ネットショップの開業届は必要?メリット・デメリットを徹底解説

「ネットショップの運営に開業届は必要なのか?」「開業届を提出するメリットやデメリットが知りたい」この記事をご覧のあなたは、このような疑問をお持ちではないでしょうか。そこで今回は、ネットショップを運営する際に開業届が必要なのか、開業届を出すメリットやデメリットについて詳しく解説していきます。

目次

ネットショップを開くために必要な開業届とは?

ネットショップを開いたり、自営業を始めたりする人は、税務署に「開業届」を出す必要があります。たとえ副業であっても、開業届を提出しなければいけません。

ちなみに、開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。しかし、一般的には「開業届」というだけで意味が伝わります。次に、開業届の概要について詳しく解説していきます。

開業届を提出するべき理由とは?

確定申告をする際、節税効果が最も高い申告方法は「青色申告」です。青色申告をすることで、「10万円控除」や「55万円控除」、「65万円控除」を受けることができます。

このように税制上、お得な申告方法が青色申告です。実は開業届を出さなければ、利用することができません。節税効果の高い青色申告を利用するためにも、ネットショップを始めたら開業届を必ず出しておくことをオススメします。

副業でも開業届を提出する義務がある

副業でお金を稼ぐ場合でも、開業届を提出することが義務づけられています。もし副業でネットショップの運営をするのであれば、忘れずに開業届を出しておきましょう。

しかし、副業でお金を得ている人のほとんどは開業届を提出していません。なぜなら、副業として行なっている事業は「青色申告」の対象にならない可能性が高いからです。

開業届を出すのであれば、節税効果の高い青色申告を選ぶ方がメリットがあります。青色申告ができないのなら、開業届を出したくないという人も少なくありません。

ちなみに、たとえ副業だとしても青色申告が認められる場合があります。それは、「ある程度の収入を継続的に得ている」ケースです。

とはいっても、すでに副業で収入を得ている人の割合は少ないでしょう。そうなると「開業届を出したくない」という人が増えてしまうわけです。

次は、提出が義務づけられている開業届を出さない場合の「罰則の有無」について解説していきます。

開業届を未提出でも罰則を受けることはない

実は、開業届を未提出でも罰則を受けることはありません。提出することが義務づけられているのですが、未提出でも事業を始めることができます。

このことから、開業届を出さずに事業をしている人もたくさんいます。出さなくても罰則はないとはいえ、もちろん納税義務はしっかりと果たさなければいけません。

なかには、開業届を出さなければ税務署のチェックが甘くなるという噂もあります。しかし、きちんと確定申告をしていなければ、必ず税務調査が入り帳簿のすり合わせが行われるでしょう。最悪の場合は追徴課税を支払うことになります。

開業届を出す、出さないは個人の判断に任せますが、どちらであれ「しっかりと帳簿をつけること」や「正しい確定申告をする」ことを忘れないでください。

開業届の提出が必要になる条件をケース別に紹介

開業届の提出が必要になる条件を3つのケース別に紹介していきます。

・ネットショップで商品を販売する場合
・オークションサイトで商品を販売する場合
・フリマサイトで商品を販売する場合

開業届の提出、確定申告が必要になる条件について理解しておきましょう。

ネットショップで商品を販売する場合

ネットショップで商品を販売する場合、給与所得者で年間20万円以上の所得があれば確定申告をする必要があります。ちなみに所得とは「収入−必要経費」の合計金額を指します。

もしネットショップの運営で年間20万円以上の所得があり、確定申告をしなければいけない場合、開業届を提出する必要性が出てきます。これはどのような販売方法を取っていても、上記の条件を満たせば開業届と確定申告をしなければいけません。

では、「オークションサイトで販売した場合」と「フリマサイトで販売した場合」についても詳しく見ていきましょう。

オークションサイトで商品を販売する場合

オークションサイトで商品を販売した場合、給与所得者で年間20万円以上の所得があれば「開業届」を提出し、「確定申告」をする必要があります。

年間20万円以上の所得は先ほど述べたとおり、収入から必要経費を引いて残った金額のことです。利益を得るために商品を販売し、所得が年間で20万円を超えれば、必ず確定申告をしなければいけません。

