転売に資格は必要?法律違反にならないための注意点を解説

せどり・転売といえば、まとまった資金やこれといったスキルがない状態でも手軽に始められる副業として、近年とても人気です。即金性が高く、開始した初月からそれなりの収益を上げることができるのが魅力の一つでしょう。

しかし、注意しなければならないこともあります。リサイクル品やUSED品といった、中古品を扱う場合には、原則として古物商の許可が必要になります。この許可を取得せずに中古品を販売してしまった場合、古物営業法違反として、場合によっては逮捕・処罰されてしまうこともあり得るのです。

最近ではメルカリやヤフオクといったプラットフォームが発達し、誰でもすぐに中古品を販売することができるようになりました。そのぶん、法律を知らずに転売業務を始めてしまう人も多くなっているのが現状です。本記事では、そのような古物商の許可をはじめとした、転売ビジネスにおいて必要になる資格の数々について、解説をしていきます。

目次

無許可でせどり・転売をすると逮捕される?

洋服であれ家電品であれ、いわゆる中古品をせどり・転売する場合には、原則として古物商の許可が必要となります。このルールは厳しいもので、もし許可のないまま古物取引を行なってしまった場合、古物営業法は「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という、とても大きな罰則を規定しています。単純比較になりますが、刑法における暴行罪の罰則である「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」を考えると、その重さがよくわかります。

この法律は決してお飾りではなく、実際にチケット転売を繰り返した罪により逮捕者も出ています。真剣に考えなくてはならないものであることが、このことからもよくわかります。

なぜ古物商の許可が必要なのか

そもそも、なぜ中古品を販売するのに古物商の許可が必要なのでしょうか。それは、盗品が古物として流通することを防止するためです。そして、もし盗品が流通してしまった場合であっても、すぐに警察がその盗品を発見できるようにするためでもあります。

窃盗犯は、盗んだものを古物として販売し、お金に換えたがっていることが多いものです。もし古物商の許可が存在しなかったら、これらの行為が横行し、警察がまったく把握しきれない状態になってしまいます。

その対策として、古物商の許可制度を作り、古物がどのように流通しているかを把握しやすくなるようにしたのです。このように、古物商の許可制度は社会全体の安定に関わるものであるため、違反した場合には重い罰則が適用されるようになっています。

転売で古物商の許可が必要になる場合

原則として、古物、つまり中古品を扱った取引がビジネスである場合には、古物商の許可が必要になります。ビジネスである場合に限られるので、メルカリなどでたまに私物を売るだけならば関係ありません

適用される場合ですが、まずはスタンダードな手法である「中古品を買い取って売る」転売にはもちろん資格が必要です。その中古品が壊れた状態で販売されており、それを買い取って修理して売る場合でも、やはり資格は持っていなければいけません。

また、持ち主に頼まれて、自分のショップなどでその中古品を販売したあと、その持ち主から手数料をもらう場合にも、資格は必要となります。さらに、中古品をべつのものと交換したり、買い取ってレンタルしたりする場合にも、やはり許可は必要です。国内で買った中古品を海外に輸出するときにも、同じ規則が適用されます

ネット取引であっても古物商の許可が必要

中古品の転売には古物商の許可が必要である、という規則において、転売のルートは特に規定されていません。つまり、ネットでの取引であっても、同じように適用されることになります。

巷に流布している情報の中には、「ネットで販売する際には古物商の許可が必要ない」と主張するものも存在しますが、これは完全なデマです。真に受けてネットを使った無許可の転売ビジネスを始めてしまうと、確実に法律に引っかかることになります。古物商という言葉のニュアンスから、質屋やリサイクルショップといった実店舗をイメージしてしまうがゆえに、そのような情報が出回っているのかもしれません。

しかし前述したように、転売のルートは規定されていないので、それが実店舗でのやり取りなのか、ネット上のやり取りなのかは、まったく関係ないというのが正解です。どうしても気になる方は、警察署や行政書士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。

新品で購入した物品は「古物」に該当するか?

メーカーや小売店から購入した商品は、古物営業法における「古物」に該当するのでしょうか?

