海外で買ったものを日本で売る「個人輸入転売」は違法なの?

「海外で買ったものを売る個人輸入転売は違法なの?」、このような疑問をお持ちではないでしょうか。eBayなどの海外ECサイトを活用した輸入転売というビジネスに興味を持ったはいいものの、自分が法律違反になるリスクを考えて尻込みしている人もいるはずです。

今回はそのような人のために、

・転売ビジネスは違法なのか?
・個人輸入した商品の転売は違法なのか?
・法律違反にならないために知っておくべき輸入転売の知識

などといった点を詳しく解説していきます。

目次

eBayなどの海外ECサイトから輸入した商品の転売は違法なの?

結論から言うと、「輸入した商品の転売は違法ではない」です。なぜなら、仕入額より販売価格を高くして利益を上げるのは真っ当なビジネスだからです。日本人なら誰もが知るような大企業でも同じ輸入ビジネスをしています。

たとえば、100円均一で有名な「セリア」や「ダイソー」は、中国などの海外から商品を輸入して日本で販売を行なっています。海外の商品を売って利益を得ています。

このように、輸入転売ビジネスは企業でも行なっています。そこに違法性はありません。しかし、ビジネスを行うためには法律や規則を守る必要があります

法律や規則などを守らなければ、輸入転売ビジネスは違法となってしまうでしょう。あくまでもルールに則っていれば合法なビジネスだというわけです。

違法性がある輸入転売ビジネス

輸入転売ビジネスでも違法になるケースがあると述べました。具体的には以下の条件に1つでも当てはまっていれば、違法性のある輸入転売ビジネスになります。

・輸入禁止・規制品目の取り扱い
・税関への虚偽の申告

これらの2つについて、詳しく解説していきます。

輸入禁止・規制品目は取り扱ってはならない

輸入禁止・規制品目とは、その名の通り「法律で輸入を禁止もしくは規制されているもの」のことです。輸入ビジネスをする人なら知っておくべき法律であり、知らなかったでは済まされません。

具体的には以下のような品目が禁止または規制されています。

・麻薬、大麻などの違法薬物
・けん銃などの銃火器
・爆発物や火薬類
・偽造貨幣や偽造カード
・商標権や特許権などを侵害するもの
・児童ポルノ
 など

参考:税関公式ホームページ(輸出入禁止・規制品目)

基本的には、一般人であれば輸入できないと理解する品目ばかりです。しかし、中には「禁止品目に入っているかどうかわからない」という物もあるでしょう。

そのようなときは、お近くの税関に問い合わせることをオススメします。自己解決するよりも税関の職員に聞いた方がトラブルを未然に防ぐことができます。

参考:税関公式ホームページ(税関所在案内)

税関へ虚偽の申告をしてはならない

輸入転売ビジネスに限らず、eBayなどで海外から購入した商品は虚偽の申告をしてはいけません。なぜなら、輸入する商品が個人使用するためか、営利目的なのかによって減免措置の有無が決められるからです。基本的に、海外から商品を輸入する場合は以下の2つの形式となります。

・個人輸入
・小口輸入

まず個人輸入とは、「個人で使うために商品を輸入する」ことです。このケースは、特定の条件を満たせば減免措置を受けることができます。

次に小口輸入とは、「営利目的で商品を輸入する」ことです。小口輸入は個人使用ではなく、利益を得るために輸入するので減免措置を受けられません。

正しく申告をしていれば問題ありませんが、本来は営利目的なのに減免措置を受けるために「個人輸入」だと申告するのは脱税で違法になってしまいます。

関税額を安く抑えるために嘘をつくこの行為を、「虚偽の申告」と言います。輸入にかかる関税は大きな経費のひとつですが、絶対に虚偽の申告をしてはいけません。

また、税関で「小口輸入なのに個人輸入だと判断される」という事例もあります。この際は税関に連絡をし、小口輸入であることを申し出てください。

もし営利目的なのに個人輸入だと申告してしまえば、後から大きな問題となり多額の税金を支払うことになるでしょう。そうならないためにも、関税を支払っても利益が出る商品をリサーチして取り扱うのがオススメです。

