個人輸入を始める時に気になるのが、海外からの荷物には関税がいくらかかるのか?ということ。個人輸入経験者は誰しも経験することですが、関税は「かかるとき」と「かからないとき」があります。
もちろん、関税を免れるために意図的に書類に嘘を書いたりすることは、脱税に当たる行為です。
そういったことをオススメすることはできませんが、違法な行為ではなく関税がかからない方法があるのなら、それは知っておいて損はありません。
この記事では、関税がかからない、少なくともかかりにくい方法についてご説明します。
Contents
個人輸入の関税はどれくらいかかる?お得に海外送金できる方法も
海外でしか買えない商品を購入する際、個人輸入を検討する人もいるのではないでしょうか。
この記事では個人輸入を検討しているあなたに向けて、商品を輸入する際にかかる関税について詳しく解説していきます。
個人輸入の定義
個人輸入とは個人の使用を目的として海外の店舗で商品を購入することです。
例えば、海外でしか販売していないスニーカーをオンラインで購入し、国内に商品を発送して自分で履いた場合、これは個人輸入になります。個人輸入かどうかを判断する基準は「個人的な使用を目的としているか」ということ。輸入した商品を販売するなどのせどり行為は個人輸入ではなく一般的な輸入行為に当たります。
いずれの場合も、基本的に商品の輸入には消費税と関税がかかります。ワイン等のアルコール類を輸入する際は酒税がかかる場合もあります。個人輸入と一般輸入では消費税はどの商品も一律ですが、関税額は異なるので注意が必要です。
次に輸入時に発生する各税金の説明をします。
消費税は、モノやサービスを購入した時にかかる税金です。日本同様10%の消費税率がかかります。
関税は海外で購入した物品を自国に送る際にかかる税金です。個人輸入・一般輸入ともに税金はかかりますが、各輸入で税金が異なります。
その他酒税やたばこ税など、特定の物品にかかる税金があります。個人輸入の税金に関しては以下で詳しく説明していきます。
個人輸入にかかる課税の基本を解説
関税の税率は商品ごとに定められています。また、個人輸入と一般輸入で商品の課税対象額が変わります。各商品の具体的な関税額は後ほど説明しますが、「どの範囲が課税の対象となるのか」を理解することが必要です。
商品の課税対象額は
個人輸入の場合:海外小売価格の60%
一般輸入の場合:海外小売価格+運送費+保険料
と定められています。
例えば、アメリカから小売価格2,000ドルの家具を購入したとします。仮に運送費と保険料合わせて200ドルかかり、家具にかかる関税率を10%とすると、
個人輸入の場合:海外小売価格の60%
(課税対象額)1,200ドル
(関税額)1,200ドル×10%=120ドル
一般輸入の場合
(課税対象額)2,200ドル
(関税額)2,200ドル×10%=220ドル
以上のようになります。個人輸入と一般輸入では課税対象が変わるため、同じ商品を同じ価格で購入しても実際に支払う関税額は異なることがわかります。
少額輸入貨物の配送方法について
課税対象額が20万円以下(少額輸入貨物)の場合、特定の配送方法を利用すると一般の税率よりも安い貿易税率が適用されます。対象の配送方法は以下の通りです。
・一般貨物
・郵便梱包
米などの穀物やミルク、食肉調整品、タバコなどは日本の産業を守るために貿易税率が適用されません。
参考:税関「税関の計算方法」
少額輸入貨物に対する貿易税率表
具体的な商品例は以下の通りとなっています。
・焼酎 20円/L
・コーヒーおよび茶(紅茶のぞく)15%
・食用野菜 10%
・プラスチックの化学工業生産品 3%
・塩、ゴム、鉄鋼製品など 無税
あくまでも一例ですので、より詳しい分類は税関のサイトをご参照ください。
主な商品の一般税関率について
先ほども述べたように、課税対象額が20万円以上の場合や、簡易税率対象外の商品は一般関税率が適用されます。
個人輸入を利用している人が関心の高い商品をまとめました。あくまでも一部なので、詳しい情報を知りたい方は公式サイトを確認しながら確認してみてください。
また、税率は原産国や材質などでも変化します。あくまでも一例としてご覧ください。
衣料品
・毛皮のコート 20%
・線維性のコート、ジャケット、ズボン、スカート 8.4~12.8%
