「化粧品を海外から輸入して販売したい!」という人が増えていますが、実は化粧品の輸入販売には、取得するべき許可や守るべき法律が多くあります。
今回は、化粧品の輸入販売に関するさまざまな注意点やおすすめの輸入方法などを解説します。
化粧品を輸入するための基礎知識
海外から自分の好きな商品を輸入して販売する「個人輸入ビジネス」が、今大きな人気を集めています。特に化粧品に興味のある女性であれば、「お気に入りの海外コスメを輸入して販売したい!」と考える方も多いのではないでしょうか?
しかし、化粧品の輸入には、多くの厳しい制限があります。そのため、安易な理由で化粧品輸入を考えていると大変な事態を招きかねません。
そこでまずは、化粧品の輸入に関する基礎知識を学ぶことから始めましょう。
そもそも化粧品とは?
そもそも、「化粧品」とはどのようなものなのでしょうか?
医薬品医療機器等法では、化粧品を「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つためのもの」と定義しています。
具体的には以下のような商品が化粧品に該当します。
・化粧石鹸
・メイク用品(おしろい、パウダー、ファンデーション、口紅など)
・香水
・シャンプー
・リンス
・歯磨き粉
(など全25品目)
ただし、「薬用化粧品」は化粧品ではなく、「医薬部外品」に分類されます。
化粧品は簡単に輸入できない
実は、化粧品は簡単に輸入ができる商品ではありません。化粧品は人の肌に触れるものであるため、厳しい規制が設けられているからです。
特に商業目的で輸入する場合には、事前に「化粧品製造販売業」などの複数の許可を取得しておくことが必要です。
個人使用目的の輸入ならOK
ビジネスを目的に化粧品を輸入することは難しいですが、「個人使用目的」であれば比較的自由に輸入ができます。
個人使用目的の化粧品輸入の「基準」は以下の通りです。
1. 標準サイズで1品目24個以内
ただし、ブランドや色の違いは関係ありません。たとえば、CHANEL(シャネル)の口紅10個とLANCOM(ランコム)の口紅20個を輸入した場合、合計30個となり商業目的の輸入とみなされます。
2. 少量の製品(内容量が60gおよび60ml以下) で1品目120個以内
ただし、ファンデーション類、白粉打粉類、口紅類、眉目頬化粧品類、爪化粧品類、香水類は除きます。
以上の基準はあくまで目安です。商品のサイズ等によっては、「商業目的にあたる」と判断される場合があるので注意しましょう。
化粧品を輸入販売するために必要な要件とは?
人の肌に触れる化粧品を輸入するには、さまざまな規制があります。
それでは、化粧品を輸入・販売する際に必要な要件とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?くわしく見ていきましょう。
化粧品製造業許可
化粧品を輸入販売するためには、事前に取得しなければならない「許可」があります。それは「化粧品製造業許可」と「化粧品製造販売業許可」という2種類の許可です。
まずは「化粧品製造業許可」から説明します。
みなさんの中には「輸入するだけなのに製造業許可がいるの?」と思った方がいらっしゃるかもしれませんが、医薬品医療機器等法では、商品の保管・包装作業も「製造工程の一部」と定義しています。そのため輸入だけでも化粧品製造業許可が必要なのです(ただし、保管・包装作業を外注する場合は必要ありません)。
化粧品製造業の許可は、各都道府県の薬務課に申請すれば取得できます。
化粧品製造販売業許可
次に必要な許可は「化粧品製造販売業許可」です。
これは、化粧品を市場で販売するために必要な許可です。この許可を取得した事業者が、販売化粧品の品質・安全管理などの全責任を負うことになります。
化粧品製造販売業の許可も、各都道府県の薬務課に申請すれば取得できます。
許可が取れない場合は
事前に「化粧品製造業許可」と「化粧品製造販売業許可」が取得できなかった場合は、輸入した化粧品を日本国内で販売することはできません。
そうなると、輸入した商品は税関で止められ、「返送」または「破棄(はき)」されることになります。つまり、商品の送り主(購入先の店舗)に送り返すか、またはすべての商品を捨てなくてはならないのです。たとえ事前に購入代金を払っていても関係ありません。
個人で化粧品を輸入販売するのはかなり難しい
輸入した化粧品を販売するには、国の定める許可が必要であり、その申請も厳しい条件や複雑なプロセスを伴いますので、長い時間とお金がかかります。
さらに無事に商品を販売できたとしても、品質・安全管理に関する全ての責任を負わなければなりません。
そのため、個人で化粧品を輸入販売するのはかなり難しい状況と言えます。
海外化粧品販売の現状
化粧品の輸入販売は必要な許可や制限が厳しいため、個人で行うにはとても難しいことがわかりました。しかし、メルカリやヤフオクなどのフリマアプリやネットオークションサイトを見ると、海外の化粧品が大量に出品されています。
これはどういうことなのでしょうか?
