ハンドメイド販売の注意点と守るべきマナー

この記事では、ハンドメイド販売をするときに必要な手続きや注意しなくてはいけないルールやマナーについて解説していきます。趣味の延長だからと適当におこなっていると、知らないうちに規約違反や法律違反を犯してしまうこともありますので注意してください。

目次

ハンドメイド販売をする前に必要な手続き

手軽に始められる副業として有名なハンドメイドですが、対価をもらう以上はきちんとした手順を踏まなくてはいけません。ここでは、ハンドメイド販売を始める前にやっておかなければいけないことについて解説します。

ハンドメイド販売に特別な資格は必要ない

ハンドメイド販売において、資格を取得する必要はありません。通信講座などで「ハンドメイド販売の資格がとれる」と謳っているところもありますが、必須ではなくオプション程度に考えておきましょう。履歴書の資格欄が無記入よりはなにか書いてあったほうが印象が良い、というようなもので、販売者の紹介欄に「〇〇ハンドメイド販売認定資格」と書いてあったほうが信用度が増します。

あとは、ハンドメイド作品の作り方や販売の仕方についてプロから学びたい、独学では不安だという人にとってもそういった講座は役に立つでしょう。いずれにせよ、自分が必要だと感じたら受講してみるくらいの軽い心持ちでいて大丈夫です。

販売をする以上は開業届は必ず提出すること

資格は必要がないハンドメイド販売ですが、開業届の提出は必須です。開業届とは、個人事業を開業した際に提出する書類で、開業日から2ヶ月以内に提出することと定められています。

副業であっても専業であっても必要な手続きですので、忘れずにおこなってください。確定申告や所得税の納税にも大きく関わってくる部分ですので、後回しにしていると大変です。

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開業届を提出するのは納税地の所轄税務署

開業届の提出先は、納税地の所轄税務署になります。必ずしも最寄りの税務署ではないため、所轄税務署がどこなのかをきちんと調べた上で開業届を提出しましょう。

また、事務所を構えている人に注意してもらいたいことは、「納税地は住所地を指す」ということです。つまり、事務所と居住地が離れていて、それぞれ所轄の税務署が異なる場合、提出する先は居住地の所轄税務署です。

ハンドメイド販売のマナーと禁止事項

ハンドメイド販売は特に資格も必要なく、言ってしまえば誰にでもできることです。本格的にビジネスとしてやっている人から趣味の延長のような感覚で気軽にやっている人までさまざまで、無法地帯と化している側面もあります。

しかし、お金をもらってやる以上は責任感を持つべきです。ここでは、ハンドメイド販売をする上でのマナーと禁止事項について解説します。他のハンドメイド作家がやっている行為だからといって自分もやっていい、というわけではありませんので注意してください。

他人のハンドメイド作品を真似して販売するのはマナー違反

他のハンドメイド作家の作品を真似して販売するのは、マナー違反です。これだけ多くのハンドメイド作品が生み出されている現代において無二の作品を生み出すのは難しいですが、オリジナル作品を考えるよう努力しましょう。

誰が見ても同じ、またはどちらかがどちらかの真似をしていると感じるほど似ている作品は販売してはいけません。法律的な話をすると、基本的にハンドメイド作品には著作権という概念はないです。

しかし、過去にはハンドメイド作品であっても著作権の侵害として訴えられ、侵害が認められたケースもあり、訴えられずともSNSなどで炎上してしまう恐れもあります。ショップのイメージを落としかねない行為ですので、絶対にやめましょう。

ハンドメイド本の掲載作品を販売するのは禁止

ハンドメイド作品の作り方が載っている書籍や、手芸屋などで売っている手作りキットのレシピをそっくりそのまま作って販売するのは禁止です。作り方の基礎テクニックとしてのテグスの通し方やワイヤーピンのつなぎ方、見た目がきれいな糸の始末などは使用してOKですが、デザインをそのまま丸パクリするのはやめましょう。

ハンドメイド作品には著作権がないとお伝えしましたが、書籍に載っているものに関しては著作権が発生するケースも多いです。書籍に「販売は著作権法で禁じられています」と書かれている場合には、細心の注意を払ってデザインが似ないように製作し販売しましょう。

色を少し変えた、形を一部分だけ変更したなどでも、元の作品がわかってしまうほど似ていたらNGです。また、著作権について書かれていなくても「商用利用禁止」と書かれていた場合、同じくデザインを真似して販売するのは禁止行為となります。

