DHLを利用していると、ステータスが「処理保留中」と見慣れないものになってしまい、原因も具体的に示されておらず、不安になることもあると思います。DHLにおける「処理保留中」通関時に何らかの問題があったことを意味します。
今回は、DHLの「処理保留中」の具体的な原因は何かと、「処理保留中」が何を意味するのかを解説していきます。
「処理保留中」になってしまった時の対処法とチェックすべきポイントも紹介するので、今まさに困っている方もぜひ参考にしてください!
通関手続きとは何か?
通関手続きとは、荷物を輸出・輸入する際に税関長の許可を得るために必要な手続きや申告の事をいいます。この手続きをしなかったり、手続きに不備があったり、または虚偽の申告をしたりすると「密輸」になる可能性がありますので、十分な注意が必要です。
ですから、海外からの物を輸出または輸入したい時には、必ずこの通関手続きが必要になります。
輸入の際の通関手続きの流れ
個人輸入転売などをされている方にとって重要なのは、「輸入」の際の通関手続きでしょう。
この手続きをする際には、まず次の5つの書類がそろっている必要があります。
1.仕入書(インボイス):仕入れの際に輸出者が発行
2.包装明細書(パッキングリスト):貨物の包装明細
3.船荷証券(B/L)又は海上運送状(航空貨物については、航空貨物運送状):輸出者が船会社に荷物を預ける際に発行
4.運賃明細書(アライバルノーティス):船の到着を知らせるために船会社が発行
5.保険料明細書:保険をかけている場合に必要
そして、商品が日本についた際には(1)まず荷物が保税地域に搬入され、(2)上記の書類を添付のうえ輸入申告が行われます。(3)その後税関が申告書類を審査し、問題が無ければ(4)輸入者が関税・消費税を納め、(5)最後に輸入許可が交付されます。
これが輸入通関手続きの基本的な流れです。
通関保留中になってしまう主な原因とは?
では次に、ステータスが「通関保留中」になってしまう場合の主な原因について考えていきましょう。
個人輸入の場合に「通関保留中」になってしまった場合、まず考えられるのは「ブランドの模倣品である疑いによるケース」「課税金額が不明であるケース」「輸入禁止商品である可能性によるケース」です。
ではこれらのケースについて説明していきます。
ブランドの模倣品である疑いによるケース
通関保留になるのは、多くの場合商品が偽ブランドであったり、コピー品であったりするケースです。税関はブランド品に関してはかなり敏感な対応をしますし、基本的には偽ブランド品は没収となります。
しかし例外もあります。「国内での販売」ではなく「個人使用目的」である場合に限り、税関の指示に従って様々な手続きを踏んだ後に商品を受け取る事ができる可能性もあります。
このようにして商品を受け取った後に販売してもバレないだろう・・・と考える人もいるかもしれませんが、この種の商品の販売は違法行為になり、販売したアカウントが閉鎖される危険性さえあります。このような違法行為は絶対にやめましょう。
課税金額が不明であるケース
通関の為の必要書類(インボイスなど)に不備がある場合も「通関保留中」となってしまう場合があります。例えば、商品の価格が確認できない場合や、インボイスと実際の荷物の中身を比べて数量や種類が違ったり、商品代金が安すぎたりする場合などです。
税関への電話や、送られてきた通知書への書類返送で解決する事ができる場合が多いのですが、インボイスさえ徹底して確認しておけばめったに起こらないケースになりますので、ぜひ毎回確認するようにしましょう。
商品が輸入禁止商品にあたる可能性があるケース
ワシントン条約や食品衛生法・医薬品医療機器等法などによって輸入が禁止されている商品の疑いがある場合にも、やはり「通関保留中」となってしまいます。
もし不明な点があれば、該当の税関に問い合わせる事ができます。ぜひ覚えておきましょう。
荷物の検査を受けているケース
荷物の中身を検査されるケースがあります。
日々税関に届く膨大な荷物の中身を、全て検査するのは物理的に不可能なので、殆どの場合インボイスの確認のみで検査は済まされています。
しかし、全ての検査を確認のみで済まされているわけではなく、無作為に選んだ荷物の中身を抜き打ちで検査しています。
もし、自分の荷物が検査の対象になってしまったら、どんな方法でも回避することは出来ません。そういうものだと受け入れてゆっくり待ちましょう。