現在の海外化粧品の販売状況は以下の4種類に大別されます。
1.許可を取った企業による輸入化粧品の販売
2.市販されている輸入化粧品の転売
3.個人使用目的で輸入した化粧品の転売
4.海外で購入した化粧品の転売
許可を取った企業による輸入化粧品の販売
まずは「許可を取った企業による輸入化粧品の販売」です。
これは、「化粧品製造業許可」と「化粧品製造販売業許可」という輸入販売に必要な許可をきちんと取得した企業が販売しているパターンです。
これは必要な手続きをきちんと踏んで販売しているものなので、法的には何の問題もありません。
市販されている輸入化粧品の転売
次に「市販されている輸入化粧品の転売」です。
これは、日本国内で販売されている輸入化粧品を、メルカリなどのECアプリ(サイト)を使って個人が転売するパターンです。
これは、企業がきちんと許可を取った上で輸入・販売した化粧品を購入した人が、再度市場に流通させているだけのことです。そのため、これを購入後に転売しても法的には何の問題もありません。
個人使用目的で輸入した化粧品の転売
問題になるのは「個人使用目的で輸入した化粧品の転売」です。
化粧品は、「個人使用目的」であれば比較的自由に輸入できると最初に説明しました。
しかし、個人使用目的に輸入した化粧品を「販売」することは、薬機法により禁止されています。つまり、これは明らかな「法律違反」なのです。
これを知ってか知らずか、フリマサイトなどではこのような個人使用目的で輸入した化粧品を出品するセラーがままいます。
海外で購入した化粧品の転売
「海外旅行で買ったハンドクリーム、まだ使ってないのが何本かあるし、メルカリで売っちゃおう!」なんて考えたことはありませんか?
この「海外で購入した化粧品の転売」も法律違反にあたります。
「自分が現地で買ったものだから良くない?」と思うかもしれませんが、これらをフリマサイトなどで販売することも個人使用目的に反し、違法行為になります。
さらに、海外旅行の「おみやげ」にもらった化粧品の転売もNGです。
違法な輸入化粧品販売のリスクとは?
必要な許可を取らずに化粧品を輸入販売したり、個人使用目的で輸入した化粧品を転売したりすることは「法律違反」です。
特にフリマアプリでの転売は、「みんなやっているから」「少しくらいならバレないよね」など安易な気持ちで始めている人が多くいます。しかし、このような行為は、後々大きなリスクを抱えてしまうことになりかねません。
どのようなリスクが考えられるのか、くわしくご紹介します。
違法に輸入化粧品を販売すれば「逮捕」
必要な許可なしに輸入化粧品を販売すれば、逮捕されます。
輸入化粧品を販売するには、「化粧品製造業許可」と「化粧品製造販売業許可」が必要です。
実際に、この許可を取ることなく台湾から輸入した化粧品をECサイトで販売したため、薬事法違反で逮捕された人もいます。
また、個人使用目的で輸入した化粧品転売も、今は見過ごされていますが、今後まとめて検挙される可能性はあります。
「訴訟」を起こされる恐れも
さらに違法に輸入化粧品を販売すれば、「訴訟」を起こされる恐れもあります。
違法に輸入した化粧品の中には品質が保証されていないものもあり、それを使用した消費者に健康被害が出た場合、裁判に持ち込まれ、多額の損害補償を請求される可能性もあるのです。
輸入化粧品を違法販売することは、このような多くのリスクを伴いますので絶対にやめましょう。
違法な輸入化粧品販売に対するフリマアプリ側の対応
そうは言っても、まだまだフリマアプリでは輸入化粧品を違法に販売しているセラーの姿を見かけます。
しかし、フリマアプリ側もこの現状を打破しようと、しっかり取り組みを行っています。日本最大のフリマアプリである「メルカリ」のケースをくわしく見てみましょう。
メルカリの対応
違法な輸入化粧品販売に対し、メルカリは「出品の削除」を行い、その後以下のような「警告文」を送付する対応を行っています。
「いつもご利用いただきありがとうございます。メルカリ事務局です。
お客さまがご出品された商品につきまして、メルカリで禁止している下記のいずれかに該当する内容を確認したため、事務局にて削除いたしました。
《ガイド違反内容》
・許認可のない化粧品類や化粧品類の小分け
・医薬品、医療機器
個人的に国外より持ち込んだ(お土産やいただき物なども含む)「海外製の化粧品・医薬部外品・医薬品」については入手方法に関わらず、健康被害へ繋がるおそれがあるほか、承認・許可等なく販売する行為は薬機法にて禁じられていますので、ご出品はお控えください。(以下省略)」
さらに何度も違法行為を繰り返すセラーには、利用禁止の措置を行う場合もあるそうです。
輸入化粧品を販売したいなら「化粧品輸入代行サービス」を利用しよう!