DM発送には細心の注意を払って

ネット販売では、お客様のもとにDM発送をしてリピート購入を促すという販売手法があります。しかし、DM発送に個人情報を使うのであれば、個人情報取得時に「商品の発送のほか、新商品の情報をお知らせするために使用します」などと「DM発送に個人情報を使う」旨を記載しておかなければいけません。通知なく勝手にDMを送るのは禁止行為です。

また、minneやCreemaなどのハンドメイドマーケットで作品を販売している場合、個人情報の取り扱いに関するルールを決めるのはハンドメイドマーケット側です。自社サイトでの販売と違って決まり事も多いので、知らず知らずのうちに違反しないよう注意しましょう。minneの販売規約では、個人情報の取扱について以下のように記載されています。

第22条(購入者の情報の取扱)
1. 販売者等は、本サービスを通じて知り得た購入者情報等の購入者の個人情報を厳重に管理し、第三者に開示または漏洩してはならないものとします。

2. 販売者等は、本サービスを通じて知り得た購入者の個人情報を、当該購入者が購入した作品の当該購入者への送付及び購入した作品又は送付に関する購入者への連絡(イベントの告知等、当該購入者が購入した作品の売買契約に直接関連しないものは除きます。)その他当社又は購入者から明示的に同意を得た目的以外の目的で利用してはならないものとします。

3. 販売者等は、当社が求めたときは、直ちに販売者の取り扱っている購入者の個人情報の取得状況、管理状況等について当社に報告するものとします。

4. 販売者等は、本条に違反する事態が生じ、または生じるおそれがあると知ったときは、直ちにその旨を当社に報告するとともに、それに対する当社の指示に従うものとします。

5. 販売者等は、万一販売者の管理する購入者の個人情報について、漏洩・窃取その他の事故が発生し、又は発生するおそれがあることが判明した場合には、直ちにその内容を当社に通知するものとし、かかる事故に起因し又は関連して購入者および第三者から異議、苦情の申立又は実費若しくは対価の請求、損害賠償請求等があった場合には、当社に直ちに通知するとともに、弁護士費用等を含めて販売者の費用と責任においてこれを処理するものとします。

参考:minne利用規約

minneで販売をおこなって知り得た個人情報については、商品の発送以外に使用してはいけないという決まりです。

二次利用には肖像権や著作権の侵害がついてまわる

二次利用とは、ある目的のために用意した素材を本来の目的以外の用途に使用することを意味します。例を挙げると、以下のようなものです。

  • 商品画像としてショップサイトに掲載するという約束で知人にモデルをお願いした→ショップのチラシにも画像を使用
  • 商品画像としてショップサイトに掲載するという約束でハンドメイド作品の撮影を知人にお願いした→SNSで画像を使って発信

モデルをお願いした場合、モデル本人に肖像権があります。はじめに提示した利用目的と異なる用途で使いたくなった場合には、了承を得なくてはいけません。後々トラブルにならないよう、モデルをお願いする場合には最初に利用範囲のすり合わせをしておくのが安心です。

また、ハンドメイド作品の撮影に関しては、作品の作成者が自分であることによって権利の所在を勘違いしてしまいやすいので注意しましょう。この場合、「写真」に著作権が発生します。つまり、写真を撮った人の許可なく、他の目的に利用するのは撮影者に対する著作権の侵害です。

「ノークレーム・ノーリターンでお願いします」は禁止

多くのハンドメイド作品に記載されている、「ノークレーム・ノーリターンでお願いします」という文面は、実は禁止行為です。中には、「ハンドメイド作品のため~」「手作業で作っていて完全に写真と同じものは作れないため~」など理由を添えているものもありますが、クレームを受け付けない・いかなる理由であっても返品を受け付けないというスタンスが問題です。ハンドメイドマーケットminneハでも以下のように記載されています。

利用規約に反する記述、取引にあたってトラブルの元となる記述を行わないようご注意ください。

例)「ノークレーム・ノーリターン」のような免責の記述

購入者様からの購入作品に関するお問い合わせには、販売者様にてお話合いなどのご対応をいただく必要があります(利用規約第18条)。

また、作品の破損・数量不足・梱包不良などがあった場合も、販売者様において適切に交換・修補などをおこなっていただく必要があります(利用規約第19条)。

「ノークレーム・ノーリターン」のような記述はお問い合わせや返品を受け付けない意思表示となるため記述できません。

例えば、作品に個体差があることを示したい場合には、「ノークレーム・ノーリターン」ではなく「ハンドメイド作品ならではの個体差があることを事前にご理解いただいたうえで購入をお願いしたい」という内容の記述にするなど、ご検討ください。

