輸入ビジネスをする際に、石鹸に目をつける方がよくいらっしゃいます。
おそらく、そのような方々は「サイズ・重量・原価のどの面でもコンパクトに収まって、化粧品と違って面倒な規制もない」と思っていることでしょう。
しかし、それは大きな間違いなのです。
そこで、今回は石鹸を輸入・販売する際の注意点を紹介していきます。
石鹸を輸入・販売するには?
あまりイメージに無いかもしれませんが、実は石鹸は化粧品に分類されます。
国内で製造された化粧品を国内製造元から仕入れて小売を行う場合や、海外ブランド化粧品を国内輸入販売元から仕入れて小売を行う場合には、小売業者側には旧薬事法上の許可は必要ありません。
ですが、小売業者が海外化粧品メーカーから直接輸入して販売する場合は、国内での化粧品製造販売業者や製造業者と同等の許可・届出が必要になります。
旧薬事法上の化粧品の定義
香水や口紅、ファンデーション、マニキュアなどだけではなく、一般的には化粧品とは呼ばないような石鹸、シャンプーなども旧薬事法上では化粧品に分類されます。
旧薬事法上で、化粧品は
「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」
とされています。
加えて、化粧品にはその効能の範囲が定められており、そこに当てはまるものは化粧品と定義されます。
化粧品の効能の範囲
化粧品の効能の範囲は以下のように定められています。
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
(4)毛髪にはり、こしを与える。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
(7)毛髪をしなやかにする。
(8)クシどおりをよくする。
(9)毛髪のつやを保つ。
(10)毛髪につやを与える。
(11)フケ、カユミがとれる。
(12)フケ、カユミを抑える。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。
(16)毛髪の帯電を防止する。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
(19)肌を整える。
(20)肌のキメを整える。
(21)皮膚をすこやかに保つ。
(22)肌荒れを防ぐ。
(23)肌をひきしめる。
(24)皮膚にうるおいを与える。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
(26)皮膚の柔軟性を保つ。
(27)皮膚を保護する。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。
(29)肌を柔らげる。
(30)肌にはりを与える。
(31)肌にツヤを与える。
(32)肌を滑らかにする。
(33)ひげを剃りやすくする。
(34)ひがそり後の肌を整える。
(35)あせもを防ぐ(打粉)。
(36)日やけを防ぐ。
(37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(38)芳香を与える。
(39)爪を保護する。
(40)爪をすこやかに保つ。
(41)爪にうるおいを与える。
(42)口唇の荒れを防ぐ。
(43)口唇のキメを整える。
(44)口唇にうるおいを与える。
(45)口唇をすこやかにする。
(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(48)口唇を滑らかにする。
(49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。
※ 例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
※ 「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
※ ()内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
化粧品を輸入・販売するのに必要な下準備
化粧品を輸入・販売するには、「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」を取得する必要があります。
加えて「化粧品外国製造販売業者届」と「化粧品製造販売届」も必要です。
旧薬事法とは?
