輸入ビジネスで必ず出てくる「関税」ですが、どのようなものかご存知ですか?
なんとなくしか知らないという人にもわかりやすく解説していきます。
ちなみに、外国から輸入して税関を通す際4つの費用が発生します。
固定されていない費用についてはしっかり計算しておかないと、利益計算が合わなくなるので理解をしておきたいところです。税関での費用は、
・関税
・消費税
・税関手数料(一律:1箱200円)
・中国輸出通関手数料 (一律:1箱4元)
が発生します。一律でかかる手数料は難しくないのですが、関税や消費税は法律が絡んできたり、いろいろな税率があるので計算が苦手な方は克服しておきましょう。
この記事では、関税について様々な説明をしていますので参考にしてみてください。
関税の理解を深めよう!
何かと耳にする関税ですが、輸入ビジネスを始めようか検討している方や初心者の方の中には、一体どのようなものなのかよく知らない……という方もいるのではないでしょうか。
関税は、輸入ビジネスをする上でしっかり理解しておきたいものです。
この記事でわかりやすく説明していきたいと思います。
尚、中国の輸入ビジネスを始める前における重要なことを整理していますので、下記の記事を参考にしてください。
関税を簡単に説明すると?
輸入品に対する税金のことを関税といいます。
その目的は、国内の製品や食物等(国内産業)を外国から入ってきた物から守るためです。
外国から輸入した物は本来もっと安い価格なのですが、関税を上乗せした状態で販売されています。
もし、その関税がなくなると次のようなことが起こってしまうのです。
外国産の商品の方が安いため売れるが、その分日本産の物は売れなくなる
↓
売れなくなるので特に生鮮品は小売店等が仕入れを減らす
↓
生産者は赤字になり、廃業に追い込まれる場合もある
↓
所得税や法人税等徴収できる金額が減る、廃業した場合は失業者の増加により失業保険の支払いが増える
↓
国家の負担も倍増
↓
国民から徴収する税金が増える可能性も
商品が安くなるなら良いことでは?と思う方もいるでしょう。
しかし、上記のとおり国民の負担が増えることにつながるため手放しに喜べることではありません。
尚、Amazonの出品に関する手数料や消費税については、下記の記事を参考にしてください。
参考:税法改正がAmazonの消費税に影響する?Amazon出品サービスの手数料や消費税についての情報まとめ
関税を身近な物に例えると…?
上記の内容をより身近な物に当てはめてみましょう。
分かりやすく、牛肉にたとえてみたいと思います。
スーパーに陳列している牛肉には、国産の牛肉とオーストラリア等の外国産の牛肉があります。
値段を見ると、ほぼ外国産の方が安く売られています。
同じグラム数で国産牛は2000円、外国産が1300円で売られていたとします。品質にこだわりがなければ、外国産を選ぶ人の方が多いのではないでしょうか。
そしてこの外国産には関税が上乗せされているので、本来はもっと安い値段なのです。
では関税がなかった場合、この値段がどうなるのか見てみましょう。
関税がないと値段の差はさらに開く!