できるだけ利益を大きくしたいという気持ちは誰にでもありますが、脱税という犯罪につながる虚偽の申告をしないように気をつけてください。

輸入品転売の注意点:小口輸入と個人輸入判断基準

小口輸入(商業輸入)と個人輸入では、「輸入目的」が違います。たとえ輸入した商品が少量だったとしても、販売したらそれは商業目的の輸入になってしまうのです。個人で輸入し意図せずに販売してしまうケースもありますが、安易な判断はトラブルの元なのでしっかり対応しましょう。

とはいえ、小口輸入と個人輸入は明確な判断ベースが敷かれているわけではありません。税関における「価格・数量・頻度」の検査で決められますが、具体的な数字は明記されていないのです。個人輸入の範囲を少しでも越えていたらアウトなので、気を付けましょう。

輸入品転売の注意点:関税の計算率

「輸入目的」に関連することですが、小口輸入(商業輸入)と個人輸入では関税の計算方法、計算率、免除額なども違います。そこを把握しておかないと、正しい利益計算はできません。計算率は、下記の計算式を参考にしてみてください。

・個人輸入の場合
海外の市場価格×0.6×関税率
*課税対象額1万円以下は関税・消費税免除

・小口輸入の場合
商品の市場価格(100%の額)×関税率
*送料・国際便の保障・保険なども含む

関税で取られる額も変わりますが、言い換えればここを一つの判断材料にして原価が安く高値販売できそうな商品を仕入れればいいのです。

アンダーバリューにしない

アンダーバリューは違法になるので、注意しましょう。アンダーバリューとは、インボイスに記載する商品代金を「故意」に安くすることです。

税関では、インボイスに記載されている商品代金をもとに関税を計算しています。そのため、商品代金が安ければ安いほど関税が安くなる仕組みです。

その仕組みを逆手にとって、わざと商品代金を安くする人が実際に存在します。しかし、その行為は違法行為となるので、絶対に行ってはいけません。

さらに、バイヤーから「商品代金を下げたインボイスが欲しい」と言われても、必ず断るようにしましょう。

eBayなどで個人輸入した商品を転売すると違法になる可能性あり

個人でeBayなどの海外サイトで買ったものを売ることは、違法ではありません。きちんと商用のために「小口輸入」を選択すれば違法性はまったくありません。

しかし、個人輸入なのに仕入れた商品を転売して利益を得ることは違法になります。なぜなら個人輸入は、個人で使用するために仕入れるという前提があり、減免措置を受けられるからです。

仕入れた商品を売って利益を出す商用の輸入であれば、基本的に減免措置はありません。関税額を抑えて利益を大きくするために個人輸入だと嘘をつく行為は「虚偽の申告」となり、立派な違法行為となってしまいます。

ネット上では「個人輸入転売は違法ではない」という情報を目にすることがあるかもしれません。けれども厳密にいえば個人で小口輸入をすれば何ら問題はないということです。初心者の方はとくに間違えやすいので注意してください。

また、外国から仕入れた商品を転売するためには特別な資格は必要ありません。愛知県警察の公式ホームページにも記載されているので確認してください。

大量の商品を輸入転売すれば商用だと疑われる

もし、今のあなたが個人輸入した商品を多数転売しているとします。本来個人で使用するための商品を大量に仕入れていたら、商用だと疑われる可能性が高いです。

個人輸入で仕入れた商品を売って利益を得ていたのなら、脱税行為として罪に問われます。事後調査による追徴課税を支払うことになるでしょう。

ただし、本当に個人で使用するためならば問題ありません。しっかりと正当性を訴えれば関税を支払うこともなく、罪に問われることも無くなります。

個人輸入転売が違法となるケース

個人輸入で買ったものを売る転売は、ルールさえ守れば違法性はありません。しかし、以下のようなケースの転売行為は法律違反となります。

・偽ブランド品の並行輸入
・食品衛生法に違反している商品の転売

一つ目は、「偽ブランド品の並行輸入」です。たとえば、有名ブランドの商品を海外で買ったものを売るとします。その商品が偽ブランド品だった場合は、違法行為となってしまいます

