公務員のせどりは禁止?転売が副業に該当するか徹底解説!

「公務員はせどりをしてはいけないの?」
「公務員の副業はバレるものなの?」
「どこからが副業になるの?」
このような疑問や悩みを持っている方も多いのではないでしょうか。

一般的には公務員はせどり等の副業が禁止されています。しかし、公務員でも転売で隙間時間を使って稼ぎたいという方も少なくありません。

公務員が転売行為をするのは、本当にNGなのでしょうか?

そこでこちらの記事では、以下のことを紹介していきます。
・公務員は副業が禁止されているのか
・公務員の副業がばれるケース
・法律に触れない公務員の転売

この記事を読んで、公務員法違反にならない副業について学びましょう。

目次

公務員は副業が禁止されているのか?

まずは、公務員が本当に副業が禁止なのか確認しましょう。副業に関する規定は、国家公務員法の第103条、地方公務員法の第38条にしっかりと書かれています。どのような内容が書かれているのか、確認しましょう。

国家公務員法の規定

国家公務員法の103条を要約すると、以下の通りです。

商業、工業、金融業に問わず、営利目的とする私企業を営むことは禁止。

ここでは、営利目的となる業務は行ってはいけないとしっかり記載されています。
つまり、副業はもちろんのこと、転売も立派な営利目的ビジネスなので禁止されています。

原文は下記のリンクよりご確認ください。

参考:国家公務員法

地方公務員法の規定

地方公務員法も、国家公務員法と書かれていることに違いはありません。ただ、地方公務員は人事委員会とは別で、地方公共団体の規定があります。地方公務員法では任命権者の許可を受けなければの一文があるので、申請が通れば問題ありません。

また、国家公務員法では第99条~第101条の記載も重要です。要約すると信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務が書かれています。副業に関係するのは、とくに「職務に専念する義務」に関係します。

本業を疎かにして、副業に集中してしまうようなことがないように、という意味合いです。具体的な例をあげますと、たとえば転売をしていたとして、業務中に隙間時間を使って出品状況をチェックしたり、お客さんとのやり取りをしていると明らかに本業へ支障が出てます。また、夜遅くまで副業に専念して、寝不足になっても本業へ支障をきたすことになります。

それ以外にも悪質な転売業に手を出し逮捕されるようなことがあれば、公務員の信用問題に関わり、信用失墜行為にあたります。副業で公務員の業務のことを記事などで書いたりしても、秘密を守る義務に違反する可能性もあります。

人事院の公式資料

では、公務員は本当にフリマアプリなどで売買することができないのか確認しましょう。じつは、人事院が監修している業務違反防止ハンドブックがあります。

この中の照会例にはQ&A形式で事例が書かれています。照会例の6には、フリマ利用に関する質問があり、回答として定期的・継続的に行えば小売業に該当するため禁止と明言されています。

何が禁止かというと、販売目的で商品を大量に仕入れ、販売を定期的・継続的に繰り返す行為を営利目的としています。つまり、転売目的のフリマ利用は完全に副業に該当するので、公務員ははっきりと禁止されています。

副業にあたるかのケースを弁護士回答から分析

国家公務員法、地方公務員法では副業禁止に関する条例の記載がありました。では、公務員が転売(せどり)行為をできるのかどうか、弁護士の見解を確認しましょう。

私物売却のケース

公務員がフリマアプリやオークションに出品する行為は違法なのかどうかの質問です。営利目的の転売が副業にあたるのは当然ですが、私物の売却はどうなのでしょうか?

実は、私物の売却であっても国家公務員の場合は承認が必要となります。何故かというと、出品する商品が営利目的かどうかを判断するためです。営利目的と言うのは、購入時の値段よりも高い値段で販売し、営利が発生する場合になります。

不用品であっても、その商品が第103条に該当するかどうかを判断するため、国家公務員では承認が降りなければ出品ができません。ただ、地方公務員の場合は判断基準が異なるので、国家公務員と同じ基準とは限りません。

趣味の売買ケース

次に、別の例を確認してみましょう。以下は地方公務員のケースです。

参考:[消費者被害]公務員 ネットオークションによる利益について 「業」の線引き – 弁護士ドットコム

こちらは営利目的ではないのですが、オークション売買が趣味で気に入らない商品はすぐに売りに出すことをやっているケースです。営利目的ではないのですが、利益が発生するケースがあるものの、利益は20万以下なので確定申告の対象とはなりません。このケースの場合は副業にあたるのでしょうか?

