メルカリで転売したら税金はかかるのか?確定申告しないとどうなるかを徹底解説

  • メルカリで転売した場合、確定申告は必要なのか
  • 確定申告しないとどうなってしまうのか

このような疑問を持っていませんか。

メルカリで転売する場合、売る目的や商品によって確定申告が必要な場合と不要な場合があります。

当記事では、確定申告が必要になる場合の判断基準を解説していきます。

またここでは確定申告を行う方法についても解説していきます。申告期限をすぎてからの申請は罰則になり、追加課税の対象になりますのでしっかり理解しておきましょう。

最後まで読み進めることで、確定申告するべきかの判断もスムーズにでき、申告漏れを防げますのでしっかり理解しておきましょう。

目次

転売で確定申告が必要な場合

メルカリの転売を本業で行っている人もいれば、別の仕事を本業でやりながら副業にしている方もいるでしょう。

具体的に確定申告が必要な場合は、どのようなケースかをみていきましょう。

メルカリの転売が本業の場合

メルカリの転売が本業の場合は、控除額以上の収入を得た時に確定申告が必要となります。

そもそも確定申告には、白色申告と青色申告の2種類の申告方法があります。

申告方法によって控除される金額が異なってきます。青色申告の方がより厳密な帳簿の提出が必要になるため、その分税制面の優遇措置を受けることが可能です。

例えば、控除額が白色申告より最大65万円多く控除できます。

本業で転売を行っている場合、

  • 白色申告であれば基礎控除額48万円以上
  • 青色申告であれば48万円+青色申告最大控除額

に達した場合、申告が必要になります。

また青色申告の場合、白色申告と違い、前年からの欠損金を繰越し相殺することも可能です。仮に前年度の欠損金がある場合は、本年度の収入を相殺してマイナスになったとしても確定申告自体は必要になりますので、注意しましょう。

メルカリの転売が副業の場合(本業がサラリーマンなど別の場合)

転売が副業の場合は、年間の所得が20万円以上になった時点で、確定申告が必要です。

注意しなければいけない点は、副業禁止の会社で副業を行っている場合ばれてしまう可能性がある点です。

住民税は所得の10%課税されます。ですので、本業以外の所得がある場合住民税の金額に相違が出てくるため、会社にばれてしまいます。

これを防ぐには、住民税の支払い方法を天引きで徴収される「特別徴収」から、自分で納める「普通徴収」に切り替えることが必要です。

これによって会社にばれてしまうリスクは軽減できます。

さてこれまでは本業だったり、副業だったりで営利を目的として販売した場合の対応について解説してきました。

中には営利を目的とせずに、メルカリで家の中にある不用品を処理する時にもメルカリを活用する機会があるでしょう。実際こうした不用物を出品した場合でも確定申告は必要なのでしょうか。

次項で詳しくみていきましょう。

メルカリで不用品を売ることも確定申告が必要か

不用品を販売する場合は、生活用動産として位置付けられるため販売して得た利益を申告する必要はありません。

例えば着なくなった服も該当します。これらを販売して得た所得は譲渡所得となります。譲渡所得は課税対象ではありません。

ただし売る商品の金額だったり、継続して販売し続けていたりする場合は、申告が必要な場合があります。

それぞれ詳しくみていきましょう。

30万円以上の高額商品を出品する場合は注意

先述の通り不用品の販売は基本的に申告の必要はないと話しました。

ただし30万円を超えるような高額品は申請が必要になります。

30万円を超える場合は生活用動産として扱われず、入ってきた所得は雑所得として計上されるからです。例えば、骨董品やアクセサリーなどです。

不用品でも30万円を超える高額品を販売する場合には、申告が必要と認識しておきましょう。

控除額を超える取引は事業所得として申告対象に

仕入れたり手作りしたりで、継続的に販売して利益を得ているものは、事業所得として申告が必要です。

先述していますが、

  • 本業で取り組んでいる場合は年間48万円以上の所得がある場合
  • 副業としては20万円以上の所得が発生した場合

に申告が必要になります。

申告が必要かどうかの理解もせずに、無申告のまま取引を続けていると税務署より調査が入ります。仮に未払いの所得分がわかると、罰則と所得上乗せ分の追加徴税の支払いを強いられます。

