「個人輸入した商品を転売するのは違法なの?」、このような疑問をお持ちではないでしょうか。輸入転売というビジネスに興味を持ったはいいものの、自分が法律違反になるリスクを考えて尻込みしている人もいるはずです。
今回はそのような人のために、
・転売ビジネスは違法なのか?
・個人輸入した商品の転売は違法なのか?
・法律違反にならないために知っておくべき知識
などといった点を詳しく解説していきます。
Contents
輸入した商品の転売は違法なの?
結論から言うと、「輸入した商品の転売は違法ではない」です。なぜなら、仕入額より販売価格を高くして利益を上げるのは真っ当なビジネスだからです。日本人なら誰もが知るような大企業でも同じビジネスをしています。
たとえば、100円均一で有名な「セリア」や「ダイソー」は、中国などの海外から商品を輸入して日本で販売を行なっています。海外の商品を売って利益を得ています。
このように、輸入転売ビジネスは企業でも行なっています。そこに違法性はありません。しかし、ビジネスを行うためには法律や規則を守る必要があります。
法律や規則などを守らなければ、輸入転売ビジネスは違法となってしまうでしょう。あくまでもルールに則っていれば合法なビジネスだというわけです。
違法性がある輸入転売ビジネス
輸入転売ビジネスでも違法になるケースがあると述べました。具体的には以下の条件に1つでも当てはまっていれば、違法性のある輸入転売ビジネスになります。
・輸入禁止・規制品目の取り扱い
・税関への虚偽の申告
これらの2つについて、詳しく解説していきます。
輸入禁止・規制品目は取り扱ってはならない
輸入禁止・規制品目とは、その名の通り「法律で輸入を禁止もしくは規制されているもの」のことです。輸入ビジネスをする人なら知っておくべき法律であり、知らなかったでは済まされません。
具体的には以下のような品目が禁止または規制されています。
・麻薬、大麻などの違法薬物
・けん銃などの銃火器
・爆発物や火薬類
・偽装貨幣や偽装カード
・商標権や特許権などを侵害するもの
・児童ポルノ など
基本的には、一般人であれば輸入できないと理解する品目ばかりです。しかし、中には「禁止品目に入っているかどうかわからない」という物もあるでしょう。
そのようなときは、お近くの税関に問い合わせることをオススメします。自己解決するよりも税関の職員に聞いた方がトラブルを未然に防ぐことができます。
税関へ虚偽の申告をしてはならない
輸入転売ビジネスに限らず、海外から購入した商品は虚偽の申告をしてはいけません。なぜなら、輸入する商品が個人使用するためか、営利目的なのかによって減免措置の有無が決められるからです。基本的に、海外から商品を輸入する場合は以下の2つの形式となります。
・個人輸入
・小口輸入
まず個人輸入とは、「個人で使うために商品を輸入する」ことです。このケースは、特定の条件を満たせば減免措置を受けることができます。
次に小口輸入とは、「営利目的で商品を輸入する」ことです。小口輸入は個人使用ではなく、利益を得るために輸入するので減免措置を受けられません。
正しく申告をしていれば問題ありませんが、本来は営利目的なのに減免措置を受けるために「個人輸入」だと申告するのは脱税で違法になってしまいます。
関税額を安く抑えるために嘘をつくこの行為を、「虚偽の申告」と言います。輸入にかかる関税は大きな経費のひとつですが、絶対に虚偽の申告をしてはいけません。
また、税関で「小口輸入なのに個人輸入だと判断される」という事例もあります。この際は税関に連絡をし、小口輸入であることを申し出てください。
もし営利目的なのに個人輸入だと申告してしまえば、後から大きな問題となり多額の税金を支払うことになるでしょう。そうならないためにも、関税を支払っても利益が出る商品をリサーチして取り扱うのがオススメです。
できるだけ利益を大きくしたいという気持ちは誰にでもありますが、脱税という犯罪につながる虚偽の申告をしないように気をつけてください。
個人輸入した商品を転売することの違法性は?