・水着 8.4~10.9%
・ネクタイ(織物) 8.4~13.4%
アクセサリー
・金、銀、プラチナ製、貴石製品 5.2~5.4%
機械類および電気機器
・パソコン 無税
・機械類および電気機器 デジタルカメラ、ビデオカメラ 無税
化粧品
・ 香水、オーデコロン、口紅、マニキュア用品、化粧水 無税
・浴室化粧品石鹸 無税
スポーツ用品・レジャー用品
・乗用自動車、オートバイ 無税
・モーターボート、ヨット、カヌー 無税
・スキー用具、ゴルフクラブ 無税
・釣り用具 3.2%
飲料
・茶葉(烏龍茶、紅茶)3~17%
・コーヒー豆 無税~12%
菓子類
・チョコレート菓子 10%
・砂糖菓子(ホワイトチョコレート含む)24~25%
・クッキー、ビスケット 13~20.4%
・アイスクリーム 21~29.8%/
関税が「かかるとき」と「かからないとき」を分ける要素
まず、関税が「かかるとき」と「かからないとき」とは、何によって変わってくるのかを検討します。
具体的には5つの要素を検討していくのですが、これらはどれか一つで決まるわけでなく、複数の要素が相まって課税されるか否かが決まるものです。
「こんなときには、関税はかからない」とはっきり断言できるものではありませんので、この点はご承知の上で、以下の解説を読んでください。
配送業者による違い
アメリカから日本に荷物を送る場合を想定すると、配送業者には、FedExやDHL、USPSといったものが考えられます。
これらの配送業者のどの配送業者に依頼するかによって関税がかかるかどうかが変わってきます。
関税がかかりにくいのは、USPSです。
USPSとは、United States Postal Serviceの略です。
日本語ではアメリカ合衆国郵便公社、アメリカ郵政公社などと訳されています。
USPSは日本の郵便局と提携していて、日本国内の配送は主に郵便局が行っています。
最終的に郵便局が配送する荷物に関しては、関税がかかりにくくなります。
これに対して、FedExやDHL、あるいはヤマト国際便といったような民間の事業者を使うと、ほぼ間違いなく関税がかかります。
この点は、後でまた詳しく解説します。
発送区分による違い
ここで発送区分と呼んでいるのは、発送ラベルに記入する区分のことです。
Merchandise(商品)や、Gift(贈り物、贈与品)などの区分があります。
この発送区分が、Giftとなっていると、Merchandiseとなっている場合よりも課税されないことが増えるようです。
もっとも、意図的にGiftと書いて関税を免れようとする人もいるようですが、これは違法となる行為です。
荷物の量による違い
輸入する荷物の量も課税されるか否かに係ってきます。
もちろん、量が多いと関税がかかる可能性が高くなります。
そして、この「荷物の量」には、一回の輸入量だけではなくて、それまでの総量もかかわります。
一度の輸入量は少なくても、何度も輸入をしていると個人使用ではないと判断されて、課税対象になることがあります。
この場合、追徴課税になって利子も含めて請求されるので、想定した以上の関税が課される恐れもあります。
商品の種類による違い
商品の種類によっても関税がかかりやすいかどうかが変わってきます。
具体的には、関税率が高いものほど、関税がかかりやすくなります。
関税率については、以下のURLの税関のページに「主な商品の関税率の目安」が掲載されているので、詳細はそちらをご覧下さい。
参考:主な商品の関税率の目安
毛皮のコートや革製のハンドバッグといったものが、高関税率の代表的なものです。
こういった関税率が高いものは税関でも優先的にチェックされやすく、関税がかかるケースも増えています。
商品の価格による違い
価格については、高いものほど関税がかかりやすくなります。
この場合の価格というのは、個々の商品ではなく、荷物全体です。
高価な商品を一つ送る場合はもちろんですが、安価な商品でも数が多くて全体として価格が上がれば、課税される可能性が高まります。
なお、個人で使用する目的で輸入をする場合は、課税価格が1万円を超えない場合は、原則として無税になります。「原則として」というのは、例外的に課税される物品もあるからです。
この点については、後でまた詳しくご説明しますが、簡単にいうと商品の価格が16,666円以内であれば、基本的に課税されません。