前項で旧薬事法上、石鹸が化粧品に分類されることを紹介しました。
そのため、石鹸やその他の化粧品を輸入・販売するには旧薬事法を知っておく必要があります。
実は、近年の改正によって薬事法という法律はなくなりましたが、薬事法の名称が一般的になりすぎたため「旧薬事法」などと呼ばれています。
この項では旧薬事法がどのような法律なのかを紹介します。
旧薬事法の正式名称と定義
■ 薬事法の名称
薬事法は昭和35年に制定された法律で、近年の改正を経て現在は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律になっています。
改正後、その名のとおり日本の医薬品や医療機器などの運用を定める法律になっています。名称が長いため「医薬品医療機器法(薬機法)」や「旧薬事法」などと呼ばれています。
■ 旧薬事法によって取り締まるものの定義
旧薬事法では主に以下のようなものの運用を取り締まります。以下はそれぞれの定義です。
医薬品(2条1項)
この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。
一 日本薬局方に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)医薬部外品(2条2項)
この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。
一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第2号又は第3号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第2号又は第3号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの
三 前項第2号又は第3号に規定する目的のために使用される物(前2号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの化粧品(2項3号)
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。医療機器(2条4項)
この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
旧薬事法の目的
旧薬事法は簡単に言うと、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保を目的とした法律で、旧薬事法の第1条には以下のように記載されています。
第1条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
広告や効能表示の規制
旧薬事法では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の広告や効能表示への規制も定めています。
誇大広告等(66条)
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限(67条)
政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品又は再生医療等製品を指定し、その医薬品又は再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。2 厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。
石鹸を輸入販売するための許可・届出
石鹸は旧薬事法上、化粧品に分類されるため、化粧品を輸入・販売をする際に必要な許可・届出を申請しなければなりません。
尚、この項で紹介する化粧品の輸入・販売に関する許可・届出はFD申請という電子システムを利用して申請します。申請方法は厚生労働省の公式HPをご覧ください。
化粧品製造販売業許可と化粧品製造業許可
化粧品を輸入して、日本国内で販売を行うには「化粧品製造販売業許可」が必ず必要になります。
海外からの化粧品を輸入・販売する小売業者は国内の製造販売業者と同等の責務を負います。それは、旧薬事法において「製造販売」が以下のように定義されているからです。
製造販売(2条13項)
この法律で「製造販売」とは、その製造(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を除く。以下「製造等」という。)をし、又は輸入をした医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を、それぞれ販売し、貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラム(医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下同じ。)を電気通信回線を通じて提供することをいう。
また、輸入した化粧品に対して旧薬事法に則った効能表示したり、一時的でも保管するには「化粧品製造業許可」が必要になりますが、化粧品製造業許可を取得している他の業者に委託することも可能です。
化粧品外国製造販売業者届
前述の許可が降りたら「化粧品外国製造販売業者届」をしましょう。取引先の海外化粧品メーカーの「名称」、「住所」の届出です。
取引先の海外化粧品メーカーが増える度に、仕入れる化粧品の個数や種類に関わらず初回の1度だけ届出が必要です。
化粧品製造販売届
「化粧品製造販売届」は、1商品ごとに必要な届出です。1商品ごとに販売名や外国製造所、国内製造所・保管所に関する届出です。
化粧品製造販売届には以下のような細かな規定があります。
(1) 「製造販売業の許可の種類」・「製造販売の許可番号及び年月日」欄
