コスプレと著作権~コスプレに関わる違法行為とは~

コスプレ衣装の製作・販売、或いはコスプレ衣装を着用してイベントや撮影会に参加すると、著作権を侵害する可能性があります。本記事では、違法行為で損害賠償といった事態を避けるために知っておきたいコスプレと著作権の関係について、詳しく、分かりやすくまとめています。

目次

コスプレと著作権~原則論~

最近コスプレが著作権を侵害したニュースが何件か報道されています。こうした事件はアニメやコスプレの人気と経済効果の高まりを示しています。アニメやゲームのキャラクターを勝手に使うと著作権侵害になります。

しかし、コスプレと著作権の関係となると不明な点も多くあります。これを理解するためには、著作権の成り立ちと役割を知る必要があります。

著作権は16世紀に印刷技術の普及と共にイギリス、フランス、イタリアなど当時の世界をリードする国々で生まれ広まりました。物語、絵画、建築物、写真、映画といった作品を創造した人に与えられる権利で、他の人が勝手に利用してお金儲けをすることを禁じています。お金だけの問題ではなく、創造者に備わった能力や生み出した努力を認め、その人に作品の生みの親としての名誉と誇りを保障する制度でもあります。

人が時間やお金をかけて創造した物の所有権を認めることによって、その国や世界がよりいっそう創造的になります。なぜなら、人が安心して創造的な活動に勤しむことができるからです。人が努力してチャレンジすること、リスクを冒して投資したことがお金や名誉になって返ってくるからです。

著作権は、著作権を有する人を守るための権利というだけではなく、日本や世界の文化・経済の発展に不可欠なものです。ここでは、コスプレ衣装と著作権の関係を理解するために、事例を紹介し、原則について解説します。

事例1 マリカー訴訟

著作権とコスプレの関係を理解するための事例をみていきましょう。2017年、ゲームソフト開発製造会社である任天堂がマリカー社(現在はMARIモビリティ開発に社名変更)という会社を訴えました。理由は、マリカー社が渋谷の路上で任天堂のゲーム『マリオカート』の略称として知られる『マリカー』とマリオのコスチュームのレンタルサービスで営利を得たからです。

任天堂はマリカー社の行為は著作権侵害・不正競争行為にあたるとして、レンタル事業の差止請求訴訟を提起しました。不正競争防止法違反とは、著名な商品等表示を勝手に使ったり、模倣品を販売したりすることです。

2020年1月、知財交際は任天堂側の訴えを一部認め、MARIモビリティ開発に対して5000万円の損害賠償の支払いを命じました。

原告の訴えのうち認められたのは「マリカー」という名称やmaricarを含むドメイン名の使用が不正競争行為(ドメイン名不正使用行為)に当たるという点です。しかし、マリオ、ルイージ、クッパ等のコスチュームの貸与が著作権侵害に当たるかという点について、裁判所側は著作権の侵害ではなく著名表示冒用行為(不正競争行為)に当たると判断しました。

コスプレ衣装が著作権で保護を受けるかどうかという問題は、判断が非常に難しいということが分かります。各コスプレ衣装が模倣する原著作物の創作性や芸術性、完成度によって判断が異なる問題です。しかし、マリカー事件が示すように、創造性や完成度が芸術レベルと判断されなくても、著名やキャラクターのコスプレ衣装を勝手に使用すると著名表示冒用行為として不正競争防止法で取り締まりを受ける可能性が高いのです。

コスプレで町おこし

過疎化の波が広がる中、コスプレフェスタを開催し、国内外から人を集め経済効果を得ようとする市町村が増えています。

毎年春に大阪で開催される「日本橋ストリートフェスタ」は関西エリアを中心に20万人を超えるコスプレイヤーが集まります。また、名古屋市で開催される「世界コスプレサミット」には海外からの参加者も年々増加しています。

アニメやゲームの衣装を身にまとうコスプレは著作権や不正競争防止法に抵触する可能性もあり、著作者側の黙認を良いことに年々エスカレートしていいのだろうか?という疑問の声が上がっています。市町村が主催してコスプレイベントを開催するのは、市町村が違法行為をほう助する恐れもあるのです。

原則論一、キャラクターの衣装は著作物?それとも著名な商品表示?

