個人輸入をするなら知っておきたい通関手続き

この記事では、海外から商品を輸入する場合の通関手続きや関税の支払い、通関手続きを代行してくれる通関業者のことなどを中心に解説しています。個人で商品を購入する場合でも、海外から持ち込めば、それは立派に輸入ということになって税関での手続きが発生します。国際郵便を使った場合などは、通関手続きは郵便局が代行して行った荷物を受け取るだけなので、その荷物が通関手続きを経ていることはあまり意識しませんが、通関や税金のことは個人輸入をする上でも知っていた方がいい知識です。

目次

個人輸入に関する基礎知識

基本的な知識から解説します。まず個人輸入についてです。個人輸入には、関税などが安くなる制度があります。

注意点としては、個人輸入というのは個人が輸入する場合を全て指すのではなく、自分で使用する目的で輸入することを指すということです。個人で輸入しても、輸入した商品を販売する目的の場合は、個人輸入には当たりません。

商業目的で輸入する場合

商品を自己使用の目的ではなく販売するなどの目的で輸入する場合は、個人輸入にはならず小口輸入となります。輸入金額にもよりますが、一般の貿易と同じように、輸入申告や関税の支払い等が必要になります。

国際郵便を使った場合の手続き

個人輸入や小口輸入で海外から荷物を購入する際には、発送手段として国際郵便や国際配送業者のサービスを使う場合が多いはずです。国際配送業者には、FedExやDHL、ヤマト運輸(国際宅急便)などがあります。

国際郵便を利用した場合の手続きについては、税関のホームページに記載があるので、参照してください。

通関業務の概略

通関業務というのは、どういったものなのか、具体的な説明に入っていきます。実際にはプロである通関業者に依頼することも多い内容なので、知らなくても問題ないと思われるかもしれませんが、「依頼してそれっきり」というよりも、通関業者の仕事内容を知った上で依頼した方が、納得して仕事を頼めます。また、通関は個人で行うこともできるので、業者を通さずにやりたい人にも参考になるはずです。

通関業務に含まれる内容

通関業務に関しては、通関業法という法律に規定があります。第2条です。

通関業務の主な内容は、通関手続です。法律上は、「関税法その他関税に関する法令に基づき税関官署に対してする次に掲げる申告又は承認の申請からそれぞれの許可又は承認を得るまでの手続」とあります。

具体的な内容は「次に掲げる」として、これ以降に記述されているのですが、具体的には、輸出・輸入の申告をしたり、関税納付の申告をしたり、保税地域に外国貨物を置くことの申告をしたりといった作業があります。なお、保税地域というのは、通関が終わるまで貨物を置いておく場所のことです。

また、通関手続そのものではありませんが、通関業者は、税関長などの処分に不服がある場合の不服申し立てや、税関官署に対する主張や陳述をすることもできます。簡単にいうと、輸出や輸入に関する手続きを代行したり、通関書類を作成したりといった仕事の全般を指して、「通関業務」と言っていると考えてほぼ間違いないでしょう。

実際の通関業者の仕事

通関業務について、イメージが持てましたか?ただ、実際には通関業者はもっと総合的なサービスを提供しています。まず輸出を例にします。

輸出をする場合に通関業者に作業を依頼すれば、輸出をする人は、実際にはインボイスとパッキングリストといった書類を用意して輸出指示をすれば、後は業者がすべてを行ってくれます。具体的には、船や飛行機といった輸送手段の手配、保税蔵置場への貨物の搬入、税関への輸出申告・関係書類の提出といったものすべてです。

輸出許可が下りたら、船や飛行機への荷物の積み込みも行ってくれます。貨物の内容によっては、輸出申告に際して特別に必要になる書類もありますが、これらの必要書類を揃えることも行ってくれます。

輸入の際の通関業者の仕事

輸入の場合は、保税地域に貨物が搬入されたところから、通関業者の仕事が始まります。輸入をした人は、相手国の輸出者からインボイス、パッキングリスト、アライバルノーティス、船荷証券(B/L)、特恵原産地証明書などを入手して通関業者に渡します。