「製造販売業の許可の種類」欄には「化粧品製造販売業許可」と記載し、「製造販売の許可番号及び年月日」欄に当該事項を記載すること。
(2)「一般的名称」欄記載を要しない。
(3)「販売名」欄
製品の販売名を記載すること。なお、「シリーズ商品」(色調又は香調を表す部分を除く販売名が同じであり、色調又は香調以外の性状が著しく変わらないもの)を1製品として届け出る場合は、色番号、色名、香名等の色又は香りの識別に関する部分を除いたものを記載すること。
異なった処方の製品に同一の販売名は使用しないこと(シリーズ商品は除く)。性状が著しく異ならない範囲での配合成分の増減等については、製造販売上又は使用上の混乱が生じないならば、同一販売名を使用しても差し支えない。
下記事項に該当するような販売名を記載していないか、確認願います。
(a)既存の医薬品及び医薬部外品と同一の名称は用いないこと。(b)虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招くおそれのある名称(※)は用いないこと。
(c)配合されている成分のうち、特定の成分名称を名称に用いないこと。
(d)ローマ字のみの名称は用いないこと。
(e)アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること。
(f)剤型と異なる名称を用いないこと。
(g)他社が商標権を有することが明白な名称を用いないこと。
(h)化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するものを用いないこと。
(i)医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい名称を用いないこと。
(例:○○薬、薬用○○、漢方○○、メディカル○○、○○剤、アトピー○○、
ニキビ○○、アレルギー○○、パックで「○○ハップ」等)
(※)化粧品の効能効果を逸脱した表現(医薬品、医薬部外品の効能効果を暗示している等)とならないよう注意してください。
(4)「製造方法」欄
各製造所ごとの製造工程の範囲を簡潔に記載すること。
(5)「成分及び分量又は本質」、「用法及び用量」、「効能又は効果」、「貯蔵方法及び有効期間」及び「規格及び試験方法」欄
「記載省略」と記載して差し支えない。
(6)「製造販売する品目の製造所」及び「原薬の製造所」欄
製造業許可を受けた製造所並びに規則様式第115により届け出た外国製造販売(製造)業者を全て記載すること。
(7)「備考」欄
製品又は原料を輸入する場合は、その旨
シリーズ商品を1製品として届け出る場合は「シリーズ」と記載
輸入品にあっては、輸入先における販売名
様式第115により届け出た外国製造販売業者又は外国製造業者については、「様式115の届出によって届け出た外国製造販売業者又は外国製造業者」と記載
オリジナル化粧品を製造できるOEMのメリット・デメリットとは?
化粧品のみに関わらず、自身に生産能力がなくてもオリジナル商品を生産できる仕組みとして「OEM」が存在します。
この項ではオリジナル化粧品をOEMで生産するメリットとデメリットを紹介します。
OEMとは?OEMでも化粧品製造販売業許可は必要
OEM とは「Original Equipment Manufacturer」の略称で、他社工場に自社ブランドの製品を委託して生産してもらう仕組みのことです。
OEMは化粧品のみならず、車や電子機器業界でもよく行われています。例えば、車は軽自動車がOEMで製造されることが多く、トヨタの「ピクシスメガ」、「ピクシスバン」などはダイハツで製造されています。
また、台湾のFoxconn(フォックスコン)は電子機器の委託生産(OEM)に特化した企業で、AppleやDell、任天堂、ソニーの一部の商品の精算を請け負っています。
そして化粧品の場合、よく勘違いされている方がいるのですが、化粧品の製造販売に必須の許可「化粧品製造販売業許可」は、OEMで委託生産する場合でも必要です。
しかし最悪、化粧品製造販売業許可がなくてもオリジナル化粧品を生産することは可能です。ただし、この場合はOEMメーカーがその化粧品の製造販売元となります。その化粧品が大ヒットした場合、企画発案者としてマージンは貰えるでしょうが自身が製造販売元となって生産する場合よりも少額になるでしょう。
OEMで化粧品を生産するメリット
■ 初期投資を抑えることができる
化粧品を生産するには、様々な設備や作業場、つまり工場が必要になります。それを個人の資金で準備するのはほぼ不可能です。その点OEMでメーカーに委託すれば、それらの費用はかかりません。
■ OEMメーカーのノウハウを活用できる
OEMメーカーには様々な化粧品を生産してきたノウハウが蓄積されています。そのノウハウを自身のオリジナル化粧品づくりに役立てることができるのは大きなメリットです。
■ 比較的小ロットから生産が可能
自社で原料を仕入れて化粧品を生産しようとすると、生産ロットが原料の最小の仕入れ量に依存してしまいますが、OEMの場合はOEMメーカーにストックがある原料から生産するのであれば比較的小ロットからの生産も可能です。
OEMで化粧品を生産するデメリット
OEMで化粧品を生産する場合でも、商品コンセプトや企画は自社が発案することになりますが、OEMメーカーのノウハウの上で生産するので、自社の開発力の向上はあまり見込めません。
個人の場合はそれでも良いかもしれませんが、企業として化粧品の製造販売業に参入する場合は、OEMばかりに頼っていては企業として、それ以上の発展は見込めないでしょう。
実際のところ、美容サロンが自身の店舗で使う化粧品をOEMしたり、他業種の企業が化粧品の製造販売業に新規参入する際の取っ掛かりとしてOEMを活用したり、という事例が多いです。
石鹸を雑貨・雑品として販売する際の規制とは?
