せどりをするなら個人事業主になるべき?メリットとデメリットを解説します!

せどりや転売に携わる場合、個人事業主になる必要はあるのでしょうか。

個人事業主になるには、税務署に開業届を出す必要があります。ですが実は、届を出さなくても法的な罰則はありません。そのため、事業のスケールによっては届が不必要となるケースも出てきます。

基本的に、本業としてせどりを行うならば、個人事業主になるメリットは非常に大きいと言えます。ですが、副業だったり、収入そのものが少なかったりする場合は、一定のデメリットも出てきます。この記事では、個人事業主としてせどりを行うケースでの、プラス面とマイナス面について解説します。

目次

せどりで稼ぐなら、個人事業主になるべき?

本来、何か事業を起こす際は、スタートしてから1カ月以内に開業届を税務署に出さなければなりません。しかし、提出を怠っても明確な罰則はないため、開業届を出さずにせどりを行っている人が少なからずいます。

この項目では、まず個人事業主とはどういう立場なのかを解説します。加えて、せどりで稼ぐ場合に、個人事業主になるべき最低限のラインも見ていきましょう。

個人事業主の定義

個人事業主とは、税務上の所得区分における定義です。組織から独立した事業に携わり、株式会社や有限会社などの法人を設立していない人が、個人事業主に当たります。

法人を設立するには複雑な手間と初期費用が必要です。一方、個人事業主になるには税務署に開業届を出すだけで済むので、ハードルはかなり低いと言えるでしょう。提出までの詳しい流れは後ほど解説します。

ここで、言葉として混同されやすい「フリーランス」との違いも補足しておきます。まず異なるのは、個人事業主は税制区分上の定義である一方、フリーランスはあくまでもワークスタイルの定義である点です。そして、フリーランスの個人事業主という立場は成立しますが、そうならないケースもあります。

フリーランスの定義は、組織に雇われず、独力で収入を得ている人です。一方、個人事業主の中には、組織に雇われながら副業として行う形もあります。要するに、サラリーをもらっている個人事業主はフリーランスとは言えないということです。

個人事業主になるべき条件

続いて、どのような状況であれば個人事業主になっておくべきかを見ていきます。大きく分けて以下の3点がポイントとなります。

  1. せどりや物販で継続的に安定した売上を出している
  2. 現状で経費を差し引いた所得が、1年間に20万円を超える
  3. 今後も事業を継続・拡大する意思がある

この3点にすべて当てはまる人は、個人事業主になっておくべきでしょう。

基本的にせどりで得た所得は、税法上では「雑所得」に分類されます。それが、個人事業主となり、さらにいくつかの条件を満たせば、事業所得として申請できるようになります。すると、税制上でさまざまな優遇措置を受けられるようになるのです。このあたりも詳しくは後述します。

先ほど、開業届を提出しなくても、法的な罰則はないと説明しました。しかし、単純に所得が年間で20万円を超えるケースでは、副業であっても自身での確定申告を行わなければなりません

まとめると、不定期にせどりを行い、所得を年間20万円以下に収めることができれば、個人事業主にならなくても問題はありません。一方、事業として継続的にせどりを行い、所得が20万円を超えるなら、個人事業主になったほうがおすすめと言えます。

個人事業主が享受できるメリット5選

続いてこの項では、個人事業主になることで得られる主な恩恵を解説します。取り上げるのは以下の5点です。

  1. 青色申告を行い、特別控除を受けることができる
  2. 赤字が出たら、翌年以降に繰り越せる
  3. 家族や親族への給与を経費扱いにできる
  4. 少額減価償却資産の特例が使える
  5. 銀行口座やクレジットカードを屋号名義で取得できる

それぞれのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

たとえ副業でも、せどりで儲けた収入が年間20万円を超える場合は、確定申告をする義務が生じます。個人単位で行う確定申告には、「白色申告」と「青色申告」があります。青色申告をするには、事前に開業届を出したうえで、申告する年の前年の3月15日以前に「青色申告承認申請書」を出し、受理されていなくてはなりません