参考:minneよくある質問

そもそも、自分がネット通販で買い物をしたときに「ノークレーム・ノーリターン」と書いてあったらどうでしょう。「法人じゃないから」「ハンドメイドだから」「安いものだから」は理由になりません。

悪質なクレーマーや、理不尽な返品希望を突きつけてくる人も中にはいるでしょうが、そういった人にはその都度毅然とした態度で対応していくほかないのです。お金を頂いている以上、販売後のアフターケアについても責任を持たなければいけません。

定形外郵便は補償がないという記載

ハンドメイド作品の配送方法の1つに「定形外郵便」があります。注意すべきは商品説明に「定形外郵便は補償がない」と記載するのは禁止されていることです。

というのもハンドメイドマーケットやネットショップの利用規約に違反してしまうからです。商品説明に「定形外郵便は補償がない」と書いてしまうと、配送トラブルに関しては一切の責任を負わないという意思表示になります。

この意思表示が利用規約に違反してしまう理由です。なので自分が発送した商品は、相手に届くまで責任をもって対応する必要があります。

他の販売経路への誘導を促す行為

例えばAというサイト内で商品を販売していたとします。Aのサイトの商品説明に、Bという他の販売サイトのURLを記載して誘導することは禁止されています。

Aのサイトの中にBの販売サイトのURLが記載されていると、購入者はBのサイトで商品を購入する可能性が出てきます。こうなってしまうとAのサイトは損失を受けることになります。そうはならないためにも他の販売経路へ誘導することは禁止されているのです。

お客様目線で作る

ハンドメイド作品は「手に取るお客様のことを考えて作る」のが大切です。原価や利益を計算するのではなく、「これを使う人がどう感じるか」「どんな風に使ってほしいか」を最優先で考えるようにしましょう。

そういった気持ちは作品に品質として確実に現れますし、購入した人にもしっかりと伝わります。その思いが結果的に長続きすることに繋がります。

気持ちが伝わることで、あなたの作品のファンもきっと増えるでしょう。

お客様からの連絡を見逃さない

ハンドメイド販売は作品と作家の信頼で成り立っています。お客様からの信頼を維持するために大切なのが、「連絡を見逃さない」ということです。

ハンドメイドマーケットを運営する上でよくあるのが、注文が入っているのに受付メールを見逃していたがために連絡を返せず、キャンセルになってしまうということです。

ハンドメイド販売は毎日コンスタントに売れるとは限りません。しばらく売れない日が続いたあと、突然注文が入ったり、作品に関する質問などの問い合わせがあることも。お客様からのそういった連絡にもできるだけ迅速に対応できるような体制をとっておきましょう。

納期をきちんと守る

ハンドメイド販売に限ったことではありませんが、納期は確実に守るようにしましょう。オーダーが入ってから制作を始める場合は特に注意が必要です。

ハンドメイド作品をオーダーするのはものを大切にする人が多く、作品が手元に届くことを楽しみにしています。そんなお客様に喜んでもらうためにも、納期は何があっても厳守できるようにしておきましょう。

おすすめしたいのが、「あらかじめ余裕を持った納期を提示しておく」ということです。余裕を見込んでおくことで、不測の事態が発生しても対処できますし、もし順調に作成できたときは「早めに用意できたので、前倒しで発送しても構わないか」という提案をしてみましょう。

そうすることで、お客様には作品そのものの他に「仕事の速さ」や「誠実さ」「信頼」を付加価値としてつけることができます。

商品の発送時には発送完了メールを送るようにすれば、お客様は「いつ頃に届くのか」が予測しやすくなるため、喜ばれる可能性が高いです。できるだけ送るように心がけるとよいでしょう。

売上を求めすぎない

ハンドメイド販売では、売上を最優先にすべきではありません。ハンドメイド製品は、企業が量産しているものよりも高価であることが多いです。それでもハンドメイドを求めるのは、お客様が「生活を今よりも豊かにしたい」と思っているからです。