著作物とは、自分の考えや気持ちを形に表現したものです。小説、映画、絵画、建築物といった作品全体が対象になる場合もあれば、アニメやゲームのキャラクターを指す場合もあります。

マリオカートの事件から、キャラクターの衣装は、その原著作物の創造性、芸術性、完成度によって著作物と判断される場合と、著名な商品表示と判断される場合があることが分かりました。

アニメやゲームのキャラクターが着用する衣装は、キャラクターの魅力を際立たせる重要な役割を果たしています。不正利用によって商品やキャラクターの価値や評価を下げることは違法行為と判断される場合があります。

原則二、私的使用であれば問題ない

アニメやゲームのキャラクターが着ている特徴的な衣装をそっくりに再現したコスチュームは著作物の複製、翻案とされ、著作権の侵害に当たる可能性があります。しかし、著作権法第30条では、使用する者が複製した著作物を家庭内で私的に使用することは許されると定められています。有名なアニメのキャラクターが着ている芸術的で創造的なコスプレの衣装でも、自分で作って家で着て楽しむ分には全く問題無いということです。

コスプレ衣装の製造・販売はアウト

「アニメキャラの服装は芸術性が高く創造的であれば著作物と判断される可能性がある」「著作物の複製物でも自分で作って着て楽しむ分には問題ない」、という2点については確認できました。

では、アニメキャラの衣装を作ったり販売したりすることは許されるのでしょうか。アニメキャラの特徴的な服装をそっくりに真似て作るのは、著作物の複製、翻案と判断される可能性があり、著作権の侵害、または著作権侵害のほう助に当たります。著作物の複製権、翻案権を犯して製造された衣装を販売すると、譲渡権の侵害になります。

もしアニメキャラの衣装に芸術性や創造性が認められず、著作権で守られる対象ではないと判断されても、著名な商品表示であると認められれば、不正競争防止法が適応されます。ECサイトで消費者にコスプレ衣装を販売する行為は、著作権(譲渡権)侵害或いは不正競争防止法に抵触すると判断されるかもしれません。違法行為を犯した主体は出品者ですが、ECサイトの運営者も出品差止等の対応を取る必要があります。

コスプレと著作権~自分で作った衣装でもNGな行為~

著作権法の第30条には、著作権の侵害には当たらない行為として、「自分で複製したもの」と「私的に使用するもの」を挙げています。コスプレに関して言えば自分で作った衣装を個人的に使用する分には問題ないということです。

自分で作ったコスチュームと言う部分は分かりやすいと思います。実際、コスプレイヤーのなかには衣装作りから楽しむ人も少なくありません。

では、個人的な使用と言った場合に許される具体的な範囲はどうでしょうか?個人の反義語は公、公的でなければいい?電波やネットを使って拡散しなければ大丈夫?判断が分かれるところです。

ケース1:コスプレの写真集・ROMを配る

コスプレの衣装を自分で手作りしたとしても、写真撮影を行い、その写真集やROMを大勢の人に配布した場合は、個人的に使用していると判断される領域を超えている可能性があります。著作権に抵触している可能性は高いのですが、知的財産権の問題は、作者が権利を侵害されたと訴えてから問題になる場合がほとんどです。

訴える理由としては、キャラクターや作品のイメージを壊された、作者がお金や時間を使って生み出した作品で、他者が不当に利益を得たという場合がほとんどです。実際マリカーのレンタル事件はイメージを損ねて利益を得たことが問題になっています。

コスプレの原点はアニメキャラを愛するコスプレイヤーが、自分のお金や時間をかけて完成度の高いコスチュームに仕上げ、愛好家同士がそれを認め楽しむことでした。コスプレによってアニメという日本を代表する文化が世界に広がりファンが増えたという一面もあります。コスプレの違法性を問われたときは、著作権成立の原点に立ち返り、著作権の役割についてもう一度考えてみると、正解が見えてきます。