海外のネットショップなどで買い物をする場合は、この16,666円を意識しておくと、関税にかかる分の費用を節約できます。
なぜ関税がかかる場合とかからない場合があるのか
ここまででもお話したように、関税には、かかる場合とかからない場合があります。
ここからは、関税がかかるか否かの違いについて、配達業者の違いに注目してみていきます。
具体的には、
- 国際郵便を使う場合
- 国際宅配業者を使う場合
の違いです。
国際郵便と国際宅配業者では通関手続が違う
関税の有無を分けている原因と思われるものの一つが、通関手続の違いです。
国際郵便の場合、通関手続は税関で行われます。
この際、関税は賦課課税方式によって決定されます。
賦課課税方式は、税額を税関長の処分によって決定するというもので、税関での検査は荷物をピックアップして一部について行われています。
このため、本来は課税対象であっても、実際には課税されないケースが出てくる可能性があります。
これに対して、国際宅配業者を使った場合、通関手続きは業者が代行します。
関税は申告納税方式によって課税されます。
この際の納税申告は、宅配業者によって全ての荷物に関してなされるので、免税にならない限り、基本的に全ての荷物で関税がかかります。
国際宅配業者を使った場合の手続
国際宅配業者を使った場合の通関手続の概要は、以下の図のようになります。
業者が申告納税の手続を行っています。
詳細は、税関のサイトに記載があります。
参考:個人輸入通関手続
国際郵便を使った場合の手続
国際郵便を使った場合の手続(荷物を受け取る手続)は、以下の図のようになります。
また、基本的に同じ内容ですが、日本郵便のサイトにも記載があります。
こちらの方が少し見やすいかもしれません。
かなりごちゃごちゃした図ですが、輸入する商品が20万円を越えるか超えないかで大きく手続が変わります。
その後は
- 課税されるか否か
- 課税される額が30万円を超えるか否か
で手続が分かれることを知っていれば、基本的に大丈夫です。
個人で自分が使用するものを輸入する場合には、非課税になるか否かの分かれ目になる16,666円を超えているか否かに注目すれば、大体の場合は問題になることはありません。
関税について分からなければ税関相談官(室)に直接問い合わせる
複雑な個人輸入の関税率は、最寄りの税関相談官(室)に直接問い合わせましょう。
国際郵便を利用している人の口コミ情報
ここからは、実際に国際郵便を利用していて、関税を徴収された人、されなかった人の口コミの情報をご紹介します。
個人輸入をしている人の口コミ
個人輸入をしている人の口コミを調べていると、目立つのは「運次第」、「ほとんど課税されない」といった言葉です。
とくにEMS(国際スピード郵便)を使った場合、多くの人が「関税はかからなかった」「関税がかかったことがない」と発言しています。
課税された人は、「運が悪かった」という感想を持つようです。
もっとも、EMSを使ったからといって、国際宅配業者を使った場合と法律上の課税対象物品が変わるわけではありません。
ただ、税関の検査能力に限界があるので、大量の荷物をさばく必要があるEMSでは、チェックがなされない場合があるだけです。
なお、税関でチェックをされた場合でも、課税対象にならない内容物や金額であった場合、ダンボールが開けられたりすることはあっても、税関で箱を開けたことを示す紙が入るだけで荷物は問題なく届きます。
関税がかからなかった人の口コミ
内容的には多少重複しますが、「関税がかからなかった」という人の口コミをもう少し見てみましょう。
- 「FedEXやDHLでは100%と言っていいくらい課税されてたのに、国際郵便では関税かかってない」
- 「レゴのミニフィギュアで課税されたことがあったのに、結構大きな荷物でも今回は課税されてない」
- 「話には聞いていたけど、実際に国際郵便だと課税されなかった」
運としかいいようがない面もあるようですが、やはり口コミを見る限り、国際郵便を使うとあまり課税されることがないというのは確かなようです。
ただし、課税された人もちゃんといます。
関税がかかった人の口コミ
「関税がかかった」という人の口コミもみてみましょう。
- 「はじめて関税がかかった。運が悪かったのか?」
- 「何と関税1万円超え。これまでかかったことなかったのに」
