メルカリで購入した商品は経費になる?仕訳方法や経費にできるもの、確定申告が必要になる条件も解説!

個人で会社を経営している方なら、メルカリで商品や備品を購入することもあるのではないでしょうか。仕事のために買うのですから、そのコストはもちろん経費として計上すべきでしょう。

しかし、それは本当に可能なのでしょうか。そこで今回は、メルカリで買ったものは経費になるのか、仕訳方法やネットショップ経営における経費、また確定申告が必要なパターンなどについて解説します。

目次

メルカリで購入した場合の仕訳

購入した物を費用計上するには、勘定科目を指定して仕訳を行う必要があります。基本的なことですが、経費として認められる金額が多ければ、それだけ税金が少なくて済むので節税効果があります。

そのため、一点の価格は微々たるものでも積み上がれば思いのほか多額になるので、どんな物でも費用に組み入れるようにするとよいでしょう。

メルカリで買った商品は経費になる?

メルカリでは、あらゆる商品が驚くほど安く、大量に手に入ります。そのため、会社の備品や商品の仕入れに活用する方も少なくないでしょう。

では、メルカリで仕事用に備品や商品を購入した場合は、経費として計上できるのでしょうか。結論から言うと、メルカリで備品や商品を購入した場合でも、経費として計上することは可能です。

例えば、事務机や椅子、ノートやファイル、パソコンやプリンター、モニターといったデジタル機器や周辺機器、さらにボールペンや消しゴムに至るまで、ビジネス利用するならすべて経費となります。

また、洋服やカバン、コスメやキッチン用品などを仕入れて販売する場合も、費用計上して問題ありません。

備品として購入した場合

続いては、仕訳の方法についてご紹介していきます。メルカリから会社の備品として購入した場合は、その種類によって勘定科目が変わります

2024年3月31日までの少額減価償却資産の特例措置として、中小企業は青色申告することによって30万円未満の備品などは、年間300万円までを全額費用として計上できることになっています。

そのため、通常は10万円以上の備品は減価償却の対象になりますが、30万円未満であればその必要はありません。

仕事用にメルカリで購入するものは、ほぼすべてが「消耗品費」や「雑費」といった勘定科目で仕分けできると考えてよいでしょう。日常的に使用するものなら、基本的に「消耗品費」で構いません。

具体的には、以下のような仕訳になります。

3,000円のインクカートリッジを購入した場合

借方摘要貸方
消耗品費 3,000円インクカートリッジ代現金 3,000円

商品として仕入れた場合

続いて、メルカリから商品やハンドメイドなどの材料を仕入れた場合の仕訳です。この場合の勘定科目は、「仕入高」となります。仕訳例は以下の通りです。

5,000円の布を購入した場合          

借方摘要貸方
仕入高 5,000円布代現金 5,000円

なお、クレジットカードで商品を仕入れた場合は、勘定科目は「仕入高」と「買掛金」と「普通預金」を使って仕訳を行います。

7月1日に5,000円布をクレジットカード購入し、8月30日に普通預金から引き落とされた場合

  • 7月1日
借方摘要貸方
仕入高 5,000円布代買掛金 5,000円
  • 8月30日
借方摘要貸方
買掛金 5,000円布代普通預金 5,000円

ネットショップ経営で発生する経費とは?

物品販売の場合、メルカリだけを使って会社経営しているケースはきわめて稀でしょう。多くの方は、自身でネットショップをもち、複数のチャネルで事業展開しているのではないでしょうか。

そこで、この項目では、ネットショップを経営する上で費用計上できるコストについて解説いたします。具体的には、以下の8つが挙げられます。

  • 仕入れ費用や材料費
  • 通信費や光熱費などの諸経費
  • 資材費
  • 自社サイト制作費
  • 販売手数料
  • 人件費・研修費
  • 消耗品費用
  • 送料