古物営業法第2条第1項では、「古物」とはどのようなものを指すのかが定義されています。
『一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの』

メーカーや小売店などから新品を購入した場合、購入の目的が「使用のため」であれば、未使用であっても「古物」に該当することになります。その場合、買った直後にはもう「使用した状態」になるからです。

では、はじめから転売を目的として購入した場合はどうなるでしょうか。この場合でも、メーカーや小売店から一度でも消費者の手に渡ったら、「古物」に該当することになります。古物営業法第2条第1項における「使用のために取引されたもの」が、次のように解釈されているからです。

『自己が使用し、または他人に使用させる目的で購入等されたもの』

転売が目的の場合、購入者であるあなたには使用する意思はありません。しかし、転売する相手が使用することは想定しているはずです。

また、転売目的で購入されたものであっても、転売人であるあなたの手に渡った時点で、その物は一度は市場に流通したことになります。古物営業法の理念から考えれば、これだけでもそれを「古物」と定義するのは妥当であると言えるでしょう。市場に出たものである以上、盗品である可能性も否定できないからです。

新品の転売は「古物営業」に該当するか?

次に、新品の転売が「古物営業」に該当するかをみていきます。古物営業法第2条第2項において、「古物営業」は次のように定義されています。

『古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの』

古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」といった行為が、ここでは営業となります。古物を売却することのみをもって古物営業とみなされることはありません。営業とは、営利を目的として業務を行うことを指すからです。

メーカーや小売店などから購入した新品を転売する場合については、古物を仕入れたわけではないため、「古物の売買・交換」にはあたりません。購入する以前は新品だったわけですから、「新品を仕入れて古物を売却した」ことになります。これは、自己が購入したものを売約する行為でしかなく、古物営業には該当しないと言えます。

したがって、メーカーや小売店などから新品を購入し転売する行為には、古物商の許可は必要ありません。すなわち、あなたが販売するものは「古物」に該当しますが、販売行為は「古物営業」に該当しないため、許可は不要なのだということになります。

新品の転売で古物商の許可が必要なのは誰か?

新品の転売において古物商の許可が必要になる場合については、ネット上の情報が錯綜しています。ここでは新品の転売において、どのようなかたちで古物商の許可が必要になることがあるのかについてみていきます。

古物商の許可が必要になるのは、新品の購入者を相手に、転売を目的として取引を行う人です。法的な用語でいうところの第三者です。前項で解説したとおり、新品を転売する人については、古物の仕入れは発生していないため、古物商の許可は必要ありません。古物商の許可が必要となるタイミングについて、具体的な流れをみていきましょう。

新品の購入者Aは、繰り返し述べているとおり、古物商の許可を必要としません。そしてAから古物を買い取る人であるBは、単に買い取るだけであれば古物商の許可は必要ありません。購入したものをB自身が使用する場合がその典型例です。

しかし、Bがその商品をさらに第三者Cに転売する場合には、古物商の許可が必要となります。Aは「新品を仕入れて古物を売った人」となり、古物の「売却」のみを行なっているため、古物営業をしていることにはなりません。それに対しBは、第三者に転売する場合のみ、「古物を仕入れて古物を売った人」となるため、古物商の許可が必要になるわけです。

古物営業法違反だとみなされてしまう理由

軽い気持ちで、メルカリなどを利用して転売をしている方の中には、古物商の申請をするかどうか悩んでいる方も多いでしょう。厳密な話をするのであれば、利益を上げる目的で古物を仕入れてそれを販売する場合には、古物商の許可が必要となります。

出品している量や利益の額は関係ありません。もしメルカリ転売の利益が月に1万円しかなかったとしても、「古物を仕入れてそれを販売している」のであれば、それは古物営業に該当するのです。

利益のために転売をしていたとしても、「自分で使用するために購入した」「不要になったから売った」と主張すれば大丈夫だろう、と考える方も多いかもしれません。しかし、こういった言い分が必ずしも通るとは限りません。最終的に古物営業にあたるかどうかを判断するのは警察だからです。

警察の視点でみた場合に、あなたの行為が「利益のためのもの」であると判断されてしまったら、その時点であなたの行為は違法ということになります。もしあなたが古物商の許可を得ておらず、それにもかかわらず生計を立てられるレベルで利益を上げている場合は、古物営業であるとみなされ、古物商の許可が必要であると警察に判断される可能性はかなり高いと言えます。

古物営業法違反で罰金や逮捕といったことも、免れないかもしれません。こうしたリスクを考えるのであれば、ちょっとした転売であっても、事前に許可を申請しておくのがよいと言えるでしょう。

営業目的であることが明らかだから

すでに述べたとおり、生計を立てることのできるレベルで利益を上げている場合などは、営業目的であることが明らかであると判断される可能性が極めて高いため、違反とみなされてしまう危険も高いでしょう。営利目的ではないといくら主張しても、それは通りにくいはずです。

出品量が多くなりがちだから

転売で生計を立てているような方は、単に不用品や私物を売っているだけの一般利用者と比べて、出品量が多くなりがちです。また、利益が出る商品やカテゴリーに絞った大量出品をしているケースも多くなります。こういったことをしている場合にも、古物営業法違反とみなされる可能性は高まります。