「関税を払ったら、不服申し立ての手続の書類をもらった。丁寧だとは思ったが、これまでかかったことがないので、やや不満。」
関税がかかったという人でも、「はじめて」や「これまで、かかったことはない」という声が目立ちます。
やはり、国際郵便の場合、課税されないケースがかなり多いようです。
関税がかからないようにするためのコツ
ここまでの記述と重複するところもありますが、関税がかからないようにするためにはどうすればよいのか、そのコツを説明します。
配送方法はEMSを選ぶ
もう何度か書いているのですが、関税がかかりにくいのは国際郵便、その中でもEMSです。
取扱量が多いので、そのままスルーされてしまうケースが多いからです。
難点があるとすれば、すべてのショップがEMSで発送をしてくれるわけではないことです。
配送方法を選べる場合は、EMSにするだけで関税がかかる可能性を下げることができます。
個人使用目的の贈与品として輸入する
個人使用目的の贈与品であっても課税価格の合計額が1万円を越えると関税がかかります。
参考:税関HP
これが原則ですが、個人使用目的の贈与品の場合、関税がかからないケースもありますので、該当する物品はそれをしっかり明記して輸入するようにしましょう。
もちろん、転売目的のものを個人使用と偽って輸入してはいけません。
課税価格の合計を1万円以下にする
先ほどURLを載せた税関のページにも書かれている内容ですが、課税価格が1万円以下の場合、関税は免除されます。
消費税もかかりません。
この場合の課税価格ですが、商品の価格だけでなく、送料、保険料も含めた価格になります。
保険をかけていない場合は、保険料は含めません。
そして、海外のネットショップを利用して自分のための商品を買った場合のように、個人使用目的で輸入する場合には、0.6をかけた金額で課税価格が計算されます。
これまでに何度か、16,666円を超えないようにするとよいという話をしてきましたが、これは、16,666円×0.6=9999.6円となって、課税価格が1万円以下になるからです。
厳密には、この16,666円は送料・保険料を含めた価格ということになりますから、考え方としては、以下の画像のように、自分が支払う金額の合計が16,666円以内ならセーフということになります。
なお、この場合の商品の価格は、同じ荷物に同梱されているものは全て含みます。
荷物を2個以上に分けて、関税がかからないようにする方法もありますが、この場合送料は余分にかかるので、どちらが得になるかはケースバイケースです。
なお、16,666円の他に金額として注意したいものには、商品の合計価格が20万円以下というものもあります。
20万円を超えると輸入申告が必要になります。
この場合、輸入申告書を提出して課税対象である場合は関税を支払った上でなければ荷物を受け取れないので、手続が面倒になり、税関のチェックも厳しくなる可能性があります。
関税率が高い物品を輸入する際のポイント
革製品などの一部の商品は、関税率が高いうえに、これまでご紹介した16,666円以内なら無税という制度の対象にもなりません。これは国内の産業を保護するためとされています。
代表的なものは革靴です。ここでは革靴を例に、関税を安く済ませる方法について解説します。
革靴の関税はいくらくらい?
では、実際の革靴の関税は幾らくらいなのか確認しましょう。
一口に革靴といっても色々な種類のものが含まれ、革を使用している部位などによっても税率が変えられていますが、一般的には、商品価格の30%あるいは1足あたり4,300円のうち高い方が適用されます。
革靴の中でも一部のものには更に高い商品価格の60%あるいは1足あたり4,800円という税率が定められたものもあります。
ちなみに、革製でないものについては、以下のようになります。
細かく区分されていますが、6.7%や8%といった革靴よりもかなり低い税率が適用されることがわかります。
これらの税率については、詳しくは財務省のHPに実行関税率表というものが掲載されています。
これの第12部 第64類に「履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品」というものがありますから、詳しく知りたい人はこちらを参照して下さい。
革靴の関税を低く抑えるためには?