後は、通関業者が必要な書類を添付して輸入申告書や納税申告書を作成し、輸入申告を行ってくれます。税関検査が行われる際には、それに立ち会ったり、関税等の納付も代行してくれます。

関税等の納付が終わって輸入許可が下りたら、保税地からの貨物の引き取りも行ってくれます。このように、通関業者を使った場合、輸出をする場合も輸入をする場合も、必要書類の準備以外は、ほとんどの手続きを通関業者に任せることができます。

個人で行う通関手続

通関手続を仕事として請け負う場合には通関士の資格が必要ですが、自分で輸出入する貨物について自分で通関手続を行う場合には資格がなくても大丈夫です。個人で通関手続を行う場合、どのような作業が必要になるのか見ていきます。

まずは現地での買い付け

ここでご紹介するのは、海外で買い付けた商品を輸入する場合です。最近ではネットで済む場合もありますが、現地に行って交渉したりすることもあるでしょう。

いずれにしても、商品の売買契約を結んで、配送を依頼することになります。なお、この例では配送には船便を使っています。

一般貨物として輸入する

商用目的で輸入する場合は、個人輸入には当たりません。また、国際郵便や国際宅配便を使えば、輸入申告や関税の納税は業者が代行してくれますが、ここではこういった業者も使いません。

この場合、一般貨物として輸入を行うことになります。税関のホームページに手続の概略が記載されていますので、こちらも参照してください。

参考: 個人輸入通関手続(税関HP)

必要書類が送られてくる

相手国から荷物が発送されると、通関手続に必要な書類が送られてきます。インボイス、パッキングリスト、Bill of Ladingです。

Bill of Ladingは、日本語では船荷証券といいます。貨物の引き受けを証明するとともに、貨物を引き取る際の引換証にもなります。B/Lと略されることも多いです。

その後は荷物の到着を待ちます。荷物を積んだ船が日本に到着する数日前には、FAXやメールでArrival Noticeという書面が届きます。日本語では貨物到着案内書と訳されています。A/Nと略します。

文字通り、荷物の到着予定を知らせる書面です。Arrival Noticeは請求書も兼ねている場合が多く、貨物取扱費用などが記載されています。通関業者を利用する場合は、この費用は業者が立替払いをして、後で関税などと一緒に請求されることになるケースが多いですが、個人で通関手続を行う場合は自分で支払いを行います。

税関での手続

上で紹介した書類を持って、税関に荷物の引取りに行きます。輸入申請は書面でもできますが、窓口電子申告端末を使って行うこともできます。端末の操作などは税関職員の方が教えてくれるので、あまり心配する必要はありません。

輸入申請が終わったら、審査を待ちます。輸入許可を受ける際に、荷物の検査がある場合があります。

書類の審査、荷物の検査が終わると、輸入関税を支払います。関税の支払いが終われば、輸入許可通知書が交付されて、荷物を受け取ることが可能になります。

関税等の支払いについて

小口輸入の場合はもちろん、個人輸入にあたる輸入の場合でも輸入金額が一定以上の場合などには関税の支払いが必要になります。ここからは、海外から物品を輸入する場合にかかる関税などの税金についてお話します。

個人輸入に当たる場合と、そうでない場合

関税などを計算する際には、個人輸入か否かは非常に重要です。個人輸入に当たる場合は、輸入品の価格に0.6を掛けたものが課税標準(税金の計算の基準)となります。これに対して、小口輸入になると、0.6を掛けることもなく、課税標準は商品価格に輸送料と保険料を足したものになります。

ざっくりと計算してみると、10万円の品物を輸入した場合で、輸送料と保険料が合わせて1万円だったとします。小口輸入では、11万円に対して税金がかかりますが、個人輸入の場合は6万円にしか税金がかかりません。実際の関税の額は輸入する品物に応じて関税率が違ってきますが、かなりの差になることは予想できます。

