インターネット通販全盛の時代にあって、人が生きていくために欠かすことのできない「食品」は、ネットショップで有力な商材のひとつです。
しかし、人間の健康に関わる食品の製造・加工・販売については、法律によって様々なルールや決まりごとが定められています。
今回は、すべての食品を扱う上で基本となる「食品衛生法」の内容を中心にご紹介します。食品の出品をお考えの方は、ぜひご覧ください。
ネットショップで販売するにあたって申請許可が必要な商品
以前は、ネット通販といえば、健康食品や美容商品、衣類、雑貨、あるいは楽器やフィギュアなど、趣味性の高い商品が多いというイメージがありました。
しかし、今や日用品から食品にいたるまで、あらゆる商品がネットで買える時代です。毎日の食材を買うために大手スーパーのネット通販を利用している人も多いのではないでしょうか。
現在、インターネット上には大手のECサイトから個人のネットショップまで、国内だけで270万件以上の店舗があるといわれています。裏を返せば、ネットショップは誰でも立ち上げることができるということです。
ネットショップの開業は、無料サービスを使えばほとんどお金をかけずにできるので、サラリーマンの副業としても人気があります。
たしかにネットショップ自体は誰でも簡単に開設できますが、注意が必要なのはネットで販売するにあたって法律で定められた許可が必要な商品ジャンルがあるということです。
販売許可が必要な商品
一般的に、ほとんどの商品はネットショップでも販売許可なしに販売することができます。ただ、一部許可が必要なものもあります。
まず最初に、販売許可が必要なもの、必要でないものの代表的な例をご紹介します。
◎食品
【許可なしでOK】
・自分で使った野菜や果物
・缶詰やレトルト食品、冷凍食品
・ペット用食品
【許可が必要】
・手作り食品
・鮮魚
・食品衛生法に定められたもの(※後で詳しく解説します)
・自治体が条例によって定めたもの(※自治体によって異なる)
◎酒類
【許可なしでOK】
・アルコール度数1%未満のもの
【許可が必要】
・アルコール度数1%以上の酒類やみりんなど
→一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許
◎ペット類
【許可なしでOK】
・魚類、昆虫類
・ペット用品、ペット食品
【許可が必要】
・哺乳類、鳥類、爬虫類などの動物
→第一種動物取扱業、第二種動物取扱業
◎中古品
【許可なしでOK】
・自分で使うために買ったもの
・無償で貰ったもの
【許可が必要】
・販売を目的として買ったもの
→古物商許可
◎化粧品
【許可なしでOK】
・国内で化粧品を仕入れて販売する場合
【許可が必要】
・化粧品を製造する場合
→化粧品製造業許可、化粧品製造販売業許可
◎医薬品
【許可が必要】
・ネットショップで扱えるのは第一医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の一般用医薬品
→薬局開設許可、医薬品販売許可、特定販売許可が必要
◎輸入品
【許可が必要】
・食品、添加物、食器、おもちゃ、酒類、植物、野菜、果物、ドライフラワーなど
→検疫所に輸入届出が必要
・ペット類、動物の加工品
→ワシントン条約による規制対象
販売許可の申請先
販売許可が必要な場合の申請先はそれぞれの商品によって異なります。
また、許認可を取得するための要件も、書類を提出するだけの場合もあれば、講習を受ける必要があったり、国家免許の有資格者がいることが義務づけられていたりと様々です。
まずはネットショップで販売したい商材について許認可が必要かどうかを確認し、それぞれを管轄する役所(保健所や警察署、税務署など)に相談に行くことをおすすめします。
輸入品の規制について
外国から商品を輸入してネットショップで販売する場合はさらに様々な規制があり、別途手続きや申請が必要となります。
◎輸入品
【許可が必要】
・食品、添加物、食器、乳幼児用のおもちゃ、酒類など
→検疫所に食品等輸入届書の提出が必要
・ペット類、動物の加工品
→ワシントン条約による規制対象
・植物、野菜、果物、ドライフラワーなど
→植物防疫所の検査が必要
輸入品の販売については関税や検疫にかかわることも多いので、専門家に依頼するのが早道でしょう。
各種申請には時間がかかる
ネットショップで販売するために必要な各種許認可の申請から審査、許可・免許などの交付までには相応の時間がかかります。また、すべての申請が1回ですんなり通るわけでもありません。
どれくらいの時間がかかるかは許認可の内容や申請先によってまちまちなので一概には言えませんが、少なくとも2、3カ月前から余裕を持って準備を始めた方がいいでしょう。
ネットショップで食品を扱う場合の注意点
さて、ここから本題に入ります。
ネットショップで「食品」を扱う場合、販売許可をはじめとする様々な規制やルールが定められた法律に従う必要があります。それが、「食品衛生法」です。
この章では、ネットショップを運営するにあたって、ぜひ押さえておきたい「食品衛生法」の基本的な内容をご紹介しますので、ぜひとも目を通してください。
「食品衛生法」とは?