それだけではなく、正当なブランドに対する商標権の侵害にもなります。最悪の場合は、商標権を持つ企業に高額な損害賠償を支払うことにも繋がるでしょう。

二つ目は、「食品衛生法に違反している商品の転売」です。海外から食品を輸入しても、日本国内の食品衛生法に違反していれば転売することができません。

厚生労働省の公式ホームページでは、食品衛生法に違反した事例を紹介しています。また、食品衛生法の改正情報も見ることができます。

先ほど紹介した2つ以外にも、医薬品医療機器等法などの法律を守らなければ、違法な転売となってしまうことでしょう。転売ビジネスを始めるのであれば、取り扱う商品の法律を詳しく知っておかなければいけません

販売ライセンスが必要な商品の輸入転売に注意

海外で買った商品が、販売ライセンスが必要な商品の場合は注意が必要になります。日本国内で同じ商品を売っている企業があると、無断で転売した場合は商標権侵害になる可能性があるからです。

例えば、自分が輸入する予定の商品が日本の企業が販売している商品と同じクオリティであれば、違法になることはありません。しかし、輸入する予定の商品が日本で売られている同じブランド品よりも質が低い場合は商標権の侵害と営業妨害のリスクがあります。

日本に販売ライセンスを取得している企業がある場合は、その企業が扱っている商品と輸入する予定の商品をよく確認することが大切です。

参考:ブランド商品の並行輸入における留意点:日本

参考:知的財産に関するQ&A

違法な輸入転売をしないために知るべき法律

輸入ビジネスを始めるのであれば、違法な転売をしないために知るべき法律があります。この章では以下の4つのポイントを解説していきます。

・ルールを守れば転売ビジネスに違法性はない
・違法な転売となる4つのケース
・合法な転売となる5つのケース
・法律的にグレーゾーンな転売の種類

ルールを守れば輸入転売ビジネスに違法性はない

ルールを守れば転売ビジネスに違法性はありません。現在、世の中では「転売は悪いこと」や「転売は違法行為」だと誤解している人も多いでしょう。

しかし、許可を取れば真っ当なビジネスとして商売を行えます。もちろん転売ビジネスにも以下のような法律違反のケースもあります。

・脱税行為
・虚偽の申告
・チケットの転売
・偽ブランド品の販売
・古物営業法に違反する転売

他にも法律違反となるケースがあります。このような事例はニュースでもよく見かけることがあると思います。そのため、転売は犯罪という認識の人もいます。

何度も言うようですが、しっかりとルールを守れば転売ビジネスに違法性はありません。自分が犯罪者にならないためにも、確かな知識を身につけましょう。

違法な転売となる4つのケース

違法な転売となる4つのケースは以下の通りです。

・古物営業法違反
・チケットの転売行為
・偽ブランド品の転売
・無免許でのお酒の転売

まず一つ目は、「古物営業法違反」です。転売ビジネスにおいては中古の商品を取り扱うこともあります。しかし、一度人の手に渡った商品を転売するためには「古物商免許」が必要です。無免許での古物の転売は違法になります。

二つ目は、「チケットの転売行為」です。チケットの転売は「ダフ屋行為」などと呼ばれ、ニュースでも大きな話題を呼びました。また、チケット不正転売禁止法が施行され、チケットの転売に関する法律も厳しくなっています。

三つ目は、「偽ブランド品の転売」です。偽ブランド品を商用で輸入すれば、犯罪とみなされます。また、商標権の侵害にもなりますので、莫大な損害賠償を請求されることもあるでしょう。

四つ目は、「無免許でのお酒の転売」です。お酒の転売は酒税法に引っかかり、重い罪が課せられます。ただし、酒類販売業免許を取得し、許可を得ている場合はお酒の転売は合法になります。

合法な転売となる5つのケース

・不用品の販売
・古物ではない商品の転売
・古物商免許を持っている人のせどり行為
・無在庫販売
・記念硬貨など現金の販売

まず一つ目は「不用品の販売」です。家電や家具など、生活の中で不要になった商品をオークションサイトやリサイクルショップで売るのは合法です。

扱いとしては「生活用動産の売却」になりますので、課税対象にはなりません。また、販売するにあたって古物商免許も必要ありません。

二つ目は「古物ではない商品の転売」です。例えば、「新品の商品」や「無償で引き取ったもの」などが古物ではない商品に当てはまります。なので、新品の商品を輸入して転売するビジネスは合法かつ古物商免許は不要です。