転売で計上できる経費について

転売した時に計上できる経費について解説していきます。

税金は売上から経費を引いた所得にかかります。経費の計上金額によって、支払う税金も大きく変わってきます。誤って計上できない分まで見込んでしまうと、後から税務署に指摘されより多くの支払いを課される可能性もあります。

実際に経費として計上できるものはどういうものなのか、ここで説明していきます。

それではみていきましょう。

経費として計上できるものとは

経費として認められるものは、事業に直接関わった費用のみです。

注意しなければいけないのは、電気やガス、水道の費用など、普段の生活と切り分けが難しいものがあります。これらについては、全ての金額を経費として請求してしまうのは間違いです。

誤って経費処理を行うと、税務署からの指摘を受ける可能性がありますので、注意しましょう。

主な経費一覧

  • 販売/振込手数料
  • 商品購入のために使った交通費
  • 商品代
  • 商品を販売するために勉強した書籍/セミナー代
  • 商品を配送するために使った梱包費/送料

経費に必要なレシートや領収書は捨てない

事業に関連したレシートや領収書は、捨てずに取っておきましょう。

なぜならば、経費を証明するものだからです。

税務署に申告する際は、所得に対する税金を申請します。先述している通り、所得は売上から経費を引いたものです。この経費次第で支払う税金を大きく抑えることができるのです。