個人で輸入した商品を転売するのは、違法ではありません。きちんと商用のために「小口輸入」を選択すれば違法性はまったくありません。
しかし、個人輸入なのに仕入れた商品を転売して利益を得ることは違法になります。なぜなら個人輸入は、個人で使用するために仕入れるという前提があり、減免措置を受けられるからです。
仕入れた商品を売って利益を出す商用の輸入であれば、基本的に減免措置はありません。関税額を抑えて利益を大きくするために個人輸入だと嘘をつく行為は「虚偽の申告」となり、立派な違法行為となってしまいます。
ネット上では「個人輸入転売は違法ではない」という情報を目にすることがあるかもしれません。けれども厳密にいえば個人で小口輸入をすれば何ら問題はないということです。初心者の方はとくに間違えやすいので注意してください。
また、外国から仕入れた商品を転売するためには特別な資格は必要ありません。警視庁の公式ホームページにも記載されているので確認してください。
大量の商品を輸入すれば商用だと疑われる
もし、今のあなたが個人輸入した商品を多数転売しているとします。本来個人で使用するための商品を大量に仕入れていたら、商用だと疑われる可能性が高いです。
個人輸入で仕入れた商品を売って利益を得ていたのなら、脱税行為として罪に問われます。事後調査により追徴課税を支払うことになるでしょう。
ただし、本当に個人で使用するためならば問題ありません。しっかりと正当性を訴えれば関税を支払うこともなく、罪に問われることも無くなります。
個人輸入転売が違法となるケース
個人輸入した商品の転売は、ルールさえ守れば違法性はありません。しかし、以下のようなケースの転売行為は法律違反となります。
・偽ブランド品の並行輸入
・食品衛生法に違反している商品の転売
一つ目は、「偽ブランド品の並行輸入」です。たとえば、有名ブランドの商品を海外から輸入して転売したとします。その商品が偽ブランド品だった場合は、違法行為となってしまいます。
それだけではなく、正当なブランドに対する商標権の侵害にもなります。最悪の場合は、商標権を持つ企業に高額な損害賠償を支払うことにも繋がるでしょう。
二つ目は、「食品衛生法に違反している商品の転売」です。海外から食品を輸入ししても、日本国内の食品衛生法に違反していれば転売することができません。
厚生労働省の公式ホームページでは、食品衛生法に違反した事例を紹介しています。また、食品衛生法の改正情報も見ることができます。
先ほど紹介した2つ以外にも、医薬品医療機器等法などの法律を守らなければ、違法な転売となってしまうことでしょう。転売ビジネスを始めるのであれば、取り扱う商品の法律を詳しく知っておかなければいけません。
違法な転売をしないために知るべき法律
輸入ビジネスを始めるのであれば、違法な転売をしないために知るべき法律があります。この章では以下の4つのポイントを解説していきます。
・ルールを守れば転売ビジネスに違法性はない
・違法な転売となる4つのケース
・合法な転売となる5つのケース
・法律的にグレーゾーンな転売の種類
ルールを守れば転売ビジネスに違法性はない
ルールを守れば転売ビジネスに違法性はありません。現在、世の中では「転売は悪いこと」や「転売は違法行為」だと誤解している人も多いでしょう。
しかし、許可を取れば真っ当なビジネスとして商売を行えます。もちろん転売ビジネスにも以下のような法律違反のケースもあります。
・脱税行為
・虚偽の申告
・チケットの転売
・偽ブランド品の販売
・古物営業法に違反する転売
他にも法律違反となるケースがあります。このような事例はニュースでもよく見かけることがあると思います。そのため、転売は犯罪という認識の人もいます。
何度も言うようですが、しっかりとルールを守れば転売ビジネスに違法性はありません。自分が犯罪者にならないためにも、確かな知識を身につけましょう。
違法な転売となる4つのケース
違法な転売となる4つのケースは以下の通りです。
・古物営業法違反
・チケットの転売行為
・偽ブランド品の転売
・無免許でのお酒の転売
まず一つ目は、「古物営業法違反」です。転売ビジネスにおいては中古の商品を取り扱うこともあります。しかし、一度人の手に渡った商品を転売するためには「古物商免許」が必要です。無免許での古物の転売は違法になります。
