ECサイトを通じて様々な商品を販売できる便利な時代となりましたが、販売するにあたって許可や届け出が必要な商品もあります。今回は、ECサイトでよく販売される「食品」に関連する許可や届け出について解説します。
なお、本記事では国内で仕入れ販売する際の法規制について記載していきますので、輸入で仕入れる方は注意してください。
Contents
食品に関する法律「食品衛生法」について解説
まずは、食品を取り扱う上で最も重要な法律「食品衛生法」について解説していきます。
食品衛生法とは?
食品衛生法とは、「食の安全を保つための法律」です。飲食物において、安全性の維持や衛生上の危害発生を防止し、国民の健康を保つことを目的とした法律です。
食品衛生法の規制
簡単に説明すると、商品や添加物、調理器具や包装容器、広告や営業の仕方について様々な規制が存在します。所管は厚生労働省ですが、実際に監督指導をするのは地方公共団体の保健所です。
スタートアップにどう関連するのか?
食品衛生法は、食品を製造、加工、販売する際に許可をとる必要があります。スタートアップと関連してくるのはこの辺りです。食品衛生法によって許可が必要になるものと、条例によって許可が必要になるものがあるので、注意が必要です。
食品衛生責任者について解説
次に、食品衛生責任者について解説します。食品衛生法とは、食品に関わる事業を行う際に営業許可と共に必要となる資格です。食品衛生法(条例)に違反しないように従業員の衛生教育を行い、営業施設の管理、食品取り扱い、設備の管理・監督などを行います。
なお、栄養士・調理師・製菓衛生師・食鳥処理衛生管理者・船舶料理士および食品衛生管理者の資格を持っている場合、そのまま食品衛生責任者の有資格者になれます。
食品衛生責任者の取得条件
食品衛生責任者の受験資格に制限はありません(東京都の場合は17歳以上の男女)。
取得時間は合計で6時間です。
衛生法規:2時間
公衆衛生学:1時間
食品衛生学:3時間
なお、東京都の場合は講習時間内の最後に7問のテストが行われます。
受験費用は各都道府県により異なり、受講料は8000円~10,000円です(テキスト代を含む)。講習を受ければ取得でき、合格率は100%となります。
飲食物の製造販売には「製造許可」が必要
飲食物を製造販売する際には「製造許可」が必要です。製造物によって必要となる許可が違うため、1つの許可を取得すれ場良いというわけではありません。惣菜製造には惣菜製造の許可が、焼き菓子製造は焼き菓子製造の許可が必要です。
「食品衛生法に基づく営業許可」の取得方法とは?
ECサイト(営業を行う住所)を管轄する保健所に相談します。
その後、以下のような書類を提出します。
- 営業設備の大要・平面図
- 営業施設までの案内図
- 登記簿謄本(法人申請の場合)
- 更新手数料
- 食品衛生責任者の届出
- 従事者の検便成績書
- 水質検査成績書
申請した書類に基づいて工事をおこないます。保健所の担当員が確認を行い、食品衛生法に基づく営業許可書の交付されれば完了です。
食品を販売する際に必要な許可、届出について解説
続いて、食品を販売する際に必要な許可、届出について解説していきます。
食品衛生法・条例で許可が必要になるケース
食品衛生法(各地方公共団体の条例)では、製造・加工について許可が必要な食品の種類を以下のように定めています。
食品衛生法の許可
- 菓子製造業
- あん類製造業
- アイスクリーム類製造業
- 乳製品製造業
- 食肉製品製造業
- 魚肉ねり製品製造業
- 清涼飲料水製造業
- 乳酸菌飲料製造業
- 氷雪製造業
- 食用油脂製造業
- マーガリン又はショートニング製造業
- みそ製造業
- 醤油製造業
- ソース類製造業
- 酒類製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
- めん類製造業
- そうざい製造業
- かん詰又はびん詰食品製造業
- 添加物製造業
- 乳処理業
- 特別牛乳さく取処理業
- 集乳業
- 食肉処理業
- 食品の冷凍又は冷蔵業
- 食品の放射線照射業
条例(東京都の場合)
- つけ物製造業(塩づけ及びぬかづけ以外)
- 製菓材料等製造業(生種、いり種、コーンカップ、アンゼリカ、フォンダント、フラワーペーストその他の製菓材料並びにジャム及びママレード類)