ハンドメイド作家はそんなお客様の期待に応えなければなりません。常にお客様に誠実に向き合っていれば、ファンが増えて売上は後から必ずついてきます。売上よりも、どうすればお客様に喜んでもらえるかを考えて制作活動に取り組むようにするとよいでしょう。

著作権やパクリについての注意事項

ここでは、ハンドメイド作品を販売する上で知っておかなければいけない著作権やパクリといったトラブルについて解説していきます。

キャラクターやブランドロゴの入った作品を販売するのは禁止

ハンドメイドが趣味の人なら、「公式で売られていないポーズのピカチュウのぬいぐるみがほしい」「妖怪ウォッチのエプロンがほしい」などと思い至ったときに、自分で作ることが可能です。もちろん、自分や家族のために作って内輪で使用するのには問題ありません。

しかし、販売となるとどちらも著作権の侵害にあたります。ハンドメイド作品に限らず、既存のキャラクターやブランドを使用して販売する場合には、著作権を持っている企業と契約を交わす必要があり、無断での使用は禁止です。

以前ハンドメイド界隈で話題になったのは、マリメッコ生地を使ったハンドメイド作品の販売です。マリメッコとは、大きな花柄がトレードマークの北欧生地ですが、生地のデザイン自体に著作権があります。

生地という素材として売られているからと言って勝手に商用利用してはいけないものですので注意しましょう。ちなみに、「マリメッコ風」などといって、ブランドやキャラクターを匂わせる行為も禁止です。ブランドやキャラクターの持つ集客力を勝手に使用すること事態が著作権の侵害になるからです。

《ハンドメイド販売で注意するべき著作権の侵害》

  • 商品名や商品説明にブランド名やキャラクター名を使用する
  • 既製品を真似して作る
  • 手作りキットのデザインをそのまま販売する
  • ハンドメイド本のデザインをそのまま販売する
  • 他の作家が公開しているレシピを使ってそのままのデザインで販売する
  • ブランドが商用利用禁止として出している生地やパーツを使って作った作品を販売する

パクリに対する言いがかりは無視してOK

ハンドメイド販売をしていると、パクリ疑惑をかけられることもあります。本当に真似して作るのはNGですが、時には全く知らない作品と並べられて「この作家はまねをしています」と言われてしまうこともあり、難しい問題です。

唯一無二のデザインを思いつければそれで良いのですが、これだけ物が溢れている中でそこまでオリジナルの商品を作り続けるのは至難の業です。実際にパクリをしていないのであれば、安易に謝罪したり出品を取り下げたりしないほうが良い場合もあります。

なぜなら、謝罪や出品取り下げによってパクリを認めたと周りに思わせてしまう危険性があるからです。辛いですが、じっと耐え、あまりに誹謗中傷が続くようなら然るべき対応をしましょう。

自分の作品を転売されないために

度々問題視される転売ですが、ハンドメイド作品の場合、もとの売り主が誰なのかがわからないまま転売されてしまうことも珍しくなく、頭の痛い問題です。商品画像の転用に関して言えば、ショップロゴなどを入れることによって転用防止ができますが、商品を購入した人が更に価格を上乗せして転売、となると商品画像も撮り放題ですので防止策がありません。

梱包材をオリジナルのものにする、納品書を必ず入れるなどして簡単に転売できないような仕組みを作りましょう。このような対策をしておくことで、転売が判明した際に「正規品にはこのようなものが入っています」と言えるのも強みです。

作品自体に関する注意書きの例文

購入者が届いた商品を見て「少し色が違う」「サイズが思っていたのと違った」といったクレームはハンドメイド販売で多いです。ここではそんなクレームを少しでも防ぐために、書いておくべき注意点の例文をご紹介します。

これから紹介する注意書きを参考にしながら、ハンドメイド販売のトラブルを防ぐようにしましょう。

色・素材・サイズに関する注意書き

  • 手作業のため、一部の色や形に若干違いが生じる場合があります。
  • 現在ご覧になられている端末によって、実物の色と多少異なる可能性があります。
  • 天然素材を利用しているため、個体差が生じます。

このように見ている端末によって実物の色が異なる点や、素材によって個人差が生じる点をあらかじめ明記しておけば、購入者が「思っていたのと違った」ということを未然に防ぐことができます。