二つ目は、「チケットの転売行為」です。チケットの転売は「ダフ屋行為」などと呼ばれ、ニュースでも大きな話題を呼びました。また、チケット不正転売禁止法が施行され、チケットの転売に関する法律も厳しくなっています。
三つ目は、「偽ブランド品の転売」です。偽ブランド品を商用で輸入すれば、犯罪とみなされます。また、商標権の侵害にもなりますので、莫大な損害賠償を請求されることもあるでしょう。
四つ目は、「無免許でのお酒の転売」です。お酒の転売は酒税法に引っかかり、重い罪が課せられます。ただし、酒類販売業免許を取得し、許可を得ている場合はお酒の転売は合法になります。
合法な転売となる5つのケース
・不用品の販売
・古物ではない商品の転売
・古物商免許を持っている人のせどり行為
・無在庫販売
・記念硬貨など現金の販売
まず一つ目は「不用品の販売」です。家電や家具など、生活の中で不要になった商品をオークションサイトやリサイクルショップで売るのは合法です。
扱いとしては「生活用動産の売却」になりますので、課税対象にはなりません。また、販売するにあたって古物商免許も必要ありません。
二つ目は「古物ではない商品の転売」です。例えば、「新品の商品」や「無償で引き取ったもの」などが古物ではない商品に当てはまります。なので、新品の商品を輸入して転売するビジネスは合法かつ古物商免許は不要です。
ただし、リサイクルショップなどで新品の商品を買った場合は「古物」として扱います。未使用品や新古品など、一度でも取引されたものを取り扱うなら古物商免許が必要になります。
三つ目は、「古物商免許を持っている人のせどり」です。古物商免許という許可を得ていますので、せどりビジネスが合法になります。。もちろん、ルールに違反するせどりであれば違法性が生まれることでしょう。
四つ目は、「無在庫販売」です。無在庫転売とは、簡単に説明すると「注文が入った後に商品を発注する」という手法になります。この手法自体は法律に違反していませんが、Amazonやメルカリでは規約により禁止されているので要注意です。
五つ目は、「記念硬貨など現金の販売」です。記念硬貨や珍しい硬貨など、現金の販売は法律で禁止されていません。しかし、貸金業法や出資法などに違反すれば犯罪になりますので、お金に関する法律はしっかり確認してください。
法律的にグレーゾーンな転売の種類
法律的にグレーゾーンな転売は、実のところ境界線があいまいです。本来であれば、オークションサイトやリサイクルショップで購入した商品の転売には「古物商」という資格が必要になります。
たとえば、人気のシャープペンシルをオークションサイトで200円で1本だけ仕入れ、300円で転売するとします。この場合、厳密に言えば「古物営業法違反」という法律違反になります。ただ、同様の取引をした人の全員が捕まるわけではありません。
同じルートで1000本、1万本と数回にわたり大量に仕入れて販売すれば摘発されるでしょう。この場合は「継続性」や「大量の利益」があるため、警察に目をつけられる可能性が高いからです。
一方、同じルートで10本、100本と仕入れて転売した人はどうなるのか?という疑問が出てきます。この場合も、基本的には古物営業法違反なのですが、摘発されるかどうかの境目はとてもあいまいなものになっています。
古物商の資格を持たない人の転売が、違法と解釈されるポイントは以下の通りです。
・大量の利益が出ている
・定期的に利益が出ている
・継続性を持って仕入れや販売を行なっている
常識の範囲外で上記のどれかに当てはまっている場合は、転売を行なっている「事業者」とみなされるでしょう。そうすると、販売者として古物商の資格が必要になってきます。
また、「古物」というものに関しても理解しておかなければいけません。古物とは簡単にいうと「一度でも取引、使用された商品」のことです。オークションサイトで出品されている商品は、新品であれ一度人の手に渡っているので古物となるでしょう。
何度も言うようですが、古物と呼ばれる品物を転売するためには「古物商」の資格が必須です。一度人の手を介している「新古品」なども古物の対象になりますので、法律違反をしないためにも知識をつけておく必要があります。
Amazonでの転売は違法になるのか?