白色申告では、収入を「雑所得」に区分して申告することになります。提出書類の書き方もさほど難しくなく、経費を差し引く場合も、細かい申告は基本的に必要ありません。

対して、青色申告では、収入は「事業所得」になります。こちらで申告する際は、複式簿記での記帳が必須になります。それ以外にも面倒な書類が多いうえ、税務署から事業所得としての申告が却下されるケースもあります。

ですが、青色申告を利用すると、手間以上の魅力的な利点があります。まず一番に挙げられるのは、最大で65万円が所得から控除される「青色申告特別控除」を使える点です。適用には以下の要素を満たす必要があります。

  • 複式簿記で記帳している
  • 簿記の基本である「発生主義」に従って、取引発生時点で帳簿に記載している
  • 損益計算書と貸借対照表を作る
  • 確定申告の期限を守る

これらに加えて令和2年度からは、e-Taxでの申告が65万円控除の条件に追加されました。つまり、税務署に自分で提出するケースだと、55万円までしか控除されません。e-Taxシステムを使うにはマイナンバーカードや読み取り式のカードリーダーなどの準備が必要です。なお、税務署で登録を済ませていれば、カードリーダーが不要となる場合もあります。

赤字が出ても翌年以降に繰り越せる

青色申告を利用することで、赤字を翌年以降に繰り越して計上することが可能です。事業を営んでいれば、時に利益が出ず、赤字になってしまうこともあります。そんなときに赤字分を翌年以降、最大で3年間先送りできるのです。

仮に事業を始めて1年目に50万円の赤字が出たとします。そして、翌年は200万円の所得が出たと仮定しましょう。この場合、白色申告なら200万円が税金を計算するベースになります。一方、青色申告で赤字を繰り越しておけば、ベース額が150万円で済みます。当然ながら、その分、支払う税金が安くなります。

家族や親族への給与が経費扱いにできる

個人事業を営んでいて、家族や親戚に手伝ってもらうケースはよくあります。青色申告を利用している場合、追加で「青色事業専従者給与に関する届出書」を出しておくと、家族への支払いを経費にすることができます。必要条件は以下の通りです。

  • 申告者と家計を共にする配偶者や親戚である
  • 一年の内の半年以上、継続的に働いている
  • その年の年末時点で15歳以上

白色申告でも専従者給与の仕組みは利用できますが、限度額が低めに設定されています。本格的に事業を営み、家族に手伝ってもらう場合は、青色申告の方がお得と言えるでしょう。

少額減価償却資産の特例が利用できる

白色申告では、単体の備品をいっぺんに経費として扱える限度額は10万円です。それ以上の値段のものは数年に分けて、減価償却費として計上する必要があります。

青色申告の場合、この限度額が30万円になります。ただし、全体の上限は300万円までで、150万円以上になると固定資産税が課されます。それでも一度に高い値段の備品を経費に計上できるのは、とても便利だと言えます。

銀行口座やクレジットカードを屋号名義で取得できる

開業届を提出するとき、屋号を設定することができます。そして、個人事業主は、その屋号名義で銀行口座を開くことが可能です。事業に使うお金を個人口座のものと別にすることで、お金の流れが明瞭になり、帳簿の記帳などを行いやすくなります

また、個人事業主でも法人向けのクレジットカードを作ることができます。審査に合格しなければなりませんが、事業を営む上でのサービスが充実しているものが数多く見られます。お金の出入りを完全に私生活と切り分ける意味でも、口座とクレジットカードをセットで開設しておくと便利です。

個人事業主のデメリット2選

次に、個人事業主になることで起こりうるデメリットを解説します。主なものは以下の2つです。

  1. 個人事業主には失業手当が支給されない
  2. 扶養の適用外になってしまうケースがある

それぞれのデメリットについて詳しく見ていきましょう。

個人事業主には失業手当が支給されない

個人事業主であることは、立場上、失業していると見なされなくなります。そのため、会社を辞めたとしても、その時点で開業届を提出していると、失業手当を受給できる資格を失います

