プラットフォームの発達により比較的容易にネットショップを開業できるようになった昨今、個人でビジネスを立ち上げる方も多くなりました。
スポーツでもゲームでも日常生活でも何でもそうですが、何かを行う際には遵守すべき「ルール」が存在します。ルールを破ると当然ながら罰則を受けることになってしまいます。「意図せず違反行為をして、思わぬ罰則を受けることになってしまった…」なんてことにならないようにルールは正確に把握しておかなければなりません。
そして、ネットショップを運営する上で非常に重要になってくるルールが、「特定商取引法」です。今回の記事では、「特定商取引法」とはどんなルールなのか?守らないとどんな罰則があるのか?守るためにどんなポイントを押さえる必要があるのか?について解説していきます。
特定商取引法とは何か?
特定商取引法は、商品の売買において購入者が不当な被害を受けないようにするために制定された法律です。
その背景には、高度経済成長期以降、訪問販売やマルチ商法が広まったのをきっかけに、販売業者と消費者との間に多くのトラブルが発生したことがあります。
ここでは特定商取引法の概要を理解するために、まずは特定商取引法に基づく表記が必要な理由と、記入項目ついて取り上げます。
特定商取引法に基づく表記が必要な理由
特定商取引法に基づく表記を行う理由は、ひと言で言うと「お客さんに安心して買い物をしてもらうため」です。
特にネット通販では売り手の顔が見えないため、「このお店で買い物しても大丈夫か?」「売り主は信頼できるのか?」といった不安がリアル店舗に比べて大きくなります。そうした不安を少しでも軽減するために、売り手側の情報の開示を義務付けたのが特定商取引法なのです。
記入が義務付けられている9つの項目
特定商取引法により記入が義務付けられている項目は、以下の通りです。
1.事業者の氏名
2.住所
3.連絡先
4.商品の販売価格
5.商品代金以外の料金
6.支払い方法
7.支払い時期
8.商品の引渡時期
9.返品・交換の条件
基本的にはこれら全ての項目を記載することが義務となっていますが、一部を省略できる場合があります。省略を認めている理由は、広告の態様、スペース等によっては全ての項目を記載することが現実的でない場合があるからです。
ただ、省略するためには条件があります。その条件とは、消費者からの開示請求があったときに「遅滞なく」提供できる措置を講じており、かつそのことを広告に明記していることです。
意図せず違反行為をしてしまわないよう、法の内容をしっかりと理解した上で商売を行いましょう。
通信販売に関わる特定商取引法のルールと罰則とは?
特定商取引法では、各取引類型(通信販売、訪問販売、電話勧誘販売など計7種類)によって、それぞれ個別にルールが設けられています。
ここでは、ネットショップの取引類型に該当する通信販売の行政規制、民事ルール、違反した場合の罰則について取り上げます。
行政規制の内容
通信販売における行政規制の内容は、下記の6つです。
1. 広告の表示
前述した「特定商取引法に基づく表記」に該当する部分です。事業者名や住所、連絡先などの表記を義務付けています。
2. 誇大広告などの禁止
事実と著しく異なる広告表記のせいで購入者と販売者の間でトラブルが発生するのを未然に防ぐための取り決めです。
3. 未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
消費者の承認を得ることなく、電子メール広告を送付することを禁じています。
4. 前払い式通信販売の承諾などの通知
購入者が代金を支払ってから商品を受け取るまでに時間がかかる場合に、申し込みに関する諸事項を書面で残す必要がある旨を義務付けたルールです。
5. 契約解除に伴う債務不履行の禁止
売買契約が解除された場合に、販売側が代金の返還等の債務を拒否したり遅延したりすることを禁じています。
6. 顧客の意に反して申込みをさせようとする行為の禁止
消費者に申し込みの意図がないのに申し込みをさせようとすることを禁じています。インターネット通販の場合だと、購入ボタンであると認識できないようなボタンを押したら購入手続きが完了してしまった、といったようなケースが該当します。
6に関しては、特に厳しく規制されています。特定商取引法のHPに詳細なガイドラインが公開されていますので、入念に確認しておきましょう。
民事ルール
取引に関わる特定商取引法上のルール(民事ルール)も理解しておく必要があります。関連する条文は2つです。ここでは、少し噛み砕いて分かりやすく説明します。
・契約の申込みの撤回または契約の解除
商品を受け取ってから8日以内なら契約の撤回ないし解除ができるルールです。返品の際の送料は消費者の負担となります。ただし、撤回・解除に関して広告で特約が表示されていた場合は、それに従うことになる点にはご注意ください。
・事業者の行為の差止請求
適格消費者団体という団体が、誇大広告を行う(もしくは行うおそれのある)事業者に広告の停止や予防などの措置をとるよう請求できるルールです。
規制に違反した場合の罰則
規制に違反した場合の主な罰則は、以下の通りです。
・業務改善の指示
・業務停止命令
・業務禁止命令
「業務停止」と「業務禁止」の違いですが、「業務停止」は主に会社や事業所など、「組織」を対象にした命令であるのに対し、「業務禁止」は会社の代表者や支配人といった「個人」を対象にした命令です。そのため、「業務禁止」を受けた人は、他の会社や組織に移って業務を行うこともできなくなります。
ホームページのどこに設置するのがよいか?
