化粧品輸入ビジネスの注意点と必要な許可について
化粧品は需要が大きく、消耗品であるため高回転で売れる商品です。そのため、化粧品を輸入して転売するビジネスは非常に稼ぎやすいです。しかし、輸入化粧品を扱う場合は注意が必要です。
今回は、個人で化粧品を輸入するために必要な許可・資格や、輸入化粧品販売に必要な資格と注意点を解説します。
安易に化粧品輸入に手を出すべきではない理由
海外は日本と比べて物価が安く、日本では手に入らない商品がたくさん販売されているため、輸入転売ビジネスは非常に利益率が高いビジネスと言えます。
しかし、品目によっては輸入が禁止・制限されているものもあります。化粧品も輸入が制限された品目の1つです。
化粧品は輸入できない?
化粧品は輸入が禁止されているわけではありませんが、輸入・販売するには化粧品製造販売業許可が必要であることが医薬品医療機器等法により定められています。
個人使用目的での輸入の場合は許可は必要ありませんが、輸入量が多いと商業目的とみなされる場合があります。
化粧品の定義
医薬品医療機器等法では、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」を化粧品と定義しています。具体的には以下のような商品が化粧品に該当します。
・メイク用品
・スキンケア商品
・香水
・石鹸
・シャンプー
・リンス
・歯磨き粉
「人体を美化させるもの・肌や毛髪を健やかに保つもの」でも、人体への効果が大きいものは化粧品ではなく医薬部外品に分類されます。例えば、以下のような商品が医薬部外品に当たります。
・育毛剤
・除毛剤
・染毛剤
・口臭剤
・制汗スプレー
・ベビーパウダー
・薬用化粧品
・薬用石鹸
・薬用歯磨き粉
医薬部外品も化粧品同様、医薬品医療機器等法で輸入が厳しく規制されています。
個人使用目的の範囲
前述の通り、個人使用を目的としている場合は、特に許可を取らなくても化粧品を輸入することができます。ただし、個人使用目的とみなされるのは、基本的に1品目あたり24個以内までです。それ以上は商業目的とみなされます。
また、異なるブランドでも同じ品目である場合は、合計数が24個以内でないと個人使用目的とはなりません。例えば、LANCOMEの化粧水20個と、Kiehl’sの化粧水10個を輸入した場合、化粧水の合計個数が30個となるため商業目的とみなされます。
ただし、内容量が60g以下(液体の場合は60ml以下)の場合は、1品目あたり120個以内であれば個人輸入とみなされます。
訴訟を起こされるリスクがある
海外の化粧品を輸入して販売することには、以下2つのリスクがあります。
・民事上のリスク
・刑事・行政上のリスク
民事上のリスクの定義はかなり幅広いです。あなたが違法に輸入した化粧品により引き起こされたすべての事に対する責任が発生します。例を上げると、シャンプー、化粧水などを使った第三者の肌に湿疹ができたとします。そういった場合でも、輸入した化粧品により引きおこされた問題のため、責任を負う必要があります。
過去に、石鹸によるアレルギーによって会社が補償を負わされた事件がありました。商品は「茶のしずく石鹸」。製造販売業者による自主回収となり、多大な補償が発生しました。
アレルギーの原因となったのは、この石鹸に含まれていた小麦成分です。小麦成分を引き金に、息苦しくなるなどの運動誘発性アレルギー症状を訴えてきた人が集まり、全国の裁判所で裁判を起こしました。化粧品の輸入販売には、このような民事上のリスクがあります。
また、刑事・行政上のリスクもあります。こちらは、薬機法違反などにより、逮捕される可能性があります。実際に逮捕された事例もあり、社会的に大きなダメージを受けてしまいます。
薬機法違反による逮捕事例を2つご紹介します。
・徳島県警が不正表示の医薬部外品販売(薬機法第59条違反)容疑で会社員の男性を逮捕しました。育毛剤の容器に製造販売業者の氏名などを表示しなかった容疑です。
・化粧品製造販売許可(薬機法第12条)を得ていないのに海外から輸入した化粧品をインターネット上で販売した容疑で、化粧品販売会社の「イノベート」の社長が逮捕されました。さらに、輸入した化粧品に偽りの成分表示シールを貼っていたことも合わせて問題になりました。
化粧品の輸入販売に必要な許可
化粧品の輸入及び販売に必要な許可・資格を紹介します。
化粧品の輸入資格
化粧品や医薬品・医薬部外品を販売目的で輸入する場合は、厚生労働大臣の許可を得る必要があります。
ただし、医薬品を自分で使用する目的で輸入する場合と医療関係者が治療に使用する目的で輸入する場合は、例外的に許可は必要ありません。地方厚生局に報告書を提出した上で発行してもらった輸入確認証を通関手続きの際に提示すれば問題なく輸入できます。
輸入化粧品の販売許可
