物を販売する場合は、許可は必要ありませんが、畜産農家が牛乳を販売する場合は許可が必要です。判断が難しい場合もあるので、許可が必要かどうか迷う場合は、最寄りの保健所に相談してください。

免許が必要になる「酒類」

お酒の販売には免許が必要です。ネットショップの場合は、「通信販売酒類小売業免許」というものがあります。

これを取得していれば、年間課税移出数量が3,000kl未満の製造者が製造・販売したお酒をネットで販売することができます。なお、酒類というのはアルコール度数1%以上のもので、調味料のみりんも対象になる場合があります、注意してください。

ネットショップを始める際の開業届について

開業届というのは、個人事業を開業したことを税務署に届け出る書類です。ここでは、ネットショップを開業するに当たって開業届を出すべきなのか、出すことにどんなメリットがあるのか解説します。

必ず出さなければいけないわけではない

開業届は必ず出す必要があるものではありません。副業でネットショップを始めた場合などで売上もあまり多くないなら、開業届を出さずにいても、大きな不都合はありません。開業届を出さないことに対する罰則などもありません。

ただ、開業届を出すことによって受けられるメリットも色々とあるので、ネットショップの経営が順調で、継続していく意思があるのなら、適切なタイミングで届出をしておくことをオススメします。

開業届を出すことによって受けられるようになるメリット

開業届を出しておくと、以下に挙げるようなメリットを享受することができます。

まず確定申告で税金が有利になります。確定申告には、白色申告と青色申告の2つがあります。白色申告は簡易的な申告で書類の作成の手間が小さく、収入があまり多くない場合に適しています。

一方、青色申告は、作成を要求される帳簿の種類が増えたり、記載事項が細かくなったりして、書類作成の手間は大きくなります。ただ、青色申告特別控除が受けられるため、節税効果が高くなります。節税効果が高い青色申告を行うためには、開業届を提出することが必要になります。

次に、開業届を済ませておくと、ネットショップの名称などの屋号を使って銀行口座が作れるようになります。銀行口座の開設にあたっては、開業届の控えの提出が求められるので、開業届をしておかないと、屋号名義の口座は持てません。

屋号で口座を作れると、個人口座と別にネットショップ専用の口座が作れるので、会計処理がやりやすくなります。また、個人名義で決済するよりも屋号で決済した方が、お客様の信用が得やすいというメリットもあります。他には、中小機構が運営する「小規模企業共済」に加入をするにあたっても、開業届を提出していることが必要になります。

開業届の提出方法

いわゆる開業届は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。最寄りの税務署で入手することもできますし、国税庁のHPでダウンロードすることも可能です。

参考:個人事業の開業届出・廃業届出等手続(国税庁HP)

提出先は、納税地を所轄する税務署長となります。持参することも郵送することも可能です。税務署の受付時間は、8時30分から17時で、時間外に提出したい場合は、時間外受付箱に投函することもできます。

郵送すると手軽ではありますが、書類に不備があると修正の手間がかかります。早めに手続を済ませたい場合は、直接持参し、税務署の署員の方に不備を指摘してもらいながら、その場で必要な修正をすれば、かえって早く済むかもしれません。

書類提出の際には、マイナンバーカード(または番号確認書類と身元確認書類)が必要になります。手数料はかかりません。

手続に関する疑問点などは、最寄りの税務署の所得税担当に相談してください。ただし、土日、祝日等の閉庁日には、相談を行っていません。

ネットショップを始めるにあたって必要な資格等はあるか

説明する順番が逆になってしまったかもしれませんが、ここではネットショップを始めるにあたって必要な資格や手続きについてご説明します。基本的には、ネットショップを始めるのは簡単で誰にでもできるものですが、念のため確認しておいてください。

ネットショップを開くだけなら絶対に必要な資格はない

まずネットショップを開くこと自体には資格は必要ありません。既にこの記事でも簡単には書いていますが、扱う商品によって許可等が必要になるだけです。

また、開業に必要なものではありませんが、売上が一定の金額以上になると確定申告の必要が出てきます。このときに青色申告にしたい場合は、開業届を出す必要があることは、上で書いた通りです。

確定申告が必要になる場合

確定申告が必要になるのは、ネットショップで稼いだ所得が一定の金額を超えた場合です。会社勤めをしていて給与をもらっている人が、副業としてネットショップを経営している場合、ネットショップによる所得が年間20万円を超えた場合に、確定申告が必要になります。ただし、これは給与とネットショップ以外に所得がない場合で、他に所得があれば、それもネットショップによる所得に合計します。