インボイスと中身が違っている場合、電話がかかってくることがありますが、驚くことはありません。DHLが必要としている情報をしっかりと伝えればすぐ終わるので丁寧に対応しましょう。
荷物がなにかトラブルに巻き込まれたケース
稀にDHL内の問題で、荷物の紛失等のトラブルに巻き込まれることがあります。
この場合はステータスが変わらないので、いくら待ってもステータスが変わらず、税関やDHLから連絡がない場合は、一度問い合わせをしてみましょう。
通関保留にならないために!チェックすべき11のポイント
通関保留されてしまうとストレスですし、対応のために余計な手間や時間がとられてしまいます。
ここからは通関保留にならないために、また知らずに違法な行為をしてしまわないように、注意すべき11のポイントをご紹介していきます。
ポイント1 医薬品医療機器等法
「1.医薬品」「2.医薬部外品」「3.化粧品」「4.医療器具」などの人体に対して使用するものに関しては、医薬品医療機器等法が適用されます。輸入される商品がこのどれかに該当するとみなされた場合には通関保留になってしまいます。
あからさまに薬品などを輸入しようとする場合は少ないと思いますが、健康や美容に関連する商品を輸入販売する場合には注意が必要です。よくあるのは「美顔ローラー」などの肌に直接当てて使う商品が引っかかるケースです。その場合には「医薬品等製造販売業許可証」等を税関に提出する必要がありますが、個人が持っている事は非常に稀なために商品が破棄されるケースが多いようです。
対処のポイントは「税関職員にどう見られるか」という観点からインボイスの書き方を考える事です。どんな表現は医療品とみなされ、どんな表現はそうではないか等を調べてから書くようにしましょう。
個人使用のための輸入の場合は、規定の範囲内であれば輸入することができます。
ポイント2 食品衛生法
食品衛生法は食品や食器などの商品に適用される法律ですが、飲食によって生じる事故の発生を防止するための法律でもあるので、水筒や弁当箱などの商品にも適用されます。
全素材がステンレスで出来ている商品は問題なく通関可能ですが、プラスチックやゴムなどが含まれる場合には通関が難しくなります。事前に素材をよくチェックしておくようにしましょう。
ポイント3 ワシントン条約
ワシントン条約とは、絶滅のおそれのある野生動植物についての国際取引に関する条約です。商品の材料に動物の皮や象牙などが使われていたり、ローズウッドなどの指定植物が使われたりする場合には通関保留となる可能性があります。
このような素材が使われている可能性があるのは、アパレル商品、楽器、家具、人形などです。
ワシントン条約違反には様々な罰則が規定されていますので、よく理解した上で商品を輸入するようにしましょう。
ポイント4 銃刀法
「銃刀法」とは銃や刃物を正当な理由なく所持することを禁じている法律であり、もちろん通関もできません。日本の税関で規制の対象となるのは主に「刀剣類」です。
「刀剣類」とは、刃渡り15cm以上の剣や刀、槍や薙刀に類するもの、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくちもしくは飛び出しナイフで、人や動物を殺傷できる能力があり、刃物としての特性を持っている物の事をいいます。
なお調理器具は刀剣類には該当しないので、輸入は認められています。
ポイント5 銃刀法違反ではないナイフ等
海外でもナイフは実用性の面から、また観賞用としても人気がありますよね。日本でもそれは同じで、海外製のナイフは人気のあるジャンルです。しかしポイント4でも触れたように「刀剣類」に該当する物は輸入する事ができません。
では輸入できるナイフ等の刃物とはどんなものしょうか?それはずばり「刀剣類」に該当しない種類の物です。例えば、刃渡り15cm未満の剣や刀など、または刃渡り5.5cm未満のあいくちや飛び出しナイフなどです。形状によって判断も変わってくるようですので、よく確認してから購入するようにしてください。
ただ、このような法律は刻々と変化しています。さらに国の事情や各税関の判断の違いなどもあり、必ず輸入できるとは言い切れませんので注意してください。
ポイント6 コスプレ用の武器など