取り扱いについての注意書き

  • 強い力を加えたり、引っ張ったりすると破損・劣化する恐れがあります。
  • 小さいお子様やペットの近くに置かないようにしてください。万が一事故が発生した場合には、こちらでは責任を負いかねます。
  • 濡れた状態で使い続けると、変色する可能性があります。

「〜のような使い方をしてしまうと、〜のようなことが起きる可能性があるから注意ください」という風に具体的なシチュエーションを明記しておくと、購入者とのトラブルを防ぐことができます。

価格設定についての注意書き

  • 表示価格は本体価格のみです。配送料は別途必要となります。
  • 商品の価格や、仕入れ状況などによって予告なく変更する場合があります。
  • 値引き交渉は受け付けておりませんので、予めご了承ください。

価格設定はお金が絡んでいることなので、きちんと注意書きに明記しておかないと購入者と大きなトラブルを起こす可能性があります。購入された後から「あの時はそんなこと言ってなかった」というようなことを防ぐためにも、注意書きはしっかり書きましょう。

食品に関する注意書き

食品に関しては最低限以下の項目を書くようにしましょう。

  • 賞味期限はいつか
  • 原材料は何を使っているか
  • 食品添加物は何か
  • どのように保存すればいいのか
  • 内容量はどのくらいか
  • 商品ができるまでどのように製造しているか

このように細かく販売する食品についてを明記することで、商品を届けた後のクレームを防ぐことができます。

ハンドメイド作品を発送する際に入れるべき書類

ここでは、ハンドメイド作品を発送する際に商品に同梱するべき書類を2つ紹介します。ショップの信用度が上がる、受け取った人により喜んでもらえるという利点もありますので、ぜひ作成しましょう。

納品書

納品書はサイトで表示されて、購入者自身が印刷できる仕組みになっていることも多いですが、別途店側で作成し商品と一緒に同梱するのがオススメです。作品のみが梱包されて届くより、納品書が添えてあったほうが「プロの作品を買った」という気持ちになり、商品価値が高まる効果も得られます。

納品書には、商品名、数量、作家名、ブランド名などを記載します。できればショップロゴなどが入ったオリジナルデザインだと、簡単に転用されないので良いです。手作りの温かみがあるのがハンドメイドの売りなので、フリー欄を作っておいて発送前に一言添えるようにするのもよいです。

取扱説明書

取扱説明書はどんな商品にも入れることをオススメします。洗濯についてや水濡れによる色落ちの危険性があるのかどうか、使用上の注意点などを記載した紙を作って同梱しましょう。

作品別とまでは言いませんが、バッグにはバッグ用の、ピアスにはピアス用の取扱説明書をそれぞれ作って、適切なものをつけるようにすると親切です。関係ない商品の取り扱いまで書かれていると、必要以上に長くなって購入者が読む気をなくしてしまいます。

納品書に書く内容

あくまで一例ですが、納品書にはこのような内容を書いておくと良いです。

  • 発送日
  • 商品名
  • 数量
  • 購入いただいたことに対するお礼文
  • ショップ名
  • ショップURL
  • 作家名
  • 連絡のとれる電話番号とメールアドレス
  • 作家からのひとこと欄(フリースペース)

一番下に切り取り線と送り先ラベルも一緒に印字しておくと梱包がやりやすくなります。

お礼の手紙

ハンドメイド販売でおすすめしたいのが、お礼の手紙を同封することです。購入してくれた気持ちを綴った手紙を作品を一緒に送れば、「温かみのある作家だな」と思ってもらえることでしょう。

作品と一緒に送るとき、手紙に封をしてはいけません。封をした手紙を小包の中に入れてしまうと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられるため注意しましょう。

封をしない手紙を同封するか、信書を送れる発送方法で郵送するようにしてください。

ハンドメイド作家が知っておくべき著作権について

ここでは、著作権とはどのようなものなのか、ハンドメイド作家が気をつけるべき著作権の侵害にはどのようなものがあるのかについて解説します。

著作権とは

著作権とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」を守るためにある権利です。著作権がある著作物を無断で使用すると著作権の侵害にあたるため、ハンドメイド作家は取り扱う素材やレシピに著作権があるのかどうかを調べた上で、慎重に取り扱わなくてはいけません。ネット上に無料でアップされている画像や音楽にも著作権は存在しますので、勝手にチラシやショップサイトに使わないよう注意しましょう。

著作権の対象となるのは?

