せどりを行うには古物商許可が必要?手続きの方法を詳しく解説!

「せどり」とは品物を仕入れて販売するビジネスで、副業としてもかなり人気があります。しかし、きちんと下調べをしないと、知らず知らずのうちに法律に違反することもあり、注意が必要です。

と言うのも、せどりのような物販ビジネスでは、「古物商許可」を取得しなければならないケースがあります。中には、このことを知らなかったという方もいるのではないでしょうか?

この記事では、せどりを行うために古物商許可を取得しなければならない場面や、手続きの方法について紹介していきます。興味のある方はぜひ参考にしてください。

目次

古物商許可は必ずしも必要とは限らない

古物商許可は必ずしも必要とは限らない

そもそも「古物」とは一体何なのでしょうか?法律上では、以下のように定義されています。

「一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」

せどりで取り扱う品物が上記の条件に当てはまらない場合は、特に許可がなくてもビジネスを行うことが可能です。ここからは、具体的にどのようなケースが古物に該当するのかについて説明していきます。

許可を取得しなければならないケースとは?

古物商許可が必要なのは、主に中古品を扱うケースです。なお、中古の品を仕入れて売るだけでなく、修理して売ったり、部品だけを取り出して売ったりする場合も該当するので気を付けてください。

つまり、品物をビジネス目的で仕入れたかどうかが基準となります。

古物商許可が不要なケースとは?

古物商許可が不要なケースとは?

古物商許可は、中古品の売買をする際に取得するべきものです。よって、新品を仕入れて売る場合には必要ありません。さらに、特定の条件に当てはまる中古品の売買では、古物商許可を必要としない場合もあります。ここからは、古物商許可が不要な取り引きについて、詳しく説明していきます。

許可が不要な場合の具体例

中古品の売買であっても、自分が使っていた不要品を売りに出すのであれば、無許可でも問題ありません。自分が売ったものを買い戻す場合も、許可は不要です。

また、国外のショップで自ら買い付けた品物に関しても、販売に際して古物商許可の取得は不要です。ただし、ネットで仕入れた場合は、管轄の警察署によって判断が異なります。事前によく確認しておく必要があります。

古物商許可を取る利点

古物商許可を取る利点

せどりを行っているユーザーの中には、「まだ本格的にビジネスとして取り組んでいない」「中古品を扱うかどうか決めかねている」などの理由で、古物商許可を取るかどうか迷っている方もいるのではないでしょうか?

ここからは、古物商許可を取得する利点について解説していきます。ぜひ判断の参考にしてください。

信頼を勝ち取りやすい

古物商許可を取得すれば、「古物商」を名乗ることができます。また、個別の許可番号が発行されます。この番号を掲示することで、信頼できる正式な古物商であることを示せます。その結果、買い手から信用され、取り引きがしやすくなります。

上記のように、古物商許可は買い手との信頼関係を構築する上で大きな助けとなります。

品物を格安で仕入れるチャンスがある

古物商許可を取得すれば、古物商のためのマーケットに出入りできるようになります。一般の店では手に入りにくい品物が豊富にそろっており、思わぬ掘り出し物を獲得するチャンスとなり得ます。また、業者向けの市場ということもあり、値段設定が低いものが多く見られます。よい品をなるべく安く仕入れたいという方におすすめです。

上記のような特権を得ることができるのは、大きな利点と言えます。

許可を取らないとどうなる?

許可を取らないとどうなる?

中古品を売りに出す際には、必ず許可を取らなければなりません。しかし、この義務を無視した場合、どうなるのか気になる方もいるのではないでしょうか?

