転売が違法になる場合とは?法律の目的を理解すれば境目が分かる

この記事では、転売が違法になる場合について解説します。

一般的に転売は違法ではありませんが、場合によっては法に触れることもあります。

この記事では、一部の法律については法律が作られた目的にまで遡って合法と違法の境目を解説していきます。

目次

転売行為の違法性について

まず転売行為の違法性について解説していきます。最近では、「転売=悪いこと」といったイメージもありますが、そうではないことを知ってください。

転売自体は違法ではない

最近では、いわゆる「転売ヤー」による高額転売が問題視されることが多く、転売行為に対する世間のイメージは悪化しています。しかし、原則として転売は違法ではありません。転売が違法になるのは、特定の法律に違反している場合だけです。

規制が強化される場合もあるので注意

「特定の法律に反している場合は違法になる」ということは、新しく法律が制定されれば、それまで合法だったものが違法になる場合があるということです。

例えば、チケットの転売です。チケットの転売については、迷惑防止条例違反に該当するような販売手法を用いたり、詐欺罪で立件されたりする場合を除けば合法でした。

しかし、現在では「チケット不正転売禁止法」が制定されて、違法となる行為の範囲が広がりました。ただ、この法律によっても違法とされない場合もあります。

このように、法律の制定によって違法となる範囲が変わる場合もあるので、注意しましょう。

転売に関する法律・条例

ここからは、転売に関する法律や条例について見ていきましょう。

中古品を扱う場合に問題になる「古物営業法」

中古品を仕入れて転売する場合は、古物営業法に基づく古物商の許可を得る必要があります。

この場合の「中古品」には、一度小売りされたものを広く含みます。ヤフオク!やメルカリでは「新品・未使用」といった表記を見かけますが、一度小売りされたものを仕入れた場合は、古物営業法上はすべて「古物(中古品)」となります。

ただし、古物商の許可が必要になるのは、営業として行う場合だけなので、自分が持っている不用品をオークションに出す場合は許可はいりません

ダフ屋行為を禁止する「迷惑防止条例」

世の中にはダフ屋行為を禁止する条例があります。もっとも、条例は都道府県単位で制定されるので、規制がない自治体もあります。

ダフ屋行為というのは、高値で転売する目的でチケットを買ったり売ったりすることです。ただし、公共の場所や乗り物で行うことが要件になっています。迷惑防止条例なので、公衆の迷惑になる行為として規制されているのです。

これに対してネット上の売買は、現在ではチケット不正転売禁止法で規制される場合があります。

偽ブランドを禁止する「商標法」

ブランドのマークやロゴは、商標法という法律で保護されています。偽ブランド品を販売した場合、商標法違反に問われる可能性があります。

税関で差し止められる場合もある「関税法」違反

偽ブランド品については、関税法によって国内への持ち込みが禁止されています。偽ブランド品であることが税関で発覚すると、廃棄処分になるか、もしくは発送元へ返送されることになります。

転売ビジネスの仕入れに海外サイトを利用するなら、偽物を掴まされないよう入念にサイトの安全性や商品の品質等をチェックするようにしましょう。

違法転売に対して科される刑罰

法律に抵触する転売を行った場合、どのような罰則が科されることになるのか確認しておきましょう。

古物営業法に違反して、無許可営業をした場合

必要な許可を受けないまま転売に従事すると無許可営業となり、古物営業法の31条により3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。懲役刑が科される可能性もある意外に重い罪であることが分かります。

迷惑防止条例に違反して、ダフ屋行為をした場合

迷惑防止条例は都道府県単位で制定されるものなので、罰則の内容は自治体によって異なります。

例えば、東京都の迷惑防止条例(正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)では、その2条でダフ屋行為を禁止しています。罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です(8条1項)。さらに、常習の場合は刑罰が重くなり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています(8条8項)。

刑法の詐欺罪に問われる場合

転売行為に対しては、刑法の詐欺罪が適用されるケースもあります。

もっとも、詐欺罪はモノやお金を騙し取る犯罪ですから、仮に法外な高値で転売されていたとしても、それを承知で買っている場合は騙されたことにはなりません。高値で売った行為を詐欺罪に問うのは難しいのです。

そこで、商品を売った行為ではなく仕入れた行為について、「転売目的だと知っていれば売り主(仕入先)は売らなかったはずなのに、転売目的であることを隠して物品を仕入れているため物品を仕入先から騙し取ったことになる」と考えて詐欺罪に問います。

例えば、コンサートのチケットは転売目的での購入が禁止されている場合があります。このようなチケットを転売目的であることを隠して自分で使うチケットだと偽って購入すると、この行為が詐欺に当たると考えることができます。

詐欺罪に問われた場合の刑罰は10年以下の懲役です。懲役刑のみで罰金で済む場合がないので、かなり重い罪だといえます。

古物商の許可は、どんな場合に必要?

