せどりは副業の中でも特に始めやすく、現在では多くの人が取り組んでいます。かなりメジャーな副業と言えるせどりですが、「厳密にどんな業種なのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
また、「副業をするためには開業届を出さないといけないのか」と疑問に思う方も多いでしょう。開業届にはメリットとデメリットがあるため、必ずしも届け出るのが正解とは限りません。
そこで、今回の記事ではせどりの業種についての解説や、開業届の必要性についてご紹介します。これからせどりを始める方はもちろん、開業届について知りたい方も、ぜひ目を通してください。
せどりとはどんな業種?
せどりとは一言で言うと、「仕入れた以上の価格で商品を販売することで、儲けを得るビジネス」です。
元は書籍が主な対象でしたが、現在はあらゆる商品の売買に対して利用されています。
せどりは業種で言うと、小売り業や小売販売業といったものに分類されます。開業届などに記載する際は、これらを参考にして職業欄を埋めましょう。
せどりには古物商許可証が必須
せどりをおこなうためには、古物商許可証が必要です。これは中古商品を売るのに必要な資格であり、中古品を取り扱うせどりでは絶対に取得しなければいけません。
古物商許可証は、最寄りの警察署で取得できます。資格と言っても試験やスキルは必要ないため、届け出るだけで誰でも取得できます。
古物商許可証を取得しないまませどりを続けると、最悪の場合法律違反により「3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方の罰則」を受ける可能性があるため、資格の取得は必須です。
新品の売買でも古物商許可証は必要
新品を販売する際でも、資格は必要になるケースがほとんどです。正確に言えば、新品も分類としては、中古品扱いでの販売となります。
法律上、一度でも消費者の手に渡った商品は、未開封の新品も中古品扱いになる確率が高いです。ネットショップでは、せどりの場合新品の分類で出品できないケースも少なくありません。
そのため、たとえ未開封品をメインに売買するせどりであっても、古物商許可証は必ず取得しなければいけません。
開業届についての概要とその必要性
開業届とは、税務署に対して事業を始めたことを伝えるための届け出です。
ただし、開業届は必ずしも提出が必須なわけではありません。提出していなくても罰則はないため、開業届を提出せずに事業を営んでいる人もいます。
開業届を出すにせよ出さないにせよ、どんな人が提出すべきなのかは知っておきましょう。
開業届はどれくらい稼いでから出すべき?
結論から言うと、開業届を提出するための収入には、これといった基準はありません。月に100万円以上稼いでいる人だけでなく、月収2~3万円ほどしか稼いでいない人であっても、開業届は提出可能です。
事業の取り組みに方によっても、変化はありません。専業で取り組んでいる人はもちろん、本業の方手間として手掛ける事業であっても、開業届を提出すれば個人事業です。
開業届を提出すれば、青色申告を始めとした税金面での優遇が受けられるうえに、経費に対しての知識も深まります。今後も継続して稼ぐつもりがあるなら、開業届の提出を前向きに検討してみましょう。
開業届を提出していなくても確定申告は必要
開業届を提出しなければ、確定申告をしなくていいと勘違いしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、開業届の提出状況にかかわらず、確定申告は必須です。
年間で20万円以上の所得を得ている場合、確定申告をしなければいけません。所得とは稼いだ金額ではなく、得た金額から諸経費を引いたものです。
たとえば、年間で25万円稼いだ場合でも、仕入れや送料などで10万円以上使っていれば、差し引きした所得は15万円です。20万円を下回るため、確定申告は必要ありません。
確定申告で税金を納めないと、数年後に税務調査を受ける確率が高いです。これまでに稼いだ分の税金を一度に徴収されてしまうため、必ず納税をおこなってください。
開業届のメリットとデメリット
前述した通り、開業届を出さずに無申告のまま事業をおこなったとしても、罰則はありません。しかし、提出すると得られる恩恵は決して少なくないので、面倒だからと提出をしないのはもったいないです。
一方、開業届を提出したことによって、損をしたり手間がかかってしまったりするケースも、少数ながら存在します。現在の収入や副業に対する今後の取り組みなどによって、開業届を提出するか決めていきましょう。
この項目では、開業届のメリットとデメリットについてご紹介いたします。基本的にはメリットのほうが大きいので、迷っているのであれば、提出することをおすすめします。
メリット
開業届を提出する最大のメリットは、青色申告が利用できることです。これは最大で65万円分の控除が受けられるというもので、支払う税金を大幅に減額できます。
損益通算によって税金の繰り延べが可能な点も、大きなメリットです。最大で3年に渡って事業の損失を繰り越せるので、年によって売上の増減が激しい事業の場合、支払う税金を減らせます。
また、青色申告には複式簿記が必要なので、必然的に簿記の知識がつく点も、間接的なメリットです。
いずれのメリットも、稼ぎが増えるほど恩恵も大きくなっていきます。今後も事業の規模を拡大させていくなら、開業届は早いうちに提出しておいた方がよいと言えるでしょう。
デメリット
開業届最大のメリットである青色申告を利用するためには、複式簿記が必要であり、ある程度専門的な知識が求められます。
自力でおこなうには非常に手間がかかるうえ、細かい数字のチェックも頻繁におこなわなければいけません。事業の利益が多くない場合、手間に見合ったメリットが得られないケースもあるため、注意してください。
また、失業保険を受給できない可能性があり、本来得られた収入が得られなくなってしまう点も、明確なデメリットと言えます。
開業届の出し方やタイミング
ここまでご紹介した内容を踏まえ、開業届の提出タイミングや方法をご紹介していきます。