弁護士の見解を見ると、始めから転売目的でなければ営利目的とは言えないので、副業には当たらないと説明があります。ただ、繰り返し販売をする点というのには副業にあたるケースが発生する可能性があります。利益が出ないよう、金額を抑えるなどの工夫が必要です。

しかし、結局営利目的かどうかの判断は不明確な部分であるので、承認を得ずに行った場合は後から発覚した場合に処罰の対象となる可能性もゼロではありません。やはり事前に承認を得たほうが安全です。

公務員のせどり・転売行為、ばれると処分の対象⁉

副業として、人気のあるせどり。
近年、多くの企業が副業を解禁していますよね。
せどりは誰もが気軽に挑戦できるのでとても魅力的ですが、公務員が副業でせどりを行うのは法律で禁止されています。
万が一、これに違反した場合は、免職や減給、罰金などの対象になります。

なぜせどりが禁止されているのか?

実は3つの原則に則って、公務員の副業は禁止されています。

1つ目は「職務専念の義務(国家公務員法第101条)」
公務員全体の信用を損なってはいけないという意味です。
副業をしすぎて、本業である公務員業務に支障をきたすことを防ぐために、公務員の副業は禁止されています。

2つ目は「守秘義務(国家公務員法100条)」
職務上知りえた秘密を外部に流してはいけないという意味です。
公務員業務の中で知った秘密を副業で外部に漏らす可能性を防ぐために、副業が禁止されています。

3つ目は「信用失墜行為の禁止(国家公務員法第99条)」
本職に支障が出ることは控えなければならないという意味です。
本業以外の仕事でトラブルがおきれば、公務員としての信用も失われてしまうので、それを避けるために副業が禁止されています。

公務員がフリマで不用品を売るのも禁止?

結論から言うと、公務員がメルカリなどのフリマで不用品を売ること自体は禁止されていません。
メルカリでの販売も、リサイクルショップや古本屋に不用品を持って行って売る行為と同じだからです。

もし、不用品販売が公務員法違反になるなら、中古車を売ったり、引っ越しの際に家を売却することも出来なくなってしまいます。

転売の意志がはじめからあったかどうかが判断基準になります。販売目的で物を購入して売った場合、つまり営利性があったり反復継続性がある場合は、処分対象になります。

また、不用品の販売がOKといっても、単なる不用品なら何でも出品できるわけではありません。出品物によっては「営利目的での出品物」と判断される可能性があるからです。


特に以下のような商品を販売する際は注意が必要です。
・元手がなく利益が出やすいもの(クレーンゲームの景品など)
・ハンドメイド品
・明らかに定価以上の価格になるもの
・コンサートのチケット

元手のあるハンドメイド品でも、出品者が利益を上乗せしたり、継続販売することができるので、「営利目的」と判断されてしまう可能性が高いです。

また、プレミア品やヴィンテージ品など、希少で入手困難なものは定価以上の価値がつくことが大半なので、高額な取引になりやすいです。この場合は、単発だとしても「営利目的」と判断されることがあります。

コンサートのチケットについては、定価以上で出品すれば「営利目的」と判断されます。ですが、チケット流通サイトや劇場側も転売への対策を強化しているので、そもそも販売自体が難しいと考えられます。
また規約違反の転売行為が多く、「チケットが届かない」「入金されない」といったトラブルも多いので、出品自体オススメできません。
売る場合は、チケット専門サイトで定価販売するのが最も安全です。

このように、上記にあげた商品は「営利目的」と判断されたりトラブルの要因になるので、販売を避けるようにしましょう。

メルカリは誰でも気軽に始めることができ、価格設定も自由です。
ですので高額販売もできてしまいますが、それゆえ「副業」「営利目的」と判断されてしまう可能性が高いです。