ただし、リサイクルショップなどで新品の商品を買った場合は「古物」として扱います。未使用品や新古品など、一度でも取引されたものを取り扱うなら古物商免許が必要になります。

三つ目は、「古物商免許を持っている人のせどり」です。古物商免許という許可を得ていますので、せどりビジネスが合法になります。もちろん、ルールに違反するせどりであれば違法性が生まれることでしょう。

四つ目は、「無在庫販売」です。無在庫転売とは、簡単に説明すると「注文が入った後に商品を発注する」という手法になります。この手法自体は法律に違反していませんが、Amazonやメルカリでは規約により禁止されているので要注意です。

五つ目は、「記念硬貨など現金の販売」です。記念硬貨や珍しい硬貨など、現金の販売は法律で禁止されていません。しかし、貸金業法や出資法などに違反すれば犯罪になりますので、お金に関する法律はしっかり確認してください。

法律的にグレーゾーンな転売の種類

法律的にグレーゾーンな転売は、実のところ境界線があいまいです。本来であれば、オークションサイトやリサイクルショップで購入した商品の転売には「古物商」という資格が必要になります。

たとえば、人気のシャープペンシルをオークションサイトで200円で1本だけ仕入れ、300円で転売するとします。この場合、厳密に言えば「古物営業法違反」という法律違反になります。ただ、同様の取引をした人の全員が捕まるわけではありません。

同じルートで1000本、1万本と数回にわたり大量に仕入れて販売すれば摘発されるでしょう。この場合は「継続性」や「大量の利益」があるため、警察に目をつけられる可能性が高いからです。

一方、同じルートで10本、100本と仕入れて転売した人はどうなるのか?という疑問が出てきます。この場合も、基本的には古物営業法違反なのですが、摘発されるかどうかの境目はとてもあいまいなものになっています。

古物商の資格を持たない人の転売が、違法と解釈されるポイントは以下の通りです。

・大量の利益が出ている
・定期的に利益が出ている
・継続性を持って仕入れや販売を行なっている

常識の範囲外で上記のどれかに当てはまっている場合は、転売を行なっている「事業者」とみなされるでしょう。そうすると、販売者として古物商の資格が必要になってきます。

また、「古物」というものに関しても理解しておかなければいけません。古物とは簡単にいうと「一度でも取引、使用された商品」のことです。オークションサイトで出品されている商品は、新品であれ一度人の手に渡っているので古物となるでしょう。

何度も言うようですが、古物と呼ばれる品物を転売するためには「古物商」の資格が必須です。一度人の手を介している「新古品」なども古物の対象になりますので、法律違反をしないためにも知識をつけておく必要があります。

Amazonでの転売は違法になるのか?

「Amazonでの転売は違法になるのか?」このような疑問を持っている人もいるでしょう。結論を申し上げますと、Amazonでの転売は違法ではありません

ただし、法律を守らない転売ビジネスは違法となります。この章ではアマゾンの転売ビジネスを安全に行うために必要な以下の知識をお伝えします。

・Amazon転売で違法になる場合もある
・Amazon転売を合法で行うための4つの方法
・Amazon転売で違法性のないビジネスを行う方法

Amazon転売で違法になる場合もある

Amazon転売では、日本での法律を守らなければいけません。たとえば、知的財産権を侵害する商品を出品したり、許可が必要な商品を無許可で販売すれば罪に問われます。とくに気をつけたいのは、以下の4つのジャンルです。

・偽ブランド品の販売
・海賊版DVD、BDの販売
・食品衛生法に違反した商品の販売
・取り扱いに審査が必要な商品の販売

偽ブランド品、海賊版DVDなどを取り扱ってはいけません。最悪の場合、権利者から莫大な損害賠償金を請求される可能性があります。

また、食品衛生法に違反した商品や、審査が必要な商品の販売にも気をつけましょう。どちらも知らなかったでは済まされないので、関連する法律は必ず抑えておきましょう。

参考:知的財産権について

参考:医薬品・医療機器について

Amazon転売を合法で行うための4つの方法

Amazon転売を合法で行うための4つの方法は以下の通りです。

・国内転売、せどりビジネス
・中国輸入ビジネス
・欧米輸入ビジネス
・欧米輸出ビジネス

まず一つ目は、「国内転売、せどりビジネス」です。その名の通り、日本国内で需要がある商品を仕入れて日本国内で販売し、売却時の差額で利益を出していくというビジネスです。仕入れの方法は、実際に店舗に足を運ぶほか、インターネット上でも仕入れを行うことができます。