具体的にどのくらいの量を出品すればアウトなのか、明確な線引きはありません。しかし、明らかに個人使用したものを売っているだけとは考えられない規模というものはあり、その場合にはどのような主張をしたとしても、警察などの機関を説得することは難しいでしょう。

メルカリなどの場合、あまりに大量の出品をしている利用者は、運営側からマークされます。見つからないように事を運ぶことは非常に難しいため、やはり事前にきちんと申請することがオススメであると言えます。

商品の金額が大きいから

扱っている商品の金額が大きい場合、営利目的であると判断される可能性は高まります。当然ながら、金額の大きな商品のほうが利益も出やすいため、それを目的としているとみなされやすいのです。

もちろん、高い金額で販売されているものがすべて営業行為として出品されているわけではありません。それは警察も承知しています。

ですが、コンスタントに高額な商品を出品している場合には、営利目的ではないかという印象を持たれやすいのも事実です。単なる不用品販売として不自然であるものは、そのプラットフォームの運営や警察からも非常にわかりやすいのです。

古物商許可の取得方法

古物商許可の資格を取得する方法としては、大きく分けて次の2つのパターンがあげられます。自分自身で取得するか、あるいは業者に依頼するかです。この項では、古物商の許可を取得する具体的な方法について解説していきます。

古物商の許可を自分自身で申請する方法

古物商許可の資格は、基本的に誰でも取得することが可能です。ただし、自分で申請して取得する場合には、いくつかの手順を踏んだうえで、ある程度の時間をかける必要があります。

まず、申請は平日にしか行うことができません。申請時には、内容を確認したり、窓口で手数料を納めたりといった手続があります。

事前の準備として、必要な書類を入手しましょう。ほとんどのものはネットでダウンロードすることができます。古物商の営業所がある各警察署のWebサイトに、申請書のデータが置かれています。もちろん、警察署に直接行って入手することもできますので、そのほうが手っ取り早いという方はその方法を採りましょう。

申請書類が準備できたら、それを管轄の警察署内の公安委員会に申請します。どの警察署に提出してもよいわけではないことに注意しましょう。

古物を取引する営業所、それが自宅であるなら自宅、を管轄している警察署に届け出る必要があります。許可を受けている管轄内に、新たに営業所を増やしたとしても、その場合は新たに許可申請をする必要はありません。

古物商許可の申請に必要な書類

古物商の許可を申請するのに必要となる書類は複数あります。それに加えて、管轄の警察署によっては必要書類が異なることもあるので、必ず警察署のWebサイトなどで確認するようにしましょう。

警察署の中においては、生活安全課の防犯係が古物を担当しています。担当の警察官が在籍しているのが一般的なので、彼らと相談しながら必要書類を揃えるのもよいでしょう。基本的な必要書類は、以下のとおりです。

・古物商許可申請書
・略歴書
・誓約書
・住民票
・市区町村が発行している身分証明書
・営業所に関する書類(不動産登記簿や賃貸借契約書)
・営業所の見取り図や周辺図
・登記されていないことの証明書、つまり成年被後見人・被保佐人に該当していない証明
・URL使用権を証する書面、ただしオンラインで古物を売る場合のみ必要

古物商許可の取得費用

2020年現在、古物商許可の申請には19,000円の費用がかかります。それに加えて、添付書類を取得するために数千円程度が必要になります。

ここで注意しなければならないのは、19,000円の申請費用は、許可が降りなかった場合でも返却されないということです。これについては、あなた自身で申請を取り下げた場合も同様です。この意味においては後戻りのできない行為なので、申請は不備がないよう慎重に行うようにしましょう。

また、上記の費用はあくまでも自分ですべてを行なった場合にかかる、最低限の額です。代行業者に申請を依頼した場合などは、それとはべつに数万円の費用がかかることもあります。

古物商許可を取得するまでの期間

古物商許可の資格は、申請してすぐに取得できるわけではありません。まず管轄警察署が許可を与えるかどうかの審査をするのに、40日以内の時間がかかります。

起算日は申請の翌日で、土日や祝日を含まない日数となります。年末年始も含みません。

そして、上記はあくまでも、書類にまったく不備がなかった場合の予想日数です。書類の記載に不備があった場合や、添付書類に不足があった場合などは、取得までの期間が延びてしまう可能性もあります。

初めて申請する場合には、書類をしっかり揃えるだけでも、ある程度の時間がかかってしまうものです。それらを考慮して、申請を思い立ってから無事に資格を取得できるまで、余裕をもって二ヶ月程度を見積もっておくとよいでしょう