いざ事業を始めようと思っても、最初から軌道に乗るケースはまれです。下準備にも時間がかかります。失業手当をもらいながら、水面化でコツコツと独立の準備をしようと考える人もいるでしょう。その場合、急いで開業届を提出してしまうと損をすることになります。

個人事業主を目指しつつ失業手当をもらうには、基本的に以下の手順を踏みます。

  • ハローワークで受給資格を得るのに必要な手続きを行う
  • 7日間待機
  • 職業講習会や雇用保険説明会に参加
  • 初回の失業認定
  • 収入を得る目途がついたら開業届を出す
  • 再就職手当の受給手続きを行う

本質的に失業手当は、再就職を前提としています。そのため、最初の手続き時に職種希望の申請などが必要になります。ですが、このときに個人事業主を目指していることを隠す必要はありません。むしろ、その意思をはっきり伝えておいた方が、話がスムーズに進みます。

その上で、初回の失業認定以降に開業届を出せば、受給の条件を満たすことができます。このタイミングを間違えないように注意しましょう。

扶養の適用外になってしまうケースがある

現状の扶養を維持したまま、せどりを営みたいと考える主婦や学生もいるでしょう。しかし、そういった立場の人が個人事業主になった場合、期せずして扶養条件をクリアできなくなるケースもあります。

扶養に関する話はややこしいので、できるだけシンプルにまとめます。そもそも、扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があり、それぞれ条件に違いが出てきます。

「税法上の扶養」に関しては、扶養控除配偶者控除が主なものとなります。こちらは年に48万円以下の所得の場合と定められています。給料の場合は年収換算で103万円以下となります。対して、個人事業主の場合、収入から経費などを引いた所得が48万円以下である必要があります。青色申告特別控除を受けていると、その分も収入から引いて計算できるため、条件を満たしやすくなります。

一方、「社会保険上の扶養」に関しては、概ね年収130万円を超えるか否かで決まります。こちらは「税法上の扶養」と違い、ほぼ全ての経費や青色申告特別控除が適用されず、純粋に年収ベースになります。場合によっては、「税法上の扶養」をクリアしても、「社会保険上の扶養」から外れるケースも出てきます。

また、年収130万円以下という条件そのものも、扶養者が加入している年金や健康保険の種類によって違いがあります。独自のルールが決められている保険組合などに入っている場合は、注意しなくてはなりません。一部、個人事業主であるだけで扶養の適用外と見なされるところもあります。

そのため、扶養を維持しつつ個人事業主となりたいならば、まず事前に加入中の保険のルールをしっかり確認しておく必要があります。それを怠ると、思いがけない損失が生まれる可能性があるので注意しましょう。

開業届を出して個人事業主になるまでの流れ

この項目では、実際に開業届を税務署に出して、個人事業主となるまでの流れを詳しく見ていきます。

開業届の記入用紙を準備する

開業届の記入用紙は、税務署に行けば手に入ります。あるいは、国税庁のホームページにフォーマットが掲載されているので、ダウンロード・印刷して使いましょう。青色申告を一緒に行うなら、そちらの申請書も同様に準備します。

参考:個人事業の開業・廃業等届出書(PDF)

参考:所得税の青色申告承認申請書(PDF)

開業届に必要事項を記入する

開業届が手に入ったら、必要事項を上から順番に記入していきましょう。

  1. 納税を行う税務署名と提出日
  2. 自宅あるいは事務所の住所
  3. 氏名・生年月日・マイナンバー
  4. 具体的な職業と、必要なら屋号を記入
  5. 届出区分で開業を選び、再度住所・氏名を記入
  6. 所得の種類は「事業所得」を選ぶ。開業日は任意に決めてOK
  7. 「青色申告承認申請書」を出すなら「有」を選ぶ
  8. どんな事業に携わるか簡潔明瞭に記入
  9. 専従者や従業員がいる場合は人数を記入