著作権法では、「文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの」に著作権がつくと説明しています。具体的に言うと、小説、楽曲、歌詞、美術、映画、コンピュータプログラム、写真、図面、ダンスの振り付けなどです。著作権に申請は必要なく、作品ができあがった時点で製作者に権利が発生するということもあわせて覚えておきましょう。

ハンドメイド作品には著作権が発生しない

ハンドメイド作品は、著作物ではなく実用品として扱われるため、著作権の対象にはなりません。ハンドメイド作品の盗用を防止したい場合には、商標権や意匠権をとる手続きを自分で申請しなくてはならず、個人のハンドメイド作品レベルで審査を通過するのは非常に難しいと言えるでしょう。ハンドメイド作家と著作権の関わりは、自分が著作権侵害を起こさないことに注意する、といった内容になります。

ハンドメイド販売を継続するには?

ハンドメイド販売は、最初のうちは利益が出にくいことも多く、続けるのが難しいかもしれません。ここでは、そんなハンドメイド販売を継続するためのコツについて解説していきます。

利益を出せる価格を考える

ビジネスとして行うなら、利益は出していかなければいけません。利益を出すことでモチベーションを上げることも狙えますし、継続するには大切なことです。

利益を出すためには利益を見込んだ価格を設定する必要があります。具体的に、販売価格はこのように決めることができます。

販売価格 = 原価 + 手数料・送料 + 利益

それぞれについて少し解説すると

原価:材料や調達時の送料、梱包材など、作品の販売にかかった費用の合計

手数料・送料:販売所に支払う手数料や発送時にかかる送料

これに自分が受け取りたい利益を上乗せして価格を決めます。利益を考慮しても販売価格を下げたい場合は、このようなポイントを考えてみるとよいでしょう。

1.複製しやすい作品を販売する

複製しやすい作品は、効率よく制作できることが多いです。効率よく作成できると、たくさん販売できるため利益を上げやすいです。

さらに、同じデザインでも色違いやサイズ違いを展開しやすくなるので、色んなニーズに応えられるようになり売り上げ増加を見込めるでしょう。

2.仕入れ価格を抑える

同じ販売価格で利益を多くしたい場合、仕入れ価格を抑えるのが必須です。

多くのハンドメイド作家さんは、手芸店で材料を調達することが多いでしょう。しかし、手芸店は小売店のため、値段を抑えるのが難しいです。そのため、卸業者を活用することで仕入れ値を下げることが期待できます。その場合は、販売できる量から逆算して、計画的に購入する必要があるので注意しましょう。

少ない数だけ仕入れたい場合は、似たパーツで安価なものを探すことも選択肢の一つです。安い材料は耐久性に問題があることも少なくないため、実際に購入し、まずは自分で使ってみることがおすすめです。

売れやすい作品は何かを考える

利益が見込める価格を設定しても、売れなければ意味がありません。ハンドメイド販売を継続するには、売れる作品を作り続けることが必須となるでしょう。

では、売れる作品とはどんなものでしょうか。いちばん簡単なのは、「現在売れている・トレンドになっているアイテムを作る」ということです。

気をつけたいのは、「コピー品にならないようにすること」です。ジャンルは同じでも、自分の作品にしかないポイントをつけるなどの差別化を図るのがよいでしょう。

同じジャンルですでに売れている作家さんを参考にしてみることもおすすめです。そのときは、「なぜ売れているのか」という観点で観察してください。きっと、お客様に支持されている理由を見つけることができるはずです。

最初は利益が出にくいことを覚悟しておく

ハンドメイド販売を始めたばかりの人は、なかなか売れない人もたくさんいます。当然、売れなければ利益は出ません。まずは「最初は利益がでないかもしれない」ということを覚悟しておきましょう。

どんなビジネスもそうですが、始めのうちは市場で認知されていないため、お客様がつきにくいのです。売れないうちはつらいかもしれませんが、売れている作家さんを参考にして試行錯誤することが大切です。

ハンドメイド販売については、ノウハウをまとめた書籍も出版されています。そういった本に目を通してみるのもいいかもしれません。

まとめ

ハンドメイド販売は気軽にできる副業として人気が高いですが、お金という対価を得る以上、法律についての知識も必要です。特に注意するべきは著作権の侵害をしないことと開業届の未提出をしないことです。ビジネスをしているという意識と責任を持って、自分の作品を販売していきましょう。

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この記事を監修した人

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