特定商取引法に基づく表記は、「ユーザーがその内容を容易に知り得た」と言える状況にしておく必要があります。そのためには、具体的にホームページのどこに設置するのが望ましいかをここでご紹介します。
全ページのフッター
最も一般的なのは、特定商取引法に基づく表記が記載されたページに繋がるリンクをフッター部分に設置しておくことです。全ページのフッターに設置しておけば、ホームページ内のどのページからでも容易にアクセスできるので、「ユーザーがその内容を容易に知り得た」と言えます。
ランディングページのフッター
インターネット広告から遷移する場合などは、商品購入用のページとは別に、商品の説明・紹介を詳細に行うためにランディングページが設けられていることがあるかと思います。その場合は、ランディングページのフッターに特定商取引法に基づく表記が記載されたページに繋がるリンクを設置するのが通例です。
デバイスによって表示方法を変える
画面が横長のPCでは表組みが横の方が見やすいですが、スマホは画面が縦長なので、縦の表組みの方が見やすくなります。そのため、デバイスによって表示方法が変わる設定にすることを推奨します。
各項目を記載する際の重要ポイント
特定商取引法に基づく表記として、具体的に何を記載する必要があるかは前述した通りです。ここでは各項目を記載する上で重要なポイントについて取り上げます。このポイントを外してしまうと、ルールから逸脱した表記になってしまう可能性があるので、しっかりと押さえていきましょう。
事業者の氏名
会社名や個人名を記入します。商業登記簿上に記載された名称(個人事業主の場合は戸籍上の氏名でも可)を正確に表記する必要があります。通称名や屋号、サイト名などは認められませんので注意しましょう。
住所
活動場所となっている住所を記載します。実際の活動場所とは異なる住所や、番地などを省略した住所を記載することは禁じられているので注意してください。
連絡先
連絡先には、電話番号やメールアドレスを記載します。当然のことではありますが、ただ記載すればよいというものではなく、消費者から問い合わせが来た際に、実際に対応を受け付けられる連絡先を記載する必要があります。
「受付時間:○時〜○時」「受付時間外は△△にてお問い合わせください」といったように、電話対応が可能な時間帯を記しておけば、四六時中電話応対する必要はありません。
また、複数ある連絡手段の中で優先順位がある場合は、その旨を記しておきましょう。例えば、「お急ぎの場合は□□から問い合わせをお願いします」といった具合です。
商品の販売価格
商品の価格を税込で記載します。商品数が多く、限られたスペース内で価格を表示しきれない場合には、「各商品ページをご参照ください」のように表記しましょう。
商品代金以外の料金
配送料や手数料など、商品代金以外の料金も記載が必要です。具体的な金額を記載する必要がある点に注意してください。
例えば、「配送料は実費となります」「コンビニ決済・代引きの場合は手数料が発生いたします」といったような表記は、金額の記載がないのでNGとなります。配送料なら配送方法に応じた金額(宅急便なら△円、メール便なら×円)を、手数料なら支払い方法に応じた金額(コンビニ決済なら〇円、代引きなら□円)をそれぞれ具体的に記載するようにしましょう。
支払方法
利用可能な決済方法をすべて表記する必要があります。現金、代引き、銀行振込、クレジットカード(一括、分割)、PayPalをはじめとするオンライン電子決済など、様々な支払い方法が存在します。そのため、あなたのお店で利用できる決済方法を漏れなく記載するよう注意しましょう。
支払時期
いつ消費者が代金を支払うのかを記載します。支払方法が複数ある場合は、それぞれの支払方法に対して支払いのタイミングがいつになるのかを全て表記する必要があります。支払いのタイミングが消費者の想定と異なると思わぬトラブルになりかねませんので、誤りのないよう正確に記載してください。
商品の引渡時期
購入者が商品を注文した後、販売者がいつ発送手続きを行うのかを記載します。前述の「商品以外の必要料金」と同じように、具体的な数値(ここでは日数)の記載が必要です。
例えば、「ご注文確認後に発送いたします」という記載では、販売者が注文を確認してから発送までの時間が明確ではないためNGとなります。「ご注文日から7営業日以内に発送いたします」といったように、具体的な日数を記載しましょう。
返品・交換
商品の返品や交換について記載する部分です。具体的には、1.返品・交換の条件、2. 返品・交換の期限、3. 送料の負担者、という3つの項目について明確に記載する必要があります。
1.返品・交換の条件
商品の欠陥以外の理由、たとえば購入者の個人的都合(思っていたのと違った等)で返品・交換ができるかを明記します。これが記されていないと、いざお客様から返品や交換の申し出があった時にトラブルの原因となります。そのため、「その都度ご相談に応じます」といったような曖昧な表現は避け、返品・交換ができる場合とできない場合をしっかり線引きするようにしましょう。
2. 返品・交換の期限
いつまで返品を承るかを具体的に記載しましょう。「商品到着後△△日以内」といったように、具体的な数字で期限を厳密に決めることが重要です。
3. 送料の負担者
送料を負担するのが購入者なのか、販売者なのかを明記します。返品・交換の理由によって負担者が変わる場合は、その基準も明確にしましょう。商品の欠陥によって返品・交換を求められた場合には販売者側が負担するのが通例です。
物販するなら特定商取引法を遵守しよう!
以上、今回の記事では商品販売者が遵守すべき特定商取引法についてご紹介しました。
販売者側からすれば、守らなければならないルールが多いせいで手間が増えると感じることもあるかもしれません。しかしながら、記事の中で述べたように、特定商取引法は購入者を守るための法律です。
商売の基本姿勢として大事なことは購入者の視点で物事を考えることです。特定商取引法を遵守しようと心がけることは、それ自体が商売に欠かせないマインドなのです。自分の利得だけを考え購入者の視点を忘れてしまったら、結果的に売上も上がらなくなるでしょう。
購入者のための商売を行なっていくためにも、「特定取引法」の遵守を心がけましょう。