不用品を販売するなら、上記の商品を避け妥当な価格で販売することを心がけて下さい。

公務員の副業はばれる?原因を3つ紹介

公務員に限らず、副業が禁止されている企業はあります。副業はばれなきゃ問題ないんじゃないか?と思う人は多いです。
しかし、実際副業していることがばれてしまうのが現状です。

何故副業していることが、知られてしまうのでしょうか?ここでは、よくある副業がばれる原因を紹介します。

確定申告をしない・忘れる

副業で20万以上の収入が発生した場合は、確定申告が必要です。単純に申告し忘れたり、住民税の徴収区分が変更されていなかったりするとばれるケースがあります。

従業員は源泉徴収が義務づけられているので、特別徴収者に分類されますが、副業の場合は該当しません。また、確定申告自体でばれることもあるので、結局隠し通すことは難しいです。

普段の行動から発覚する

たとえば、昼休みの休憩中にスマホでフリマアプリを使って商品をチェックすることがあります。こういった行為を他の人に見られ、副業をしていると通報されるケースがあります。滅多にないとは思いますが、これを勤務中に何度も繰り返したりしていると目立つので、それが原因で目をつけられることも考えられます。

副業していることは他言無用

副業していることを他人に話すのは絶対にやめましょう。副業で大きな利益を得ると、つい誰かに自慢したくなりますが、他人から妬まれたりする危険性もあります。

腹いせに通報され、副業がばれてしまうことにもなりかねません。親しい家族や友人にも、話さない方がいいでしょう。

公務員でもできる副業とは?2つの方法を紹介します

公務員でもどうしても副業がしたい、少しでも収入を増やしたい。そのような悩みを抱える公務員は少なくありません。

しかし、公務員でも行える副業があります。それは不動産賃貸経営と株式投資です。なぜ、これらは副業に該当しないのでしょうか?

不動産投資

不動産投資は、たとえばマンションの一室を購入するとします。マンションは自分で使ってもいいのですが、貸し出すこともできます。

しかし、マンションには当然管理が必要なので、マンションの管理を業者に任せることが大半です。このように、マンションを業者に委託して収入を得ることは、副業行為にあたりません。

何故かというと、これらは副業にあたらず不動産投資となるためです。マンションの管理は管理業者が業務を委託されているので、本業に支障をきたすことはありません。投資行為はとくに禁止はしていませんが、条件はありますのでご注意ください。

株式投資

株やFXの取引は、副業に該当しません。株は配当金で利益を得るので、業務に支障をきたすことはありません。

公務員の副業においては普段の業務に支障が出るかどうかが重要です。株で得た収入は確定申告の対象となるので、忘れずに申告しましょう。

ただし、公務員が知りえる情報で利益を得たり、職務中に取引することは処分されることがあります。通常運用での範囲であればほとんど問題がないと考えていいでしょう。

このように公務員でもできる副業はあります。もし、収入を増やしたいと考えているのであれば、これらの方法で実施しましょう。

転売で収入を得たら副業になる?

結論から言うと、メルカリなどで物を売る行為は、副業にカウントされることがあります。

せどり、転売を目的としてメルカリで物を仕入れたり販売したりすれば、それは課税対象となり副業と判断されるのです。

・利益を得るために商品を購入し、購入価格よりも高い値段で販売する
・ハンドメイドしたものを売る
などの行為は副業になります。

「バレなければ大丈夫だろう」と思うかもしれませんが、副業は確定申告などからバレる可能性が高いです。

「公務員の副業はばれる?原因を3つ紹介」でも記載しましたが、給与以外の所得が年間20万円以上を超えた場合、確定申告が必要となります。
確定申告をしたことが会社に知られれば副業もバレますし、もし申告をしなかったら税務署から書類が届くので結局バレてしまいます。