免税と簡易税率について

この輸入関税ですが、常に課税されるわけではありません。免税される場合もあって、一部の物品は対象外になりますが、課税価格1万円以下の場合は課税されません。

先ほども書いたように、小口輸入の場合は、商品の価格と輸送料・保険料を足したものが1万円以内なら免税です。個人輸入の場合は、商品価格に0.6を掛けたものが1万円を越えなければ免税です。つまり、商品価格が16,666円までなら免税になります。

ただし、この計算は一度に輸入したもの全体で計算するので、商品一つ一つの価格は16,666円以内でも合計額が越えた場合は課税対象になります。また、課税価格が20万円以内であれば、簡易税率が適用されます。それを越えた場合は一般税率での課税になります。

基本的に簡易税率の方が一般税率よりも低く設定されているので、適用を受けられる場合は簡易税率で処理してもらうのが普通です。一般税率の方が低いケースもまれにありますが、この場合は一般税率で課税してもらうことも出来ます。ここまでの内容を簡単にまとめると、以下のようになります。

そして、簡易税率というのは、本来は数千にも分類される品目分類を7つの区分にして関税を課すものです。7つの区分は、以下のようになります。

参考: 少額輸入貨物に対する簡易税率表

なお、日本の国内産業の保護を図る必要性などの目的から、1万円以下の免税措置や簡易税率の適用がない物品もあります。免税措置を受けられないものには、革製のバッグ、手袋・履物、スキー靴、ニット製衣類などがあり、簡易税率の適用がないものには、米などの穀物、ミルク・クリームなどとその調整品、ハムや牛肉缶詰などの食肉調製品、旅行用具・ハンドバッグなどの革製品、ニット製衣類、履物といったものがあります。

関税などの計算方法

では、関税などの計算を実際にやってみます。例として、5万円分の衣類を自己使用の目的で輸入した場合を考えます。

まず、課税価格が1万円を超えているので、免税にはなりません。そして、20万円は越えていないので、簡易税率が適用されます。

区分としては、「衣類及び衣類附属品」ということになって、税率は10%です。自己使用目的での輸入、つまり個人輸入なので課税価格は商品価格に0.6を掛けます。したがって、関税額は以下の式で計算できます。

(50,000×0.6)×0.1=3,000

今回の場合、関税は3,000円です。

そして、輸入した場合も消費税(輸入消費税)がかかります。輸入消費税の計算方法は、課税価格に関税額を足して、それに消費税率を掛けます。消費税率を10%で計算すると、以下のような式になります。

{(50,000×0.6)+3,000}×0.1=3,300

したがって、輸入消費税は計算上3,300円となります(100円以下があれば切捨て切り捨て)。以上、関税と消費税を合わせて、6,300円を税関に支払う必要があることになります。

また、税金ではありませんが、国際郵便や国際宅配便を使った場合などは、それぞれの業者に支払う手数料も発生します。国際郵便の場合は、200円です。その他の国際宅配業者の場合は、業者によって値段が変わります。

関税などの税金の支払い方法

関税などの税金の支払い方法ですが、国際郵便の場合、少額であれば配達に来た郵便局員に支払えば、そのまま荷物を受け取れます。具体的には、税金の合計が1万円以下の場合は、そのまま配達されてきます。

1万円を越えて30万円以下の場合は、事前に電話などで税金の金額の連絡があります。この場合、配達を希望して配達時に郵便局員に税金を支払うこともできますし、課税通知書だけを受け取って、後日納付することもできます。

後日納付する場合は、課税通知書を持参して、郵便局で納付書の交付を受け、郵便局や銀行で支払います。税金を納付しなければ、荷物を受け取ることができません。

30万円を越える税金の場合は、事前の連絡はなく、課税通知書だけが届きます。先ほどと同様に、郵便局で納付書を交付してもらって銀行や郵便局で支払います。支払後に荷物が受け取れます。