上であげた例の外国産の値段を関税なしの金額にしてみましょう。
そうすると国産牛は2000円、外国産が950円と大幅に差が開きます。
出費が半額以下で抑えられるので、元から安い方を選んでいた人だけでなく、国産牛を購入していた人の中でもこんなに差があるのならと、外国産の牛肉を買う人が増えるのです。
その分国産牛が売れなくなるため、生産者にとっては大打撃です。
その状況が続けば、廃業せざるを得なくなったり、人を雇っていた場合は人件費を払えず解雇につながり、失業者も出てしまうのです。
消費者目線で見ると安い方がいいと考えるかもしれませんが、これが日本中で起きればあらゆる面で負担が生じ、日本経済を脅かすことになります。
一般税率と簡易税率、両者の違いと仕組みについて
輸入品に課せられる関税は商品の品目によってそれぞれ分けられています。
そして関税には「一般税率」と「簡易税率」の2種類があり、輸送方法や課税価格等によってどちらを適用するか考えなくてはなりません。
自分の輸入の形に合った税率を選ぶことで節税になります。
毎回20万円以下の輸入をしている場合は、両者の違いを特に理解しておきたいところです。
なお、簡易税率には少額輸入貨物に対するものと、海外旅行帰国者の手荷物に対するものの2種類がありますが、輸入ビジネスで考えるのは少額輸入貨物に対するものになります。
輸入に関する主な品目の税率
課せられる関税は簡易税率と一般関税率の2種類に分けられますが、総額20万円以下であるか否かが一つの基準になります。
20万円以下の小額輸入貨物であれば簡易税率、それ以外ならば一般税率が適用されるのです。
輸入頻度の高い品目と一般税率
中国輸入で扱われることが多い品目とその一般税率の一部を紹介します。
【アパレル品】
・繊維製の上着、ズボン、スカート 8.4~12.8%
・シャツや肌着 7.4~10.9%
・水着 8.4~10.9%
・ネクタイ(織物含む) 8.4~13.4%
・マフラー類 4.4~9.1%
【アクセサリー】
金、銀、プラチナ、貴石使用の装飾品 5.2~5.4%
【時計】
腕時計、その他の時計 無税
【機械・電子機器】
パソコン、デジタルカメラ、ビデオカメラ 無税
【玩具】
人形含む玩具 無税
【スポーツ、レジャー用品】
・スキー用品、ゴルフクラブ 無税
・釣り用品 3.2%
輸入頻度の高い品目と簡易税率
中国輸入で扱われることが多い品目とその簡易税率の一部も紹介します。
一般税率は品目の中でも細かく分類されていますが、簡易税率は税率ごとに分かれています。
また、細かい商品名ではなく素材等の種類で分けられているのも大きな違いです。
【10%】
・絹織物
・その他の植物性織物等
・メリヤス編物、クロセ編物
・衣類及び衣類附属品
【3%】
・無機化学品及び貴金属等
・化学工業製品各種
・プラスチック製品
・銅、ニッケル、アルミ、鉛、亜鉛製品
・卑金属製の工具やスプーン等
・玩具
【無税】
・ゴム製品
・紙、板製品
・陶磁製品
・鉄鋼製品
・すず製品
簡易税率の特徴とは
簡易税率は課税価格の総額が20万円以下であれば適用できることは、なんとなく理解できたと思います。
次は簡易税率の3つの特徴について説明していきます。
1.貨物が複数ある場合は合算されることがある
2.希望すれば一般税率の適用が可能
3.複雑な証明書類が不要
1.貨物が複数ある場合は合算されることがある
一度に複数種類の商品を輸入し、簡易税率もそれぞれ異なる場合は合算される可能性が高くなります。
この場合、貨物の中で一番高い関税率の物に合わせて、全てをその税率で計算されてしまうのです。
金額が予想と合わない場合は、合算された可能性が高いです。
2.希望すれば一般税率の適用が可能
課税価格が20万円以下の場合は簡易税率が適用されますが、必ずとは限りません。
簡易税率を適用したくない場合は、希望すれば一般税率を適用することも可能です。
3.複雑な証明書類が不要
簡易税率を使う大きなメリットが証明書類の免除です。
本来は、輸入条件によって提出しなければならない書類が存在します。
たとえば、特定の国から輸入し、関税を全額もしくは一部免除するには「特定原産地証明書」というものが必要です。
その他にも、天然物であることを証明するための書類等、なにかと証明書類が必要な商品があります。
しかし簡易税率ならば、複雑で面倒な書類の提出が免除されるのです。
関税率の調べ方
関税は品目ごとに定められていて、その数は多数です。調べる前に商品の品目を把握し【国際統一品目分類のHS番号】を確認しておくとスムーズに目的の品目を調べられるでしょう。
