転売ヤーも確定申告が必要!判断基準や計算例・申告の際の注意事項も解説!

転売ヤーの中には、ネットを使ってこっそり売るくらいなら確定申告は必要ないと思い込んでいるケースが少なくないようです。 ところがそれはとんでもない勘違いです。転売ヤーでも、一定以上の儲けがあれば確定申告をして納税しなければなりません。

そこで、今回は転売ヤーの確定申告について解説します。申告が必要かどうかの判断基準や計算例、申告の際の注意点についても詳しくご紹介しますので、ぜひ目を通してください。

目次

確定申告についての基礎知識

まずは、確定申告とはどのようなものなのか基本的なことについて解説いたします。

確定申告とは

確定申告とは、個人事業主やフリーランス、また給与所得のない主婦や学生でも一定以上の収入がある場合に、自主的に申告して納税することを意味します。

給与所得を得ている場合は、勤務先の会社から源泉徴収という形で自動的に納税する仕組みになっています。そのため、確定申告は必要ありません。

ところが、どこにも勤めていないケースの場合は、自ら申告をし、税金額を計算したうえで納税することが義務付けられているのです。

確定申告の方法と時期

確定申告では、その年の1月1日〜12月31日までの1年間の所得に対してかかる所得税を、住民票のある住所を管轄する税務署に対して納税します。申告期間は、申告の対象となる年の翌年の2月16日〜3月15日までが原則です。

ただし、開始日と終了日が、土曜、日曜、祝日などに当たる場合は、翌日または翌々日からスタートするか、そこで終了します。これはただ申告するだけではなく、納税の期限も含まれます。

なお、2月16日よりも前倒しになることはほぼないうえ、3月17日以降に延長されることも基本的にはありません。後述しますが、この期限に遅れた場合は、延滞税を支払わなければならないので注意が必要です。

転売ヤーも確定申告が必要

この項目では、転売ヤーの確定申告について詳しく説明いたします。どのような場合に確定申告が必要になるのか、しっかりと把握しておきましょう。

申告するかどうかは所得金額による

転売ヤーが確定申告をしなければならないかどうかは、1年間の収入額によって決まります。

副業で転売を行っている場合は、20万円超の収入があれば申告が必要となり、主婦や学生などどこにも勤めていない場合は、48万円超の収入があれば申告が必要になります。

なお、ここでいう「収入」とは、転売で得た売上代金から仕入れなどにかかった必要経費を差し引いた金額を意味します。

少しの利益なら申告しなくてもよい?

「何年にもわたって趣味のように転売を続けてきたし、今さら確定申告などする必要はないのでは?」と安易に考えている方もいるかもしれません。しかしそれは、大きな間違いです。

国税局は、国民全員の収入を把握するために常時さまざまなルートから確認作業を行っています。そのため、例えば副業で転売ヤーをしている場合で、21万円くらいの収入なら申告しなくても大丈夫だろうと思っていても、突然税務署から連絡が来て、納税を求められることもあり得ます。

しかもその場合は、申告期限を過ぎていることから、ペナルティーとして延滞税を支払わなければならないことがあり、その金額が莫大になるというのもよくある話です。

メルカリでの販売はどうなる?

ここでとても重要なことを解説します。実は、純粋な転売とメルカリのようなフリマアプリでの売り上げは、税法上の扱いが異なります

AmazonやYahoo!ショッピングなどでどこかから仕入れた商品を売った場合、これは転売による売上とみなされます。 しかしフリマアプリの場合は収入とはみなされません。一部の例外(後述)を除いて、出品するのは個人の不要品です。

つまりネットを利用しているだけで、実際にしているのは屋外でのフリーマーケットと同じです。フリーマーケットは、要らなくなったものをその場で出会った希望者に有償で譲るというもので、これは転売とは見なされません。

