この記事では、チケットの転売について解説していきます。
チケット不正転売禁止法が制定されたことでチケットの転売は違法になったと思われている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、すべてのチケット転売が違法になったわけではありません。
合法的にチケットを転売する方法を知りたいという方は、この記事を最後まで読んでいただければと思います。
違法になるチケットの販売方法
前述のとおり、チケットの転売が全て違法というわけではありません。チケット不正転売禁止法の正式名称は「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」といいます。その名の通り「特定興行入場券」の「不正転売」を禁止する法律です。
逆に言えば、チケットが特定興行入場券でない場合や、売却方法が不正な転売といえない場合であれば、違法ではないということです。
以前から迷惑防止条例違反になっていた「ダフ屋行為」
いわゆるダフ屋行為は、チケット不正転売禁止法が制定される以前から都道府県の迷惑防止条例で禁止されていました。もっとも、条例による禁止措置なので、該当する条例がない都道府県の場合は処罰されません。
ダフ屋というのは、チケットなどを高額で転売する目的で売買する人のことです。その行為をダフ屋行為といいます。このダフ屋行為を公共の場所で行った場合は、迷惑防止条例違反になります。
つまり、公共の場所ではないところ、例えばネット上での売買は規制対象外でした。そこで、もっと包括的にチケットの高額転売を規制するために、チケット不正転売禁止法が制定されたのです。
チケット不正転売禁止法の規制範囲
チケット不正転売禁止法の規制対象は「特定興行入場券」です。いわゆるチケットのことですが、以下の3つの条件を満たしている必要があります(チケット不正転売禁止法2条3項)。
1.チケットの売買を興行主が禁止していて、その旨がチケットに記載されていること
2.特定の日時、場所、座席が指定されたものであること
3.座席が指定されている場合、購入者の氏名や連絡先を確認する措置が取られていて、その旨がチケットに記載されていること
座席の指定については、入場資格者が限定されていて、その資格者の氏名や連絡先を確認する措置が取られている旨の記載でも構いません。
これらの条件を満たさないチケット、例えば、売買を禁止する旨の記載がチケットに書かれていなかったり、入場者の確認が行われなかったりするチケットに関しては、転売をしても法律違反にはなりません。
そして、特定興行入場券を「不正に転売」することが必要です。不正な転売というのは、興行主の同意を得ずに、反復継続する意思で行う、興行主の販売価格を超える価格での転売を意味しています(チケット不正転売禁止法2条4項)。
反復継続して行う意思で販売行為を行うことを、法律では「業として」行うと表現します。その意思があればいいので、実際に何度も転売行為を行っている必要はありません。極端なことをいうと、これから繰り返し転売する意思があるのであれば、1度だけの転売でも「業として」行ったことになり得ます。
以上の内容については、政府広報のオンラインページも参照してください。
参考:チケットの高額転売は禁止です!~チケット不正転売禁止法
法律に違反しないチケットの転売方法
ここでは、合法的にチケットを転売できる方法についてご紹介します。ただし、以下の方法の中には、転売の仕方によっては違法になる場合もあるので注意してください。
ネット上のチケット掲示板を使う
チケット掲示板というのは、ファン同士で「チケットを売りたい」「チケットを買いたい」といったメッセージを書き込むインターネット上の掲示板(BBS)のことです。
チケット掲示板では、ファン同士が余ったチケットを売ったり、抽選に外れて手に入らなかったチケットを買い求めたりしています。掲示板にメッセージを書き込んで、実際の売買は当事者同士で行う仕組みです。
チケット掲示板を介して不要になったチケットを適正価格で売買するのは、原則として合法です。ただし、定価以上の価格でチケットを販売すると、チケット不正転売禁止法に違反する可能性が出てくるので注意してください。
オークションサイトやフリマサイトを使う
ヤフオク!のようなオークションサイトでもチケットを転売することができます。
ただし、ヤフオク!の場合、ガイドラインで「転売する目的で入手したと当社が判断するチケット」は出品禁止とされています(ヤフオク!ガイドライン細則 B.出品禁止物の16)。
チケットに関しては特別の出品ルールが定められているので、ヤフオク!にチケットを出品する際は、よく確認した上で行うようにしてください。
また、メルカリでも転売目的でのチケット出品は禁止されていますし、「チケット出品時の注意点」も公開されています。
他のオークションサイトやフリマサイトでも同様の規約が用意されているはずです。基本的には、高値で転売する行為はチケット不正転売禁止法に違反する可能性があると考えておけば間違いありません。
チケットの売買を仲介するサイトを使う
チケットの売買を仲介してくれるリセールサイトと呼ばれるサイトを利用してチケットを売買する方法もあります。例えば、「チケトレ」は、音楽事業団体(音制連、音事協、ACPC)公認の公式リセールサイトです。
他のリセールサイトとしては、「チケット流通センター」があります。
これらのサイトを使うと、当事者同士で直接チケットやお金をやり取りするよりも安全に取引ができます。チケット掲示板や、オークションサイト・フリマサイトなどを使って当事者間でやり取りをすることに不安がある人は、リセールサイトを利用するといいでしょう。
ただし、リセールサイトを使うと手数料が発生する点には注意が必要です。
金券ショップを使う
金券ショップでチケットを売り買いできる場合もあります。近くに店舗がない場合でも、ネット上で売買を行っているところもあります。