ただし、使わなくなったものを処分するためにオークションサイトで販売したという場合は、「生活用動産の売買」に当たるため、非課税となります。生活用動産とは、家具や衣服など30万円以下の価値があるものを指します。

たとえ生活用動産でも、30万円以上の価値があるものをオークションサイトで販売すると、課税対象になるので注意してください。

フリマサイトで商品を出品する場合

フリマサイトで商品を出品する場合も、利益を得ることが目的であれば開業届を提出する必要があります。また、給与所得者で年間で20万円以上の所得があれば確定申告をしなければいけません。

ただし、オークションサイトの例でも触れた通り、不要になった家具や衣類などの生活用動産を販売するのであれば非課税となります。価値が30万円以上の生活用動産、たとえば骨董品などは課税対象となりますので注意してください。

開業届を提出するメリット4選

開業届を提出するメリットは、以下の4つです。

・節税効果の高い青色申告ができる
・確定申告をする際に事業所得として計上できる
・個人事業主として活動しやすくなる
・小規模企業共済制度に加入できる

ぱっと見てわかるメリットや、少し理解するのが難しいメリットがあるかもしれません。そこで、次はこの4つのメリットについて詳しく解説していきます。

メリット1.節税効果の高い青色申告ができる

一つ目のメリットは、「節税効果の高い青色申告ができる」ことです。開業届と一緒に「 青色申告承認申請書」を提出することで、青色申告ができるようになります。

個人事業主は所得に応じて「0~48万円の基礎控除」がありますが、青色申告を選ぶと、さらに「10万円の特別控除」や「55万円控除」、「65万円の特別控除」を受けることが可能になります。

つまり、青色申告をすることで所得から最大「0~48万円+65万円=65~118万円」の控除を受けることができます。ただし、青色申告で65~118万円の控除を受ける際には、「複式簿記」による帳簿が義務づけられています。複式簿記についての知識が必要になりますが、控除額を考えれば白色申告よりも青色申告をする方がメリットが大きいと言えるでしょう。

メリット2.確定申告をする際に事業所得として計上できる

二つ目のメリットは、「確定申告をする際に事業所得として計上できる」ことです。事業所得として認められれば、控除額の大きい青色申告を利用することができます。

他には、青色申告で事業所得を申告することで「最長3年間の純損失の繰越し」や「給与所得等との損益通算」など、税制上有利な措置を受けることができます。

ちなみに、事業所得として認められるには「継続的に利益を上げて一般的に事業だと認められる」という条件があります。もちろん副業でも本気で取り組んで、継続的に収入を得て、本業よりも稼いでいる場合は事業所得として認められるケースがあります。ただし、副業でお小遣い稼ぎ程度の収入であれば、「雑所得」になる可能性が高いです。

メリット3.個人事業主として活動しやすくなる

三つ目のメリットは、「個人事業主として活動しやすくなる」ことです。開業届を提出する際、個人事業主として使える「屋号」を決めることができます。

ネットショップを運営する場合、会社概要を記載しなければいけません。この際に屋号を記載したり、振込先の口座名が屋号だったりすると、お客様の安心感を得ることにもつながります。

また、屋号を持っていると事業専用の銀行口座やクレジットカードを取得することができます。このように、お客様からの信頼を得やすい点と、事業専用の口座やクレジットカードを作れるため、個人事業主として活動しやすくなるメリットがあります。

メリット4.小規模企業共済制度に加入できる

四つ目のメリットは、「小規模企業共済制度に加入できる」ことです。この制度は、開業届を提出している個人事業主やフリーランスに向けて作られた、積立式の退職金制度です。

掛金は月1,000円〜70,000円まで、500円単位で自由に設定することができます。さらにこの制度は掛け金が課税対象から全額控除されるため、高い節税効果を得ることができます。