食品衛生法は昭和22年に施行された法律で、わが国で「食品」について定められたもっとも基本的な法律といえます。
その適用範囲は、医薬品や医薬部外品を除いた「すべての飲食物」であるということからも、いかに社会全般にわたって広範囲に影響がある法律かということが分かるでしょう。
その目的を分かりやすくいうと「国民の健康のために、食品の安全性を確保しよう」ということです。
よくニュースなどで「集団食中毒でレストランが営業停止になった」とか、「加工食品から○○ウィルスが発見されて回収になった」という報道を目にすることがあるかと思いますが、これらの行政処分や罰則の根拠となっているのが、食品衛生法です。人の命に関わることもありますので、食品を扱う上では必ずその概要を知っておきましょう。
なお、今回はこれからネットショップを開設しようと思っている人、あるいはすでにネットショップを運営している人が知っておくべきポイントに絞って説明します。
食品を製造・加工して販売する場合
最初に、ネットショップで販売するにあたって許可が必要な商品があることを紹介しましたが、それ以前に自分で製造・加工しよう思った時点で許可が必要な食品もあります。
食品衛生法上、申請許可が必要な業種・商品はあまりにも種類が多いのでここでは割愛しますが、ネットショップで販売することを前提に例をあげると、お菓子やジュース(清涼飲料水)などが規制の対象にあたります。
また、食品衛生法で定められた業種・商品以外にも、都道府県の条例によって製造許可、あるいは届出が求められている商品もあります。
東京都の例でいうと、漬け物やジャムなどについては製造許可が必要です。
条例による製造・加工の許可、届出が必要かどうかの扱いは各都道府県によって違いますので、ご自身がお住まいの自治体にご確認ください。
食品を仕入れて販売する場合
ネットショップで業者や生産者から食品を仕入れて販売する場合は、許認可のハードルはグッと下がります。
食品衛生法の趣旨が「国民の健康のために、食品の安全性を確保する」ことを思い出していただければ分かるかと思いますが、要するに食中毒などのリスクが高い商品(食品)が規制の対象になっています。
なので、すでに製品化されている加工品で、日持ちのするものはほとんど許可がいらないと考えて構いません。
販売するのに許可が必要なものは、いわゆる生鮮品といわれる魚介類、食肉製品をはじめ、弁当・そう菜類、乳製品などです(自分で育てた野菜や果物は販売許可がいりません)。
また、都道府県によっては届出が必要な商品もありますので、こちらも最寄りの自治体窓口にご確認ください。
ネットショップで酒類を販売する場合の注意点
ここで、少々話が横道にそれますが、ネットショップで酒類を販売する場合の注意点についてご紹介しておきます。
食品と酒類は許認可の制度が違う
先ほどご紹介した食品衛生法によって定められた販売許可と、酒類を販売するための販売免許は、基本的に別の制度になっています。
食品の販売について定められた法律である「食品衛生法」を管轄する官庁は厚生労働省ですが、酒類の販売については「酒税法」に規定があり、管轄する官庁も国税庁(財務省の外局)になります。
なぜ、酒類が特別扱いかというと、それは酒税が明治時代には国家予算の3〜4割を占めたこともある国家の重要な財源だったことが影響しています。一説によると、日清戦争の戦費の多くを酒税で賄ったとも言われています。
飲食物を扱うネットショップにおいても、酒類を販売するためには特別な免許が必要であるということは知っておいてください。
酒類販売には特別な免許が必要
まず、大前提として、酒類を販売するためには酒類販売免許が必要で、免許の種類には「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」とがあります。このうち、ネットショップで酒類を販売するためには、「通信販売酒類小売業免許」が必要です。
「一般酒類小売業免許」を受ければ基本的にすべての酒類を扱うことができますが、「通信販売酒類小売業免許」では、国産の地酒(製造量が3000リットル未満のもの)か輸入酒しか扱うことができません。