仮に税務署が指摘に入って調べた時に、経費を証明するものがなければ経費として認められず、その分の所得が大きくなるため、税金の負担も大きくなってしまいます。

ですので日頃からレシートを保管しておくようにしましょう。

万が一レシートや領収書を破棄してしまった場合は、下記書類でも証明できますので参考にしてください。

経費の証明になるデータ

  • クレジットカード/ICカードの履歴
  • 通帳の履歴
  • 請求書/明細書

現金以外で取引している場合はデータで履歴が残りますので、必要な情報を取り寄せるようにしましょう。

それでは次に確定申告を行う方法について解説していきます。

確定申告を行う方法

メルカリで利益を得て、確定申告する場合は大きくわけて以下の2つの所得のどちらかになります。

  1. 雑所得
  2. 事業所得

それぞれ明確な区分けがありますので、みていきましょう。

雑所得

サラリーマンや別の仕事が本業である中、メルカリで得た所得が年間20万円以上出た場合は、雑所得として申告します。

ただし先述していますが、営利目的でない状態で貴金属のように30万円を超えるような商品を販売した場合は、得た利益を譲渡所得として処理します。

※譲渡所得の場合は、控除50万円を超えた時点で申告が必要になります。

事業所得

メルカリで転売を主として収入を得ている場合は、事業所得として申告します。

青色申告の場合は、基礎控除やそのほかの控除の他に65万円の控除を受けることができます。

青色申告を行うことで節税対策が可能

こちらも先述していますが、個人事業主には所得税の申告を行う場合、2種類の申告方法があります。

  • 青色申告
  • 白色申告

大きな違いとしては税制上の優遇措置を青色申告は受けられますが、白色申告は受けられない点です。

提出段階で青色申告は厳密な会計帳簿の提示が必要なため、白色申告よりも手間がかかりますが、最大65万円の控除を受けられたり、赤字の繰越控除ができたりします。

節税をするならば青色申告で手続きを進めていきましょう。

確定申告についての注意点

確定申告に関する注意点を、解説していきます。

やり方次第で会社に副業をしていることがばれてしまったり、扶養控除が外れてしまったりするので、事前に確認しておきましょう。

会社に副業がバレないようにするには

会社に副業がばれる理由は、請求される住民税が所得に連動して変わるからです。

通常会社は社員の年末調整をした後、各従業員の収入を地方自治体に報告します。

地方自治体はそれを元に、各個人の住民税の負担を決めています。

仮に副業で収入があった場合、その分の所得が加算されるため住民税が増えます。

住民税が増えることで会社からすると、他で収入を得ているのではないかと勘づいてしまうのです。

ばれないようにするためには、住民税を自分で支払う手続きに変更しておく必要があります。確定申告書に住民税の納付書を会社で支払うのか、自分で支払うのかを選択できるようになっていますので、忘れずに変更することが必要です。

ただし100%防げるわけではありません。そのチェックが見落とされることでばれてしまう可能性があります。直接地方自治体に電話して、住民税の支払い書を分けて発行してもらうようお願いしておくと良いでしょう。

所得が103万円以上の場合扶養が外れる

専業主婦で配偶者の扶養に入っている場合、年収103万円を超えてしまうと、扶養が外れてしまうことを認識しておきましょう。

確定申告をしないと、さらに追加で税金を払うことに

利益を得ていながら確定申告をしないと、多額の税金を支払う必要が出てきます。また期限内に申告ができないことでも、延滞税として徴収されます。

1年間で得た所得を、正確に期限内に申告する必要があります。

ここでは申告漏れや、遅れによってどのようなペナルティが課されるのかを解説していきます。それではみていきましょう。

確定申告をしていないことがばれた場合、追加課税一覧

営利目的で収入を得ているにもかかわらず、確定申告をしていなかった場合、税務署にばれてしまうと、罰則としてより多くの税金を支払う必要が出てきます。

それぞれケースごとに追加徴税の率は異なりますので、下記を参照ください。

1.過少申告加算税(本来の税額より少なく申告した場合)

  • 0%(税務調査前に修正申告を行えば)
  • 10~15%

2.無申告加算税(申告期限までに申告しなかった場合)

  • 5%(税務調査前に修正申告を行えば)
  • 15%(50万円以下の部分)
  • 20%(50万円を超える部分)

※仮に60万円の申告があった場合、50万円以下は15%、50万円以上つまりここでいう10万円は20%の課税となる。

3.重加算税(本来の税額より少ない金額で申告した場合 ※意図的に隠蔽するなど悪意的な行為の場合)

  • 35%
  • 40%(無申告の場合)

4.延滞税(税金を納付期限までに納めていなかった場合 ※修正申告による遅れた場合も含みます)

架空名義利用や帳簿不備は税務調査の対象になる

架空名義を使用していたり、帳簿の記録に不備があったりする場合には、過去最大7年まで遡って調査されることがあります。

修正が入り所得金額が修正された場合、事業税、住民税、所得がある助成金などにも影響が出てきます。

結果的に、追加納付金と罰金分を含めると多額の請求につながります。

申告がわかった時点で、すぐに申告すれば罰金が軽減される

申告漏れがある場合は、今すぐにでも申告すれば罰則を軽減することができます。

本来の提出期限をすぎている場合には、多少のペナルティは受けますが自己申告により罰則の軽減ができます。

例えば、自己申告することで申告加算税に該当するため、15〜20%→5%の追加負担に軽減されます。

まとめ

メルカリで一定以上の所得を得ているのであれば、必ず確定申告が必要です。

転売をメインで行っているのか、副業でやっているのかで、申告が必要になる基準の金額は異なります。

ただし不用品のように販売しても申告の必要がないものがあることも把握しておきましょう。

税金は、売上にかかるわけではなく、経費を除いた所得に対してかかることを理解しておくべきです。

確定申告をしなかったり、申告が期日内にできていなかったりすると通常支払うべき税金にペナルティが課されて請求されます。

思わぬ出費にならないようにするためにも、1年に1回は必ず収益を計算して、申告の必要があるかどうかの確認は必ずしましょう。

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