石鹸は石鹸でも洗顔や身体を洗う、浴用の石鹸ではなく、台所や洗濯用の石鹸は雑貨・雑品として製造販売することが可能です。
この項では雑貨・雑品として販売する石鹸に対する規制を紹介します。
雑貨・雑品の石鹸の製造販売業に必要な許可
雑貨・雑品として石鹸を製造販売する際には、旧薬事法における許可は不要ですが、手作り石鹸の場合には注意が必要です。手作り石鹸は苛性ソーダは旧薬事法において、劇薬に指定されており、取扱いを誤ると大変危険です。
また、雑貨・雑品扱いの石鹸として、あからさまに浴用石鹸のようなカタチで販売されている手作り石鹸をよく見かけますが、アレは厳密に言えばNGです。何か健康被害が起きれば重大な責任問題になってしまいます。
雑貨・雑品の石鹸の広告表現・法定表示
雑貨・雑品の石鹸は化粧品の石鹸のように、旧薬事法による規制が無いため、厚生労働省によってその効果効能が認められているわけではありません。
そのため、雑貨・雑品の化粧品には、医療的な効果効能があるかのような広告表現は認められません。そもそも、浴用石鹸では無いのでそのような効果効能を謳う必要が無いのです。
そして、雑貨・雑品の化粧品には、家庭用品品質表示法にもとづいて、以下のような項目の表示が義務付けられています。
品名、成分、液性、用途、正味量、使用量の目安、使用上の注意など、また表示者(責任者)の表示も必須で、表示者は日本国内に営業拠点のある輸入業者や製造販売業者である必要があります。
雑貨・雑品の石鹸の輸入販売
雑貨・雑品の石鹸は輸入品であっても化粧品では無いので、旧薬事法による規制はありません。
ですが、納品書には品名として「soap(石鹸)」としか表記がない場合があるため、台所や洗濯用の石鹸であっても税関で旧薬事法に触れる商品ではないかと疑われることもあります。
雑貨・雑品の石鹸を輸入する場合は、輸入先の代行業者などに納品書への記載を細かく指定しましょう。
旧薬事法違反の罰則・罰金規定とは?
化粧品に該当する石鹸をはじめ、医薬品、医薬部外品、化粧品を製造販売する業者には旧薬事法の規制がかかります。
もし、その旧薬事法を違反すると罰則・罰金、最悪の場合逮捕されてしまうというケースも存在します。
この項では、旧薬事法における罰金・罰則の規定や逮捕事例を紹介します。
旧薬事法の罰則・罰金規定
旧薬事法の規定に違反した場合は、最大で5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が課せられることになります。贈収賄が関わると懲役が7年以下まで延びるケースもあります。
旧薬事法違反による逮捕事例【1】: 化粧品の輸入販売
化粧品販売業者の「イノベート」が化粧品製造販売業許可を得ていないにも関わらず、台湾のメーカーから輸入した化粧品をインターネットで販売したとして、社長が逮捕されました。
この逮捕事例は、イノベートが化粧品製造販売許可を得ずに化粧品を輸入・販売していたことが旧薬事法に触れています。
また、イノベートは輸入化粧品の成分を偽って表示していたため、旧薬事法と同時に景品表示法にも触れていることが問題となりました。
旧薬事法違反による逮捕事例【2】: パッケージを詰め替えて販売
高知県の68歳の男性が、化粧品製造販売業許可を得ていないにも関わらず、1個数百円の市販の石鹸を自身の会社でつくっているパッケージに詰め替えて、1個6000円ほどで販売していたとして逮捕されました。
そもそも問屋などの仲卸業者から仕入れて、販売するだけなら化粧品製造販売業許可は必要ありません。
しかし、旧薬事法において化粧品の詰め替え作業は製造販売業務としてみなされます。