提出にあたって、基本的に制約や条件などはないため、思い立ったタイミングで提出しても大丈夫です。もともと提出しなくても罰則がないものなので、提出が遅れたり不備があったりしても、大きな問題にはなりません。
開業届の提出タイミング
開業届は、事業の開始後1ヵ月以内に提出が求められます。とはいえ、前述した通り期限を過ぎても罰則などはないため、開業から1ヵ月以上過ぎたあとに開業届を提出したとしても、拒否されることはありません。
提出時に記載した日付が、正式な開業日として登録されます。そのため、実際には何年も前から事業をおこなっていたとしても、問題なく開業届を受理してもらえます。
また、開業届は最寄りの税務署に提出します。受付時間や管轄は、各税務署の公式HPを確認してください。
開業届の提出に必要なもの
開業届を提出する際には、いくつかの書類や身分証明書などが必要です。具体的には、以下の物を用意してください
個人事業の開業・廃業等届出書
国税庁のHPからダウンロードできるので、あらかじめ記載してから提出しましょう。
青色申告承認申込書
青色申告の控除を受けるために必要になってきます。提出は、青色申告を受けたい年の3月15日までに提出してください。
本人確認書類
運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどを準備してください。
開業届の提出方法
開業届は、税務署に直接提出する方法のほか、e-Taxを利用したオンライン上での提出も可能です。税務署にいく時間がなかったり、移動が面倒だと感じたりする方は、オンラインでの提出がおすすめです。
開業届には、提出日や事業開始日、納税地の住所や屋号などを項目に沿って記載していきます。基本的には内容に従って記載するだけなので、特別な知識は必要ありません。
せどりの場合、事業内容については小売業として記載しておけば大丈夫です。また、屋号については決まっていない場合、空欄でも問題ありません。
内容に不備があれば、税務署から指摘があります。なのでそこまで深く考えず、まずは一通り埋めて提出してみましょう。
開業届を提出すると会社にバレる?
開業届の提出を躊躇っている方の中には、会社にバレないか不安に思っている方も少なくないでしょう。しかし、これは勘違いであり、開業届によって副業がバレることはありません。
会社に副業がバレるのは、他の要素が原因になっているケースがほとんどです。開業届を提出しても副業バレはしないので、安心して提出しましょう。
この項目では、副業がバレる原因や、バレないための対策についてご紹介します。副業が会社にバレると困るという方は、ぜひ目を通してください。
会社に副業がバレる原因
会社に副業がバレる原因は、大きく分けて2つあります。1つは、住民税の金額が変わってしまうことです。
住民税は、基本的に勤め先の会社が一括で支払います。副業で支払う住民税の金額が増えると、会社の給料に対して住民税の支払いが多くなるため、会社の経理に副業をしていることがバレるという流れです。
もう一つは、シンプルに自分が他人に副業をしていることを話してしまうことです。飲み会の席でうっかり口を滑らせてしまったり、たくさん稼げるようになって誰かに自慢したくなったりといったケースがたくさんあります。
他にも、「副業をしている姿を見られる」「副業の取引相手が会社の人だった」などが考えられますが、これらは非常にレアケースです。基本的には住民税か、自分で話す以外の理由で副業がバレることはありません。
副業バレを防ぐための方法
住民税に関しては、確定申告の際に普通徴収を選択することで、住民税を会社に一括支払ってもらうのではなく、個別に支払えるようになります。
この方法であれば会社に副業分の住民税が通知されないため、副業バレはしません。また、よほど副業に厳しい会社でない限りは、多少住民税が変わってもスルーされるケースも多いため、過度な心配は無用です。
住民税さえ普通徴収にすれば、あとは自分で話さない限り、副業バレを回避できます。とはいえ、人と人とは思わぬところで繋がっていることがあるため、どこから情報が伝わるかわかりません。
会社の人以外にも、副業の内容は秘密にしておくのが無難でしょう。
開業届の注意点
この項目では、開業届の注意点について解説します。開業届には、いくつか注意すべき点があるので覚えておきましょう。
いずれも大きな問題になる事柄ではありませんが、あとから手間が増えたり得られたはずのメリットが享受できなくなったりする可能性があるため、一応気をつけておくべきです。
開業届には控えがある
開業届を提出したあとは、必ず控えを受け取っておきましょう。
控えは各種金融機関などに提出するケースがあるため、持っていないと再度発行してもらわなければいけません。
税務署で直接提出した場合は、その場で控えを受け取れます。一方、郵送で提出した場合は、返送用の封筒も同封しておくことで、控えを送ってもらえます。
開業届と青色申告申請書の申告は別途必要
開業届最大のメリットである青色申告ですが、開業届とは別に申告が必要です。開業届だけを出してしまうと、青色申告は受けられないので注意してください。
開業届と違い、青色申告は期限を過ぎてしまうと、その年の青色申告は利用できなくなってしまいます。そのため、必ず開業届と一緒に提出しましょう。
開業届は各都道府県にも提出する
開業届の提出先は、税務署だけではなく、都道府県庁にも提出が必要です。
提出用紙は、各庁の公式HPからダウンロードできます。後回しにすると忘れてしまう確率が高いので、こちらも併せて提出をしておきましょう。
まとめ
せどりは事業の内容にかかわらず、開業届を提出することで税制面での優遇が受けられます。経費の計算など手間がかかりますが、それ以上のメリットも大きいため、継続的にせどりを続けていくならぜひ開業届を提出しましょう。
一方、事業規模が小さいうちは、開業届の恩恵も小さくなってしまいます。開業届は提出しなくても罰則などはないため、すべての人がすぐ提出すべきものというわけでもありません。
メリットとデメリットを比較して、得られるメリットが大きいと感じるのであれば、今回ご紹介した内容を参考に、提出を検討してください。