開業届を出す

開業届を出す方法は、大きく分けて3つあります。どの方法であっても提出するのは、納税先の税務署になります。

直接該当する税務署に足を運んで提出する

直接税務署に持ち込めば、その場で職員が不備をチェックしてくれます。もしも書き方や内容に不安や疑問点があるなら、直接訪れて質問してみると間違いがないでしょう。

郵送で提出する

平日に税務署を訪れる時間が作れない場合は、郵送を利用しましょう。ただし、この場合、不備があってもそのまま受理されてしまうので、事前にしっかりチェックする必要があります。また、郵送に関しては、マイナンバーカードのコピーを同封しなくてはいけないので、忘れずに準備しましょう。

e-Taxを使って提出する

開業届もe-Taxで出すことができます。ただし、e-Taxを使うにはマイナンバーカードの所持と登録、e-Taxソフトのダウンロードなどが必要です。

参考:e-Tax(国税電子申告・納税システム)

一緒に青色申告の申し込みも済ませておくと効率的

開業届を出すときは、一緒に青色申告承認申請書も出しておくといいでしょう。ここまで見てきた通り、青色申告は個人事業主にとってさまざまな恩恵がある制度です。

青色申告は面倒そうと及び腰になる人もいるでしょう。ですが、現状は帳簿アプリやソフトが進化していて、比較的簡単に提出書類を作成することができます。また、青色申告承認申請書を出したからといって、必ずしも青色で確定申告をしなくてはいけないわけではありません。白色申告で提出しても構わないので、選択肢を広げる意味でも、とりあえず申請しておくほうがお得です。

個人事業主になると、会社に副業が発覚するのか?

近年は副業OKの企業が増えてきました。それでも職業によっては、まだまだ副業がNGだったり、偏見の目を向けられたりするケースもあります。この項目では、開業届を出した時に会社に副業をしていることが発覚しないかどうかについて見ていきます。

開業届の提出自体で会社には気づかれない

結論から言えば、開業届を提出しても、働いている会社に開業が伝わることはありません。では、どういうケースで発覚するのでしょう。

会社に副業をしていることが発覚するケースとして挙げられるのは、住民税の金額が会社の想定より大きかった場合です。住民税は前年の所得によって計算されます。副業の収入分が上乗せされると、本来の給与だけではあり得ない金額となり、その差異によって発覚するという形です。

ですが、このケースは確定申告書類を作るときに工夫することで防げます。「給与以外の所得にかかる住民税を自分で納付する」という項目があるので、そちらを指定するだけでOKです。

開業届を出したら申告しなくてはいけない?

開業届は出すべきものではありますが、出さなくてもそれを罰する法律はありません。さらには、開業届を出して個人事業主になったからと言って、それが納税の義務や確定申告の義務ともイコールとはならないのです。

義務が発生するのは、あくまでも事業所得が年間20万円を超えたケースに限られます。その際に申告が必要になるのも税務署に対してのみです。自身が属する企業に通達があったり、報告する義務があったりするわけではありません。

会社に副業していることが発覚するリスクとしては、住民税のことだけ認識しておけばいいでしょう。それ以外は実際のところ、うっかり親しい人に漏らしてしまうなどから発覚するケースがほとんどです。会社に副業をしていることが知られたくないのなら、その活動について人に言わないようにしましょう。

せどりで稼ぐなら、古物商許可を取得しよう

個人事業主となり、せどりで稼ぐのであれば、中古品を扱うケースが多くなるでしょう。その場合、必要な資格を取得していないと法律で罰せられます。

基本的に、身の回りの大半のものは、古物商許可を取得していれば転売が可能です。この項目では古物商許可について解説します。

古物商許可ってどんな資格?