ここからは、無許可で古物を売買した際のデメリットについて説明していきます。

罰則の対象になる

古物の売買には許可が必要であることは、法律によって明確に定められています。したがって、許可を得ずに古物の売買を行うと、罰則の対象となります。具体的には、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

また、上記の処罰を受けた場合は、その後5年間は古物商許可を取ることができなくなります。よって、一度ペナルティを受けると、その後のビジネスに大きな支障をきたします。くれぐれも違反しないよう、気をつけてください。

税金を余分に取られる

古物商許可を取得しないと、法的な側面だけでなく、税金の面でも大きな損失が生じる可能性があります。古物商許可を取得していない場合、古物の売買は正式なビジネスとして認められません。その結果、仕入れにかかった費用を経費として計上することができなくなります。

つまり、無許可で古物の取り引きを行うと、売上の全額が所得として扱われることになります。税金は所得に対して課されるため、余分に支払う義務が発生するのです。

古物商許可を取得する手順

古物商許可を取得する手順

実際に古物商許可を取得したいと思った場合、手続きはどんな風に進めればよいのでしょうか?

ここからは、申請の詳細な手順を説明していきます。

扱う品目を決める

古物はいくつかの種類に分けられています。申請書を作成する際には、どの品目を中心に扱うのかを決める必要があります。なお、項目は複数選択でき、1つに絞る必要はありません。

ただし、面倒だからと言って、むやみに多くの品目を選択するのはおすすめしません。中には追加で書類の提出が必要になる品目もあるためです。

古物の区分や制度の詳細についてさらに詳しく知りたい場合は、公的機関のホームページを確認してください。

参考:警視庁 古物営業法に関する根拠法令等

管轄の警察署で事前相談をする

申請は、営業所のある地区を管轄する警察署で行う必要があります。もし複数の営業所がある時には、交通の便がよい場所を選ぶことをおすすめします。将来的に別の手続きが必要になった場合に、同じ警察署に出向く必要があるからです。はじめに通いにくい警察署を選ぶと、手続きのたびに面倒な思いをすることになるので注意してください。なお、特に場所にこだわりがない場合は、ビジネスの本拠地を管轄する警察署を選ぶのが無難です。

申請をする警察署を決めたら、次は事前相談に行ってみましょう。申請に必要な書類などは、地域やビジネスの形態によって異なります。したがって、事前に相談に出向いて、どのような書類が必要なのかをチェックするのが確実です。ちなみに、相談に行く際は、担当者が不在のタイミングを避けるため、事前に予約してから出向くのがおすすめです。

書類を準備する

申請の際には、身分証明書や住民票など、さまざまな書類が必要です。具体的に必要なものは、地域やビジネスの形態によって異なります。だからこそ、事前に相談に出向き、必要書類について確認しておかなければならないのです。

申請書を書く

申請書は警察署で直接入手することができるほか、ホームページからダウンロードすることも可能です。指定された手順に従って、必要な情報を記入しましょう。

詳しい書き方が分からない場合は、警視庁のホームページに記載例が掲載されているので、それを参考にしてください。

参考:警視庁 申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)

書類を出し、手数料を支払う

書類が全部準備できたら、警察署に行って申請を行ってください。この際、19,000円の手数料がかかります。忘れずに持って行きましょう。

ちなみに、手続きは警察署の生活安全課防犯係の窓口で行います。他の業務が立て込んでいることもあり、急に行くと待たされる可能性があります。スムーズに手続きを済ませたい場合は、予約をしてから出向くことをおすすめします。

審査が終わるまで待つ

手続きを行ってから審査が完了するまでには、おおよそ40日前後かかります。特に、申請した時期によっては2カ月以上かかる場合もあるので注意してください。もし営業を始めたい日があらかじめ決まっている場合は、その日に間に合うように手続きを行いましょう。

当然のことですが、審査が終わるまではまだ正式な許可が下りていない状態です。その間に古物の売買を行うと、罰則の対象となります。

標識を作る

古物商を営業する際には、営業所に標識を掲げなければならないと法律によって定められています。これは実店舗だけでなく、ネット販売の場合にも適用されます。よって、古物商の許可を取得したら、必ず標識を作成しなければなりません。

なお、標識にはある程度の規格が定められており、自作はおすすめしません。専門の業者に依頼して作成してもらいましょう。業者は警察署からの紹介や、楽天などのサービスを通じて利用できます。特定の業者が指定されているわけではなく、気に入った業者に注文して作成してもらうことが可能です。

申請の際に気を付けるべきこと

申請の際に気を付けるべきこと

古物商許可を取る際に、何か気を付けなければならないことはあるのでしょうか?