「Amazonでの転売は違法になるのか?」このような疑問を持っている人もいるでしょう。結論を申し上げますと、Amazonでの転売は違法ではありません。
ただし、法律を守らない転売ビジネスは違法となります。この章ではアマゾンの転売ビジネスを安全に行うために必要な以下の知識をお伝えします。
・Amazon転売で違法になる場合もある
・Amazon転売を合法で行うための4つの方法
・Amazon転売で違法性のないビジネスを行う方法
Amazon転売で違法になる場合もある
Amazon転売では、日本での法律を守らなければいけません。たとえば、知的財産権を侵害する商品を出品したり、許可が必要な商品を無許可で販売すれば罪に問われます。とくに気をつけたいのは、以下の4つのジャンルです。
・偽ブランド品の販売
・海賊版DVD、BDの販売
・食品衛生法に違反した商品の販売
・取り扱いに審査が必要な商品の販売
偽ブランド品、海賊版DVDなどを取り扱ってはいけません。最悪の場合、権利者から莫大な損害賠償金を請求される可能性があります。
また、食品衛生法に違反した商品や、審査が必要な商品の販売にも気をつけましょう。どちらも知らなかったでは済まされないので、関連する法律は必ず抑えておきましょう。
参考:知的財産権について
参考:医薬品・医療機器について
Amazon転売を合法で行うための4つの方法
Amazon転売を合法で行うための4つの方法は以下の通りです。
・国内転売、せどりビジネス
・中国輸入ビジネス
・欧米輸入ビジネス
・欧米輸出ビジネス
まず一つ目は、「国内転売、せどりビジネス」です。その名の通り、日本国内で需要がある商品を仕入れて日本国内で販売し、売却時の差額で利益を出していくというビジネスです。仕入れの方法は、実際に店舗に足を運ぶほか、インターネット上でも仕入れを行うことができます。
二つ目は、「中国輸入ビジネス」です。中国から輸入した商品を日本のAmazonで売り利益を出していく方法です。仕入れはインターネットを通じて「Alibaba(アリババ)」や「淘宝(タオバオ)」を利用します。
また、中国輸入ビジネスでは「OEM戦略」という方法も使えます。OEMとは商品のデザインや企画を考え、中国で商品を安く製造するという方法です。初心者には難しいですが、経験と知識を積んで転売ビジネス中級者になればトライしてみるのも良いでしょう。
三つ目は、「欧米輸入ビジネス」です。アメリカやヨーロッパなどの欧米から商品を輸入し、日本のAmazonで販売して利益を出していくビジネスです。この場合の仕入れ先は、「eBay」や「アメリカ版のAmazon」などになります。
四つ目は、「欧米輸出ビジネス」です。この方法では、日本で仕入れた商品を欧米のAmazonで販売するというものです。
Amazon転売で違法性ゼロの安定したビジネスを行う方法
Amazon転売をするためには、「商品の仕入れ」が必要不可欠です。しかし、仕入れ先が限られていたり、取り扱っていた商品が手に入らない場合もあります。
とくに、実店舗での仕入れを行なっている人は、常に最新の情報を仕入れなければなりません。また、店舗側も転売対策として「商品の購入数制限」を設けている所もあります。
このように、転売ビジネスには「仕入れが安定しない」という側面があるのです。この点を解決するためには仕入れ方法を変えるしかありません。
仕入れを安定させるためには、「メーカー仕入れ」に切り替えるのがオススメです。小売業者や卸業者を介さないため、安く仕入れることができます。また、製造元と直接取引することで、安定した仕入れを実現することが可能です。
そして、この方法は日本国内のみではなく、海外メーカーでも同じ仕入れをすることができます。初心者の場合はハードルが高いですが、転売ビジネスに慣れてきたら徐々にメーカー仕入れに切り替えていきましょう。
違法転売を防ぐために輸入代行業者を活用する
輸入商品は違法かどうかの判断が難しいものも多いです。
「個人輸入でもしも違法転売してしまったら…。」と不安が大きいなら、輸入代行業者を使うという方法もあります。
輸入代行業者というのは海外で商品を仕入れ、日本へ発送してくれるまでを代わりに行ってくれる業者のことです。
日本にいながらにして現地の商品を購入、仕入れが可能です。
代行業者は輸入ビジネスのプロです。
個人では判断が難しい場合などに、輸入禁止商品や規制品目についてのアドバイスを聞くことができるので、違法転売の防止に役立ちます。
欧米からの輸入代行業者を紹介
欧米から輸入するときにお勧めの代行業者を紹介します。
グッピング
グッピングは会員登録や年会費が完全無料で使える代行業者です。
公式サイトの「よくある質問」に輸入禁止商品について詳しく記載があります。
参考:グッピング
輸入com
輸入comはFBA代行などオプションが豊富です。
輸入禁止・規制品目についても詳しく紹介があるので、一度チェックしてみてください。
参考:輸入com
中国からの輸入代行業者のお勧めはイーウーパスポート
中国から輸入するときにお勧めなのがイーウーパスポートです。
イーウーパスポートは稼げるセラーの育成に励んでいる代行業者です。
輸入禁止品目かな?と不安な時は、質問すればすぐに答えてもらえますし、輸入転売ビジネスでの稼ぎ方についてもアドバイスをしてくれます。
転売って大丈夫なの?中国輸入って何?と疑問がある人は、まずは無料メール講座を読んでみてください。
中国輸入ビジネスについて、段階を踏んで分かりやすく書いてあります。
転売ビジネスを行うのは悪いことなのか?