以上より、大手メーカーが販売してるビールや日本酒、焼酎などは、すでに「一般酒類小売業免許」を取得して実店舗を持っている酒販店でもない限り、個人のネットショップでは扱うことが難しいということです。
また、「通信販売酒類小売業免許」は2都道府県以上の広域な消費者を対象に販売するもので、1都道府県内で販売する場合は「一般酒類小売業免許」の免許が必要です。
酒類販売業免許の申請・交付は各地の税務署になりますので、詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。
食品衛生法と食品衛生責任者
それでは、次にネットショップで食品を販売するために必要な営業許可についてご説明します。
食品衛生法が定める営業許可が必要な業種には、飲食店・喫茶店、菓子やパンの製造、食肉・魚介類・乳類などの販売などがあります。
これらの業種で営業許可を取得するために最大のポイントとなるのが、「食品衛生責任者」の存在です。
食品衛生責任者とは
食品衛生責任者とは、食品を製造・加工・調理・販売するにあたって、その施設や店舗内で食品を安全に扱うよう管理する人のことで、各都道府県の保健所が管轄する食品衛生協会などが認定します。
こう聞くと、勉強が必要でけっこうハードルが高いと思われるかもしれませんが、実は保健所などで行われる講習会に1日6時間程度参加するだけで資格を取得することができます。
また、調理師や栄養士・管理栄養士などの資格を持っている人は、受講しなくても食品衛生責任者になることができます。
食品衛生責任者になるには?
前述のとおり、食品衛生責任者になるためには、各都道府県の食品衛生協会が主催している養成講習会に参加することが条件です。
講習の内容は衛生法規、公衆衛生学、食品衛生学の3項目で、時間は6時間程度。受験資格は特になく、受講するだけで誰でも取得することができます。
講習会の開催日程や受講料(1万円前後)は各都道府県によって異なるので、詳しくは最寄りの保健所で確認してみてください。
ネットショップで営業許可が必要なケース
食品衛生法で営業許可が必要な業種は、そのほとんどが一般の飲食店や喫茶店、魚介類や食肉などを扱ういわゆるリアル店舗です。ネットショップで営業許可が必要なケースは、きわめて限られているといえるでしょう。
想定されるとすれば、例えば自分で作ったお菓子をネットで販売するようなケースでしょうか。「菓子製造業」は食品衛生法に基づく営業許可が必要な業種なので、保健所に申請しなければなりません。
その場合、前に紹介した食品衛生責任者の届出の他、作業場の図面などといった施設や設備の書類を提出する必要があります。例えば、自宅のキッチンだと、定められた基準を満たさないとして許可が下りない場合もありますのでご注意ください。
営業許可の申請方法
食品衛生法に基づく営業許可の申請先は、営業を行う住所(ネットショップを運営する場所)を管轄する保健所です。
書類審査だけでなく、保健所職員の立ち会いによる検査もありますので、申請する内容に沿った施設基準に沿っているかどうか充分に確認しておきましょう。
許可・届出の要否についてのおさらい
それでは、ここまでのおさらいです。
ネットショップで食品を販売するために許可が必要なのは、「製造・加工」までする場合と、「販売のみ」の場合で大きく変わってきます。
そのことを良く理解した上で、ネットショップの運営を考えましょう。
製造・加工までする場合
食品を製造・加工する場合は、ほとんどの業種が食品衛生法に定められた製造許可、あるいは届出が必要です。
まずは、最寄りの保健所に相談しましょう。
商品を仕入れて販売する場合
商品を仕入れて販売する場合にも、食品の種類によっては許可・届出が必要なケースがあるので注意してください。
食の安全を確保するために
食文化や生活スタイルの変化によって、ケータリングやデリバリーに次いでインターネットで食品を買う人が増えています。
また、レトルト食品や冷凍食品など、技術革新によってネットショップで扱いやすい商品アイテムも増えています。
その反面、食品は法律による許認可が必要だったり規制がかかっていたりするので、ネットショップで販売する際には「食品衛生法」に則って食の安全を確保するよう心がけてください。