ここからは、申請を行う際に知っておくとよいことを紹介します。

身分証は本籍地でしか発行できない

古物商許可を申請する際には、身分証明書を用意しなければなりません。ここで言う身分証明書とは、運転免許証やパスポートとは異なります。

上記の書類は、厳密には「本人確認書類」と呼ばれます。よって、「身分証明書」とは異なるものなのです。

身分証明書は、本籍地の市区町村長によって発行されます。そのため、本籍地でしか手続きができません。もし現住所と本籍地が離れている場合は、郵送での手続きが必要となり、通常以上に時間と手間がかかります。

他のトラブルへの対策を怠らないようにする

中古品の売買で起こり得るトラブルは、古物営業法関連の問題だけではありません。したがって、古物商許可を取ったからといって、心配がなくなるわけではないのです。他のトラブルに対しても、対策をしっかりと講じなければなりません。

例えば、中古のブランド品を主に扱う場合、誤って偽物を仕入れる可能性があります。偽物のブランド品を取り扱うことは、法律違反とみなされます。誤って偽物を仕入れないように、信頼できる仕入れ先を確保するなど、別途の対策が必要です。すべての問題を完全に防ぐことはできなくても、できる限りの対策は講じるべきです。

よくある疑問とその答え

よくある疑問とその答え

ここからは、古物商許可を取得する際によく生じる疑問と、それに対する答えを紹介していきます。

申請するにあたって条件はあるのか?

古物商許可を取得する際に、特に前提となる資格はありません。ただし、許可を取得できない条件として、いくつかの項目が定められています。法人の場合、役員の中にこれに当てはまる人物が一人でもいれば、古物商許可を取得できません。

代表的な条件としては、「禁固以上の実刑に処され、かつ5年以上の期間が経過していない」「現在執行猶予中である」「住所不定」などが挙げられます。これらの条件に当てはまっていないかどうか、よく確認しておきましょう。

具体的な条件についてさらに詳しく知りたい場合は、古物営業法に関するページを確認してください。

参考:警視庁 古物営業法に関する根拠法令等

個人でメルカリに出品する場合にも古物商許可が必要?

自宅にある不要品をメルカリで売るだけであれば、許可は不要です。しかし、ビジネス目的で中古品の売買を行う時には、個人であっても古物商許可を取得しなければなりません。

ちなみに、利益が出ているかどうかは重要ではなく、仮に採算が取れなくても、ビジネスが目的の場合は古物商許可を取らなければなりません。

中古品の売買を行う時には、古物商許可を取得しましょう

中古品の売買を行う時には、古物商許可を取得しましょう

せどりビジネスは初心者でも利益を上げやすく、副業としても非常に人気があります。しかし、中には手軽さばかりに目が行きがちで、関連する法律を知らずにビジネスを始める人もいます。その結果として、知らずに法律違反を犯してしまい、予期せぬトラブルに巻き込まれることは珍しくありません。

上記のような問題を回避するため、ビジネスを始める前にはしっかりと下調べを行いましょう。

特に中古品を扱う場合は、古物商許可が必要です。これを知らずにビジネスを行うと、罰則の対象になる可能性があるので注意しなければなりません。なお、古物商許可の手続きには手間と時間がかかるため、ゆとりをもった日程で進めましょう。特に、特定の日にビジネスを始める予定がある場合は、その日に間に合うように、数カ月ほど前から準備を始める必要があります。

せどりを行う際には、正しい知識を身につけて、適切にビジネスを行ってください。この記事がその助けになれば幸いです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を監修した人

ビジネスのノウハウを実践ベースで徹底的に追求するのがアクシグ。
世界で最も専門的で網羅的なコンテンツを提供し、ノウハウを惜しげもなく提供していきます。

目次