ケース2:コスプレ衣装を贈与する

自分で作ったコスプレの衣装を、コスプレイヤーズアーカイブのフリマで販売したり、譲渡したりした場合は、私的使用の範疇を超えたと判断される可能性が高いでしょう。

私的使用とは、自分が個人的にあるいは家庭内で、またはそれに相当する範囲の中でということを意味します。不特定多数を対象としたフリマ機能を利用した譲渡の場合は私的使用の範囲を超えているでしょう。

もし、コスプレ衣装の原著作物の芸術性や創造性が低いと判断され著作権で守られる対象外であったとしても、著名な商品表示と認められれば、不正競争防止法の違反行為に当たる可能性があります。

コスプレ写真をネットで公開する

自分でつくったコスプレの衣装の完成度が非常に高かった場合、撮影したコスプレ写真をネットで公開したくなる気持ちは分かります。しかし、こういった行為も著作権の侵害と判断される可能性がゼロではありません。

ネットで公開した場合、何十万、何百万と言う人にあっという間に拡散されてしまいます。私的利用という範疇は超えていると判断される可能性は高いです。

しかし、自分が造ったコスプレ衣装をネットで拡散した場合、誰か権利を侵されたと感じる人はいるのでしょうか。著作権で取り締まるケースにあてはまるかどうか、著作権の役割や成立の意味をよく考えて判断することが大切です。

コスプレと著作権~コスプレ衣装の製作・販売~

アニメキャラだけではなく、アニメキャラの服装も著作物と認められ、著作権で守られる可能性があります。もし芸術性や創造性が低くても、著名な商品表示と認められれば不正競争防止法で守られます。

アニメキャラが着ている服装の特徴をそっくりに真似てコスプレの衣装を作った場合、その使用が私的であると認められる範囲を超えると著作権を侵害したと判断される可能性があります。

では、コスプレ衣装を制作・販売した場合はどうでしょう。例外なく著作権侵害あるいは著名表示冒用行為に当たるのでしょうか。

コスプレ衣装の製作・販売が抵触する著作権の種類

著作権法は、著作物の利用の仕方によって、権利を細かく分けて定めています。著作物を利用する場合は、細かく分けられた権利によってそれぞれ異なる方法で、作者から使用の許可を得て使用する必要があります。

著作権によって定められた権利には、映画や音楽の上映権、演奏権があります。他にも美術品を展示するときに必要な展示権や著作物を翻訳、脚色するときに必要な翻訳権、翻案権があります。

複製権とは、著作物をあらゆる方法で複製する権利で、著作権の中で最も基本的な権利です。コスプレ衣装を製造する場合、この複製権に抵触する可能性があります。

翻案権は二次的著作物を作る権利です。コスプレ衣装を制作するときに、アニメキャラが着ていた衣装の特徴をそっくり真似ながらも、もとのデザインにはない要素を加えた場合、複製権ではなく、翻案権を犯したと判断されます。全く同じでなければ大丈夫、少しデザインを変えれば問題ないといった抜け道を塞ぐための権利です。

譲渡権は著作物やその複製物を多くの人に販売などの方法で提供する権利です。コスプレ衣装を作者に無断で販売した場合は、譲渡権に抵触する恐れがあります。

コスプレ衣装を製作しても単発ならば大丈夫?