- 粉末食品製造業(粉末ジュース、インスタントコーヒー、みそ汁のもと、ふりかけ類、ドーナツのもとその他の粉末食品)
- そう菜半製品等製造業(ギョウザ、コロッケ、ハンバーグその他のそう菜の半製品、こんにやく、ちくわぶその他のそう菜材料及びしそ巻、たいみそその他のそう菜類似食品)
- 調味料等製造業(チャーハンのもと、だしのもと、カレールーその他の調味料及び七味唐辛子、カレー粉、さんしよう粉その他の香辛料)
- 魚介類加工業
- 液卵(鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたもの)製造業
届出が必要になるケース(東京都の場合)
卵選別包装業、給食供給者
※食品製造業等取締条例
生食用かきやふぐを扱う場合は別途規制があります。
製粉業、つけ物製造業(塩づけ又はぬかづけを製造するもの。)、食品衛生法施行規則第78条のおもちゃ(主に乳幼児が遊ぶもの)製造業、その他食料品製造業(「条例(東京都の場合:食品製造業等取締条例)」で許可を必要する営業を除く。)
※食品衛生法施行細則
よくあるQ&Aを紹介
ここでは、食品を販売することに関して保健所によく寄せられる質問とそれに対する回答を紹介します。
Q1
自宅でジャムなどの食品を作って販売できますか?
A1
食品を作る場所は、他の用途に使用する施設とは壁や板などで区画し、食品の汚染を防止する構造にする必要があります。
Q2
作ったクッキーなどの食品をインターネットで販売できますか?
A2
インターネットでの注文を受け、作った食品を発送する場合、食品を作る場所と作った食品を保管しておく場所それぞれに、保健所の営業許可が必要になることがあります。
Q3
普段は八百屋だけれど、惣菜などの食品を作って販売できますか?
A3
食品を作って販売する場合には、作る食品の種類に応じた保健所の営業許可が必要になります。
仕入れた商品を販売する際に必要な許可、届出について解説
次に、仕入れた商品を販売する際に必要な許可、届出について解説していきます。
販売のみでも、食品衛生法の許可が必要になるケース
食品衛生法では、鮮度が下がることによって食中毒が発生する可能性の高い食品は、たとえ販売するのに出会っても許可を撮ることを要求しています。保存方法を定めたり、指導監督できるような状況でないと職の安全を確保できないからです。
該当するケース
- 乳類販売業
- 食肉販売業
- 魚介類販売業
- 魚介類せり売営業
- 氷雪販売業
販売のみでも、条例で許可必要になるケース(東京都の場合)
食料品等販売業という既に製品化される食品を販売する場合でも、条例によって許可が必要です。EC運営者にとっては重要なポイントですので詳細に解説します。
対象品の詳細
- 弁当類(にぎりめし、すし、赤飯、サンドイッチ等)
- そう菜(煮物、揚物、煮豆、蒸し物、酢の物、あえ物)
- そう菜類似品(つくだ煮、納豆、つけ物、嘗みそ)
- 乳製品(バター、はっ酵乳、チーズ、乳酸菌飲料)
- 食肉製品(ベーコン、ハム、ウインナー、ソーセージ等)
- 魚介類加工品(魚肉ねり製品、塩辛、くん製品、ゆでだこ、たらこ、すじこ、いくら等)
- その他の食品(豆腐、ゆでめん類等)
これらが条例で許可が必要とされている対象食品です。
ただ、上記のような対象食品であっても、以下の条件を満たしていれば許可が不要となります。
・販売時における温度管理が不要な食品であって、容器包装に入れられた食品のみを仕入れた状態のまま販売する場合
例えば、次のような食品です。
- 常温保存可能な漬物
- 常温保存可能なつくだ煮
- 常温保存可能なチーズなど
- 乾燥食肉製品(ビーフジャーキー等)
ただし、弁当類やそう菜は傷みやすいため、「容器包装詰加圧加熱殺菌食品等のレトルト殺菌食品」又は「製造所において、加熱処理され、真空脱気等により気密性ある容器包装に入れられた温度管理が不要な食品」と言える場合のみ許可が不要になります。
販売のみでも届出が必要になるケース
許可は不要でも、届出が必要となる食品も存在します。
- 生菓子販売業
- 豆腐加工品販売業(製造と兼ねるものを除く)
- 魚介類加工品販売業
- 乳さく取業乳製品販売業
- アイスクリーム類販売業
よくあるQ&Aを紹介
この項目では、仕入れた食品を販売することに関するQ&Aを紹介します。
Q1
仕入れた食品を小分けしたり詰めなおしたりして販売できますか?