「海外のコスメを輸入して販売したい」と思っても、化粧品には薬事法による厳しい規制があり、個人で行うにはかなりハードルが高いことがわかりました。
「もうあきらめようかな…」と思っているあなた!
まだあきらめてはいけません。個人の化粧品輸入販売に役立つおすすめのサービスがあるんです。
それが「化粧品輸入代行サービス」です。
化粧品輸入代行サービスとは?
化粧品輸入代行サービスとは、化粧品の輸入から発送までのプロセスをすべて請け負ってくれるサービスのことです。商品の購入、通関業務、海外メーカーとの交渉など、輸入に関する難しい手続きや業務をはじめ、化粧品輸入に必要な許可申請まで全部まとめてやってくれます。
化粧品輸入代行サービスを利用するメリット
化粧品輸入代行サービスを利用するメリットは、以下のようなプロセスをすべて代行してもらえることです。
「販売許可の取得」
「海外メーカーとの交渉」
「化粧品の購入」
「通関業務」
「ラベル、パッケージ等のデザイン考案」
「化粧品成分の安全試験」
「商品の配送」
このように、面倒な業務のすべてを任せられるので、簡単に輸入販売をしたい人におすすめです。
関連記事: 化粧品せどりで儲かる商品10選と仕入先7選
化粧品輸入代行サービスのデメリット
化粧品輸入代行サービスは面倒な業務を肩代わりしてくれる代わりに、その分「代行料」がかかります。また自分が輸入したい商品であっても、代行サービス会社の判断でストップがかかることもあります。
自社に合った化粧品輸入代行サービスを選ぼう!
今や化粧品輸入代行業を行っている企業は多く、それぞれに素晴らしいサポート体制を整えています。
その中でも特におすすめの代行サービス企業は、「シリスジャパン」です。化粧品OEMを専門に約15年の実績を誇り、薬事法に関する知識でトータルな輸入代行サポートを提供しています。興味のある方は、以下のサイトで詳しく調べてみて下さい。
その他にも、多くの優れた代行サービスがあります。まずは自分が取り扱いたい化粧品を明確にして、それに沿ったサービスを手厚く提供してくれる企業を選びましょう。
規制の厳しい化粧品の輸入販売は「輸入代行サービス」を上手に利用しよう!
化粧品は、医薬品医療機器等法の規制対象です。さらに輸入・販売にあたっては、事前に「化粧品製造業」および「化粧品製造販売業」の許可が必要ですし、もし許可なく販売すれば法律違反になります。
このようにさまざまな厳しい規制がありますので、個人の力だけで化粧品を輸入販売するのはかなり難しいと言えるでしょう。
それでもやってみたい!という方は、化粧品輸入代行サービスを上手に利用しましょう。輸入に関する面倒なプロセスをすべて代行してくれますので、思いっきりビジネスに専念できますよ。
今回ご紹介した情報が、あなたの化粧品輸入販売ビジネスにお役に立てば幸いです。
ところで、ビジネスで成功するためには独学よりも体系化された教材やサービスを活用して学ぶ方が結果が早く出ます。
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