フリマアプリも譲りたい出品者と購入希望者をネット上でマッチングさせているだけで、フリーマーケットと変わりはありません。そのため、メルカリで100万円稼いでも、1,000万円稼いでも、後述する一部の例外を除いて確定申告をする必要はないのです。

確定申告の税率と計算例

この項目では、確定申告をする際の税率と実際の計算例をご紹介いたします。申告税額の計算が必要となった際の参考にしてください。

確定申告の税率

転売による収入は、税法上の所得区分の雑所得に分類されます。雑所得は、総売上金額から必要経費を差し引いた額に相当し、その金額によって以下のように税率も違ってきます。

  • 1,000〜1,949,000円まで:5%
  • 1,950,000〜3,299,000円まで:10%
  • 3,300,000〜6,949,000円まで:20%
  • 6,950,000〜8,999,000円まで:23%
  • 9,000,000〜17,999,000円まで:33%
  • 18,000,000〜39,999,000円まで:40%
  • 40,000,000円以上・・・45%

申告税額の計算例

では、申告税額の簡単な例をご紹介しましょう。今回は、税務署に特別な申請をして税金などで優遇措置が得られる青色申告ではなく、ごく一般的な白色申告の場合について解説します。

副業で転売しているとして、1年間の売り上げが、40万円、必要経費が10万円だった場合の計算例は、以下の通りになります。

(40万円−10万円)×5%=15,000円

収入によって税額が違ってきますが、それに加えて、必要経費がどれくらいかによっても税金の額には差が生じます。よって、転売をするうえで必要になった諸経費を見落とさず、すべて計算に入れることが節税効果を高めるのです。

フリマアプリで申告が必要かどうかの判断基準

この項目では、フリマアプリで出品した場合で、確定申告が必要となるケースについて詳しく解説します。基本的に確定申告をする必要はないのですが、例外もあるので注意が必要です。

フリマアプリでも申告が必要な場合

フリマアプリで確定申告が必要となるのは、生活用動産の内で、1点30万円を超える場合です。主に、貴金属宝石、骨董品、その他美術・工芸品などが該当します。

ただし、書籍やCD・DVDといったものでも、例外的に高値で取引されているようなものであれば、納税対象となるケースもあります。どう判断して良いか迷う場合は、最寄りの税務署か税理士に相談してください。

生活用動産とは

生活用動産とは、不動産以外の財産と考えるとわかりやすいです。メルカリなどのフリマアプリで取引されている多くのものは、生活用動産と考えてよいでしょう。

具体的には、洋服・鞄・靴などのファッションアイテム、家具、什器、雑貨、ホビー商品、ゲーム、パソコン、スマホ、家電製品などが該当します。

これらの商品が、1点30万円までであれば、それを100点売っても200点売った場合でも、それによって売り上げの合計が100万円を超えても確定申告をする必要はありません。

腕時計の販売はどうなる?

腕時計は、一般的に生活用動産に含まれるので、確定申告の対象にはなりません。しかし、最近流行りのロレックスやオメガといった高級腕時計となると、判断が分かれるところです。

「生活用動産ではない」というのは、言い方を変えると「生活に通常必要でないもの」と表現することができます。これは、高級スポーツカーやレジャー用のヨット、ゴルフ会員権や趣味に使うアイテムなどが該当します。

高級腕時計の場合、高級スポーツカーよりは日常的かもしれませんが、生活に必要かとなると微妙です。そのため、30万円を超えた場合は、申告対象となる可能性もあると考える方が無難でしょう。詳しくは、税務署か税理士に問い合わせてください。

継続性がポイント

生活用動産であれば、30万円を超える高値で販売しても課税対象にはなりません。しかし、フリマサイトでは継続的に莫大な数量の類似品を出品したり、高級品ばかり販売したりする例があります。

これらについてはフリマサイト当局も「転売の疑いあり」として非常に警戒しています。転売と断定した場合は、強制的にアカウントを停止あるいは削除するという厳しい措置に出ることも珍しくありません。