革靴の関税率がとても高いことがわかったところで、これを低く抑えるための方法について解説します。
結論からいうと、関税を低く抑えるには、特恵関税が適用される対象国から決まった手続を踏んで輸入することです。
特恵関税が適用される相手国には、日本が経済連携協定(EPA)を結んでいる国と、特別特恵受益国として認められた国があります。
まずEPAに関しては、現在、発行済・署名済のEPAは21あります。
ASEANのような地域全体を対象にしたものもありますから、国の数としてはもっと多くなります。
これらの国から輸入する場合には、EPAで規定されている低い税率の関税が適用されます。
また、特別特恵受益国というのは、47カ国・地域の後発開発途上国のことで、これらの国の経済発展を支援する意味から、関税が低く抑えられています。
なお、この制度のことを一般特恵関税制度(Generalized System of Preferences: GSP)といいます。
EPAやGSPの対象国から輸入すれば、革靴も無税あるいは低い税率で輸入することが出来るということになります。
もっとも、これらの国からの輸入品であれば無条件に関税率が低くなるわけではなく、特恵関税の適用を受けるには条件があります。
EPA特恵関税制度の適用を受ける際の注意点
ここからは、EPA特恵関税(以下、EPA税率)の適用を受ける際の注意点をご説明します。
まず、EPA税率の適用を受けるためには、輸入する物品がその国の原産品である必要があります。
例えば、日本とマレーシアはEPAを締結していますが、マレーシア国内で販売されている商品は、当然のことながら全てがマレーシアで生産されたものではありません。
日本で売られている製品の多くが中国産であったりするように、マレーシアで商品を仕入れても、それがマレーシア産であるとは限らないわけです。
一方で、イタリアの靴メーカーが、マレーシアの工場で生産している革靴があったとすると、イタリアのブランドでも、それはマレーシアの原産品となります。
なお、これは大雑把な説明で、厳密には革靴の場合ならどのパーツ(靴底とか甲とか紐といったもの)でも細かく分類されますから、実際には話はもっと複雑になります。
そして、輸入をする場合は、適用を受けたいEPAの規定に応じた原産地証明書などを輸入申告の際に提出する必要があります。ただし、課税価格の総額が20万円以下の場合は、原産地証明書等は必要ありません。
20万円以下の商品を輸入する場合
20万円以下の商品の場合は、原産地証明書等が必要ないので、かなりEPA税率の適用が受けやすくなります。
この場合、以下の条件を満たすことで、国際郵便や国際宅配便でもEPA税率で輸入をすることができます。
まず条件の1つ目は、この制度の前提ともなっている、商品がその国の原産品であることです。
2つ目は、商品がその国から直送されていることです。
これは、関税のがれのための抜け道にEPAが利用されないようにするためです。
したがって、第三国を経由しても、EPA締約国からの通し船荷証券(B/L)等があれば、EPA税率の適用が認められます。
3つ目は、商品やインボイスで、その国の原産品であることが確認できることです。
具体的には、「Made in~」の記述あることが必要になります。
この3つの条件を満たせば、20万円以下の商品であれば原産地証明がなくてもEPA税率で輸入することができます。
まとめ
関税はどのような場合にかかるのか、関税がかかりにくい方法や、関税を低く抑える方法などについてご説明しました。関税も税金の一つですから、本来はかかるはずの税金を意図的にごまかしたりするのは違法です。
そうした違法行為はオススメしません。
この記事を読んでいる方の中には、輸入ビジネスを始めたいと考えている方もいるはずですが、関税分を支払っても利益が出るようにすることが本来のあり方です。
しかし、違法にならない範囲で、節税をしたいと考えることは悪いことではありません。
この記事を参考にして、関税にかかる費用を節約してみてください。
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