仕入れ費用や材料費

ネットショップ経営において、ビジネスの主役は、売上の元となる商品です。販売する商品の種類は、仕入れた物か、ハンドメイドのいずれかになるでしょう。

仕入代金の中には、商品そのもの(例:靴、腕時計、机など)の値段と送料が含まれます。ハンドメイドの場合も、その材料(布、ボタン、毛糸、針金など)の値段と送料がかかります。

通信費や光熱費などの諸経費

ネットショップでは、毎月、電話回線費用やWi-Fiなどの通信費が必要になります。また、専用スペースを借りる場合は、家賃や水道代、電気代、ガス代などがかかります。

仕入れのために、直接店舗を訪れるなら交通費が、交渉や接待目的の食事なら交際接待費を計上することになるでしょう。

資材費

ネットショップの場合、商品はすべて配送する必要があります。その際の、ダンボール、封筒、ガムテープ、クッション材などの資材費用も経費として必要となります。

自社サイト製作費

ネットショップでは、自社サイトを立ち上げる必要があります。最近では、クラウドタイプのネットショップ開設サービスが充実しているので、最低限の機能で良い場合は無料で作成することも可能です。

しかし、本格的に操作性を高めたり、マーケティングを考えたりするなら、有料課金をしたり、専門業者に作成を依頼したりする必要があるでしょう。その際も、自社サイト製作費として費用が発生します。

販売手数料

メルカリを使って商品を販売する場合は、販売手数料も計算に入れなければなりません。

メルカリは、初期費用が無料で、商品が売れたときだけ、商品代金の10%(税込)を支払うシステムとなっています。

もし10万円を売り上げた場合は、1万円が販売手数料になります。 他のフリマアプリやオークションサイトも、商品代金に対して一定の割合(サービスによって異なる)を乗じた金額が販売手数料になるのが一般的です。

例えば、「Yahoo!オークション」の場合は、商品代金の10%が販売手数料になりますが、月額508円のYahoo!プレミアム会員になると同手数料が8.8%になります。

人件費・研修費

仕入れ費用とともに、もっともコストがかかるのが、人件費です。自分の給与に加えて、もし人を雇う場合は、その従業員の給与も必要になります。

また、ネットショップでしかるべき収益をあげ続けようと思えば、常に最善の方法を学び、研究する必要があるでしょう。そのための書籍代や研修セミナーへの参加費なども発生します。

消耗品費用

ネットショップを運営するために必要な備品が消耗品費用になります。

机、椅子、パソコン、プリンター、カメラ、ファックス、文房具、照明、撮影機材などが、それに当たります。

送料

メルカリでは、送料は出品者が負担するのが常識となっています。事務局もその方が売れやすいという理由で、出品者の負担を推奨しています。

フリマアプリだけでなく、さまざまなECサイトにおいて、ユーザーは思いのほか「送料がかかるのかであれば、その金額はどれくらいか」ということを気にしています。

同じ商品なら送料0円の方が、絶対に売れやすいです。そのため、マーケティング上の理由で送料を経費にするケースは少なくないでしょう。

個人事業主にかかる税金

ここで、ネットショップなどの個人経営者が支払う義務のある税金について解説いたします。具体的には以下の4つになります。

  • 所得税
  • 住民税
  • 個人事業税
  • 消費税

さらに従業員を雇用するなら源泉徴収をする必要もあります。

所得税

ネットショップで考えると、年間の売上高から経費を除いた金額に所得税がかかります。

厳密には、住宅ローンや医療費、扶養家族有無などによっていくらかが控除され、その残額に指定の税率を乗じるなどして求めます。

 個人事業主の場合は、1月1日〜12月31日までの収入に対して翌年の2月半ば以降に確定申告によって最寄りの税務署に納税することになります。

住民税

収入に応じて住民税も納めなければなりません。先ほどの所得税が国税であるのに対して、住民税は各都道府県と市町村に納税する地方税になります。

こちらは計算せずとも、確定申告をすると自動的に算出のうえ通知されるので、それに従って納税します。

事業税

ネットショップは、税法上の「物品販売業」となり、この場合、年間の売上高が290万円を超えると5%の事業税が課税されます。これは都道府県に納税します。

消費税

年間の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の納税義務が発生します。課税売上高とは、消費税の課税取引の売上高からその取引にかかる売上返品、売上値引、売上割戻にかかる金額(消費税額を除く)の合計額を差し引いた金額を指します。