コスプレ衣装を製作しても、特定の誰かのために単発で製作し販売した場合は、著作権の複製権に抵触したと判断されない可能性が大きいです。

著作権の第30条で著作物を自分で作って私的に利用することができると定められています。この条項の趣旨は、個人的な活動の自由は保護する必要があるということです。

著作権の役割は、お金や時間、そして能力をつぎ込んで創造活動を行った作者の権利を守ることです。ですから、単発で特定の誰かのために複製物を製造しても、作者に与える経済的損失は微少であると判断されます。

しかし、不特定多数の人から継続的に衣装の製作を請け負って販売すると、著作権の複製権と譲渡権を犯したと判断される可能性が高いと考えられます。

コスプレと著作権~イベント参加やROM販売~

コスプレの衣装を製作・販売してもそれが個人的に楽しむ範囲のものであれば、著作権に触れて罰せられることはありません。コスプレの衣装を製作して特定の誰かに単発で売っても大きな問題として取り上げられることはありません。

著作権法の第30条で著作物の複製物を自分で作って私的に使用しても問題ないと定められています。著作物の価値を下げたり、作者の名誉を傷つけたり、作者に大きな経済的ダメージを与えない限り、個人的な活動の自由を認めなければならないというのが、この条項が定められた趣旨です。

この条項によって、コスプレの衣装を単発で特定の個人に製作・販売しても著作権に触れて罰せられることはないと解釈できます。作者に対する経済的損失は極めて微少と考えられるからです。

では、コスプレの衣装を着てイベントに参加した場合、そして、カメコによる写真撮影とROM販売は著作権に抵触するのでしょうか?著作権法第30条に照らし合わせて考えてみましょう。

コスプレの衣装を着てイベントに参加

コスプレの衣装を着てイベントに参加した場合、著作権に触れる可能性があります。コスプレ衣装の製作に関しては複製権、売買については譲渡権が問題になります。コスプレの衣装は著作物を複製したものなので、これを大勢の観客の前で披露することは、著作権のなかの上演権に抵触する可能性があります。

上演権とは、ミュージックの演奏会や劇の上演のように、大勢の人に著作物を直接見せたり聞かせたりする権利です。演奏を収録したCDなどを多くの人に聞かせることも含まれます。

上演権を犯しているかどうか、判断の基準で重要なポイントになるのは、コスプレイヤーが報酬を得ているかどうかです。コスプレイヤーが非営利目的で報酬を得ずにコスプレを楽しんでいる限りにおいては、上演権を取りざたされることはないでしょう。逆にコスプレイヤーがコスプレをしてイベントに参加することでお金をもらっている場合は、著作権のなかでも上演権に抵触していると判断されます。

カメコによる写真撮影とROM販売

ではイベントや撮影スタジオでカメコがコスプレイヤーを写真にとって、WEBにUPする、或いは、それを使ってコスプレイヤーが写真集を制作しROM販売した場合はどうでしょう。

1. カメコがイベントや撮影スタジオでコスプレイヤーを写真撮影する。
イベントや撮影会の規模が私的使用と認められる範囲であれば、問題は無いでしょう。しかし、不特定多数の参加者が詰めかけるイベントやスタジオでの撮影会は上演権を侵害していると判断される可能性があります。

2. コスプレ写真をWEBにアップロードする
HPやSNSに誰でも見られる状態でアップロードした場合、私的使用の範囲を超えると判断されるでしょう。この場合は著作権の中でも翻案権や公衆送信権を侵害したと判断されます。知り合いなど少人数で共有するのは私的使用の範囲と認められる可能性が高いです。

3. WEBにアップロードされた写真を用いてコスプレイヤーが写真集を製作しROM販売する
お金を得ているため、著作権の中でも譲渡権を犯したと判断される可能性が高いです。または、不正競争防止法に抵触する行為と判断されます。

コスプレと著作権~専門家の意見~

コスプレと著作権に関する文書は、「~の可能性があります」「~の恐れがあります」と推測や推察を表す言葉で書かれています。理由はコスプレが法廷で争われ判決が下されたケースが少なく判断が難しいという点にあります。制定法主義を取る日本では、法律を重視する考えですが、法律の条文の解釈・運用を補完するものとして、判例を重視します。

コスプレの問題は黒か白で言い切れないグレーゾーンが大きいのです。例えばコスプレの元になっているアニメキャラの衣装が著作権を持つかどうかという問題です。著作物として認められるには芸術性や創造性、高い完成度が必要です。