また、輸入した化粧品の販売には化粧品製造販売業と化粧品製造業の許可が必要になります。
「自分で製造するわけじゃないんだから、化粧品製造業の許可は不要では?」と思うかもしれませんが、医薬品医療機器等法では、商品の保管・包装作業も製造工程の一部とされています。そのため、輸入した化粧品を自分で保管・包装する場合は、化粧品製造業許可も必要です。
ただし、保管・包装作業を外注する場合は、化粧品製造販売業の資格だけで十分です。
化粧品製造販売業と化粧品製造業の許可は、各都道府県の薬務課に申請すれば取得できます。許可を取得したら、同薬務課に化粧品製造販売届書を提出しましょう。
あとは税関に化粧品製造販売業許可証と製造販売届書の写しを提出すれば、化粧品を輸入販売できるようになります。
化粧品製造販売業の許可を取得する難易度について
輸入化粧品について税関と厚生局(各都道府県の薬務課)が確認することは以下のとおりです。
税関…化粧品の関税徴収に関すること
厚生局(各都道府県の薬務課)…化粧品の安全に関すること
実際には、「化粧品製造販売業の許可」の取得は非常に難易度が高いです。資金力のある企業でない限り、個人での取得はほぼ無理でしょう。以下に実際の都道府県の薬務課(厚生局)で案内のある文章を紹介します。
”事前確認について
1 製造販売業者の役割
化粧品を業として市場に出荷するためには、製造販売業の許可が必要であり、製造販売業者は、製品の品質や安全性などに責任を持たなければなりません。そのため、製造所の国内国外を問わず、品質管理や製品の試験検査など、自社の化粧品が適正かつ安全に製造されていることを確認し、必要に応じて改善指示を行う必要があります。
2 責任者の設置
薬剤師や大学で化学科などの課程を修了した常勤の者を「総括製造販売責任者」として設置し、この責任者を中心に品質や安全性を確保するための業務を行う必要があります。
3 手順書(マニュアル)の作成
製造販売業の許可を受けるには、品質管理の基準(GQP)及び製造販売後安全管理の基準(GVP)に適合する必要があり、これらの基準に基づく手順書が作成されていなければなりません。また、許可後は手順書に従って業務を行い、記録を作成して化粧品の品質や安全性を確保していく必要があります。
4 効能効果の確認
化粧品の効能効果の範囲は限定されており、これ以外の効能効果を表示することや広告することはできません。※ 効能効果の範囲は、神奈川県ホームページの薬務課ページにも掲載しています。
5 製品の成分の確認
化粧品に配合されている成分や分量が、化粧品基準に適合することを確認してください。この基準で規制されていない成分については、各製造販売業者の責任のもとに安全性の確認などを行って、配合することができます。”
参考:神奈川県(化粧品を輸入するときの薬事法上の手続きについて)
許可が取れなかった場合
化粧品の輸入許可が取れなかった場合、税関で止められて返送、もしくは破棄されてしまいます。代金を払っていても関係ありません。
輸入化粧品の関税率と消費税
貿易ではHSコードが使われています。HSコードは輸出入の際の関税にかかわるもので、化粧品のHSコードは「33類前後(3304など)」に該当します。このHSコードに該当すれば、基本的に関税では無税です。多くの化粧品は、消費税にのみ関税がかかります。
韓国・アメリカの化粧品の関税率と計算例
国によって適用される関税の税率が変わってきます。
韓国の化粧品には、RCEP又は「WTO税率」が適用となり、アメリカの化粧品には日米貿易協定又はWTO税率が適用されます。
例をあげて見てみましょう。
次の条件で化粧品を輸入(販売目的)する場合の消費税の計算方法です。
1.輸入化粧品の価格 150,000円
2.化粧品の輸送費用 20,000円
3.保険代金 1,000円
この場合の申告価格は171,000円です。(150,000+20,000+1,000)
これに10%の消費税が発生するため、171,000×10%=17,100円を収めます。
輸入する商品の価格が20万円以下なのか、また輸入する国によっても適用される税率が変わってきます。
輸入化粧品の販売事情
化粧品の輸入販売は、必要な許可や制限が厳しいため、非常に困難です。しかし、メルカリやヤフオクなどを見ると海外の化粧品が大量に出品されています。
メルカリやヤフオクで海外の化粧品を販売しているセラーは3種類に大別できます。
(1)日本で販売されている海外の化粧品を転売している
(2)個人使用目的で輸入した化粧品を販売している
(3)許可を取って商業目的で輸入した化粧品を販売している
(1)と(3)に関しては何も問題ありません。問題は(2)です。
個人輸入品の販売はアウト