本業でネットショップを経営している場合は、次のような計算をします。まず所得合計から所得控除を引いて課税所得額を求めます。

次に課税所得額に所得税の税率をかけて、所得税額を求めます。所得税額から配当控除額を引いた数字がプラスになる場合に、確定申告が必要になります。

例えば、ネットショップによる所得が30万円だったとすると、基礎控除が38万円ありますから、これを差し引くと計算はマイナスになります。この場合、確定申告の必要はありません。

取り扱う商品によっては、許可等が必要になる

この点は繰り返しになりますが、販売する商品によっては、許可等が必要になります。許可等が必要になる具体的な商品については、次の項目で詳しく解説します。

ネット販売する際に許可等が必要な商品

この記事の冒頭で、中古品、食品、酒類に関してネットショップで販売をする際の許可等について解説しました。ここでは、それら以外の商品について解説します。

基本的は一般の食品と同じ「健康食品」

健康食品というのは、基本的に販売業者などが呼称しているだけで、法律上は一般的な食品と扱いは変わりません。したがって、健康食品をネットショップで扱う場合でも、特別な許可等は必要なく、食品と同様の規制を受けます。注意すべき点としては、健康食品は医薬品ではないため、医薬品では認められる効果や効能の表示ができないということがあります。

また、保健機能食品というものもあります。これは一般的な健康食品とは違って、一定の要件を満たした場合に表示できるものです。特定保健用食品(トクホ)が有名ですが、他に栄養機能食品、機能性表示食品があります。これら3つを合わせて保健機能食品と呼ぶのです。

この3つを簡単に説明すると、特定保健用食品は、国の審査を受けて内閣総理大臣が許可したものです。健康表示が可能です。

栄養機能食品は、規格基準に適合していればよく個別の審査はありません。栄養成分機能表示ができます。機能性表示食品は、消費者庁に届出をする必要があります。届出をする企業が科学的根拠を提出する必要があり、企業の責任で機能性を表示できます。

薬局・薬店が販売することが前提「医薬品」

医薬品は、ネットで販売することも可能ですが、薬局・薬店の許可を得ていることが制度上の前提になっています。ですから、一般の人が、医薬品を扱いたくてネットショップを開業するというのは不可能です。まず、薬局・薬店の実店舗を経営して、そこからネットに販路を広げるという形になります。

なお、ネットで販売可能な医薬品には、医師の処方箋が必要な医療用医薬品は含まれません。一般用医薬品に関しては、第1類、第2類、第3類の区別があります。以前はネット販売が許されていなかった第1類医薬品も、現在では一部を除いてネット販売が可能になっています。

製造するには許可が必要「化粧品」

化粧品は、医薬品医療機器等法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)による規制対象です。ただし、同法によって規制されるのは、製造に関わる場合のみです。具体的には、製造する場合には化粧品製造業許可が必要になり、製造した商品を市場に出荷する場合(卸売業者に販売する、製造者が直接消費者に販売する等)には化粧品製造販売業許可が必要になります。

つまり、普通に化粧品を販売する行為(卸売業者から仕入れて、消費者に販売する行為)は、規制の対象外です。この記事を読んでいる方には製造や出荷に関わる人は多くないはずですが、許可を申請する先は、都道府県の担当部署となるので、許可申請の詳細はそちらに問い合わせてください。

また、化粧品の中には、医薬部外品に分類されるものもあります。こちらも単に販売するだけなら、許可は不要です。

なお、上記は国内で製造販売される化粧品を前提にしています。海外から輸入した商品の場合は、製品そのものを製造していなくても化粧品製造業許可や化粧品製造販売業許可が必要になります。

都道府県知事または政令市の長の登録が必要な「動物」

動物を扱う場合には、第一種動物取扱業者の登録を受ける必要があります。登録の申請先は、都道府県知事または政令市の長です。第一種は営利目的での販売や保管などを行う場合に必要なもので、ネットショップの場合もこちらに当たります。なお、第二種は、非営利で動物の譲渡などを行う場合に必要です。

この場合の動物には、哺乳類、鳥類、爬虫類が含まれ、実験動物・産業動物は除かれます。販売するものが魚類や昆虫類である場合は、規制の対象になりません。ペット用品やペットの餌を販売する場合も同様です。

登録にあたっては、都道府県等の動物愛護担当者が立ち入り検査を行うので、動物の管理や施設が不適切な場合は、改善勧告や命令、登録の取り消し、業務停止命令などが行われる可能性があります。無登録で営業した場合や命令に従わなかった場合の罰則もあります。

特別な手続が必要な場合も「輸入品」

個別の品目に関しては次の項目で解説しますが、海外から輸入した商品をネットショップで販売する際には、国内で商品を仕入れて販売する場合とは違った規制がかかる場合があります。これは基本的には販売時にかかる規制ではなく、商品を輸入する際の規制です。食品を輸入する場合に検疫が必要になったり、事前に輸入許可等を受けておく必要があったりといったものがあります。