支払い続けた掛金は、個人事業主を廃業した場合などに支払われます。20年以上継続して制度に加入していれば、廃業した後に満額以上の退職金が支払われます。個人事業主やフリーランスでも開業届を出せば、小規模企業共済制度に加入できます。

開業届を提出するデメリット2選

開業届を提出するデメリットは、以下の2つです。

・失業保険(失業給付金)を受け取れない
・扶養対象とみなされない場合がある

開業届を提出するタイミングによっては、大きなデメリットとなる可能性があります。次は2つのデメリットについて詳しく見ていきましょう。

デメリット1.失業保険(失業給付金)を受け取れない

一つ目のデメリットは、「失業保険(失業給付金)を受け取れない」ことです。失業保険は失業した人に支払われますが、個人事業主であれば受け取ることができません。

あくまでも次の職を探すためのサポートという名目なので、自分で事業を行なっている場合は受け取る資格は無いのです。そのため、新しい就職先を探すか開業するかで悩んでいる場合は、ひとまず開業届を出さないことをオススメします。

しっかりと考えた上で、就職するか開業するかを決めてください。ちなみに、失業保険の受給中に就職先が見つからず開業を選択した人もいます。ただしその場合は、開業したことを忘れずに申告しなければいけません。

開業した事実を秘密にしたまま受給するのは「不正受給」となり、全額返済しなければいけなくなります。また、悪質だと認められれば受給額の2倍〜3倍ものお金を支払うことになるケースもあるので、不正受給をしないように注意してください。

デメリット2.扶養対象とみなされない場合がある

二つ目のデメリットは、「扶養対象とみなされない場合がある」ことです。社会保険(健康保険など)の扶養に入るには年間収入が130万円未満と決められています。

しかし、開業届を出してしまうと、年間収入が130万円未満でも扶養から外れてしまう可能性があります。ちなみに、会社の健康保険には「開業している場合は扶養対象とみなさない」と決められている場合もあります。もし社会保険の扶養に入っている人は、開業することで扶養から外されないかを必ず確認してください。

ネットショップを開く際の開業届の出し方

ここまで、開業届の概要や提出するメリット・デメリットについて見ていきました。これらの点をしっかり理解した上で、次は開業届を出す方法について解説していきます。

開業届を出すといっても難しいことはなく、「個人事業の開業・廃業等届出書」という書類を記載して、お近くの税務署に持っていくだけです。では、開業届を出す方法について見ていきましょう。

開業届はいつまでに提出すればいいの?

開業届は原則として「開業から1ヶ月以内」に提出しなければいけません。これは所得税法第229条に記載されているので、確認しておきましょう。

ちなみに、上記の原則に従わなかったとしても罰則はありません。たとえ開業から2ヶ月経った後に開業届を提出しても、ペナルティはないのでご安心ください。

ただ、開業届は早めに提出しておくことに越したことはありません。ネットショップを運営しようとしているのなら、開業したらすぐに開業届を出すことをオススメします。

開業届の提出には費用が一切掛からない

開業届の提出には費用が一切掛かりません。ただし、郵送で開業届を提出する場合は、「税務署までの郵便料金」と「控えを郵送してもらうための郵便料金」が必要になります。自分で税務署まで足を運んで申請するのなら、お金は一切必要ありません。

また、「個人事業の開業・廃業等届出書」を書く際は、税務署の職員がサポートしてくれます。記載する情報も少ないため、5分〜10分ほどで提出できるでしょう。

もし開業届の用紙を事前に確認したい、もしくは自宅で記載して提出したい場合は、国税庁のホームページで「申請書様式」のPDFをダウンロードすることができます。

参考:[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続

開業届を提出する時は、税務署に行く前に以下の書類などを用意しておきましょう。

個人番号カード または 身元確認書類+番号確認書類
・印鑑(シャチハタ不可)