もし、著作物と認められず、著作権で守られないとしても、著名な商品表示と認められれば不正競争防止法が適用される可能性があります。コスプレのようにグレーな問題は裁判の結果である判例を以って判断することが多々あります。判例がほぼ無い現状では、違法行為で訴えられるリスクを減らすためにも専門家の異なる意見を広く知っておくことが大切です。

意見1 作者の許しを得ずにコスプレの衣装を製作するのは著作権(翻案権)の侵害になる

知的財産権に詳しい法学者の角田政芳先生が2017年に勁草書房から出版した『ファッションロー』にコスプレと著作権に関わる記載があります。これによると、角田先生は「コスプレによる衣装の製作はアニメのキャラクターを複製または翻案する行為であり、著作者の許しを得ていない場合は、著作権(翻案権)の侵害となる。」と考えています。

角田先生はまた「コスプレは個人で楽しむことが多く、私的使用目的ならば公正利用なので、原作者の許しを得る必要はない。」と、私的目的の適用についても言及しています。しかし、「ビジネスとしてイベントやテレビでコスプレを披露する或いは、個人のコスプレイヤーがコスプレショーやイベントに参加する場合は原著作者の許しを得る必要がある」としています。

意見2 衣装デザインは創作性が無いから著作権の侵害にはならない

池村聡先生は弁護士で知財権、著作権に関する著書を多数執筆しています。また、2012年には文化庁長官官房著作権課著作権調査官を務めました。

池村先生は「コスプレの衣装で再現しているのはキャラクターの衣装だけで顔や表情ではない。よほど特徴的で装飾的な衣装デザインであれば創作性が認められるかもしれないが、一般的には衣装デザインに創作性は認められないため、著作権侵害には当たらない。」という考え方です。

コスプレの衣装製作は著作権ではなく意匠法で対処するべき

小倉秀夫先生は弁護士で知的所有権研究会事務局長を務めています。小倉先生は「アニメキャラの衣装デザインは著作権法で保護されるべきか」という問題に異なる二つの考え方を示しています。

一つ目は、池村先生に等しく「アニメキャラの本質的特徴は顏や体つきによって表現されるもので、衣装デザインは本質的特徴を表現しているとは言えない。よって、コスプレの衣装は著作権を侵害するとは言えない」という考え方です。

もう一つは「アニメキャラの衣装デザインの類似性と言う問題は、著作権ではなく意匠法で対処するべき」という考え方です。意匠法の対象は「工業上利用することができる」ものに限られ工業的に量産できるもの」です。

一方、著作権の対象となるのは、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています。そして、両者の最大の違いは、著作権は創作と同時に発生し保護されるのと違って、意匠法で保護を受けるには、特許庁に出願し、登録を得なければならないという点です。

まとめ

アニメキャラのコスプレ衣装を製造・販売する、或いはコスプレ衣装を着てイベントや撮影会に参加すると著作権を侵害するのか、と言う問題に関しては判例が少なく、著作権を専門に取り扱った専門家でも意見が分かれているのが現状です。しかし、「マリカー訴訟」の判決を見れば分かるように、アニメやゲームのキャラクターの衣装を勝手に使って商売をすると、不正競争防止法違反として多額の賠償金の支払いを命じられる可能性があります。

コスプレ衣装を取り扱う場合、著作権の成立の趣旨という原点に立ち返って考えると正しい判断ができるでしょう。著作物とは、作者の考えや気持ちを形に表現したものです。著作権とは作者が時間や労力、お金を投資して生み出した創造的な作品に関して認められる所有権です。著作物を使う時は作者に許しを得る、或いは使用料を払う必要があります。

許しを得ずに勝手に使って著作物の評価や価値を下げる、あるいは、原著作者に経済的な損失を与えることは許されません。コスプレ衣装を製作・販売・利用するときは、自分の行為が創造的社会の進歩を阻んでいないか、世界や日本の経済や文化の発展を阻害していないか見つめなおすことが大事です。

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