化粧品を輸入販売するために必要な手続きとコツ

化粧品を輸入して国内で販売したいと思っている方は結構います。しかし、化粧品の輸入・販売には許認可が必要なため、二の足を踏んでいる方も少なくありません。

そこで、この記事では、化粧品を海外から輸入して販売する方法や注意点を紹介します。こちらの記事を参考に、化粧品の輸入ビジネスにチャレンジしてみてください。

目次

化粧品を輸入する手続き

まずは、化粧品を海外から輸入する際の手続きについて解説します。

化粧品を輸入する際に必要な許可

化粧品を商業目的で海外から輸入する場合は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」により、化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可が必要です。

しかし、個人使用目的で化粧品を輸入する場合であって、大きさが標準サイズ、かつ1品目24個以内であれば、医薬品医療機器等法の規制対象外なので許可は必要ありません。

参考:JETRO「化粧品の輸入手続き:日本」

関税も考慮する

化粧品を輸入する際は、各商品にかかる関税もあらかじめ考慮しておかなければなりません。

一言に化粧品といっても品目は数多くあり、商品の種類によって関税が異なります。例えば、ヘアケア用品(HS 3305)と石けん(HS3401)は同じ美容関連商品のようですが、関税率は異なります。

実際に輸入する前にその商品の詳細を調べておき、疑問がある場合は税関相談官室へ問い合わせておきましょう。

参考:税関相談官の問合せ先一覧

化粧品輸入時の規制

海外から化粧品を輸入する人なら知っておくべき法律があります。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」「関税法(知的財産権侵害物品)」の2つです。

化粧品を輸入するために必要な2つの許可

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)」によると、化粧品を輸入して販売するには化粧品製造販売業許可が必要です。許可を得るには薬学や化学に精通した医薬品等総括製造販売責任者を置かなければなりません。

そして、輸入した化粧品を梱包し、成分表示を加えたうえで保管するには、化粧品製造業許可が必要です。許可を得るためには薬剤師などの資格をもつ責任技術者が必要です。

外国製造販売業者届書と外国製造業者届書

輸入した化粧品を日本国内で販売するためには、外国製造販売業者届書外国製造業者届書の提出も必要です。これらの届書は独立行政法人医薬品医療機器総合機構に提出します。その際は、届書と一緒に取り扱う化粧品の一覧表が必要です。

厚生労働大臣の承認

化粧品の中には厚生労働大臣の承認が必要なものがあります。例えば、香水、口紅などの化粧品で全成分が表示されているものであれば不要ですが、表示されていない成分が含まれるものに関しては承認を受けなければなりません。

参考:令和4年版「厚生労働白書」

偽ブランド品に注意

関税法により、偽物のブランド品の輸入は禁止されています。

海外では化粧品の偽物が出回っています。輸入者が偽物と知らなかった場合でも、偽物であることが発覚すると税関で止められてしまいます。偽物のブランド化粧品には人体に有害な成分が含まれていることもあるため、非常に危険です。怪しいと思った商品は輸入しないようにしましょう。

化粧品輸入ビジネスを行う際の注意点

ここからは、化粧品の輸入ビジネスの注意点を解説します。

個人使用目的の輸入

個人使用目的で、かつ法律の制限の範囲内であれば問題なく輸入できます。しかし、個人使用目的で輸入したにも関わらず、ヤフオクやメルカリで転売してしまうと「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に抵触します。このような行為は絶対に止めてください。

ギフトとして輸入する

化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可があれば化粧品を海外から輸入して販売できると書きましたが、実は個人レベルでこれらの許可を取って化粧品を輸入販売するのは簡単ではありません。

そこで、個人で化粧品を輸入・販売するなら、購入者から費用だけを負担してもらいギフトとして購入し発送する方法がおすすめです。つまり、輸入手続きを代行するという販売方法です。

関連記事: 化粧品せどりで儲かる商品10選と仕入先7選

無在庫転売になってしまう

しかし、上記の販売手法は無在庫販売になってしまうため、手元にない商品の販売を禁止しているヤフオクやメルカリに上記の方法で手に入れた商品を出品することはできません。