身元確認書類は「運転免許証」や「パスポート」を用意してください。また、番号確認書類は「通知カード」や「住民票の写しまたは住民票記載事項証明書」を用意して税務署に足を運んでください。印鑑はシャチハタではなく認印(みとめいん)を持参しましょう。

開業届の提出方法と書き方について

開業届の提出方法は、税務署の職員に「開業届を出したい」旨を伝えるだけでOKです。開業届に記載ミスがないか確認してもらい、本人確認書類と個人番号確認書類を一緒に提出するだけで、開業届の提出が完了します。

次に、開業届の書き方について解説していきます。実は開業届を提出する際は、「税務署への提出用」と「控え用」の2枚を記載する必要があります。

開業届の記載方法については、以下の画像を参考にしてください。

どう書けばいいかわからない部分があれば、税務署へ確認してみましょう。電話でも相談を受け付けていますし、直接わからない部分を聞きにいっても対応してくれます。

正確に記載したいのであれば、電話で相談するよりも直接出向くことをおすすめします。

開業届を提出する際に注意したいポイント

開業届を提出する際に注意したいポイントは、「必ず開業届の控えを用意しておくこと」です。開業届は申請書類を提出するだけで簡単に受理されますが、原則として開業届の控えをもらうことはできません。

そのため、必ず自分で用意しておく必要があります。年末に送られてくる「税金支払いのための資料」が届くまで、本当に提出したかどうかを確認することができません。「開業届を提出する時は提出用と控え用を用意する」という点を忘れずに、税務署へは2枚の開業届を持参するようにしてください。

青色申告のメリットと申請書の書き方について

ここでは、「青色申告をするメリット」と「申請書の書き方」について解説していきます。特別な手順はありませんので、開業届と一緒に出しておくことをオススメします。

青色申告を選択するメリットとは?

青色申告を選択するメリットは、特別控除があるので支払う税金が減ることです。開業届を提出すると「白色申告」か「青色申告」を選択できます。どちらも0~48万円の基礎控除がありますが、白色申告は帳簿が簡単なかわりに特別控除がありません。

対して青色申告は帳簿の記載方法によって、所得から「10万円の特別控除」や「55万円控除」、「65万円の特別控除」を受けることができます。

白色申告では必要ない「損益計算書」と「貸借対照表」という少し難しい手続きはありますが、支払う税金が減るという大きなメリットがあるのです。

青色申告承認申請書の提出方法と書き方

「所得税の青色申告承認申請書」は、お近くの税務署に提出してください。青色申告と開業届の提出先は同じなので、一緒に提出することをオススメします。

また、開業届と同じく控えをもらうことはできません。「提出用」と「控え用」の2枚を税務署に持っていくことを覚えておきましょう。青色申告承認申請書の書き方は、以下の画像を参考にしてください。

注意したいポイントは、青色申告の申請には期限があるということです。その年の3月15日までに提出しなければ、青色申告の承認を受けることができません。期限を過ぎてから提出すると、青色申告は翌年からの承認になってしまいます。

ネットショップ運営に必要な資格や免許とは?

ネットショップを運営する場合、取り扱う商品によって「資格」や「免許」が必要になる場合があります。ここでは、ネットショップやオークションサイトなどで出品する際に必要な資格や免許について詳しく解説していきます。

オークションサイトやフリマサイト出品時に必要な資格

オークションサイトやフリマサイト出品時に必要になる資格があります。ここでは、取得しておくべき3つの資格や免許について解説していきます。

・古物商許可(古物商免許)
・食品衛生責任者もしくは営業許可
・通信販売酒類小売業免許

一つ目は、「古物商許可(古物商免許)」です。中古品を継続的に販売する、もしくは利益を得る目的で中古品を取り扱う場合に必要になります。

二つ目は、「食品衛生責任者もしくは営業許可」です。オークション・フリマサイトで食品を取り扱う場合は、食品衛生責任者の免許が必要になるケースがあります。

三つ目は、「通信販売酒類小売業免許」です。もし利益を目的として継続的にお酒を出品する場合は、通信販売酒類小売業免許が必要になります。

ただし、オークションサイトやフリマサイトの規約で資格や免許、許可を得ていても取り扱いが禁止されている商品もあります。利用するサイトの規約をよく読み、ルールを守って取引してください。