海外から商品を輸入してネットショップで販売する場合の規制について

海外の商品を輸入して販売するのは、ネットショップで稼ぐための有力な方法です。

ネット社会となった現代では、個人で海外のショップ等に直接注文して商品を購入するのも難しいことではありません。しかし、やはりある程度の手間はかかります。

海外の商品が手軽に買えるネットショップがあれば、海外のショップで直接購入するよりも多少高くても、そちらで購入したいと考える人も多いのです。

ただ、商品を輸入して販売する場合には、国内商品とは違った規制がかかる場合があるので、注意が必要です。

全ての商品が規制の対象になる「食品」

既にご説明したとおり、国内で製造された食品を販売する場合は、商品によっては許可等が必要になります。一方、輸入品の場合は、食品のほぼ全てが食品衛生法の規制を受けます。

また、商品によっては植物防疫法や家畜伝染病予防法の規制対象にもなります。検疫を受けるために、食品の輸入にあたっては検疫所に輸入届を行う必要があります。

輸出国の検査証明書が必要になる「動物」「植物」

多くの動物が輸入の際には動物検疫の対象になります。その際、輸出国が発行する検査証明書が必要になります。また、動物検疫の対象にならない場合でも、特定の動物に関しては、輸入届出制度の対象になる場合があります。この場合、輸出国の衛生証明書が必要です。

参考:ペットの輸出入(動物検疫所HP)

参考:動物の輸入届出制度(厚生労働省HP)

植物については、植物検疫の対象になり、輸出国の検査証明書が必要になります。土付きの植物など、そもそも輸入が禁止されているものもあります。苗木や球根、種子などだけでなく、切花や野菜、果実、穀類、豆類など幅広く検疫の対象となっています。ただ、病害虫が付着しているおそれがない加工品については、検査対象外になる場合もあります。

参考:植物検疫制度について(植物防疫所HP)

食品衛生法による検査が必要になる「食器」

食器は、直接口に触れるものであるため、食品衛生法による規制の対象になります。輸入に当たっては、食品等輸入届出書と審査のための資料を提出する必要があります。また、食器に関しては規格基準があり、それに適合しないものは、そもそも日本に輸入することができません。

乳幼児・幼児向けのものは食品衛生法の対象になることも「おもちゃ」

おもちゃの中でも、乳幼児や幼児を対象にしているものに関しては、口に入れる可能性が高いため、食品衛生法の対象になります。およそ6歳未満の子供が使うものが対象ですが、すべてのおもちゃが対象ではなく「指定おもちゃ」のみです。対象のおもちゃについては、食品等輸入届出書と審査のための資料の提出が必要になります。

参考:おもちゃの輸入・販売(mipro ミプロHP)

なお、上のURLのページを作成しているmipro(ミプロ 一般財団法人対日貿易投資交流促進教会)は、輸入ビジネスに関する情報を豊富に提供してくれています。海外から商品を輸入する際に知っておくべき情報が多く掲載されているので、こちらも参照してください。

モールに出店する場合の規制について

ネットショップを開業するためには、独自のサイトを立ち上げる方法もありますが、楽天市場のようなモール型のECサイトに出店する方法もあります。モール型のサイトに出店する場合は、独自の規制がなされている場合があります。

楽天市場に出店する場合の規制

ここでは例として楽天市場を挙げます。楽天市場では、出店をする前に出店審査というものがあります。楽天市場には「取扱禁止商材」があるのですが、この他に「事前審査商材」というものもあります。

事前審査に通過しないと、その商品の取扱が求められないことになりますが、場合によって出店自体を断られてしまうこともあります。

事前審査商材の具体例

具体的な事前審査商材には、例えば「弊社指定ブランドメーカー品」といったものがあります。これはおそらく偽ブランドが販売されることを防ぐためでしょう。

また、「販売に際して免許等を必要とする商品」も事前審査が必要なものになっています。この記事でもご紹介した、食品、酒類、中古品が例示されています。詳しくは、以下のURLでご確認ください。

参考:出店審査や取扱商材に関する注意事項(楽天市場HP)

まとめ

ネットショッピングを始めるにあたって必要な許可、届出などについて解説してきました。ネットショップを始めること自体はそれほど難しくはありませんが、扱う商品によっては、許可や届出が必要だったりすることもあります。

これらの規制は、後になって「知らなかった」では済まされないので、この記事で取り上げたような商品を扱う場合は、法律に違反したりすることがないように、よく調べた上で販売を行ってください。疑問点がある場合は、行政の担当部署などのしかるべき機関に相談されることをオススメします。

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この記事を監修した人

ビジネスのノウハウを実践ベースで徹底的に追求するのがアクシグ。
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