個人使用目的で輸入した化粧品の販売は立派な法律違反です。しかし、意外と法律違反をしているセラーは多く、そのほとんどが野放し状態です。
「じゃあ自分も個人輸入してから販売しよう」と思うかもしれませんが、今は数が多いからまだ見過ごされているだけで、今後まとめて検挙される恐れがあります。絶対に個人使用目的で輸入した商品を販売しないようにしてください。
化粧品の輸入代行
「自分で化粧品の輸入許可を取るのが面倒くさい」「でも輸入化粧品を扱いたい」という場合は、輸入代行という手があります。
輸入代行の注意点
ただ、輸入代行と言っても、輸入代行業者を利用して仕入れるのではありません。海外の化粧品を欲しがっている顧客の代わりに、あなたが輸入作業を代行してあげるのです。そして、代行手数料をもらいます。
輸入代行は、商品を仕入れて販売しているわけではないため、上で挙げた販売許可などは必要ありません。
輸入代行をする上で注意が必要なのは、関税です。関税の仕組みは非常に複雑で、同じ品目でもかかったりかからなかったりするため予測が困難です。
そのため、関税がかかる前提で料金を請求しましょう。もし関税が徴収されなかった場合は、後で返金すれば問題ありません。品目ごとの関税率は以下のページをご参照ください。
参考: 輸入統計品目表(実行関税率表)
化粧品の材料の輸入販売
輸入代行の他にも、化粧品の材料だけを輸入販売するという手もあります。材料の輸入には上記の化粧品の販売許可は必要ありません。
ただし、輸入した材料で作った「手作り化粧品」を販売することは違法です。メルカリなどでも手作りコスメの販売は規約で禁止されています。
輸入代行を依頼する方法
販売が目的の化粧品を輸入するには「化粧品製造販売業の許可」を持っている必要があります。
そのため、「化粧品製造販売業の許可」を持つ会社に輸入代行を依頼することをオススメします。
輸入代行業者に依頼をすると、代行業者はまず化粧品の成分を分析します。成分分析の結果で問題がなければ輸入されますので、それを買い取る形となります。
あとは、輸入者の欄に『依頼した業者の名前』を載せた日本語のラベルを製造すれば、国内で販売ができるようになります(このとき、販売者はあなたです)。
製造物責任法では、輸入品の責任者は輸入者と定められているため、輸入を業者に依頼した場合は、業者が責任者ということになります。
このため、販売の中で成分に問題が発覚した際も、代行業者が責任者となるので、販売者となるあなた自身のリスクを大きく下げることができるのです。
注意点としては、業者の名前を載せたラベルを使用している限りは「保証料」が発生するという点です。
その上でも、リスクヘッジの観点からも利用するメリットは大きいです。
輸入代行の業者の中には、個人や少量からでも依頼を受け付けているところもありますので、ぜひ利用を検討してみましょう。
海外から直送する方法
海外の発送元から国内ユーザーへ商品を直送する場合は、輸入目的が個人使用となるため、薬機法の規制の対象外となります。
例としては、以下のような形で実現できます。
(1)ネットショップで国内ユーザーから注文を受ける
(2)海外の化粧品サイトに「発送先を国内ユーザーの住所」として発注する
(3)海外から国内ユーザーへ商品を直送させる
ネットショップは、あなたが開設したものでも、第三者が開設したものでも構いません。
なお、海外から国内ユーザーへ商品を発送する過程で、一瞬でも第三者を経由すると個人輸入として扱われなくなるので注意が必要です。
例えば、海外から輸入した商品を仕分けるために一度自分で受け取る、などの場合でも、個人輸入の扱いから外れてしまいます。
海外から国内ユーザーへ直送する点はしっかり守ってください。
関連記事: 化粧品せどりで儲かる商品10選と仕入先7選
石鹸の輸入販売
前述の通り、洗顔用・洗体用の石鹸は化粧品に分類されるため、輸入販売に許可が必要です。しかし、許可が不要な石鹸もあります。
石鹸の製造・販売に必要な許可
洗濯用・台所用など「人体への作用がない石鹸」に関しては化粧品ではなく雑貨に分類されるため、上記の販売許可が必要ありません。
商品説明・広告表現の注意点
ただし、石鹸を雑貨として販売する場合は、「お肌に良い」「美容効果がある」など、身体に好ましい影響がある旨の表記ができません。雑貨カテゴリで出品していても、体への影響がある旨の記述があると化粧品とみなされてしまい、無許可販売で違法になります。
石鹸輸入の注意点
洗濯用の石鹸などは、無許可で輸入しても問題なく通関できます。しかし、納品書の表記によっては化粧品・医薬部外品とみなされて没収される恐れがあります。
輸入する際は、販売元に「洗濯用」「台所用」など細かい記載をしてもらってください。
化粧品の並行輸入
化粧品を個人で輸入販売する場合は、正規輸入ではなく並行輸入という形になります。
並行輸入とは?