ネットショップで出品する際に必要な資格

ネットショップで出品する際に必要な資格は、以下の通りです。

中古品を販売する場合
・古物商許可(古物商免許)

食品を販売する場合
・食品衛生責任者もしくは営業許可

お酒類を販売する場合
・通信販売酒類小売業免許

上記以外にも、取り扱う商品によって資格や免許が必要になることがあります。知らなかったでは済まされないので、出品する前に法律や規約を確認しておきましょう。

資格や免許を取得するためには?

商品を販売するための資格や免許を取得する方法について、解説していきます。

古物商許可を取得するためには、警察署に申請する必要があります。申請書と本人確認書類、手数料を支払いましょう。警察による犯罪歴の調査などが行われ、無事に審査を通過すると古物商許可を手に入れることができます。

食品衛生責任者を取得するためには、お住まいの地域の「食品衛生協会」で講習を受ける必要があります。お近くの食品衛生協会は以下のページでご覧ください。

参考:全国の食品衛生協会(公益社団法人 日本食品衛生協会)

通信販売酒類小売業免許を取得するためには、申請書を記載して手数料を支払う必要があります。ただし、この免許を取得するためには、販売所の敷地や収支の見込みなどの書類を提出しなければいけません。

個人で取得することも可能ですが、申請方法が複雑なため行政書士に代行してもらうケースも少なくありません。

参考:通信販売酒類小売業免許申請の手引(国税庁)

【商品別】取り扱いに必要な資格や免許の一覧表

ネットショップなどで販売する場合、取り扱う商品によって資格や免許が必要なことは理解していただけたのではないでしょうか。ここでは、商品ジャンルごとの資格や免許について詳しく解説していきます。

・利益目的で食品を販売する場合
→食品衛生責任者、食品衛生法に基づく営業許可

・利益目的で健康食品を販売する場合
→食品衛生責任者、医薬品医療機器等法に基づく営業許可

・利益目的で中古品(古物)を販売する場合
→古物商許可

・利益目的でお酒類を販売する場合
→通信販売酒類小売業免許

・利益目的で医薬品を販売する場合
→薬剤師資格や登録販売者資格、特定販売の届け出など

・利益目的で化粧品を販売する場合
→化粧品製造販売業、医薬部外品製造販売許可

利益目的で商品を販売するのであれば、上記のような資格や免許が必要になる場合があります。さまざまな種類の資格や免許がありますが、それぞれ取得方法や費用に大きな違いがあります。必ず各種資格の公式ホームページを確認してください。

古物商許可の取得を考えている人は、過去の犯罪歴がくまなく調べられます。もし過去に禁固刑以上の罰を受けている場合は、刑の確定から5年間、古物商許可を取得することができません。

また、医薬品や化粧品、健康食品などを販売する場合には、「薬機法(旧:薬事法)」をしっかりと理解しておきましょう。薬機法の見直しや改正なども行われるので、常に最新の情報をキャッチできるよう、常日頃から意識しておかなければいけません。

まとめ

今回はネットショップを開く際の「開業届の出し方」について解説していきました。開業届は申請書を書いて提出するだけなので、忘れずに出しておきましょう。

開業届と一緒に青色申告をすれば、最大で65万円の特別控除を受けることが可能です。屋号を使えるので個人事業主として活動しやすくなります。このように、開業届を提出することでさまざまなメリットを享受できます。

また、ネットショップで商品を販売する場合は、取り扱うために資格や免許が必要かどうかを必ず確認してください。開業届を提出することだけに気をとられずに、資格取得の必要性についてもしっかりと調べておきましょう。

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この記事を監修した人

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