ただ、金券ショップの場合、どんなチケットでも買い取ってくれるわけではありません。また、定価よりも安い値段での買い取りになる可能性もあります。
したがって、金券ショップでチケットを売買するのであれば、買い取り価格や販売価格を調べて納得できた場合に限って利用するようにしましょう。
チケットが売れやすいタイミング
チケットにはそのチケットごとに売れやすいタイミングがあります。
チケットの転売に対する風当たりが強くなり、チケットの高値転売は難しくなっていますが、少しでも高く売りたい場合は、チケットが売れやすい時期に売りに出すのが理想的です。
発売開始直後によく売れるチケット
ファンの数に対して販売枚数が少ないチケットの場合、早めにチケットを入手しておきたいと思う人が多いため、発売開始直後がよく売れます。有名アーティストのコンサートチケットなどは、このタイプです。海外アーティストの久しぶりの日本公演といったものになると、発売直後にチケットが完売することもあります。チケット不正転売禁止法が制定される以前にオークションサイトなどで価格が高騰していたのは、このタイプのチケットです。
また、コンクールやコンテストのチケットで出場者の身内がチケットを購入する比率が高いものも、早めに購入されることが多くなっています。
イベント開催日の間近になると、よく売れるチケット
開催日が近付くにつれて、よく売れるようになるチケットもあります。先ほどとは逆に、ファンの数に対してチケットの販売枚数が多い場合です。急いで買わないとチケットが売り切れてしまうという心配がなく、開催日近くになってから購入すればいいと考える人が多いので、チケットの発売日にはあまり売れません。
また、屋外イベントのような、開催の可否が天候に左右されるイベントのチケットは、あまり先のチケットは購入したくないという心理が働くため、発売開始当初は売れにくくなります。
また、子供は体調を崩すことが多く、予定どおりに事が運ばないことが多いため、小さい子供をメインにしたイベントの場合もチケットは開催直前まで売れにくくなりがちです。
売れるタイミングに偏りがないチケット
特にこれと言ってよく売れるタイミングがないチケットもあります。このようなチケットを売買したい場合は、特に転売する時期を考える必要はありません。
ただし、このようなチケットの場合でも、新しく出演者が追加されたり、ニュースサイトで取り上げられたりすることで一気に売れ行きがよくなる場合もあるので、全く販売時期に注意しなくてもOKというわけではありません。
チケット転売に関するトラブル
ここからは、チケット転売に関するトラブルについてご紹介します。
代金を騙し取る転売詐欺
リセールサイトでは、チケットが購入者の手元に届いたりチケットの対象となっているイベントが行われたりするまでは販売者に代金が振り込まれない仕組みが取られていることが多いです。このため、リセールサイトを利用した場合は、代金だけを騙し取られるという事態は基本的に起こりません。
しかし、SNSなどを介してチケットの購入を約束した場合などは、代金を支払ってもチケットが届かないという事態が起こる可能性はあります。
購入したチケットでは入場できないケースも
転売を禁止している興行主は、会場での本人確認を厳格に行う傾向にあります。そのため、この手の興行主が開催するイベントの場合は、転売されたチケットを持っていても会場には入ることができません。
このような事態を避けるためには、興行主側から正式に認められた公式のリセールサイトを使うことです。例えば、この記事でも紹介した「チケトレ」の場合、転売チケットを購入すると購入証明書が発行されて、公式のリセールサイトで購入したことが証明できる仕組みになっています。
転売に関して被害に遭ったら
仮にネット上の転売サイトを利用して詐欺などの被害に遭った場合は、サイトの運営者に相談してください。オークションサイトやフリマサイトには、ガイドライン違反の出品を申告できる制度が設けられている場合もあります。
行政に相談する場合は、消費生活センターが窓口になります。詐欺被害に遭った場合は、警察にも相談できます。
参考:国民生活センター:チケットの転売に関するトラブルにご注意!
チケット転売ビジネスについて
過去には、チケット転売がビジネスとして成立していたこともありました。しかし、チケット不正転売禁止法が制定された現在では、チケット転売をビジネスとして行うことは違法になります。
転売ビジネス自体は違法ではない
非難の意味を込めて「転売ヤー」という言葉が使われているように、転売ビジネスは世間から白い眼で見られています。しかし、チケット転売に対する規制のような特別な規制が存在しない限り、転売そのものは違法ではありません。
ただ、違法ではないと言っても、「儲かれば何をやってもいい」というものではありません。
お客様に喜んでもらう
チケットに関しては法律で規制されることになりましたが、このような事態になったのは、チケットを転売していた人のモラルに問題があったからです。
「どんなに高額でもチケットが欲しい」という人がいるのは事実ですが、それに付け込んで法外な値段をふっかけるのは当然非難の的になります。
仮に法律がなかったとしても、転売した商品を買ってくれた人にも喜ばれるような転売をしたいものです。
チケットは長期的な転売ビジネスには不向き
転売をビジネスとして考えたとき、お客様に喜んでもらってリピーターになってもらうことが極めて重要です。その意味で、チケットを高額で転売することは、ビジネスとして相応しくないものです。
何の付加価値を付けることもなく、チケットを右から左に転売するだけでは、誰からも喜ばれません。
転売ビジネス全体を否定することはしませんが、お客様に感謝されるビジネスになるように扱う商材を選びましょう。
チケットを転売するときは合法的に
チケット不正転売禁止法が制定されて以降、やり方を間違えるとチケット転売は違法になります。
この記事も参考にしつつ、正しくチケットを転売するようにしてください。
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