ここでは、古物商の許可が必要になる場合について、詳しく解説します。

判断が難しいときは、法律の目的を調べる

法律には、その法律が作られた目的があります。その目的を知れば、法律の条文をどのように解釈すればいいかが分かるようになります。

古物営業法の場合は、1条に目的規定が置かれています。それによると、古物営業法の目的は「盗品等の売買の防止、速やかな発見」を図るために必要な規制等を行うこと、そして、その規制等によって「窃盗その他の犯罪の防止を図り、その被害の迅速な回復に資すること」とされています。

「古物」の解釈

古物営業法上の古物とは、「一度使用された物品、または使用されない物品で使用のために取引されたもの」(2条1項)です。

言い換えると、誰かが購入して使っていたもの、または現状は使っていないが使うために購入したものです。前者の「誰かが既に使っていたもの」はどう考えても中古品なので「古物」に当たると簡単に判断できるでしょう。問題は後者です。

転売で扱う商品は、自分で使うために購入したものではありません。しかし、商品として売った後は、誰かが使用することが想定されています。したがって、「使用されない物品で使用のために取引されたもの」に含まれ得ることになります。

「古物営業」の解釈

次に、「古物営業」の具体的な内容を見ておきます。条文は、2条2項です。

これによると、「古物を売買、交換する営業」、「委託を受けて売買、交換する営業」が古物営業に当たります。この点については問題ないでしょう。

解釈が難しいのは、その後の「古物を売却すること……のみを行うもの」は古物営業に含まれないという箇所です。

これは以下のように解釈することができます。転売目的で新品を小売店などから購入した場合、それを転売する時点では「古物」に当たることになります。この点は前の項で検討しました。

そして、その古物を転売します。これは(買った時点では古物ではないので)古物の売却のみを行っていることになります。つまり、新品を買ってそれを転売する行為は、古物営業には含まれないのです。

これは、公物営業法の目的からも肯定できる結論です。小売店などから新品を買って、それを売る行為を行っただけでは、その商品が盗品である可能性は基本的にゼロだからです。

古物商の許可が必要になる場合

以上より、新品を小売店やメーカーから買って(仕入れて)それを販売する行為は、古物営業に含まれません。したがって、営業許可を得る必要もありません。

しかし、その商品を買って転売した人がいた場合、その人は古物を買ってそれを売ったことになります。つまり古物を売買することになるので、古物商の許可が必要になります。未使用であるとか、開封していないといったことは関係ありません

チケットの転売は、どんな場合に違法になるか?

前述のとおり、チケットの転売はチケット不正転売禁止法によって規制されています。

ただし、この法律はあらゆるチケットの転売を禁止しているわけではありません。自分で行くつもりで買ったコンサートチケットが急な予定が入って無駄になりそうなときなどには、転売できる場合もあります。

転売が禁止されるチケット

チケット不正転売禁止法の正式名称は、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」といいます。この名称からも分かるように、転売が禁止されているのは「特定興行入場券」です。

特定興行入場券については、2条3項に規定があります。それによると、特定興行入場券といえるためには、興行主の同意なく有償譲渡することが禁止されていて、それが券面に表示されていること、特定の日時・場所、入場資格者又は座席が指定されていること、興行主がチケットの売買に当たって入場資格者の氏名や連絡先などを確認する手段を講じていることなどの条件を満たしている必要があります。

逆に言うと、無料で配布されているチケットや転売禁止の記載がないチケットは転売しても違法にならないということです。本人確認が行われないチケットや、日時や座席の指定がないチケットも同様です。

不正転売とは?

もっとも、特定興行入場券の転売がすべて違法になるかというとそういうわけでもなく、「不正転売」である必要があります。

不正転売については、2条4項が定めています。それによると「興行主の事前の同意を得ていない」、「業として行う有償譲渡である」、「チケットの販売価格を超える販売価格である」ことが要件となっています。

「有償譲渡」とは、簡単に言うと代価が発生する取引のことです。金銭で代価を支払う売買が典型です。また、「業として」というのは、「営業として」「商売として」といった意味です。反復継続して行う意思があればいいと解釈されています。繰り返し行うつもりがあれば、1回の取引でも「業として」に当たる場合があります。

転売ビジネスで扱ってはいけない商材

最後は、転売ビジネスで扱ってはいけない商材についてご紹介しておきます。既に記載した内容と重複する箇所もありますが、確認のつもりでお読みください。

偽ブランド品

偽ブランド品は、商標法や関税法に違反する商品です。したがって、商材にはなりえません。

偽ブランドというと、高級ブランドの服やバッグなどを想像するかもしれませんが、おもちゃなどにも偽ブランド品があります。

特に海外から仕入れる場合は、出品者の評価やレビューなどをしっかりチェックして、信頼できる相手から仕入れるように心がけてください。

著作権を侵害するデジタルコンテンツの違法コピー

改正著作権法が成立し、違法コピーのダウンロードについても違法となる範囲が広がりました。

この法律が成立する以前から違法コピーのアップロードは禁止されていたのですが、今後ますます違法コピーに対する世間の目は厳しくなっていくと思われます。

そのため、違法にコピーしたデジタルコンテンツを販売するのは絶対にやめましょう。

酒類

酒類を販売するには免許が必要です。免許制となっているのは酒税の確実な徴収が目的で、免許がない人は酒類を販売することはできません

酒類販売の免許には数種類あり、販売する酒類の種類や販売方法によって取得すべき免許が変わります。したがって、お酒を扱いたい場合は、免許についてよく調べてから販売するようにしましょう。

所持や取引が禁止されている物品

改造モデルガンや児童ポルノなどは、所持すること自体が法律によって禁止されています。このような物品は、当然商材とすることもできません。

所持や取引が禁止されている物品と言えば、ワシントン条約で禁止されている動植物の取引には注意が必要です。特定のワニの皮を使ったハンドバッグが規制対象となっていたり、特定の木材を使ったギターが規制対象だったりすることがあるからです。

転売が違法になる場合を理解した上で安全に稼ごう!

繰り返しになりますが、転売自体は合法です。しかし、扱う商材や転売の方法によっては違法になる場合もあります。

もっとも、違法になるケースはそれほど多くないので、必要な注意を払えば違法転売を行ってしまうことはほとんどないはずです。

是非こちらの記事も参考にしつつ、安全な転売を心がけていただければと思います。

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この記事を監修した人

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