二つ目は、「中国輸入ビジネス」です。中国から輸入した商品を日本のAmazonで売り利益を出していく方法です。仕入れはインターネットを通じて「Alibaba(アリババ)」や「淘宝(タオバオ)」を利用します。

また、中国輸入ビジネスでは「OEM戦略」という方法も使えます。OEMとは商品のデザインや企画を考え、中国で商品を安く製造するという方法です。初心者には難しいですが、経験と知識を積んで転売ビジネス中級者になればトライしてみるのも良いでしょう。

三つ目は、「欧米輸入ビジネス」です。アメリカやヨーロッパなどの欧米から商品を輸入し、日本のAmazonで販売して利益を出していくビジネスです。この場合の仕入れ先は、「eBay」や「アメリカ版のAmazon」などになります。

四つ目は、「欧米輸出ビジネス」です。この方法では、日本で仕入れた商品を欧米のAmazonで販売するというものです。

Amazon転売で違法性ゼロの安定した輸入ビジネスを行う方法

Amazon転売をするためには、「商品の仕入れ」が必要不可欠です。しかし、仕入れ先が限られていたり、取り扱っていた商品が手に入らない場合もあります。

とくに、実店舗での仕入れを行なっている人は、常に最新の情報を仕入れなければなりません。また、店舗側も転売対策として「商品の購入数制限」を設けている所もあります。

このように、転売ビジネスには「仕入れが安定しない」という側面があるのです。この点を解決するためには仕入れ方法を変えるしかありません。

仕入れを安定させるためには、「メーカー仕入れ」に切り替えるのがオススメです。小売業者や卸業者を介さないため、安く仕入れることができます。また、製造元と直接取引することで、安定した仕入れを実現することが可能です。

そして、この方法は日本国内のみではなく、海外メーカーでも同じ仕入れをすることができます。初心者の場合はハードルが高いですが、転売ビジネスに慣れてきたら徐々にメーカー仕入れに切り替えていきましょう。

違法にならずに海外で買ったものを日本で売る6つの手順・やり方

海外で買ったものを売る際に、違法にならないための6つの手順を紹介していきます。

6つの手順は次の通りです。

  1. 税務署に個人事業主の届出を提出
  2. 税関で税関発給コードを申請
  3. 税関発給コードの発給通知が届く
  4. 海外サイトから商品を輸入
  5. 税関発給コードを通関業者に伝える
  6. 税金を払い商品を受け取る

1、税務署に個人事業主の届出を提出

個人で輸入ビジネスを始めるなら、直轄の税務署に個人事業主の届出を提出しましょう。なぜなら、輸入ビジネスで必要になった仕入れ費用や配送料などを経費として計上できるようになるからです。

実際に経費を計上できるようになると純利益だけが所得となり、正確な納税金額を計算できるようになります。また、個人事業主の場合、青色申告にすると控除額が大きくなるのでおすすめです。

税務署に開業届と青色申告承認申請書を提出することで個人事業主の届出は完了します。直轄の税務署がわからない場合は、国税庁のWebサイトで郵便番号を入力して調べてみましょう。

参考:税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

2、税関で税関発給コードを申請

輸入ビジネスを始めるなら、税関で税関発給コードを申請しましょう。税関発給コードとは、輸出入申告をする人を識別し、輸出入の申告をスムーズにするためのコードです。

コードを発行しておけば、輸出入申告事項の入力にかかる手間を大幅に省くことができます。また、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)に備えられた機能を利用することが可能です。

申請に必要な書類は次の通りです。

  • 新規申請書式(個人・個人事業者)
  • 住民票
  • 住民票に記載のある氏名と個人事業者名(屋号等)の両方が記載されている官公庁が発行した公的書類(開業届・青色申告承認申請書など)
  • 委任証明書(通関業者等に代理申請する場合)