銃や刀などの形をしているものの、実際には殺傷能力がないコスプレ用の商品なども、本物と区別がつかずに通関保留になる場合があります。
このような商品に関しては銃刀法違反には該当せず通関できる可能性が高いので、あきらめずに丁寧に説明してみましょう。
ポイント7 偽ブランド商品(コピー商品)
ブランド品の偽物を輸入販売しようとした場合には、基本的に全て没収・破棄される事になります。
税関でそのような商品が発見されると、商品の代わりに「認定手続開始通知書(輸入者等意思確認通知書)」が輸入者に届きます。ブランドの権利者と争うつもりがなければ、輸入者の意思により商品を廃棄する事ができます。その際の費用は原則としてかかりません。
税関はこのような偽ブランド品に非常に敏感に対応しており、あまり知名度のあるブランドではなくてもコピー品は没収される可能性があります。
海外で商品を購入する際には、偽物かどうかを確実にチェックするようにしましょう。
ポイント8 インボイスと輸入される商品の価格・個数の違い
先ほども少し触れましたが、インボイスに記載されている商品の価格や点数が実際の商品と違っていた、もしくはその疑いがあると判断された場合には通関保留になります。
輸入の際にはインボイスをしっかり確認して、商品価格と商品点数が違っていないかをチェックしておきましょう。
ポイント9 アンダーバリュー
アンダーバリューとはインボイスの価格や点数を実際の取引の金額よりも安くする事によって、関税の支払いを安くしようとする不正取引の事を言います。これは立派な「脱税」行為です。
自分では何もしていなくても、輸入代行業者が良かれと思って商品価格を低くしている場合もあるようです。必ずインボイスには正確な商品金額と点数を記載してもらうようにしましょう。
ポイント10 住所の間違い
発送先の住所を間違えている場合、当然ですが到着は遅くなります。
発送先の住所を登録するときは、間違いがないかしっかりチェックしましょう。
ポイント11 販売する際の注意点
商品が通関して手元に届いたら、安心しますよね。国の税関が認めたのだからもう販売しても何も問題がない!と思ってしまいがちです。
しかし、税関は全ての荷物を検査しているわけではない事を覚えておいてください。もし商品が違法な物でも、通関して手元に届いてしまう可能性があるのです。
また、PSEマークのついていない家電の場合のように、通関できたとしても、販売が許可されていない商品もあります。
ですから商品が手元に届いたとしても、販売する前に違法行為にならないかどうかを十分に確認してくださいね。
税関より通知書が届いた!どうする?
十分に注意していたとしても、通関するかどうかは税関次第です。通関が保留される可能性はゼロにはなりません。
では税関より通関を保留にしたという通知書が届いた場合にはどのように対応すればいいのでしょうか?
まずは電話で確認してみましょう
通知書には必ず荷物を検査した税関の外郵出張所が記載されていますので、まずは電話してみましょう。税関の問い合わせ先を教えてくれます。
税関に電話がつながったら自分の荷物が保留中であることを伝えて、どんな選択肢があるのか、またどうすれば早く受け取れるかを聞いてみましょう。
自分で色々調べるよりも、税関の方に教えてもらうのが一番確実ですよ。
税関職員の指示にすぐ従いましょう
偽ブランド品の場合など、場合によっては商品の受け取りをあきらめなければならない場合もあります。
しかし、それ以外の場合であれば税関の方の指示に素早く対応することによって、荷物を出来るだけ早く受け取る事ができます。ですから、指示は具体的に聞いておくようにしましょう。
通関許可が下りたかどうかを確認しましょう
自分の出来る事を全てやったら、あとは何もせずに待つだけ・・・ではいけません。
税関は毎日多くの問い合わせを抱えています。こちらが送ったメールなどを見落としてしまう可能性も十分に考えられます。通関の許可が下りたかどうかもしっかり確認しましょう。
まとめ
予期せずに「通関保留中」に遭遇すると、あせってしまうかもしれません。しかし、事前にどのように対処すればいいのかを知っていれば、落ち着いて対処できるはずです。
大抵の場合はすぐに解決できますので、ぜひこの記事の内容を参考にして快適な輸入ライフをお楽しみください。
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