古物商許可とは、継続的に中古品の販売・転売で利益を得るのに必須となる資格です。警察が管理しているので、最寄りの警察署に行って許可を取りましょう。

せどりの場合、自身で新品を購入して転売するだけであれば、この資格は必要ありません。一方、中古ショップやフリマアプリなどから商品を仕入れて、それらを転売するケースでは資格が必要になります。資格を取得しないで中古品の転売を行うと、古物営業法違反で罰せられるので注意が必要です。

仮に自身の不用品を転売するケースでも、継続的に行い、かつ一定の収入があるのであれば、資格を取っておいた方が安全です。

参考:古物商許可申請 – 警視庁(※東京都在住の場合)

せどりで古物商許可が必要な特例

せどりをするにあたって、古物商許可が必要なレアケースを補足しておきます。

上記で触れたように、業者が販売する新品を仕入れるケースでは、古物商許可は必要ありません。一方、一度別の人が購入して、一回も使わないまましまわれていたものに関しては、法律上は中古品として扱われます。

そのため、フリマなどで個人が「新品・未使用」の状態であると掲載しているものを買って、それを販売しようとするなら、古物商許可が必要となります。新品の転売だから大丈夫と考えていると、思いがけず罰せられる場合があります。そうしたケースを防ぐためにも、せどりを行うなら古物商許可は取っておく方が賢明と言えるでしょう。

古物商許可で扱える商品とは?

法律で決まっている、古物商許可で扱える中古品の種類は以下の通りです。

  • 美術品類(絵画、彫刻、工芸品、骨董品など)
  • 衣類(着物、洋服、テーブルクロスなど)
  • 時計・宝飾品類
  • 自動車(バンパー、カーナビなど)
  • 自動二輪車及び原動機付自転車(タイヤ、サイドミラーなど)
  • 自転車類(エアポンプ、サドルなど)
  • 写真機類(カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡など)
  • 事務機器類(レジスター、パソコン、シュレッダー、ラベルプリンターなど)
  • 機械工具類(工作機械、土木機械、医療機器類など)
  • 道具類(家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフトなど)
  • 皮革・ゴム製品類(鞄、バッグ、靴、毛皮類など)
  • 書籍
  • 金券類(商品券、ビール券、乗車券、航空券など)

補足すると、道具類という項目が身の回りの生活雑貨や娯楽品など、幅広く転売されている物品の多くに該当します。

古物商許可で取り扱うことができない身近な物品は、化粧品薬品、サプリメント、お酒、金属などがあります。これらはそれぞれ専門の許可が必要になるので注意してください。

古物商許可の取得が面倒な場合は、専門家の手を借りよう

古物商許可は、申請してから許可が下りるまでに最低でも2カ月程度はかかります。その上、警察の審査が厳しく、提出する書類もかなり多くなります。

とは言え、安全にせどりを行うためには、許可を得ておくに越したことはありません。もしも自分で手続きをするのが面倒であれば、専門家の手を借りることも視野に入れましょう。

古物商許可の取得を代行してくれるのは行政書士です。警察との折衝まで含めて全て代行してくれるところもあり、余分な心理的負担が減ります。また、それぞれのビジネスモデルに合わせて最適な書類を作成してくれるので、審査が通りやすく、よりスピーディーに資格を得ることができます。

相場としては安くて3万円前後、平均で5万円くらいになるようです。自分で取り組んだ場合、書類の記入ミスなどで何度も警察署へ足を運ぶ羽目になる可能性もあります。手間と時間的な負担を考えれば、先行投資としてはリーズナブルと言えます。

行政書士に依頼した場合でも、取得までに相応の時間がかかるのは変わりありません。許可を得ていない段階でせどりを行うのはリスクが伴います。出来れば計画的に、早い段階で相談に行くことをおすすめします。

それぞれの事情に合わせて、個人事業主になるか検討しよう

この記事では、せどりを行う際に個人事業主になるべきかどうかを多角的に検証してきました。

総合的に考えて、個人事業主になるデメリットは小さく、本格的に活動する場合の恩恵は大きいと言えます。よって、実際の活動がどうなるにせよ、開業届と青色申告承認申請書は出しておくべきです。

ただ、特定の条件下では、それがデメリットになってしまうケースもあります。特に、せどりの場合は古物商許可申請に時間がかかるので、見切り発車で開業届を出すのが必ずしも正解とは言えません。それぞれの労働状況や扶養条件などをしっかり把握した上で、適切に対処しましょう。

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この記事を監修した人

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