関税を調べる方法は3つあるので、順番に説明していきます。
1.ジェトロ(日本貿易振興機構)でWorldTariffというデータベースを利用して調べる
2.各国の関税管轄官庁や関連する機関が作成しているウェブサイトで調べる
3.ジェトロ・ビジネスライブラリーに行き書籍で調べる
1.ジェトロ(日本貿易振興機構)でWorldTariffというデータベースを利用して調べる
WorldTariffとはFedEx Trade Networksが運営している、世界の関税率やその他の税についての情報を調べられるデーターベースです。
本来は有料なのですが、ジェトロが契約している関係で、日本に居住していてジェトロのサイトからユーザー登録すると何度でも無料で利用できます。
利用例
1.ユーザーIDとパスワードが取得できたらログイン
2.検索オプションでHSコード検索を選択
3.仕向国(輸出先)は、関税率を調べたい国を選択
4.予め調べておいたHSコードの上2桁を類、下4桁を項で選択
5.国とHSコードを選択し終えたら、Submitボタンで検索
6.表示されたHSコードから目的の物を選ぶと確定された関税率が表示されます
2.ジェトロ・ビジネスライブラリーに行き書籍で調べる
ライブラリー蔵書検索から対象の書籍を検索します。
調べたい国名と関税というキーワードで検索し、「customs tariff, import tariff」等の言葉が入っている資料で確認が可能です。
ジェトロ・ビジネスライブラリーは東京と大阪にありますが、東京は閉館されており、現在はビジネスデータベースコーナーが設置されています。
関税額は個人と商用で異なるため区別を明確に
まず個人使用目的とは、利益を目的とせず、自分だけが利用するための物であることを言います。
実は、個人使用目的として輸入したものについては、有償はもちろん無償であっても譲渡することが禁じられているのです。
また、個人輸入と称して海外の物を共同購入することは違法行為に当たるので注意しましょう。
商用利用とは、利益を目的として販売することのほか、業務で使用することも含まれます。この場合は個人使用目的とは異なり関税の適用や貨物に関する法律が厳しくなります。
目的を明確にしなければいけない理由とは
個人使用を目的とした場合、関税額を算出する際課税の対象が商品金額の60%であったり、保険料の加算方法が異なってきます。
個人輸入の関税額=(商品代金×60%) × 関税率
商用目的の関税額=送料を含めた商品代金×100%×関税率
で求められています。
個人使用目的の輸入は商用目的より制限されていることもありますが、関税の面で見ると商用目的より優遇されているのです。
安くしたいがために個人輸入と偽るのは、脱税となり違法になりますので目的を明確にする必要があります。
税関が双方を分ける際の判断基準とは
税関で個人輸入なのか商用目的なのかを判断する際に基準となっているポイントは以下の通りです。
・貨物の送り先に、屋号や会社名がついていないか
・同一の商品を複数回輸入していないか
・表記された金額が不自然な数字になっていないか
・個人で利用するには多すぎる量ではないか
これらに引っかかっていないかを厳正にチェックされます。
以上のポイントや共同購入が禁じられていること踏まえて、これから紹介するケースが個人・商用のどちらに当てはまるのかを見てみましょう。
事例からどちらの目的に当てはまるか判断しよう
【自分の名義で友人の分も一緒に輸入】
海外のショッピングサイトで購入する際、友人が欲しい商品もありまとめて自分の名義で一緒に注文した。この場合は、共同購入にあたり、個人輸入には該当しません。
【友人の代理で輸入】
ネットに詳しくない友人のために、自分の商品ではないが代わりに購入してあげた。これも共同購入と同じようにみなされます。個人の使用とはあくまでも購入した人のみが利用すると考えられているためです。
【家族や友人に渡すプレゼントを輸入】
この場合も、個人の使用(購入者本人の使用)とは異なるため、個人輸入とはみなされません。
【オフィスで利用するための商品を輸入】
会社のオフィスで利用する物であれば、商用目的となります。ただ、個人で事業をしていて普段から自宅を仕事場としている場合、自宅で自分だけが利用する物と考えるとグレーゾーンになるのです。
このケースで個人輸入とする場合は、送り先を個人名のみにしましょう。屋号等をつければ商用目的となります。
【複数回同じ商品を輸入】
期間を空けずに複数回同じ物を輸入していると、税関から個人での利用のはずなのになぜ何度も輸入しているのかと疑問を持たれてしまいます。短期間に何度も壊していると言ってもそう通用せず、商用目的として捉えられる可能性は高いでしょう。