また、化粧品には製造販売業者の表示が必須です。そもそも、化粧品製造販売業許可を得ていないと、自身の会社を製造販売業者として表示できません。自身の会社でつくったパッケージに自身の会社を製造販売業者として表示していた可能性もあります。
化粧品の並行輸入の是非を考える
化粧品を輸入販売する場合、世界的に信用のある大企業であれば正規の輸入代理店として輸入販売できるかもしれないですが、そのような企業はほんの一握りです。
そのため、目的の化粧品を輸入しようとするとほとんどの場合、並行輸入という形態になってしまうでしょう。
この項では、化粧品の並行輸入の是非について考察してみます。
並行輸入とは何か
MIPRO(一般財団法人 対日貿易投資交流促進協会)は小冊子「並行輸入を学ぶ(商標権・著作権)改訂版」において、並行輸入を以下のように定義しています。
・ 輸入代理店などを通じた輸入ルート(正規ルート)とは別の、第三者による輸入。言い換えると、並行輸入とは、日本において商標権や著作権など保護すべき知的財産権が存在している商品を、その権利者の許諾を受けずに輸入する形態。
海外商品に対する権利者と直接もしくは、権利者から承諾を得ている業者と「代理店契約」を結んだ上で、輸入・販売するケースを「正規輸入」と呼びます。
正規輸入に対して、権利者の承諾を得ずに、在庫を抱えている海外業者などから輸入・販売するケースを並行輸入と呼びます。
現状、並行輸入を規制する法律はありません。そのことが権利者と輸入業者の訴訟の原因となっていることがよくあります。
並行輸入が適法とされるための3つの条件
並行輸入で輸入した商品が以下の3つの条件を満たせば、商標権に関して並行輸入が適法とされます。
(1) 商品の真正商品性(不正商品でないか)
(2) 内外権利者の同一性(外国における商標権利者と国内における権利者が同一視できるか)
(3) 品質の実質的同一性(正規輸入で流通している正規品と並行輸入品との間で、その品質が実質的に同一であること)
特に重要なのが(3)です。正規輸入品と並行輸入品との間に品質の齟齬があってはならないということです。
化粧品の場合は化粧品の成分が問題になります。輸入する化粧品に日本の旧薬事法の規定に違反する成分が含まれていた場合、正規輸入品はそれらを除いた処方変更が行われた上で輸入されています。
一方、並行輸入品の場合はそのような処方変更を行わずに輸入するため、旧薬事法の規定に違反する成分をそのまま含んだ状態で輸入されることになります。そのため、このようなケースでは正規輸入品と並行輸入品の間に品質の齟齬が生じてしまいます。
化粧品の並行輸入についての行政の見解
医薬品等の輸入を取り締まっている関東信越厚生局と厚生労働省の輸入監視係は、並行輸入について以下のような見解を示しています。
許可を取得し、所定の必要な届出手続きさえ取っていれば、正規輸入であろうが並行輸入であろうが関係ない(つまり旧薬事法上の違反はない)。
一方で、化粧品製造販売業許可も取得しておらず、かつ化粧品製造販売届出や外国届出の手続きを経ていないのだと、そもそも通関時に物品を日本に入れることが不可能である(税関で引っかかる)。
海外から化粧品を輸入・販売する方法 まとめ
浴用の石鹸は旧薬事法上、化粧品に分類されるため、「化粧品製造販売業許可」や「化粧品製造業許可」を得ていないと輸入販売できません。
一方、台所や洗濯用の石鹸は雑貨・雑品として扱われるため、旧薬事法の規制を受けず輸入することが可能ですが、税関で伺われる可能性もあるので、納品書の記載方法には工夫が必要です。
尚、販売せず個人使用を目的とする場合に限って、石鹸は一度に24個まで輸入することができます。