実際に、公務員がフリマに出店して処分を受けた事例があります。
メルカリ等での転売も副業と判断されれば、会社から処分を受ける可能性があるので、注意が必要です。

このように、公務員が転売をするのはかなりリスクがあるので、下調べをして規約違反にならないか確認をするようにしましょう。

公務員が転売するにあたりぶつかる大きな壁

公務員が転売行為をするのは完全に禁止されていることがわかりました。それでもどうにか公務員が転売することができないのかと悩みがちです。

けれども、公務員が合法的に転売を行うのは難しいのが現状です。公務員が転売するにあたり、壁になりやすい要素を2つ解説します。

仕入れ方法に悩む

悩ましいのが仕入れ方法です。店舗仕入れはまずできないと考えたほうがいいでしょう。

店舗仕入れは自分で商品をチェックできる大きな利点がありますが、大量に商品を買う時に同僚に目撃されることがあります。この時点でばれる危険性が高いので、やるのであれば電脳せどり(インターネットの仕入れ)がいいでしょう。

公務員でも古物商営業許可証の申請が通るのか?

ここが一番の壁です。転売をするにあたり、古物商営業許可証が必要です。これは、中古品を販売する際に必ず必要な許可証です。メルカリなどを始めとしたフリマアプリや店舗から仕入れた商品が新品であっても、古物扱いとなります。

古物の考え方は、誰かほかの人の手に渡った時点で古物です。つまり新品だけを取り扱うにしても必ず必要です。

古物営業許可証は警察署で申請することができますが、公務員は申請することが難しいでしょう。公務員がせどりを行うには、仕入れ方法と古物商営業許可証をどうするかが鍵です。

法律に触れない公務員の転売とは?

仕入れ方法と古物商営業許可証が大きな壁であることは判明しました。そもそも公務員自身が副業禁止されているので、当然ばれてしまえば懲罰対象となります。公務員が転売をするにあたり、さまざまな壁があり、非常に困難であることがわかります。

では、ここから公務員が転売を行うにはどうすればいいのか?具体的な対処法を紹介します。

家族に協力してもらう

家庭を持っている場合は、自分自身ではなく家族の名義を借りましょう。たとえば、奥さんの名前で事業を起こしてもらい、本人は事業を手伝う形式であれば副業に該当しません。

家族で協力して経営すれば、副業に該当せずに副業をすることができます。この方法であれば、堂々と胸張って副業ができます。

不用品の販売

不用品の販売であれば、副業に該当しません。一時的にも収入が欲しいのであれば、不用品を売って資金にしましょう。

ただ、事前に許可をもらう必要があるので、しっかり許可を取ってから販売しましょう。許可を受けずに後から発覚した場合、最悪の場合処罰の対象となりかねません。

何故転売が副業として人気なのか?

転売ビジネスは、ネットビジネス初心者が最もわかりやすいビジネススタイルです。物を安く買って高く売るスタイルは、シンプルでわかりやすく、まさに副業には最適です。商品を販売するだけで利益を得るので、他のネットビジネスよりも早く利益を得やすいのもポイントです。

同じく人気が高いブログのアフィリエイトですが、導入のしやすさは同じであるものの、結果が出るまでに時間がかかることが多く、長い時間をかけて準備をしなければなりません。ただ、アフィリエイトの収入も軌道にさえ乗れば稼ぎやすくなります。理想としては、転売を行いながらアフィリエイトの準備も進めていくスタイルがベストです。

公務員が転売するのは厳しいのが現状

公務員が転売を行うことは残念ながら副業に該当し、禁止されています。バレなければいいと思う人も多いですが、いずれバレます。
公務員の転売はグレーゾーンではなく、完全に禁止されています。副業と言えど、やはり胸を張ってビジネスをしたいものです。

転売は、副業の中では手がつけやすく人気のビジネスです。最近では働き方改革の影響で副業解禁の動きが見えているものの、公務員については現状は難しいと言わざるを得ません。どうしても転売をするのであれば、家族に協力を依頼するか、私物の販売をするなどの対処を考えましょう。

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この記事を監修した人

ビジネスのノウハウを実践ベースで徹底的に追求するのがアクシグ。
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