【個人の趣味で使用する道具を輸入】
個人の趣味に必要な道具は、個人使用を目的としたものだと判断されます。
しかし、個人の趣味で利益を設けていて(たとえばハンドメイドアクセサリーの販売等)あまりにも数が多い場合等は、商用目的と判断される可能性が高くなります。
【コレクターをしていて同じような商品を複数購入】
コレクターをしていると、はたから見ると同じ商品でもデザインや色が微妙に違うなどでそれぞれ購入する場合があるでしょう。しかしこのケースは、個人で使用するには多すぎる量だと判断される場合があるので注意が必要です。個人使用であることを認めてもらうには、そのことを証明できる書類等が必要になってきます。
【化粧品を既定された数量内で輸入】
化粧品は薬事法の関係で、個人使用を目的としている場合でも規制があります。個人使用を目的とした場合、一品目で24個以内なら適用可能です。この量を超えると商用目的となります。物によっては商用での輸入を禁じられていることもあるので事前に確認しましょう。
【ソーラーパネルを輸入】
ソーラーパネルを購入するのは主に2つの目的に分かれます。1つは自宅に通す電気をソーラーパネルで補う。もう1つは売電です。
説明を求められた際、前者を理由にすれば恐らく個人目的として判断されますが、後者で説明をすると売電=収益が発生するため商用目的とみなされます。
輸入転売に違法性を感じる場合は
輸入ビジネスや輸入転売というキーワードを検索しようとすると、「違法」とついている物が候補に表示されることがあります。
実際に、輸入ビジネスと違法をセットにして検索する人が多いため、そのような表示がされるのです。
この検索候補や、個人輸入と商用目的の輸入の話の一部を聞いて違法なビジネスだと捉えてしまう人や、不安になってしまう人もいるので、輸入転売は違法かどうか説明していきます。
個人輸入の転売は違法にあたる?
これは、違法であるケースと違法ではないケースに分かれます。
実際は商用目的で転売するものを、関税が安くなるからと言って個人利用と偽り個人輸入をすれば脱税にあたり、もちろん違法です。
しかし、個人で商用目的の輸入をしてそれを転売することは違法にはなりません。
この方法は小口輸入といい、個人輸入とは違います。ところが、貿易に詳しくない方はこれを個人輸入と呼んでいるのです。
前者の個人輸入と、小口輸入のことを指した個人輸入を一緒の物だと思った方が、違法なんだと捉えてしまって広まったのでしょう。
基本的に、数量が一定の量よりも多いと判断されれば商用目的とみなされます。
もし、自分ではどうかな?と思ったものでも、税関を通った物であればそれはセーフということで、再び関税が課せられることはなく特に問い合わせる必要もないので安心してください。
関税額を見て、自分の計算を合わない、不当に課せられたのでは?と思うこともあるかもしれませんが、数量やその他の部分で商用と判断されたことが考えられます。不服申し立てはできますが、ほとんどの場合数字は変わらないでしょう。
商品の金額ももちろんチェックされますが、数量の方が重要視される傾向にあります。
また、輸入でなくても個人で商売をする上で注意しなければならないことがあります。
商用目的で輸入をしたものを販売する際は古物商の免許は不要ですが、他の業者が輸入したものを購入し、国内で転売する場合は古物商の免許が必須です。
これは不当に売られた物を知らず知らず買取、転売していたという事態を避ける為になります。
さらに、輸入転売をする際は本業・副業に関わらず申告が必要になり、雑所得が20万円を超えたら課税対象となるので、確定申告をして納税をしなければなりません。
これを行わないと脱税となってしまいます。
少額ならば追徴課税で済む可能性が高いですが、高額で悪質と判断されると重加算税が課せられ、逮捕というケースもあるのです。
また、商品代金等の情報が書かれたインボイスという大切な書類によって課税額が決まるのですが、安くしたいからと言って商品代金を偽るなどの行為はアンダーバリューといわれる不正取引でこれも脱税になります。絶対にしてはいけない行動になります。
ちなみに無課税の商品なのに料金が発生している場合は、消費税の請求です。不安なことや分からないことはその都度すぐに確認していくとよいでしょう。
尚、中国輸入における抵触行為については、下記の記事を参考にしてください。
参考:中国輸入でアンダーバリューは絶対にダメ!抵触行為に注意しよう
輸入が禁止されているものとは?