A1
仕入れた食品を販売する場合は、食品の種類に応じた保健所の営業許可が必要になるケースがあります。また、小分けしたり詰めなおしたりする場合、販売のための許可とは別の種類の営業許可が必要になります。
食品を販売する場合は、誤った方法で保存したり、期限切れの食品を販売しないように気をつけてください。
Q2
仕入れた食品をインターネットで販売できますか?
A2
インターネットでの注文を受け、仕入れた食品を発送する場合、食品を保管しておく場所に食品の種類に応じた保健所の営業許可が必要になることがあります。
Q3
普段は乾物屋ですが、たまたま鮮魚を安く仕入れたので販売したいのですが?
A3
一時的であっても仕入れた食品を販売する場合には、食品の種類に応じた保健所の営業許可が必要になることがあります。また、鮮魚を販売する場合は魚介類販売業の許可が必要です。
海外から輸入した食品を販売したい場合について
続いて、海外から輸入した食品を販売したい場合について詳しく解説します。
知っておくべきポイント
まず、知っておくべきポイントとして、日本と外国では使用できる添加物、農薬などの種類やその基準値などが異なります。海外では流通できる食品でも日本に輸入できない食品があるのです。
さらに、日本で販売するために海外から食品を輸入する場合は、その都度検疫所へ輸入の届出を提出する必要があります。
また、国内で販売する場合は日本語による表示が必要なので、詳しくは以下の記事を参考にしてください。
製造許可がない状態で飲食物を製造販売するとどうなるのか?
最後に、製造許可がない状態で飲食物を販売するとどうなるのか?ということについて解説します。
フードでよくあるNGの製造販売
例えば、以下のようなケースです。
- 料理教室の先生が惣菜を作って販売する
- 自宅の敷地内に棚を作り、キッチンで作ったお菓子を販売をしている
- お菓子教室の先生がケーキを作って販売する
料理教室の先生がよくやってしまっている傾向にあります。「製造許可のあるお菓子屋さんで作られた焼き菓子を教室で販売する」などは良いですが、上記のようなケースはNGです。
無許可製造で事故が起こった場合
製造許可のない場所でつくった食品で食中毒などの事故が起こった場合、保健所は販売者に対して営業停止の処分などを出すことはできません。保健所は、あくまでも営業許可を与えた事業所の管轄だからです。
そもそも許可がない事業所に対しては罰則などを与えることはできないわけです。とはいえ、被害者から訴えられる可能性は高いです。無許可販売は確実に罪は重くなりますので、絶対に行わないようにしましょう。
ルールを守っている人の間で悪い評判がたつ
無許可で販売している事業者は、ルールを守っている人の間で悪い評判がたちます。決して表立っては言わないものの、「あの人は無許可で販売している」という噂が陰で広まるのです。もちろん保健所にリークされる可能性もあります。
無許可製造はやめるべき
やはり無許可販売はやめるべきということです。「ルールだから守らなくてはいけない」ということの前に、もっと大事なことがあります。なぜ、そのルールがあるのか?ということを考えれば分かるはずです。
無許可製造をしている人は、モラルに欠けていると言わざるを得ません。「少しくらいいいだろう」という甘さ、無許可製造をしている事実は結局自分に返ってきます。本当に無許可販売はやめるべきです。
製造許可を取得している場所で作っている旨を記載する
ルールを守って販売しているのであれば、製造許可のある場所で作って販売している旨を明記しましょう。
まとめ
このページでは、ECサイトでよく販売される「食品」に関連する許可や届け出について詳しく解説してきました。内容をまとめると以下になります。
製造~加工まで行う場合
大帝許可や届出が必要なので、すぐに保健所に許可申請や届出をしましょう。
販売のみ行う場合
食品販売許可届出の要否フローを以下の画像で上げておきます。ぜひ、参考にしてください。
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