税法上も、たとえフリマアプリだとしても継続的に繰り返し高額商品を出品しているような場合は、転売を疑われ課税対象とみなされるケースがあります。転売なのかどうかは、自分が一番分かっていることですから、該当する場合は、素直に認め確定申告することを推奨します。

計算上の注意点

この項目では、確定申告の税額を計算する上で注意しておくべき点について解説します。

必要経費について

先ほどすべての必要経費を余すことなく計算に入れるのが、節税の面でも大切であると述べました。必要経費にならないと思い込んで計算に入れていないケースが少なくないので注意してください。

まず、転売する商品を仕入れる際の商品代金はもっとも代表的な必要経費となります。ただし経費として計上できるのは、その年中に売れた分に限ります。もし300個仕入れて200個しか売れなかった場合、必要経費となるのは、200個分の仕入れ代金のみです。

ただし、別の商品で前年に仕入れたものが50個売れたとすると、その分の仕入れ代金はその年の必要経費として計上することが可能です。

その他にも、以下のようなものが必要経費に含まれます。

  • 梱包の際の段ボールやガムテープ、緩衝材など
  • 配送費用
  • 仕入れのためのガソリン代
  • 手数料全般
  • オフィスや倉庫の賃料
  • 光熱費
  • パソコンやプリンターの代金

他の所得も計算に入れる

確定申告にあたっては、他にも株取引やFX、不動産での所得、年金収入、印税や講演料などがあれば、転売の収入とともに申告しなければならないので気をつけてください。

住民税の申告が必要な場合もある

副業の場合、収入が20万円以下なら確定申告の必要はありません。しかし、市区町村への住民税の申告は必要になるので注意してください。

無申告が発覚してしまう理由

確定申告をしないでいると、税務署にそのことが知られて納税を求められる場合があります。この項目では、なぜ無申告が発覚してしまうのか、その理由について解説します。

無申告は犯罪である

納税は憲法で定められている3大義務のうちの一つなので、怠ると犯罪になります。国家が平和に機能していくためには、莫大な費用が必要で、そのほぼすべては税金でまかなわれています。そのため、税を逃れる行為に対しては、非常に厳しい措置が取られるのです。

確定申告を行わずとも、国税庁をトップとして全国各地の税務署がさまざまなルートでお金の動きを追っており、所得隠しの疑いがある場合は徹底的に追及されます。

特にネットが普及してから、転売のメイン舞台はネット上となったため、ECプラットフォームの多くは国税庁の大きなターゲットの一つとなっているのです。そのため、特に継続的に転売を行なっている場合は、目をつけられる可能性が十分にあるので注意しておく必要があります。

下手な小細工をして逃れようとしても想像以上に厳しくチェックされていると自覚して、正当に申告する方が賢明でしょう。

無申告が発覚する経路

確定申告をしていないことが発覚する主な経路は以下の通りです。

  • 銀行口座への入金
  • 税務署への第三者からの通報
  • 取引先の会計帳簿
  • 自身が発行した請求書や領収書
  • 度重なる高額な買い物

これらはごく一例で、他にも私たちの想像を超えたところで税務署はさまざまな情報を取得していると考えられます。そのため、転売をするなら、確定申告するのが当たり前という意識を持っておくことが大切です。

まとめ

転売ヤーでも、副業なら収入が20万円超、仕事をしていなくても48万円を超えたら確定申告の対象となります。その際には、必要経費が大きく物を言うので仕入れ代金や梱包費用、配送代金、さらに各種手数料など、面倒でも証拠となる領収証などを忘れずにストックしておいてください。

確定申告は、難しくて面倒と感じるかもしれません。しかし一度経験してみると、思いのほか簡単に済ませることができます。今は、わざわざ税務署に出向かなくともスマホからでも手軽に手続きができるようになっています。税務署から通知が来て気まずい思いをしたり、無駄に延滞税を支払ったりしなくて済むように、自ら進んで申告することを推奨します。

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