申請書式をダウンロードしてメールで送信する方法が便利ですが、住民票のメールによる送信はできません。メールで申請した場合は住民票の郵送が必要になるので注意しましょう。

参考:新規申請手続き|税関

3、税関発給コードの発給通知が届く

記載内容や必要書類に不備がなければ、発給通知が届きます。発給通知は郵送ではなくメールで届くので、申請の際に入力するメールアドレスは間違えないように注意しましょう。

また、発給通知を閲覧する際は、申請書に記載した「パスワード」が必要になります。忘れてしまうと閲覧できなくなるので、メモをするなど忘れないようにしてください。

輸入ビジネスを始める際は、開業届・青色申告承認申請書を提出したら、税関発給コードの申請も一緒に済ませるのがおすすめです。

4、海外サイトから商品を輸入

海外サイトから商品を輸入する際は、買い付ける店舗やWebサイトが信頼できるかどうかを確認するようにしましょう。万が一、買い付けた商品が偽物であれば、輸入することはできません。

特に海外のブランド品は国内で販売しているよりも値段が安いです。安易に利益が見込めるからと言って、調べもせずに買い付け、輸入すると偽物の可能性があります。

海外でブランド商品を買い付け、輸入する場合は、そのショップやWebサイトの信頼度を確認してから買い付けるようにしましょう。

関連記事: 海外転売はブルーオーシャン!おすすめ仕入れ先7選

5、税関発給コードを通関業者に伝える

通関業務を代行してもらう場合は、通関業者に税関発給コードを伝えます。買い付けた商品が日本に届いたときに、そのコードで輸入申告を代行してくれるからです。

自分で申告を行う場合は、輸出入申告書に税関発給コードを記入して、輸入手続きを行いましょう。

6、税金を払い商品を受け取る

海外で買い付けた商品を受け取るには、税金を支払う必要があります。税金を支払い荷物を受け取る方法は3パターンあります。

商品が国際郵便の場合、配達員に税金の納付が委託されます。この場合、通関料と算出された税金を配達員に支払うことで、商品のお受け取りが可能です。

ちなみに通関料は、課税された郵便物1個に対して200円がかかります。

続いて、課税通知書が送付された場合は、郵便局に出向いて荷物を受け取らなければなりません。通関料と税金を郵便局で支払い荷物を受け取りましょう。

最後に、国際宅配便(FedExやDHLなど)の場合、税金(関税や消費税など)を宅配業者が一時的に立て替える仕組みになっています。そのため、荷物を配達する際に税金や手数料を支払うことで、荷物を受け取ることが可能です。

このように、配送方法などによって税金の支払い方法や荷物の受け取り方法に違いがあるので注意しましょう。

違法転売を防ぐために輸入代行業者を活用する

輸入商品は違法かどうかの判断が難しいものも多いです。
「個人輸入でもしも違法転売してしまったら…。」と不安が大きいなら、輸入代行業者を使うという方法もあります。

輸入代行業者というのは海外で商品を仕入れ、日本へ発送してくれるまでを代わりに行ってくれる業者のことです。
日本にいながらにして現地の商品を購入、仕入れが可能です。

代行業者は輸入ビジネスのプロです。
個人では判断が難しい場合などに、輸入禁止商品や規制品目についてのアドバイスを聞くことができるので、違法転売の防止に役立ちます。

欧米からの輸入代行業者を紹介

欧米から輸入するときにお勧めの代行業者を紹介します。

Shipito

Shipitoは、無料・プレミアム月払・プレミアム年払とプランが選べる代行業者です。
公式サイトの「よくある質問」に輸入禁止商品について詳しく記載があります。

参考:Shipito

輸入com

輸入comは、アメリカでアメリカで消費税が免除されるオレゴン州に配送センターの住所を持っているのが特徴です。
輸入禁止・規制品目についても詳しく紹介があるので、一度チェックしてみてください。

参考:輸入com

中国からの輸入代行業者のお勧めはイーウーパスポート

中国から輸入するときにお勧めなのがイーウーパスポートです。

イーウーパスポートは稼げるセラーの育成に励んでいる代行業者です。
輸入禁止品目かな?と不安な時は、質問すればすぐに答えてもらえますし、輸入転売ビジネスでの稼ぎ方についてもアドバイスをしてくれます。

転売って大丈夫なの?中国輸入って何?と疑問がある人は、まずは無料メール講座を読んでみてください。
中国輸入ビジネスについて、段階を踏んで分かりやすく書いてあります。

参考:無料で在宅中国輸入ビジネス講座を購読する

転売ビジネスを行うのは悪いことなのか?