化粧品を輸入販売するための手続き

ここからは、化粧品を輸入販売するための手続きについて解説します。

化粧品製造販売業の許可

副業として化粧品販売を行うのは難易度が高めですが、本業としてなら不可能ではありません。

まずは化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可を取ってください。

化粧品製造販売業許可は、過去3年以内に薬機法許可の取り消しや禁錮以上の刑を受けた人は申請できません。また、違法薬物の中毒者でないことを証明する医師の診断書が必要です。そして、薬剤師または化学系大学卒の総括製造販売責任者を置かなければなりません。

さらに業務運用マニュアルの作成も必要で、品質管理業務や安全管理業務など、工程ごとに手順書となる書類を作成しておく必要もあります。

そして、都道府県の薬務課に連絡して業者コードを取得し、医薬品医療機器等法対応医薬品等電子申請ソフト(FD申請ソフト)を利用して申請書類を作成しましょう。薬務課からの実地調査をクリアすれば化粧品製造販売業許可が下ります。

化粧品製造業の許可

化粧品製造業の許可を得るためには、薬剤師または化学系大学卒の化粧品製造業責任技術者が必要です。ただし、化粧品製造販売業と同じ場所で許可を得る際は総括製造販売責任者と兼務可能です。

本格的な事務所は必要ありませんが、部屋の一角に机やイス、棚は必要です。部屋をパーテーションなどで区切るとよいでしょう。

そして、化粧品製造業申請書を作成し、各都道府県の薬務課から業者コードを取得します。化粧品製造業申請書も医薬品医療機器等法対応医薬品等電子申請ソフトで作成できます。申請後は、薬務課の担当者による実地調査が行われ、問題なしと判断されれば許可が下ります。

成分分析

化粧品を輸入して販売するなら、対象の化粧品の成分分析を行わなければなりません。海外の化粧品には、日本では一般的に使用されていない成分や、日本で禁止されている成分が含まれている可能性があるからです。

販売後に薬機法に違反する事実が発覚すれば大問題となってしまいます。化粧品や食品等の分析会社に相談し、必要な成分チェックを行ってください。

化粧品を輸入販売するコツ

輸入ビジネス初心者が化粧品を輸入するにはコツがあります。

そもそも化粧品とは

化粧品にはアイシャドウやファンデーションといったメイク用品だけでなく、ボディクリームやシャンプーといったお風呂で使用する商品、マニキュアや香水も化粧品に含まれます。

その他にも、入浴剤やアロマオイルなど、人体に使用するものは化粧品と判断されます。

化粧品輸入代行サービス

化粧品の輸入・販売には、化粧品輸入代行サービスを利用すると便利です。

多くのサービスが1回限りの輸入から定期的な輸入まで代行してくれます。手数料さえ支払えば、成分チェックや化粧品の法定表示の記載も代行してくれるサービスもあります。

化粧品製造業許可、化粧品製造販売許可が必要ない

化粧品輸入代行サービスを利用した場合、その会社が輸入者となるので依頼者が化粧品製造業許可、化粧品製造販売許可を取る必要がなくなります。これも、輸入代行サービスを利用するメリットの一つです。

並行輸入品を利用する

日本でも人気の高いSK-IIなどの化粧品は、日本で購入するよりも韓国や中国などで購入する方が安く買えるため、並行輸入品も需要が高いです。並行輸入品は正規購入品と輸入するルートが違うだけであって、商品自体は同じものです。

化粧品輸入販売ビジネス初心者は、まずは輸入代行サービスを利用して並行輸入品を販売するのがおすすめです。

化粧品を輸入販売してみよう

輸入ビジネスとして化粧品を取り扱うのは、初心者には難易度が高めです。輸入・販売できるようになるまでに多くの手続きが必要だからです。そのため、副業として行うには適していません。

化粧品を輸入・販売するなら、まずは輸入代行サービスを利用して数点だけ輸入してみましょう。

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この記事を監修した人

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