年間の課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となり、その翌々年に消費税の納税義務が生じます。自身が商品を販売してユーザーから受け取った消費税額から、仕入れの際に自身が支払った消費税分を控除した金額を納税します。

2023年10月から、インボイス制度が導入され、インボイスと呼ばれる「適格請求書」を仕入れ先から入手しなければ、上記の控除が認められなくなりました。

ところが、メルカリでは個人が出品しているケースが大半のため、インボイスが発行されることはありません。ではどうすればよいのでしょうか。実は、古物商許可を取得している事業者はこの場合のインボイスが免除されることになっています。

古物商許可とは、中古品を仕入れて販売する場合に取得義務があり、最寄りの警察署で申請するとだれでも有料(19,000円)で取得できます。よって、ネットショップで中古品を転売する場合は、早めに古物商許可を取得することを推奨します。

源泉徴収も必要

もし自分一人ではなく、従業員を雇用する場合は、給与から源泉徴収税を天引きしなければなりません。従業員に代わって、その分を最寄りの税務署に納税する必要があるのです。

メルカリ出品で確定申告が必要なパターン

メルカリで不要品を売った場合、確定申告は必要なのでしょうか。だとしたら、いくら売上げた場合に義務が発生するのでしょう。

確定申告が必要になってくるか否かは、個人事業主や専業主婦の場合と、会社員が副業で出品するのとでは勝手が違います。この項目では、それぞれのケースごとに、確定申告が必要となるパターンを解説いたします。

一定以上の収入で確定申告が必要になるケースも

メルカリでは、自宅にあるような不要品を販売する場合、いくら売り上げても納税義務は発生しません

例えば、趣味の古着をまとめて50着出品し、総額100万円で売れたとしましょう。これだけ高額になると、税務署から厳しい目が向けられるように思うかもしれませんが、心配ありません。

これは、単にフリーマーケットで不要品を売った場合と何らかわらないので、納税義務はないのです。

ただし、貴金属や宝石、骨董品などで1点につき30万円を超える場合は、確定申告をしなければなりません。また、どこかから仕入れたものを転売して利益を得る場合は、確定申告義務が生じます

これは、会社員が副業でメルカリ出品をする場合と、個人事業主や専業主婦、学生が行う場合とで考え方が変わります。

会社勤務の場合

会社員が副業でメルカリを使って転売をする場合は、年間の所得が20万円を超えた時点で確定申告の義務が生じます

この場合の所得とは、売上金から、販売手数料、送料、仕入代金といった経費を差し引いた金額になります。純粋な売上代金ではないので注意してください。

個人事業主・主婦・学生の場合

個人事業主や専業主婦、学生が、メルカリで転売する場合は、上記と同様の考え方で算出した所得が48万円を超えたら確定申告をしなければなりません

念のためですが、特に個人事業主の場合は、メルカリ以外でも所得を得る可能性があるでしょう。メルカリでの所得に加え、それらの所得もすべて合算した額が48万円を超えると確定申告義務が生じるので注意が必要です。

まとめ

メルカリで商品を買うと、その費用はすべて経費に計算することが可能です。ネットショップを経営している場合なら、それ以外にもさまざまな形で経費が発生すると考えられます。

それらを間違いなく計算しなければ課税額が増える可能性があるため、注意してください。

課税売上高が1,000万円以上なら、インボイス制度の導入を考慮しましょう。急な対応は難しいので、その可能性が生じた時点で早めに準備を進めることをおすすめします。

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