並行輸入とは、一言でいうと「メーカーの正規ルート以外のルートを通してなされる輸入」です。個人でメーカーから販売許可を得ることは困難であるため、個人輸入は基本的に並行輸入です。
並行輸入そのものは法律で禁止・規制されてはいませんが、メーカーによっては並行輸入を禁止している場合もあります。注意してください。
並行輸入の適法条件
ただし、並行輸入も以下の3条件を全て満たさないと違法になります。
(1)合法的に輸入している
(2)日本と海外の商標権利者が同一である(密接な関係がある)
(3)商品の品質が正規品と同一である
注意が必要なのは(3)です。国内に出回っている正規品は、必ずしも海外製品がそのまま流通しているわけではありません。医薬品医療機器等法で禁止されている成分が含まれている場合は、通関時にその成分だけが取り除かれてから輸入されます。もし正規品にそのような処置がされていた場合、海外から並行輸入した商品をそのまま販売すると違法になります。
並行輸入に関する行政の見解
現状では、上記の条件を満たしている限り、並行輸入に違法性はありません。通関時に特別な手続きや許可を求められることもありません。
化粧品のネット販売における4つのコツ
化粧品をネット販売するには、さまざまな許可や条件が必要になります。それに加えて、利益を出すために、商品を売る方法も理解しておく必要があります。
ここでは、どうすればネットで化粧品が売れるのか、押さえておきたいコツを4つ解説します。
画像や動画を使用し、見やすい商品説明をする
ネット販売で化粧品について説明する際、化粧品の品質の高さはもちろん、デザインやパッケージなどの視覚的情報も重要になります。文章だけの情報では、商品の特徴がわかりにくく、魅力をすべて伝えるのが安易ではありません。
そのため、画像や動画を積極的に使用して、視覚的に見やすい商品説明を心がけましょう。
化粧品の使用方法や手順、コツなどを動画で解説するのもオススメです。
化粧品の成分を正しく表示する
化粧品は数多く存在し、それぞれ成分や効果が異なります。安心して購入してもらうためにも、含まれている成分を正しく表示することが大切です。
人それぞれの肌と化粧品には相性があります。「敏感肌」や「乾燥肌」など、肌の悩みに合わせて、成分を気にして化粧品を選ぶ人は少なくありません。
成分を正しく表示することで、安心感や信頼感が増し、購入につなげやすくなります。
SNSを活用し、宣伝活動をする
ユーザー獲得の幅を広げるために、TwitterやInstagramなどのSNSを活用し、宣伝活動を行うのも一つの手段です。
特にInstagramは、写真や動画など、視覚的な情報や魅力を届けるのに特化しているため、化粧品販売との相性が抜群です。
他にも、FacebookやYoutubeなど、自分に合ったSNSを活用し、顧客の幅を広げましょう。
口コミでショップの信頼度を上げる
SNSを活用していると、商品を実際に使ってくれたユーザーが口コミを投稿してくれる場合があります。それだけでも宣伝になるのがSNSのメリットの一つと言えるでしょう。
実際に口コミを行ってくれたユーザーに対しては、積極的にいいねやリツイートを行いましょう。中には、自分のファンになってリピートで購入してくれるユーザーも少なくありません。
良い口コミを集めることで、ショップの信頼度を高めることができ、結果的に売上アップにつなげることができます。
化粧品の輸入販売は大変
化粧品や医薬品の輸入販売は必要な許可が多くて大変です。その分ライバルが少ないというメリットはありますが、輸入初心者が安易に手を出すべきジャンルではありません。
化粧品の輸入転売を始めようと思っている方は、この記事をよく読んで、海外製の化粧品を扱うデメリットについても理解を深めておいてください。