転売ビジネスを行うことは、違法でも悪いことでもありません。そもそも、世の中の商売のほとんどは「安く仕入れて高く売る」という構図になっています。
スーパーやデパートなどは定価よりも安く仕入れて、売値との差額で利益を得ています。また、実店舗でもネット転売以上の価格をつけている所さえあります。
そのため、ネット転売と企業による商品の販売に大きな違いがあるわけではありません。しかし、転売という行為に対して多くの人は「利益を上乗せするな」や「買った値段で販売しろ」という感情を持っています。
チケット転売など、定価の数十倍の値段で売るのは反感を買うでしょう。しかし、輸入転売ビジネスは日本で手に入らないものをお客様に提供するビジネスをしています。あくまでもビジネスなので利益を出さなければいけません。
「転売」という行為を否定することは、すべてのビジネスや物流そのものを否定する行為につながります。安く仕入れて高く売るという構図がなければ、さまざまな商品を手軽に入手することが困難な状態へとなってしまうでしょう。
品薄商品を高値で売る転売は嫌われる
品薄商品を高値で売る転売は嫌われます。人気がありメーカーの製造が追いつかない品薄商品を売るのは転売の基本です。しかし、値段を吊り上げ過ぎれば嫌われてしまいます。
品薄であれば高値でも購入する人はいますが、本当に欲しいという人には行き渡らない可能性もあります。さらに、品薄状態が改善されれば定価より安くなければ商品を売ることができなくなります。
こういった品薄商品の転売は違法ではありませんが、仕入れが安定しません。同業者または消費者からの嫌がらせを受けることもありますので、なるべく手を出さないことをオススメします。
輸入品の転売ビジネスは低リスクで稼ぎやすい
ルールさえ守れば違法性がないのが輸入ビジネスです。しかし、違法性がない他にもビジネスを始めるための「リスクが低い」や「稼ぎやすい」という特徴があります。
この章では以下の2つの点について詳しく紹介していきます。
・輸入品の転売ビジネスはリスクが低い
・輸入品の転売ビジネスは稼ぎやすい
副業で始める人にもオススメできるのが、輸入転売ビジネスです。もしこれから始めたいと思っている人はぜひ参考にしてください。
輸入品の転売ビジネスはリスクが低い
輸入品の転売ビジネスは、リスクが低いです。ビジネスを始めるために大きな資金は必要ありませんし、クレジットカードが使えるなら低資金でも始められます。
また、需要があり売れる商品をしっかりとリサーチすれば、不良在庫の山を抱えるリスクも低くすることができます。ですが、リサーチを怠れば借金を抱えることになるでしょう。
さらに、輸入ビジネスは「需要がある商品を仕入れて売る」という簡単なものです。ビジネス初心者でも理解しやすく、会社員の副業として人気があります。
輸入品の転売ビジネスは稼ぎやすい
輸入品の転売ビジネスは、稼ぎやすいです。実際に売れている商品をネット上でリサーチすることができ、ある程度の価格決定権を持っているからです。
しかし、利益を出すためには「リサーチ力」が必要になります。初めて転売ビジネスを始める人でも、少しずつ学べば必ず利益が出せるようになるでしょう。とくに中国輸入ビジネスでは、数十円の商品が数千円で売れるというケースも珍しくありません。
まとめ
今回は「個人輸入転売は違法なのか?」について解説していきました。結論から言うと個人での輸入でも「小口輸入」で仕入れた商品の転売は合法です。
しかし、減免措置のある「個人輸入」で仕入れた商品の転売は違法になります。輸入転売ビジネスは初心者でも稼ぎやすいのですが、関税などの知識がなければ知らぬ間に法律違反をしてしまいます。
そのため、初心者だからこそ輸入ビジネスに関する法律をしっかりと覚えていきましょう。また、法律や規約は常に変わっていくものなので、普段から情報収拾する癖をつけることも大切になります。
ところで、ビジネスで成功するためには独学よりも体系化された教材やサービスを活用して学ぶ方が結果が早く出ます。
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