輸入が禁止されている品目は法律で定められています。
知らなかったでは済まされないので、輸入をする前に確認しておきましょう。
・麻薬、向精神薬、大麻、あへんとその吸煙具、けしがら、覚せい剤
・銃、銃弾、銃の部品
・爆発物、火薬類
・化学兵器や法律で規定された特定の物質
・感染症をもたらす病原体
・金券類(貨幣、紙幣、有価証券等)やそれらの偽造、変造、模造された物や偽造カード
・公安または風俗を害する書籍、図面、彫刻物 その他の物品
・児童ポルノに該当するもの
・知的財産権等を侵害する物(コピー品等)
・不正競争防止法に違反するような物品
上記の物は法律により輸入禁止とされています。
どれも一般常識の範囲でわかるものですが、万が一輸入が可能か迷った時は手をつける前に輸入禁止品目を確認するか、税関に問い合わせましょう。
これらの商品を輸入した場合、悪気はなくても違法であることは変わりません。
禁止品目を輸入したとなれば、今後輸入ビジネスをできなくなるどころか逮捕されてしまいます。
尚、偽物の取り扱いの危険性ついては、下記の記事を参考にしてください。
不正申告にあたる行動とは
個人輸入と小口輸入を混同している方もいるため、不正申告にならないように気を付けましょう。
個人輸入=自分一人だけで使用するものを、自分のためだけに輸入する場合
小口輸入=国内で販売するために輸入する場合
と全くの別物です。
小口輸入であるのに個人輸入と申告するのは、関税の不正申告になります。
個人輸入とすれば関税が安くなりますが、れっきとした脱税行為なので決してやってはいけません。
ただし、海外のネットショップから購入した際、商用目的であっても税関が勝手に個人輸入と判断する場合があります。
特に、商品が1種類しかなく個数も少ない場合などは個人使用が目的であろうと判断されてしまうこともあるのです。
そうなった場合は、こちらから訂正しなくても問題はありませんが、もし税関から問い合わせがあってどちらの目的なのか確認された場合は、正直に申告しましょう。
自分の口から虚偽の申告をすれば、これは違法となるのです。
商品を選ぶ際には、関税等を支払ってもしっかり利益が残る物を扱うのが絶対条件になります。全てのコストをしっかりとリサーチしましょう。
計算が違ってやり繰りに行き詰まった挙句、魔が差して違法行為をしてしまう……なんてことが起こらないようにビジネスに取り組んでください。
尚、中国輸入とAmazon販売におけるコスト一覧については、下記の記事を参考にしてください。
参考:中国輸入×Amazon販売で必要なコスト一覧!カットすべきコストは?
関税・消費税の支払い方法
個人で輸入した場合、関税と消費税の支払い方法は3つあります。
・着払い
・銀行振込
・クレジットカード決済
詳しい方法を順番に説明していきます。
尚、中国輸入における送金方法については、下記の記事を参考にしてください。
着払い
自宅や指定した場所まで荷物が届く場合は、この方法が一番多いです。
商品を受け取る際に、宅配業者の方に現金で支払います。
関税と消費税であることを説明してくれる場合もありますが、中には代金引換とだけ言われることもあります。
その場合でも、内訳は関税と消費税なので心配は不要です。
クレジットカードでの支払いができないことが多いため、必ず現金を用意しておきましょう。
銀行振込
商品が日本に到着して、関税と消費税の請求が来たら指定された金額を口座に振り込みます。
業者によって、建て替えてくれる場合や支払いの確認が取れるまで配送されない場合など、対応が異なるので事前に確認しておくとよいでしょう。
クレジットカード決済
DHLかFEDEXを利用していれば、クレジットカード決済が可能です。
DHLは支払うタイミングを選べるので、希望のタイミングをカスタマーサービスに連絡しましょう。FEDEXは原則請求書が届いてからの支払いです。
OCSやEMSを利用した場合はクレジットカードでの決済はできませんので注意してください。
尚、中国輸入にかかる日数については、下記の記事を参考にしてください。
中国輸入の関税まとめ
税関を通す際には以下の費用が掛かります。
・関税
・消費税
・税関手数料
・中国輸出通関手数料
経費を計算する際は、これらを極力正確に計算しましょう。
また、個人での使用か商用目的かを明確にし、簡易税率を適用するか等によって関税や必要なものが変わってきます。
知らずに損をしたり、違法行為をしないようにしっかり理解したいものです。
調べても分からないことがあれば税関に直接問い合わせるなどして、わからないままビジネスに取り組むことは避けましょう。
いい加減なことをすれば、利益が出ないだけでなく大事に発展する可能性もあるのです。