古物商を取れない人

該当する方はあまり多くはありませんが、古物商許可の資格を取得できない場合もあります。以下の条件に該当する方です。

・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
・禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過していない者
・住居の定まらない者
・古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない者
・営業に関して、成年者と同一の能力を有しない未成年者

その他、転売が違法になるポイント

転売自体は違法ではありませんが、その内容によっては違法とみなされる場合があります。ここでは、代表的なところをみていきます。

人に迷惑のかかるかたちでチケットを転売すること

人に迷惑をかけるかたちでチケットを転売する行為は、都道府県ごとに定めた迷惑防止条例違反とされます。俗にダフ屋行為と呼ばれているものがそれに該当します。チケットを買い占め、それを不当に高い値段で転売する行為のことです。

法律ではなく条例による取り締まりとなりますが、だからといって優しいわけではありません。条例であっても、違反すれば逮捕される場合もあります。

東京都の迷惑防止条例の場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。常習犯の場合はさらに刑が重くなり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

イベントのチケットを転売すること

コンサートやスポーツの試合などのイベントのチケットを転売し、利益を得ることは違法です。チケット不正転売禁止法という法律で定められています。この法律は、前項のダフ屋行為の取り締まりを強化するために作られたもので、2019年に施行されました。

チケットを他人に売る行為のすべてが違反というわけではありません。購入した額より安く譲ることなどは許されています。しかし、オークションサイトでチケットを売る場合には注意が必要です。

最初に設定した金額が、購入額より低かったとしても、入札者たちが価格を釣り上げていき、最終的には購入額より高くなってしまう可能性があるからです。そうなれば違反となってしまいます。チケット不正転売禁止法に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方が課せられることになります。

人や会社をだまして転売すること

人や会社を騙して転売することは違法となります。これは転売そのものが問題なのではなく、そこに至る行為が問題であるということです。罪状は、詐欺罪となります。

ブランド品の偽物を販売すること

商標登録されたブランド品の偽物を販売すると、商標法に抵触する可能性があります。また、偽物と知りながら販売していた場合には、明らかな侵害行為とみなされます。商標法78条には、「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方」と刑を定められています。

本物と偽って販売した場合には、詐欺罪にも抵触します。オークションに出品した場合は、たとえ落札されなくても商標権の間接侵害にあたり、刑罰の対象となります。偽物と知らずに販売した場合はこの罪にはあたりませんが、頻繁に行なっていた場合には故意とみなされる可能性が高くなります。

海外から偽物を輸入する行為も禁じられています。たとえ偽物だと知らなかった場合でも、その商品は税関で処分されることになります。

酒類を販売すること

古物商の許可があったとしても、酒類を継続的に転売することはできません。そのためには酒類販売免許が必要になります。無免許で転売し続けた場合には、酒税法違反で1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

自分で飲むために交友した酒類を数本転売する程度であれば、酒類販売免許は必要ありません。ただし、その行為を解釈するのは転売者ではなく、取り締まる側となります。

その他、臨時的に転売が禁止されるケース

それ以外にも、世間の情勢などにより、臨時的に特定商品の転売が禁止されることもあります。

たとえば2020年、新型コロナウイルスが流行したことにより、衛生マスクを高額で転売する者が続出しました。その影響で衛生マスクが市場から消えてしまい、必要としている人に行き渡らないという事態になってしまいました。

これを重く見た政府は、国民生活安定緊急措置法に基づき、衛生マスクやアルコール消毒製品の転売を規制する政令を公布しました。2020年3月15から始まったこの規制は8月29日まで続き、その間は定価より1円でも高い価格で転売することは違法とされたのです。

このように、それまで合法的に転売できた商品が、ある時期に突然転売禁止になることもあり得ます。転売ビジネスを行う際には、法律や政令、条例といったものの最新ニュースをしっかりチェックすることが必要であると言えるでしょう。

まとめ

中古品を転売する際に必要な古物商許可の資格を中心に、転売と資格の関係について解説しました。誰でも手軽に転売行為をすることができるようになりましたが、ものを流通させるというのは、社会性の高い行為です。

そのため、深刻な危険が考慮されている場合もあり、そのための法律がいくつも存在します。転売を継続的に行なっていくのであれば、それらをしっかり把握し、違反のないように行動しなくてはいけません。

本記事では、転売の基本的なところを一通りまとめました。ぜひ、あなたの転売ビジネスの参考にしてみてください。

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この記事を監修した人

ビジネスのノウハウを実践ベースで徹底的に追求するのがアクシグ。
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