転売ビジネスを行うことは、違法でも悪いことでもありません。そもそも、世の中の商売のほとんどは「安く仕入れて高く売る」という構図になっています。

スーパーやデパートなどは定価よりも安く仕入れて、売値との差額で利益を得ています。また、実店舗でもネット転売以上の価格をつけている所さえあります。

そのため、ネット転売と企業による商品の販売に大きな違いがあるわけではありません。しかし、転売という行為に対して多くの人は「利益を上乗せするな」や「買った値段で販売しろ」という感情を持っています。

チケット転売など、定価の数十倍の値段で売るのは反感を買うでしょう。しかし、輸入転売ビジネスは日本で手に入らないものをお客様に提供するビジネスをしています。あくまでもビジネスなので利益を出さなければいけません。

「転売」という行為を否定することは、すべてのビジネスや物流そのものを否定する行為につながります。安く仕入れて高く売るという構図がなければ、さまざまな商品を手軽に入手することが困難な状態へとなってしまうでしょう。

品薄商品を高値で売る転売は嫌われる

品薄商品を高値で売る転売は嫌われます。人気がありメーカーの製造が追いつかない品薄商品を売るのは転売の基本です。しかし、値段を吊り上げ過ぎれば嫌われてしまいます。

品薄であれば高値でも購入する人はいますが、本当に欲しいという人には行き渡らない可能性もあります。さらに、品薄状態が改善されれば定価より安くなければ商品を売ることができなくなります。

こういった品薄商品の転売は違法ではありませんが、仕入れが安定しません。同業者または消費者からの嫌がらせを受けることもありますので、なるべく手を出さないことをオススメします。

輸入品の転売ビジネスは低リスクで稼ぎやすい

ルールさえ守れば違法性がないのが輸入ビジネスです。しかし、違法性がない他にもビジネスを始めるための「リスクが低い」や「稼ぎやすい」という特徴があります。

この章では以下の2つの点について詳しく紹介していきます。

・輸入品の転売ビジネスはリスクが低い
・輸入品の転売ビジネスは稼ぎやすい

副業で始める人にもオススメできるのが、輸入転売ビジネスです。もしこれから始めたいと思っている人はぜひ参考にしてください。

輸入品の転売ビジネスはリスクが低い

輸入品の転売ビジネスは、リスクが低いです。ビジネスを始めるために大きな資金は必要ありませんし、クレジットカードが使えるなら低資金でも始められます。

また、需要があり売れる商品をしっかりとリサーチすれば、不良在庫の山を抱えるリスクも低くすることができます。ですが、リサーチを怠れば借金を抱えることになるでしょう。

さらに、輸入ビジネスは「需要がある商品を仕入れて売る」という簡単なものです。ビジネス初心者でも理解しやすく、会社員の副業として人気があります。

輸入品の転売ビジネスは稼ぎやすい

輸入品の転売ビジネスは、稼ぎやすいです。実際に売れている商品をネット上でリサーチすることができ、ある程度の価格決定権を持っているからです。

しかし、利益を出すためには「リサーチ力」が必要になります。初めて転売ビジネスを始める人でも、少しずつ学べば必ず利益が出せるようになるでしょう。とくに中国輸入ビジネスでは、数十円の商品が数千円で売れるというケースも珍しくありません。

まとめ

今回は「個人輸入転売は違法なのか?」について解説していきました。結論から言うと個人での輸入でも「小口輸入」で仕入れた商品の転売は合法です。

しかし、減免措置のある「個人輸入」で仕入れた商品の転売は違法になります。輸入転売ビジネスは初心者でも稼ぎやすいのですが、関税などの知識がなければ知らぬ間に法律違反をしてしまいます。

そのため、初心者だからこそ輸入ビジネスに関する法律をしっかりと覚えていきましょう。また、法律や規約は常に変わっていくものなので、普段から情報収拾する癖をつけることも大切になります。

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この記事を監修した人

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