通関業者について復習

最後に、通関業者についてもう一度まとめておきます。これまでに記載した内容と重複する点もありますが、復習するつもりで読んでください。

通関業者の役割

通関業者は、税関で行う手続の代行を行ってくれる業者です。通関業者となるためには、一定の基準を満たして、営業許可を得る必要があります。

資産規模の条件などもあるので、営業許可を得て通関業務を行っている業者は、一定以上の信用性があると考えることができます。

通関業者の仕事

実際には通関業者の仕事は、税関での手続き以外にも多岐にわたっています。業者の規模や依頼内容によって多少変わりますが、基本的には以下のような作業をすべて任せることができます。

まず、税関への申告作業を代行してくれます。輸入をしたい人は、通関業者に書類を渡せば、その内容をチェックして、不備がある点は確認してくれます。書類に不備がなければ、輸入申請を代行してくれます。

輸入申請の際には、関税などを支払う必要がありますが、関税の立替払いをしてくれます。立て替えたものは、手数料などと一緒に請求されます。

貨物引取りのための準備、税関検査の立ち会いなども代行してくれます。そして、荷物を保税地域から引き取った後の国内の配送の手配も行ってくれます。

輸出の場合は、船の手配なども行ってくれます。船に積み込む際に必要になるコンテナの手配なども含みます。コンテナに荷物を詰め込む作業も任せることができます。

その他、輸出にあたってとくに必要になる書類を揃えてもくれます。たとえば、日本で生産した生地を輸出して海外で縫製、再度日本に輸入するといった場合には、輸入の際に関税が安くなる関税暫定措置法8条が規定する制度があるのですが、この制度の適用を受けるためには沢山の書類の提出が必要になります。こういった手続の代行も依頼できるのです。

通関業者に支払う料金

このように、通関業者に依頼することができる業務は多いですが、依頼する際には当然料金が発生します。大別すると、通関業務料金と取扱手数料ということになります。

通関業務料金は、かつては法律で上限が決められていましたが、自由化されました。実際にどの程度の料金がかかるのかは、業者によって異なることになります。

通関業者に依頼することの利点

通関業者に依頼をすることの利点についてまとめておきます。まず、大きな利点は、通関にかかる煩雑な手続をすべて任せることができるということです。上に書いたような内容を自分で(あるいは自社で)やることを考えると、かなり大変なことになるのはお分かりいただけたはずです。

税関などの機関に実際に足を運ぶ必要がないことも、大きなメリットです。自分で官署に出向くとなると、それだけで一日仕事になってしまう可能性が高いので、大きな時間の節約になります。

さらに、実際に輸出入を行うためには、事務処理は税関を相手にするものだけでは済みません。船会社や倉庫とのやり取りなども発生します。これらを漏れなく確実に行うのは大変です。

また、上に挙げたような業者との取引にかかるコストは通関業者を通した方が安くあがる可能性が高いです。通関業者は独自の提携先などを抱えていて、安く手配できる態勢が整っているからです。このように考えてくると、通関業者を通すことの利点はかなり多いといえます。

通関業者に依頼することの欠点

この記事を読んでいただいている方には、個人で小規模な輸出入を行っている、あるいは今後行ってみたいという方もいらっしゃるはずです。これは、そういった場合の欠点となります。正確にいうと依頼することの欠点というよりも、そもそも依頼を受けてもらえない場合が多いという欠点があるのです。

通関業者は、基本的にある程度以上の規模の会社を相手にしているところがほとんどです。そういった会社に比べると、個人は資金的な信用力も低く、輸出入の素人であるため通関業者に取っては、手間が増えます。

素人の質問に答えたり、基本的な事項を説明するのは面倒ですし、素人であるために輸出入が禁止されている貨物を持ち込もうとしたりするかもしれません。

色々な点で、通関業者にとって個人を相手にすることにはメリットが小さく、デメリットが大きいです。したがって、個人で通関業者に依頼することは難しいといわざるを得ず、これが大きな欠点になります。

まとめ

個人輸入をする際の通関手続などを中心に解説しました。難しい内容もあったかもしれませんが、個人で使用する物品を輸入する個人輸入や、国際郵便や国際宅配便を使った小口輸入に関しては、さほど難しいことはありません。必要な知識を身につけて、個人輸入を更に楽しめるようになってください。

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この記事を監修した人

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